workpit 利用規約第1章 総則
2021 年 5 月 20 日
workpit 利用規約第1章 総則
第1条(運営管理会社)
本施設の運営管理会社は株式会社Oasispace(以下「運営者」といいます。)があたります。
第2条(利用目的)
本施設は、個人または法人に対し、一時使用の事務所及び倉庫、その他運営者が承諾する用途を目的として利用することができます。
第3条(会員及び利用者)
1 運営者が本施設の利用を承認した者を会員といいます。
尚、会員種類の廃止、利用条件の変更については事前に告知するものとします。
2 会員、会員の関係者で運営者が本施設の利用を認めた個人を総称して、利用者といいます。会員の関係者とは、会員が同伴する者をいいます。
第4条(利用資格)
1 本施設及び本件施設のサービスの利用者は、レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員並びに左記会員の関係者に限られます。
2 会員の関係者が本施設に入館するには、会員の同伴を必須とし、利用できる範囲は、共用部のみとします。また、共用部スペースの定員以上の入館は不可となります。
入退館の手続きは、会員の各関係者が、エントランスで 1 名ずつ「来客受付表」に入退館時間、会社名及び氏名を記入し、会員自筆のサインを記入するものとします。
会員の関係者が本施設を利用できる範囲は、共用部の応接スペース、会議室、カフェスペース の共用部(レンタルオフィス個室を除く)とし、会員が同伴のもと共用部を利用する場合に限り、共用部利用を認めるものとします。
入館した会員の関係者は、前記共用部スペースのほかに運営者が提供する来館者用のフリーWi-Fiサービス及び飲食サービスのみ利用できるものとします。
第2章 会員
第5条(会員制度)
1 本施設は会員制とします。
2 本施設に入会を希望される方は、本規則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
第6条(会員の種類及び権利)
1 会員は、レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、シェアオフィスライト会員、バーチャルオフィス会員の4種類とします。
それぞれの会員が利用できるサービス内容および利用料金等については、本規約第 27 条に定めるものとします。
2 会員は、本施設の利用または本件サービスの提供を受けた時点で有効な利用規約その他諸規定
に基づき、運営者に対し、定められた利用料金を支払うものとします。
3 個人会員の場合において、当該会員が死亡または所在不明となったときは、その時点を以て会員資格を喪失するものとします。
4 法人会員で取締役が 1 名の場合において、当該取締役が死亡したときは、死亡した日から 30 日以内に新たな取締役を選任したうえ、「登録情報変更届」により届出るものとし、30 日経過するまでに新たな取締役が選任されない場合は会員資格を喪失するものとします。
5 会員喪失による、支払い済みの入会金及び利用料金の日割計算は行わないものとします。また、未払いの使用料等の支払債務は消滅しないものとします。
第7条(会員資格)
1 会員は原則として、日本国籍を有する個人または日本法により設立された法人とします。次のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
1) 年齢満18歳以上の者
18歳未満(高校生以下)の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た者
2) 補助開始、補佐開始または後見人開始の審判を受けた者
3) 刑法および特別刑法等に該当する犯罪により、有罪判決を受けたことがある者
4) 会員になろうとする者が個人の場合で、自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)である場合
5) 会員になろうとする者が法人の場合で、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力である場合
6) 会員になろうとする者が法人の場合で、当該法人が有罪判決を受けたことがある場合、または自らの役員のうち、有罪判決を受けたことがある者が含まれている場合
7) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて会員になろうとしていると疑われる場合
8) 本件サービスを反社会的勢力の活動のために利用しようとしている場合
9) 会員になろうとする者が個人の場合は自らが、また法人の場合で、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が刺青またはタトゥー(シール類を含む)をしている場合
10)会員になろうとする者が、過去 5 年以内(入会申込日を起算日として 5 年以内)に破産、公租公課の滞納処分、強制執行、銀行取引停止処分、民事再生手続き開始、特別清算手続き開始または会社更生手続き開始の決定を受けたことのある場合
11)この規約のほか、運営者が定める諸規定などの内容を理解することが困難であると運営者が判断した場合、または、利用規約等に定められている遵守事項もしくは禁止事項を遵守しようという認識を欠いており、他の会員による施設利用を阻害する可能性があると運営者が判断した場合
12)外国法により設立された法人のうち、日本における営業所および日本における代表者が登記されている法人(日本における代表者が日本国籍を有すると否とを問わない)、または、外国籍の個人が、日本国籍を有する個人が連帯保証することを条件に入会を申込み、運営者が求める書類を提出した場合、運営者はこれらの法人または個人に会員資格を付与することができるものとします。
なお、日本における代表者となる予定の個人(日本国籍を有すると否とを問わない)が会員資格を取得した後、本施設を日本における営業所、当該会員を日本における代表者として登記手続を行ったうえで、運営者に対し、登記事項を証明する書面を提出して、会員資格を法人名義に変更することを求めたときは、運営者は、この変更の申出を許可することができるものとします。
13)日本法により設立された法人については、商号変更の場合にのみ名義変更を認めるものとし、合併等により会員である法人が消滅する場合、会員資格の承継は認められません。ただし、法 人設立準備のために会員となった個人を代表者とする法人設立登記手続を行ったうえで、運営 者に対し、登記事項を証明する書面を提出して、会員資格を法人名義に変更することを求めた ときは、運営者は、この変更の申出を許可することができるものとします。
第8条(入会手続)
1 会員になろうとする者は、ウェブサイトに表示されている「申込フォーム」または運営者より配布される「会員申込書」に必要事項を入力または記載したうえ、運営者に提出して申込手続きを行うものとします。
2 申込者は、前項の申込手続きを行うのと同時に、運営者に対し、次の書類を郵送または PDF をメールで提出するものとします。
1)運転免許証(両面)またはパスポート(写真のページ)の写しまたは顔写真
2)学生の場合は、学生証の写し
3)現住所が記載されている健康保険証・マイナンバーカード(表面)・印鑑証明書(発行日から 3
か月以内)の何れか 1 点の写し
4)当該サービスを利用する事業の内容がわかる証憑(ウェブサイトのURL、パンフレット、事業内容を把握できる資料など)
5)法人の場合、商業登記簿謄本(発行日から 3 か月以内)の写しおよび代表者の(1)及び
(3)の書類
6)外国籍の個人の場合、パスポートおよび外国人登録証の写しならびに連帯保証人となる者の
(1)及び(3)の書類
7)外国法により設立された法人の場合、法人団体であることを証明する公的書類の写しおよび代表者のパスポートおよび外国人登録証の写しならびに連帯保証人となる者の(1)及び(3)の書類
3 ご入会の際は 3 ヶ月分の月会費を前納、4 ヶ月目より口座振替にてお支払いいただきます。また、事務手続き上の理由により、入会月より 3 ヶ月継続が必須となります。
但し、口座振替の手続き開始が遅れるなどのやむを得ない事情がある場合、振込みで前月末までに月額使用料及び付随費用等をお支払いいただきます。
4 運営者は、入会を拒絶する場合、その理由を開示する義務を負いません。
5 運営者は、原則として入会申込日から 2 営業日以内に「申込フォーム」または「会員申込書」に記載されたメールアドレス宛に入会の可否を通知します。
6 入会を承認された申込者は、運営者が指定する方法により入会手続を行うものとします。
7 退会後、新たに入会を希望する場合は、新規入会と同様の入会手続きが必要となります。
第9条(契約更新料)
1 契約更新料は、契約期間を更新する際に支払うものとし、会員は運営者から契約更新料の支払いについて通知を受けたときは、以下金額を所定の期日までに運営者の指定する方法により支払うものとします。
1)レンタルオフィス会員/(月額基本使用料※共益費除く)の 0.5 ヵ月分+消費税
2)シェアオフィス会員/(月額基本使用料※共益費除く)の 0.5 ヵ月分+消費税
3)シェアオフィスライト会員/(月額基本使用料)の 1 ヵ月分+消費税
4)バーチャルオフィス会員/(月額基本使用料)の 1 ヵ月分+消費税
第10条(変更届)
1 会員は、次に該当する場合は、「登録情報変更届」により運営者に、変更事項を届け出るものとします。
1)個人会員につき、氏名、住所、連絡先電話番号、主たる事務所に変更があったとき。
2)法人会員につき、登記簿謄本に記載する事項、本施設または本件サービスを利用する役員もしくは従業者を変更したとき。
3)運営者に対して登録した会員が使用するメールアドレスを変更したとき。
4)年会費および利用料金の決済預金口座を変更するとき。
5)その他会員申込時に会員申込書に記載した情報に変更が生じたとき。
第11条(契約内容及びプラン内容の変更)
1 会員は、運営者が必要に応じて会員規約を変更する場合があることを予め了承し、運営者は、規約を変更する場合、ウェブサイトへの表示、または施設掲示板に掲示します。
2 会員は、前項による会員規約の変更を承認することができないときは、前項の変更の表示また は通知がなされた日から 1 か月以内に本規約 13 条の手続に従って運営者に退会を申し出るものとし、運営者は会員に対し、規約変更後に発生した利用料金を日割計算にて返還するものとします。
3 前項の期間内に退会の申し出のないときは、会員規約の変更を承諾したものとみなします。
4 会員種別の変更及びオプション追加、変更、解約並びに有線インターネット回線、電話回線の新規申込みを行う場合には、「プラン変更申込書」に必要事項を記載のうえ、運営者に提出するものとします。
1)会員種別の会員種別変更は、現行契約が 3 ヶ月を経過後から申込み可能となります。
2)会員種別変更時の契約事務手数料については、5,500 円(税込)となります。
なお、会員種別を変更した場合、すでに支払い済みの入会金及び契約事務手数料並びに前払クリーニング費用は返還しないものとします。
3)月中のオプション追加については、1 ケ月を 30 日とし実日数で日割り計算とします。
4)オプション解約については、解約を希望する前月の 23 日までに申込みした場合、翌月末の解約となります。
5 契約内容を変更する場合の契約事務手数料については、5,500 円(税込)となります。
第12条(解約)
1 会員が希望する解約月の前々月の 23 日までに(23 日が定休日の場合は前営業日までに)「解約申込書」による手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。
※最終明け渡し時はご契約店舗にご来店の上、手続きが必要となります。
2 会員は解約月の末日をもって解約するものとします。
3 解約月の利用料金は、引渡しが月の中途であってもこれを全額支払わなければなりません。
4 利用料金、契約更新料を支払期日より 2 週間滞納した場合、本施設及びサービスを利用することができません。また、支払期日より 1 ヶ月滞納した場合には、除名処分となります。
5 即時解約を希望する場合、予告期間にかえ、2 ケ月分の使用料及び解約日までの本施設利用に付随して発生した費用を支払うことにより、即時解約することができます。
6 契約開始日から 3 ヶ月未満の解約を前1項指定の方法で申入れた場合には、契約時に前納した月額使用料及び付随費用相当額3ヶ月分を短期解約違約金に充当することにより、即時解約できるものとします。
第13条(退会手続)
1 会員は、退会を希望するときは、利用を終了する月の前々月 23 日迄に、「解約申込書」を提出し、本会員の退会を行うものとします。
2 会員は、本施設および本件サービスの利用を終了したときは、契約終了日までに貸与された鍵等を運営者宛に持参または郵送(簡易書留または宅配便に限定し、契約終了日必着とする)にて返還するものとします。
会員が鍵等を紛失した場合または所定に期日までに返還しない場合は、会員は、運営者に対し、以下の交換再発行手数料を支払わなければなりません。
なお、郵便物の誤配または郵送中の封筒の破損等により、鍵等を返却できない場合も鍵等を紛失したものとみなします。
1)建具の鍵、ポスト・ロッカー・その他の鍵:20,000 円/本(税込)
2)プリンタ用ICカード:1,650 円/枚(税込)
3 会員は、解約申込書が運営者に到達した日の翌月末日をもって会員資格を喪失するものとします。なお、この場合、会員は、入会金の全部または一部の返還を求めることができません。
4 契約期間の満了、解除又は解約によって本契約が終了した場合、会員は本規約第 14 条に基づき当該本物件を原状に回復し、運営者に明渡すものとします。
5 運営者は、会員が次のいずれかに該当するときは、直ちにその会員を除名処分にすることができます。
1)入会申込内容に虚偽の記載があったとき。
2)過去に会員資格を喪失したことがあることが判明した場合。
3)個人会員が後見開始、補佐開始または補助開始の審判を受けたとき、その他会員資格を有しないことが判明した場合。
4)法人会員につき、公租公課の滞納処分、強制執行、銀行取引停止処分、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始または会社更生手続開始の申立てがなされたとき。
5)利用規約その他運営者が定める諸規定に違反したとき。
6)利用者が指定する期日までに、契約更新料または利用料金を支払わなかったとき。
7)運営者または他の会員を誹謗中傷する等の迷惑行為をしたとき、または公序良俗に反する恐れのある行為をしたとき。
第14条(修理・交換・原状回復)
1 レンタルオフィス会員及びシェアオフィス会員は、入居時の室内状況について、運営者から配布された「入居前チェックシート」に記載し、契約始期から 1 週間以内に運営者へ提出するものとする。会員が提出を怠った場合、また、提出期限を経過した場合は、退去時の原状回復費用は会員が負担することとし、会員はその原状回復項目について何ら異議を述べることが出来ない。
2 会員の故意・過失(通常の使用を超えるような使用等を含む)、又は善管注意義務違反(契約期間内の手入れ等の管理が悪いことなど)により、本物件の内装、付属設備等に塗装の剥がれ、毀損、汚損のための修理・交換が必要と運営者が判断した場合は、会員がその費用を負担するものとする。尚、会員負担の修繕・交換費用を算出する場合は、経過年数を考慮しないものとする。
3 会員の契約期間内に、本物件に備え付けの什器備品及び経年劣化による消耗品(球切れなど)等に修理・交換が必要となった場合、会員は速やかに運営者に連絡するものとする。尚、修理・交換の手配は運営者が実施するものとする。但し、修理・交換が必要となった原因が会員の責めに帰する場合(会員の故意・過失又は通常の使用を超えるような使用)は、その費用は会員が負担するものとする。
4 会員は原状回復、明け渡しに際して、その事由・名目如何を問わず、造作、設備などに支出し
た必要費、有益費などの償還請求を運営者に対し一切行うことはできません。また、運営者の同意を得て造作もしくは買い付けた造作についても、その買取りを請求できません。
第15条(資格譲渡)
会員は、本施設の利用者資格の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与することはできません。
第16条(会員資格の喪失)
会員が次の号いずれかに該当した場合には、その資格を失います。
1)退会したとき
2)死亡したとき
3)本規約第 7 条に定める会員資格が欠けたとき
4)本規約第 17 条により除名されたとき
5)当社が本施設を閉鎖したとき
なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときになります。
第17条(除名)
会員が次の号いずれかに該当した場合、当社は除名できます。
1)入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
2)本規約、規則、その他当社の定めた事項に反する行為があったとき
3)本施設の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
4)本施設の設備などを故意に損壊したとき
5)その他会員の品位を損なうと認められた行為があったとき
6)本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
7)施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどにより当社・従業員を著しく困惑せしめたとき
8)契約更新料及び利用料金を支払期日から 1 ヶ月滞納したとき
9)本規約第 20条禁止行為に違反したとき
上記の理由により除名された、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。また、支払い済みの年会費及び利用料金は返還しないものとします。
第3章 運営・管理
第18条(運営管理)
本施設は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
1)本施設の運営管理は当社の責任においておこなわれます。
2)会員は本施設の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、強く要求したり関与することはできません。
3)当社は施設の利用など運営管理に関する規則を定め且つこれを変更することができます。
第19条(諸規則の遵守義務)
会員は本施設の利用に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、当社が定める運営管理に関する規則に従うものとします。
第20条(禁止行為)
会員またはその関係者は、次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による運営者の承諾を得たときはこの限りではない。
1)理由の如何を問わず、第三者に本施設、契約物件を転貸すること
2)会員の関係者が、会員の同伴を伴わずに入館すること
3)会員の関係者が、専有部に入室すること
4)会員の関係者が、会員の同伴を伴わずに、共用部を利用すること
5)本施設を住居などの一時使用の事務所及び倉庫目的以外の目的で利用すること
6)本施設、敷地内において、宿泊、飲酒すること
7)本施設、敷地内での喫煙行為、火気の使用
8)運営者の許可なく、契約物件の改造、模様替え、釘打ち・ねじ止め・ビスなどの穴あけ、その他内装や施設設備、什器備品にキズがつく行為
9)建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板・日除けの為のフィルム等の掲示をする行為
10)犬・猫その他小動物、ペットの持ち込み
11)運営者の承諾なく鍵の追加設置、交換、複製を行うこと
12)本施設内において、小売行為・暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びそれらに係るいかなる活動を行うこと
13)本施設内において、無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
14)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
15)本施設の品位を損なう行為
16)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為
17)本施設、敷地内での他の利用者の迷惑になる音量を伴う活動
18)本施設、敷地内での喫煙行為、火気の使用
19)甲の事業遂行にあたり法令違反となる行為
20)その他、本契約及び運営者が定める諸規定に違背すること
第21条(休業又は利用制限)
当社は次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限できるものとします。
1)施設の補修、保守、点検又は改修をする場合
2)法令が制定、改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
3)天災、地変その他不可抗力の事態が発生したとき
4)著しい社会情勢の変化があるとき
5)当社が必要と認めたとき、その他やむを得ない事由があるとき
第22条(営業時間)
各施設の定める営業時間とします。
第23条(免責事項)
以下に記載する事由により生じた損害について、当社は一切の責(付随する二次的な損害を含む)を負わない。
1)地震・洪水等の天変地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
2)運営者にとって不測または突発的な電気、水道、通信機器、諸設備の故障・障害・事件・事故に起因して生じた損害
3)本施設内のインターネット回線及び LAN 回線並びに電話回線の利用に起因して生じた甲の被害
4)運営者の提供するサービスを通じて生じた善意無過失による甲の一切の損害
5)その他、運営者の責に帰す事のできない事由による場合
第24条(会員の責任)
会員及びその関係者等が本施設利用に関して、当社又は第三者に損害を与えた場合その賠償をしていただきます。
第25条(諸料金等の変更)
当社は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢等の変動に基づいて変更することがあります。
その場合、当社は 1 ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。
第26条(xxx)
1 運営者はサービス運営にともなう、保全、衛生、防犯、救護および検査その他管理上必要と認めた時は、専用個室及び専用ブースに立入り、これを点検し適宜の処置を講ずるものとします。
2 前項の場合、運営者は予め会員にその旨を通知するものとしますが、緊急の場合で予め会員に通知できない場合は立入ることができるものとします。但し、運営者は速やかに会員に報告するものとします。
第4章 サービス
第27条(サービス内容)
1 基本サービス
1)レンタルオフィス会員
①商業登記(法人登記)
施設の住所および名称を、会員の本店もしくは支店所在地として 1 件に限り、商業登記をすることができます。
万一、会員が、施設の住所を使用して複数の商業登記をしたときは、会員は運営者に対し、その商業登記がなされた月から、移転登記または別途本件サービスの利用契約がなされるま での間の月数分の基本料金の 2倍相当額の違約金を支払わなければなりません。
②住所の利用
施設の住所を営業拠点としてホームページや名刺等の印刷物に利用することができます。
③専用個室の利用(水道光熱代金・フリーWi-Fi などの利用を含む。)
フリーWi-Fi の利用については、通信サービス利用規約に従うこととする。
④郵便ポスト
1室につき1ポストを使用することができます。また、郵便ポストには会員の指定する名称で表札をつけることができます。但し、ポスト数に限りがある場合、先着順となります。
⑤会議室の利用
1日最大3時間まで無料で利用できます。3時間以上のご利用は 15 分 150 円で利用することができます。
⑥共用スペースの利用(各拠点により利用できる設備が異なります。)
⑦印刷サービス
モノクロコピーまたはモノクロプリントを毎月 100 枚まで無料で利用することができます。
⑧その他共用部の各種サービス
サービスの内容は、運営者の判断により開始または終了することとする。
2)シェアオフィス会員
①専用固定席の利用(水道光熱代金・フリーWi-Fi などの利用を含む。)
フリーWi-Fi の利用については、通信サービス利用規約に従うこととする。
②鍵付きロッカーの利用(ロッカーが設置されている施設のみ適用とする。)
③その他共用部の各種サービス
サービスの内容は、運営者の判断により開始または終了することとする。
3)シェアオフィスライト会員
①共用スペースの利用(各拠点により利用できる設備が異なります。水道光熱代金・フリーWi-Fiなどの利用を含む。)
②その他共用部の各種サービス
サービスの内容は、運営者の判断により開始または終了することとする。
4)バーチャルオフィス会員
①商業登記(法人登記)及び住所利用
施設の住所および名称を、会員の本店もしくは支店所在地として 1 件に限り、商業登記をすることができます。
万一、会員が、施設の住所を使用して複数の商業登記をしたときは、会員は運営者に対し、その商業登記がなされた月から、移転登記または別途本件サービスの利用契約がなされるま での間の月数分の基本料金の 2倍相当額の違約金を支払わなければなりません。
2 オプションサービス
以下に掲げるサービス内容とします。
会員がオプションサービスの提供を希望する場合、入会時に「申込フォーム」または「会員申 込書」での申込手続、契約期間中の場合、「プラン変更申込書」での申込手続が必要となります。
1)電話回線の利用(レンタルオフィス会員)
①料金
オプション月額料金は発生しないものとし、事務手数料として初回のみ 5,500 円(税込)とします。
②手続き
電話回線の利用を希望する会員は、運営者に「プラン変更申込書」を提出し、承諾を得るものとします。また、契約開始日が決まり次第運営者に連絡するものとし、電話回線設備が未整備の個室は、運営者指定の業者により工事を行うものとします。
また、電話サービスに関する契約は、運営者が指定する業者と会員間で直接契約を結ぶものとし、当該契約及び回線工事に関わる一切の費用は会員の負担とします。
なお、電話回線設備が整備済みの個室は、電話サービスに関する契約は、運営者が指定する業者と会員間で直接契約を結ぶものとします。
その他詳細は、通信サービス利用規約に従うこととする。
2)有線インターネット回線の利用(レンタルオフィス会員)
①料金
オプション月額料金は発生しないものとし、事務手数料として初回のみ 5,500 円(税込)とします。
②手続き
個室内の有線インターネット回線を利用して、インターネットサービスを利用することができます。申込みを希望する場合には、「プラン変更申込書」で申込手続が必要となります。
個室内に有線インターネット回線が整備されている場合には、運営者が指定する業者と会員間で直接契約を結ぶことにより利用することができます。
個室内に有線インターネット回線が未整備の場合は、運営者の承諾を得た上で、会員は運営者が指定する業者に工事を依頼し、サービス利用の為の契約を締結することにより利用することができます。
なお、当該契約及び回線工事に関わる一切の費用は会員の負担とします。
3)複合機の利用(レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員)レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員は、プリンター専 用 IC カードの使用により、以下金額で利用することができます。(レンタルオフィス会員はモノ
クロコピーまたはモノクロプリントを毎月 100 枚まで無料。)
請求は、月末日時点の使用カウントを運営者が集計し、以下金額で当月末締め翌月 27 日に引落しとなります。
・モノクロコピー 10 円(税込)/ 1 枚
・カラーコピー 50 円(税込)/ 1 枚
・FAX 送信 10 円(税込)/ 1 枚
データを印刷するには、複合機に IC カードをかざしログインして印刷、または、USB にデータを保存後、複合機に接続し、IC カードをかざしてログインし印刷します。
4)郵便物転送サービス(バーチャルオフィス会員)
郵便ポストをオプション契約している会員宛に届いた郵便物を、月1回、週 1 回、2 週間に1回を選択し、会員指定の住所へ転送することができます。
① 料金
オプション料金は月単位で転送1回あたり 1,100 円(税込)とします。
②受領可能な郵便物
会員宛の郵便物に限られ、利用者個人宛(個人会員および法人会員の代表者は除く)の郵便物は受領できません。 また、会員宛の現金書留、書留郵便、配達記録郵便、内容証明郵便、小包、宅配便、その他運営者が取り扱いに困難と判断したものについては受領できません。
③郵便物の受領方法
会員宛の郵便物を定期巡回時に運営者が収集し、任意の頻度で会員指定の住所に、レターパックライト等にて転送し、会員はその転送および取次ぎ費用の実費を翌月の口座振替時に請求するものとします。
なお、規定外のサイズまたは重量の郵便物については、宅配便にて転送するものとし、会員はその転送および取次ぎ費用の実費(着払いにて転送とします。)を負担するものとします。
5)郵便物通知サービス(バーチャルオフィス会員)
①料金
オプション料金は月単位で 1,100 円(税込)とします。
②通知
当施設のポストへ配達された郵便物の到着を都度 LINE 公式アカウントで会員へお知らせし
ます。
6)商業登記(法人登記)及び住所利用(シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員)
①料金
オプション料金は月単位で 3,300 円(税込)とします。
②登記できる件数
施設の住所および名称を、会員の本店もしくは支店所在地として 1 件に限り、商業登記をすることができます。
万一、会員が、施設の住所を使用して複数の商業登記をしたときは、会員は運営者に対し、その商業登記がなされた月から、移転登記または別途本件サービスの利用契約がなされるま での間の月数分の基本料金の 2倍相当額の違約金を支払わなければなりません。
③住所の利用
施設の住所を営業拠点としてホームページや名刺等の印刷物に利用することができます。
7)専用郵便ポスト利用(シェアオフィス会員、シェアオフィスライト会員及びバーチャルオフィス会員)
①料金
オプション料金はシェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員が月額 2,200 円(税
込)、バーチャルオフィス会員が月額 1,100 円(税込)とします。
8)専用ロッカー利用(シェアオフィスライト会員)
①料金
オプション料金は月単位で 2,200 円(税込)とします。
9)会議室利用(シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員)
①料金
オプション料金は 15 分単位で 150 円(税込)とします。
②利用方法
使用する場合は、事前に会議室予約システムよりご予約下さい。
第28条(専用ブース・共用部スペース・会議室の利用に関して)
1 オフィスサービスの利用を意味するものであり、一般の賃貸借契約とは異なります。
それゆえ、法令上可能な限り借地借家法の適用は受けず、借地権や法定地上権は発生しないものとします。
2 会員が専用ブースの改造、造作設備の新設、模様替えなどの現状を変更するときは、会員がその費用を負担する場合であっても、オフィス全体の調和を考慮し、予め運営者に書面で報告し、その承諾を得なければなりません。
3 共用部スペースの利用は以下の通りです。
1)カウンター席
レンタルオフィス会員及びシェアオフィスライト会員は、ご利用いただけます。
2)ブース席
レンタルオフィス会員及びシェアオフィスライト会員は、ご利用いただけます。
3)防音ルーム
レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員は、ご利用いただけます。
4)会議室
レンタルオフィス会員は、1日3時間まで無料でご利用いただけます。
3 時間以上利用する場合、超過時間に対し、150 円/15 分でご利用いただけます。
シェアオフィス会員及びシェアオフィスライト会員は、有料(150 円/15 分)でご利用いただけます。
第29条(移転および増室ならびに増員)
1 会員は運営者が認める範囲内において、各拠点内の他の個室へ移転および増室をすることがで きます。この場合、契約事務手数料は 移転が 22,000 円(税込)、増室は 11,000 円(税込)とします。
2 各会員の店舗間移転の場合、契約事務手数料 5,500 円(税込)とします。
3 移転に際しては、前払クリーニング費用として、初回にお支払いいただいた月額基本使用料(共益費を除く)の1ヶ月分に対し、移転後の部屋に対する同金額を再計算し、差額をお支払いいただきます。
4 増室に際しては、前払クリーニング費用として、増室した部屋の月額基本使用料(共益費を除く)の1ヶ月分をお支払いいただきます。
5 移転および増室に伴う設備設置にかかわる費用のすべてまたは一部は会員が負担するものとします。
6 個室の定員に対し、増員する場合には1人あたり月額共益費 5,500 円(税込)でご利用いただけます。ただし、各個室の増員は 1 名までとします。
第5章 個人情報の保護
第30条(個人情報保護)
当方は、当方が別途定めるプライバシーポリシーに従い、個人情報を取り扱います。
第6章 雑則
第31条(反社会的勢力の排除)
利用者とは以下のいずれかに該当する者をいいます。
1)利用者は、現在かつ将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明するものとします。
2) 利用者等が前項の定めに違反したと当社が判断した場合、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
第32条(協議および管轄裁判所)
本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当方は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。本規約に関する全ての紛争については、当方の所在地を管轄する裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。
第33条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
以上
改定履歴
2020 年3月9日施行
2020 年 5 月 1 日改定
2020 年5月 20 日改定
2020 年 6 月 17 日改定
2020 年 7 月 1 日改定
2020 年 9 月 1 日改定
2021 年1月 1 日改定
2021 年2月 1 日改定
2021 年 4 月 1 日改定
2021 年 5 月 1 日改定
2021 年 5 月 20 日改定