第13条 会員は、住所、電話番号、e-mailアドレス等、当協会への届出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で当協会に変更の届出をするものとします。
マテリアルデザイン研究協会 会員規約
(目的)
第1条 マテリアルデザイン研究協会(以下「当協会」という)は、デザインや価値をカタチにしていく技術を有する技術者たちが集い、新しい時代の「価値」と「アウラ」を実現することを目的とする。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として行う一切の行為に適用される。
(会員規約の改正等)
第3条 当協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を改正することがある。
(会員の種類)
第4条 会員は次の3種類とし、当協会の目的に賛同し、事業に積極的に参加するために入会したことを条件とする。
(1)法人会員 協会の目的に賛同して入会した法人
(2)賛助会員 協会の事業を賛助するために入会した個人または法人
(3)学生会員 協会の目的に賛同して入会した学生
(入会申込み)
第5条 次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、当協会との間の会員契約(以下「本会員契約」という)が成立する。
(1)当協会の活動目的に賛同していること。
(2)本規約内容に同意していること。
(3)当協会所定の申込み方法により会員としての申込みをし、当協会の承認を得ていること。
(4)入会金を支払ったこと。
(入会不承認)
第6条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他当協会が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
(入会金及び年会費)
第7条 入会金及び年会費は次のように定める。但し、第12条で定める有効期間の途中で入会したものは、年会費を月割計算する。
入会金 | 年会費 | |
法人会員 | 50,000円 | 96,000円 |
賛助会員 | 50,000円 | 一口50,000円 |
学生会員 | 0円 | 3,600円 |
(減額規定)
第8条 理事会は、公の施設等が入会する場合、入会金及び年会費を減免することできる。
(減額基準)
第9条 減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)国または地方公共団体等が入会する場合 100分の50減額
(2)教育機関(大学校、高等学校、高等専修学校等)が入会する場合 10
0分の50減額
(会費の使途)
第10条 会費は、当協会の管理、運営及び事業の実施に使用するものとする。
(入会の成立)
第11条 入会は、第7条に定める入会申込に対して、当協会事務局が入会申込書及と第7条条(入会金及び年会費)の入金を確認したときに成立する。
2 入会が成立した後は、一度払い込まれた第7条(入会金及び年会費)の返還は受けられない。
(会員資格の有効期間)
第12条 当協会への入会資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入金の確認ができた日とする。
2 会員資格有効期間は、毎年4月1日に始まり3月31日とする。
3 理事会は、更新時の年会費について、必要であると認める場合、一定期間その支払いを猶予することができる。
(変更の届出)
第13条 会員は、住所、電話番号、e-mailアドレス等、当協会への届出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で当協会に変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第14条 会員は、当協会の活動に関連して知り得た秘密情報を会員以外の第三者に開示もしくは漏洩し、または当協会の活動以外の目的に使用してはならない。
(学生会員の資格継承)
第15条 学生の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格を喪失するものとする。第三者への資格継承はできないものとする。
(法人会員及び賛助会員の資格継承)
第16条 法人及び賛助の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員及び賛助会員は、速やかに書面によりその旨を協会に通知するものとする。
2 第6条(入会不承認)の規定は前項の場合についても準用する。
(会員資格の喪失)
第17条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人の死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消失したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第18条 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することができる。
(1)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合。
(3)会員資格を第三者に譲渡、貸与、売買、質入等をした場合。
(4)入会手続きに際し協会に申告した情報の全部又は一部に虚偽があった場合。
(5)この会員規約に違反した場合。
(6)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合。
2 除名の決定は当協会の理事会で議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えることができるものとする。
(解除)
第19条 会員は当協会に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができる。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとする。
2 当協会が当協会定款の規定により解散した場合、当協会は会員との契約を解除することができるものとする。
3 前2項の規定により、会員資格が解除された場合、一度払い込まれた会費の返還は受けられない。
(会員情報等の公開)
第20条 当協会は会員情報を原則として外部に公開しないこととする。
2 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがある。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規
定に基づき会員情のプライベート情報等に関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあることとする。
3 会員は当協会の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし、当協会は責任を負わないものとします。
(損害賠償)
第21条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。
2 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
(反社会勢力の排除)
第22条 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1)自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ。)と認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与が認められるとき、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為又はこれに準ずる行為を行ったとき
2018年2月28日制定