Contract
「ネット口座振替受付サービス」利用規定
ネット口座振替受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、ネット口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。本サービスの利用者は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
1.(サービス内容)
本サービスは、利用者が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、利用者の指定する預金口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピューター、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
2.(サービス利用対象者)
本サービスの利用者は、本規定に同意した当金庫発行のキャッシュカードを保有している個人で、かつ後記3に定めるサービス利用口座を保有する預金者本人に限ります。
3.(サービス利用口座)
本サービスにおいて利用者がサービス利用口座として指定可能な預金口座は、利用者名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
4.(サービス利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、利用者自身が正当な使用権限を有し、かつ当金庫所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えたものに限ります。
5.(サービス利用時間)
本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。なお、当金庫は利用時間を利用者に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。
6.(本人確認)
利用者は、本サービスを利用する場合、サービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等当金庫所定の事項を当金庫所定の方法により正確に入力するものとします。当金庫は、利用者が入力した内容と、当金庫に登録されている内容との一致を確認することにより、本サービス利用時の本人確認を行います。
7.(契約の締結)
(1) 利用者は、前記6に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。
(2) 利用者が前記6および7(1)の手続きを正確に行い、当金庫において手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、利用者と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
(3) 前記7(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は利用者に対して申込が不成立となった旨を通知いたしませんので、利用者自身において収納機関に成否を確認するものとします。
① サービス利用口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めた場合。
② 災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
③ 利用者の利用する端末機や通信機器等または当金庫のコンピューター等に障害が発生 したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
(4) 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定にかかわらず、利用者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなくサービス利用口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(5) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日または前営業日)において請求書記載金額がサービス利用口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合等は、利用者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
(6) 預金口座振替契約を解約する場合は、利用者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由がある場合は、当金庫は利用者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(7) この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
8.(収納機関への通知)
当金庫は、利用者との預金口座振替契約を締結した際に、収納機関に対して預金口座振替に係る情報を通知します。利用者は、当金庫が利用者との預金口座振替契約に係る情報を、収納機関に通知することについてあらかじめ同意するものとします。
9.(預金口座振替の開始時期)
収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関における手続終了後とします。
10.(免責事項)
(1) 本サービスの提供にあたり、当金庫は前記6の本人確認手続きを行い、利用者を本人と認めた場合、端末機、暗証番号等について当金庫の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
(2) 次の事由により生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
① 利用者の端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピューター等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
② 当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。
③ 利用者における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
(3) 公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、利用者のサービス利用口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
(4) 本サービスに関連して利用者が被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
11.(サービス提供の停止)
(1) 本サービスの提供にあたり、当金庫に登録された本人確認項目(キャッシュカード暗証番号等)と異なる内容が、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合、当金庫は、利用者に対する本サービスの提供を停止します。
(2) キャッシュカードや通帳紛失等の届出により、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。
(3) 前記11(1)~(2)により本サービスの提供を停止した場合において、利用者が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。
12.(届出事項の変更)
利用者の氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合は、利用者は直ちに当金庫所定の書面によりサービス利用口座の開設店に届出るものとします。当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
13.(通知、照会の連絡先)
(1) 当金庫が利用者に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、利用者が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
(2) 当金庫が前記13(1)の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前記12の変更届出を怠る等、利用者の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
14.(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、サービス利用口座にかかる各種預金規定、カード規定等の各規定により取扱います。
15.(規定の変更)
当金庫は、利用者の事前の承諾を得ることなく本規定を変更できるものとし、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより、利用者に変更内容を告知いたします。
なお、本規定を変更した場合は、変更以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
16.(サービスの変更、中止)
当金庫は、利用者の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもってホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより利用者に告知いたします。
17.(準拠法、管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫
(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上