(1)「チャージ」とは、ハグハグ ICカードに SF を積み増しすることをいいます。
京王あそびの森 ハグハグ 入館ICカード取扱規則
第1条(本規則の目的)
本規則は、京王あそびのx xxxx(以下、「当館」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができる京王あそびの森 入館ICカード(以下、「ハグハグICカード」といいます。)のサービス内容と使用条件を定め、利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1.本規則が改定された場合、以後のハグハグ ICカードにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。
2.本規則および本規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
3.本規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。第3条(ハグハグ ICカードの種類)
1.当館が発行するハグハグ ICカードの種類は、以下に定めるところによります。ア 大人用ICカード
イ 子ども用ICカード第4条(用語の意義)
本規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「チャージ」とは、ハグハグ ICカードに SF を積み増しすることをいいます。
(2)「デポジット」とは、ハグハグ ICカードを返却する時に払いもどすことを条件に、当館が収受するハグハグ ICカードの預り金をいいます。
第5条(契約の成立)
ハグハグ ICカードの使用に関する契約は、当館が利用者にハグハグ ICカードを交付したときに両者の間において成立します。
第6条(使用方法および制限事項)
1.ハグハグ ICカードは、当館においてSFを利用した入館料および延長料、有料遊具の支払いに利用できます。
2.ハグハグ ICカードの破損又は所定の機器の故障もしくは天災等により、ハグハグI Cカードの内容の読取りが不能となったときは、使用できないことがあります。
3.偽造、変造その他不正に作成されたハグハグ ICカードもしくは SF を使用することはできません。
第7条(利用者の同意)
利用者は、本規則およびこれに基づいて定められた規則を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第8条(取扱箇所)
ハグハグ ICカードがご利用できる箇所は、当館内とします。第9条(制限又は停止)
1.当館は以下の場合、ハグハグ ICカードの取扱いを制限又は停止をすることがあります。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりハグハグ ICカードの取扱いが困難であると当館が認めた場合。
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当館がハグハグ ICカードの取扱いの中止を必要と判断した場合 。
2.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当館はその責めを負いません。第10条(ハグハグ ICカードの所有権)
1.ハグハグ ICカードの所有権は、当館に帰属します。
2.ハグハグ ICカードが不要となったとき又は失効したときは、ハグハグ ICカードを返却しなければなりません。
第11条(デポジット)
1.当館はハグハグ ICカードを発売する際に、デポジットとしてハグハグ ICカード
1枚につき 400 円を収受します。
2.利用者がハグハグ ICカードを返却したときは、第23条の定めにより、当館はデポジットを返却します。
3.デポジットは入館料、延長料等に充当することはできません。第12条(ハグハグ ICカードの失効)
1.カードの交換、使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、
5年間これらの取扱いが行われない場合には、ハグハグ ICカードは失効します。
3.前項により失効した場合、デポジットおよびハグハグ ICカードに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできません。
第13条(ハグハグ ICカードの発売)
1.ハグハグ ICカードの購入希望者が購入を請求したときは、ハグハグICカードを発売します。
第14条(発売額)
1.ハグハグカードの発売額は券売機で定める金額(デポジット 400 円を含みます。)とします。
第15条(チャージ)
1.ハグハグ ICカードは、所定の機器によりチャージすることができます。
2.ハグハグ ICカードは、1,000 円単位の金額をチャージすることができます。
3.ハグハグ ICカード 1 枚当たりのSFの残額は 15,000 円を超えることはできません。
4.前各項にかかわらず別のICカードのSFによるチャージはできません。
第16条(SFの残額確認)
1.ハグハグ ICカードの SF 残額は、所定の機器により確認することができます。
2.ハグハグICカードの SF 残額の表示は、所定の機器により確認することができます。第17条(無効となる場合)
ハグハグ ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットおよびハグハグ ICカードに記録されている一切の金銭的価値等は返却しません。
(1)偽造、変造その他不正に作成されたハグハグ ICカードもしくは SF を使用した場合。
(2)利用者の故意又は重大な過失によりハグハグ ICカードが利用不能状態となったと認められる場合。
(3)その他不正行為と認められる場合。第18条(紛失再発行)
ハグハグ ICカードの盗難又は紛失等による再発行はできません。第19条(破損等再発行)
1.ハグハグ ICカードの破損等による再発行はできません。
2.ハグハグ ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当該ハグハグ ICカードを呈示したときは、当該ハグハグ ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のハグハグ ICカードを再発行します。なお、再発行の際、当該ハグハグ I Cカードは回収します。
3.前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行ないません。なお、この場合、デポジット 400 円は返却しません。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合。
(2)利用者の故意又は重大な過失によりハグハグ ICカードが利用不能状態となったと認められる場合。
場合。
第20条(ハグハグ ICカードの交換)
当館の都合により、利用者が使用しているハグハグ ICカードを、当該ハグハグ ICカード表面とは異なるデザインのハグハグ ICカード、および当該ハグハグ ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のハグハグ ICカードに予告なく交換することがあります。
第21条(再発行、交換に対する免責事項)
ハグハグ ICカードの再発行又は交換により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号のハグハグ ICカードを発行したことによる利用者の損害等については、当館はその責めを負いません。
第22条(ハグハグ IC カードの払いもどし)
当館が発行するハグハグ IC カード内のSF残額の払いもどしは、法に定める場合を除き、払いもどしを行わないものとします。
第23条(ハグハグ ICカードの解約)
1.利用者は、ハグハグ ICカードの返却を条件に、SF 残額の払いもどしを請求することができます。
2.前項の規定により払いもどしを行う場合、あわせてデポジットを返却します。第24条(ハグハグ ICカードの変更)
ハグハグ ICカード大人用からハグハグ ICカード子ども用への変更はできません。第25条(免責事項)
当館は、当館の故意又は重過失による場合を除き、ハグハグ ICカードのサービスに起因して発生した利用者の損害については、一切の責任を負わないものとします。
第26条(準拠法)
本規則及び各サービスの利用に係る契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規則に基づく取引に関して、当館との間に紛争が生じた場合には、当館の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
附則1
この規則は、平成 30 年 3 月 13 日から実施します。