1.商品のしくみ……………………………………………………………………………………………… P.1
被保険者のxxx
居住不能
要 保 管
株式会社イオン銀行のローンをご利用のお客さまへ
■ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。
■ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
■大切に保管してください。
保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、居住不能信用費用保険の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。
目 次
Ⅰ.契約概要 P.1
1.商品のしくみ……………………………………………………………………………………………… P.1
2.保険金が支払われる場合………………………………………………………………………………… P.3
3.引受保険会社……………………………………………………………………………………………… P.5
Ⅱ.注意喚起情報………………………………………………………………………………………………… P.6
1.保険金が支払われない主な場合………………………………………………………………………… P.6
2.お申込みの撤回等………………………………………………………………………………………… P.7
3.保険金を請求するには…………………………………………………………………………………… P.7
4.相談窓口…………………………………………………………………………………………………… P.8
Ⅲ.個人情報の取り扱いについて …………………………………………………………………………… P.9
お客さま相談窓口
補償内容・告知等についてご不明な点、苦情・相談については、以下にご連絡ください。
イオン・アリアンツ生命保険株式会社は、保険業法に基づき、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の事務の代行をしております。
イオン・アリアンツ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
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Ⅰ.契約概要
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、居住不能状態となり、所定の条件を満たした場合に保険金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
1.商品のしくみ
用語の説明
保険金額 | 万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額のこと。 |
月々のローン返済相当額を補償
居住不能状態
ローン期間/保険期間
保険契約者 | 株式会社イオン銀行 |
被保険者 (補償の対象となる方) | 上記の保険契約者からxxxをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 |
引受保険会社 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。 |
保険の種類 | 付帯される特約 ●アパートローンに関する特約 被保険者の所有するローン対象建物が債務者の転勤等により一時的に賃貸される場合も補償します。 |
保険対象建物/再建 | 保険対象建物 「保険対象建物」とは、被保険者の居住のための建物または被保険者の所有する賃貸用の居住のための建物(被保険者がその建物の一部に居住する場合を含みます。以下同じ)で、その建物の建築、購入または増改築等のための資金の一部または全部について、被保険者が保険契約者に対して債務の償還を義務づけられている建物とします。 また、居住不能状態となった居住のための建物または賃貸用の居住のための建物を再建し、その再建した建物について、被保険者が保険契約者に対して、引き続き債務の償還を義務づけられている場合は、その再建した建物を含みます。 なお、建物が区分所有建物の場合は、被保険者の専有部分とします。 再建 「再建」とは、居住不能状態となった建物を新たに建て直す、大規模に補修する、あるいは、新たな建物を購入することをいいます。 土地、建物について別々にローン契約を締結する場合で、建物のローン契約で本保険に加入しない場合は土地のローン契約について本保険に加入できません。 |
補償開始日 | 保険会社が「、申込書兼同意書」により加入を承諾した場合、保険対象建物受渡日または融資実行日 (複数回に分けて融資実行される場合は、最終回の融資実行日)のいずれか遅い日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待期期間満了日の翌日から保険契約上の補償を開始します。 |
待期期間 | なし 「待期期間」とは、責任開始日から起算した所定の期間(上記)をいい、この期間に発生した居住不能状態については、保険金を支払いません。 |
補償終了 | 以下の場合、保険契約から脱退し、補償は終了となります。 ●債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき ●ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき ●所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき ●ローン債務者が所定の年齢に到達したとき ●保険会社が、居住不能状態である期間を、居住不能状態となったときから6ヵ月後までの期間とみなした場合は、その居住不能状態であるとみなした期間が終了したとき 上記にかかわらず、保険会社の事情によりこの保険の継続・維持が困難となる事由が生じた場合、補償が終了することがあります。この場合のローンについては、金融機関等にお問い合わせください。 被保険者の事情により脱退を希望されるときは金融機関等にご相談ください。 |
保険料 | 保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 | 保険契約者または保険会社にご連絡をお願いします。 |
配当金 | なし |
返戻金 | 脱退や解約による返戻金はありません。 |
2.保険金が支払われる場合
居住不能信用費用保険
保険金の種類 | |
被保険者 | ローン債務者 |
保険金受取人 | 被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 | 次のいずれかの事由を直接の原因として、被保険者の保険対象建物が待期期間満了日の翌日以降に居住不能状態(下記)となり、居住不能状態である期間内(下記)にローンの返済日が到来したとき。 ①次の事由に該当するもの (ア)火災 (イ)落雷 (ウ)破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象) (エ)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物の内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 (オ)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 「集団行動」とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態)に至らないものをいいます。 ②自然災害(地震、噴火および津波を除く) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、その他の異常な自然現象により生じる被害 ③地震、噴火および津波 居住不能状態 「居住不能状態」とは、保険対象建物が次(①全壊、②大規模半壊)のいずれかの損壊により、その建物に居住することができない状態をいいます。 ①全壊 「全壊」とは、建物がその居住のための基本的機能を喪失したものとし、次のいずれかに該当したものをいう。 (ア)建物全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの (イ)建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、建物の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上に達した程度のもの (ウ)建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が50%以上に達した程度のもの ②大規模半壊 「大規模半壊」とは、建物の構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物に居住することが困難なものとし、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)建物の損壊、焼失、もしくは流出した部分がその建物の延床面積の50%以上70%未満のもの (イ)建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が40%以上50%未満のもの 「居住不能状態」に該当するかどうかは、公の機関等(市区xxx)が発行する罹災状況を証明する書類(罹災証明書)等により、保険会社が確認・認定を行います。 ご自身の判断で実際に居住されていない場合でも「全壊」「、大規模半壊」と認定されない場合は、居住不能状態にあたりません。 |
「全壊」「、大規模半壊」は、下記により確認します。 ◦公の機関等(市区xxx)が発行する罹災状況を証明する書類(罹災証明書)により確認します。 ◦火災等により建物が罹災した場合には、保険会社が認定を行います。 ◦自然災害や地震により建物が罹災した場合で、罹災証明書の発行に大幅な遅延が見込まれる場合には、保険会社が認定を行うことがあります。 「全壊」「、大規模半壊」に該当しない場合は保険金のお支払対象となりません。 居住不能状態である期間 ●「居住不能状態である期間」とは、居住不能状態となったときから再建された居住のための建物の受渡日の翌月末日までの期間をいいます。 ●なお、再建された居住のための建物は、居住不能状態となったときから再建契約の確認日(下記)までに再建契約を締結したと認められるものに限ります。 ●また、再建契約の確認日(下記)までに再建契約を締結したと認められない場合には、保険会社は、居住不能状態となった保険対象建物が被った損壊に応じ、次のとおり取り扱います。 [全壊/大規模半壊] 保険会社は、その居住不能状態である期間を、居住不能状態となったときから6ヵ月後までの期間とみなして取り扱います。 再建契約の確認日 ●「再建契約の確認日(」建物を再建することが確認できる書類を保険会社が確認した日)は、居住不能状態となった保険対象建物が被った損壊に応じ、次のとおりとします。 [全壊/大規模半壊] ◦再建契約の確認日は、居住不能状態となったときから原則6ヵ月を経過した日とします。 ◦ただし、罹災および居住不能の環境を考慮して延期することがあります。(被保険者に再建の意思があるにもかかわらず、被保険者の責によらないやむを得ない事情で再建契約が締結できない場合など) | |
保険金額 | 保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額) 年間支払額は2,400万円以下とします。 |
支払回数(支払限度期間) | 1回の居住不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。 また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。てん補期間 :6ヵ月 支払限度期間:36ヵ月 |
居住不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その居住不能状態中は保険金のお支払いの対象となりません。 支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。
ローンの返済日が土日、祝日の場合のご注意
この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。
3.引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
〒150-8488
xxxx xxxx0-00-0
(ご照会窓口)補償内容・告知等についてご不明な点、苦情・相談については、以下にご連絡ください。イオン・アリアンツ生命保険株式会社は、保険業法に基づき、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の事務の代行をしております。
イオン・アリアンツ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター通話無料 0000-000-000
受付時間 月曜~金曜 9:00~18:00土日・祝日 10:00~17:00
Ⅱ.注意喚起情報
1.保険金が支払われない主な場合
次の場合は、保険金をお支払いできません。
●罹災証明書または保険会社の認定において、保険対象建物が「全壊」「、大規模半壊」に該当しない場合 など ●次のいずれかの事由により居住不能状態に該当したとき ◦保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反。 ◦保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反。 ◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態) ◦核燃料物質(使用済燃料を含む)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含む)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 など ●保険対象建物が居住不能状態となった直接の原因の事由発生の日が、責任開始日より前である場合 など ●大規模地震対策特別措置法による警戒宣言が発せられた時から同法に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの期間に加入および増額を申し込み、その期間中に地震、噴火または津波により保険金が支払われる場合に該当したとき (保険対象建物が、同法の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する建物であるときに限る) など |
(1)重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合
⑤「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が「、①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。
(2)契約の無効および取消し
無効
次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。
●保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合
●被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)
取消し
詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
Ⅱ.注意喚起情報
2.お申込みの撤回等
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。
3.保険金を請求するには
(1)保険金の請求について
被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。
(2)請求に必要な書類
次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。 次の書類以外をご提出いただく場合もあります。
●保険金請求書
●保険会社の定める、罹災状況に関する報告書
●保険会社の定める、居住不能状態に関する申告書
●保険会社の定める、保険契約の対象となる債務および返済に関する報告書
●公の機関等の発行する罹災状況を証明する書類
●被保険者の印鑑証明書
●保険会社が居住不能状態の原因および状況等について、公の機関等に照会し説明を求めることについての同意書
●建築発注書等の再建契約の締結を確認できる書類
●罹災した建物の立地、間取りが確認できる書類
●再建される建物の受渡日が確認できる書類
(3)保険金のお支払時期
ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
(4)保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、
「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
●事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
保険金お支払後の注意事項
●代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
4.相談窓口
(1)保険会社が経営破綻した場合
万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。また、この保険契約は、損害保険契約者保護機構の保護対象ではありません。詳細は保険会社までお問合わせください。
(2)引受保険会社との間で問題を解決できない場合
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
受付時間〔平日9:15~17:00 (土日・祝日および年末年始を除きます)〕
・電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
・携帯電話からも利用できます。
・電話リレーサービス、IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
(3)保険会社の連絡・相談・苦情窓口
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社へのご相談・苦情がある場合は下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0120-721-101(無料)
・受付時間:平日9:00~17:00 (土日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
・一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
Ⅲ.個人情報の取り扱いについて
保険契約へのご加入にあたっては、この個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約にご加入いただくことはできません。
(1)個人情報の取得について
●本契約に際して「申込書兼告知書兼同意書」や「申込書兼同意書」を使用、または他の方法(電磁的方法による場合を含む)により取得した下記個人情報は、当該書面に記載の保険契約者(協定により同一機関とみなしたローン借入先金融機関を含む)が取得します。保険契約者は、保険契約を締結する保険会社(共同取扱会社である生命保険会社および共同保険引受会社である損害保険会社を含みます。以下同じ)に個人情報を提供します。
個人情報:氏名・性別・生年月日・借入金額・期間等・保健医療等の機微(センシティブ)情報
※以下「、個人情報」といいます。
●医師の「健康診断結果証明書」や「診断書」等の提出をお願いした場合は、これらに記載の個人情報も同様です。なお、保険会社は、これらの書類を作成した医療機関等に対して当該書類の記載内容に関して質問し、お客さまの保健医療等の機微(センシティブ)情報を取得する場合があります。
●保険金・給付金等のご請求時に保険契約者や保険会社が取得した個人情報についても、同様に取り扱います。
●損害保険契約においては、損害保険会社は、次のお取引内容に関する個人情報について、保険契約者から提供を受けこれを取得します。
◦保険契約の対象となるローン契約の返済額、返済日 等・保険契約の対象となる保障付金融商品の契約金額、契約期間 等
Web申込
●Webサイトで入力いただくお客さまの個人情報については、保険会社が取得する場合があります。
●保険会社のWebサイトで入力いただく場合は、保険会社は、ご入力いただく個人情報にもとづいて、保険金額(借入額)および借入期間(保険期間)等保険加入に必要な情報を保険契約者から取得します。
(2)利用目的について
●保険契約者が本保険契約の運営において入手する個人情報の利用目的は次のとおりです。
◦本保険契約の事務手続き
◦本保険契約の加入諾否結果をローンのお借入れに際し利用
●保険会社が取得したお客さまの個人情報の利用目的は次のとおりです。
◦各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
◦その他保険に関連・付随する業務
◦保険会社関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
◦保険会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実等
(3)機微(センシティブ)情報の利用目的の限定について
●機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則にもとづき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
●保険会社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用しません。
(4)保険会社から保険契約者への個人情報の提供について
●保険会社は、加入諾否結果等保険契約の運営に必要な情報を保険契約者に提供します。
●保険契約者は、提供された個人情報を本保険契約の事務手続きのために利用します。また、本保険契約の加入諾否結果をローンのお借入れに際し利用することがあります。
(5)再保険会社への個人情報の提供について
●保険会社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を利用することがあります。
●そのため、再保険引受会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに利用することを目的として、当該業務遂行に必要なお客さまの次の個人情報を再保険引受会社に提供することがあります。
◦氏名・性別・生年月日・保険金額等の保険契約内容に関する情報・当該保険契約に関する引受けおよび支払査定時に利用する告知書記載事項(電磁的方法による場合を含む)を含む保健医療等の機微(センシティブ)情報等・保険会社における支払結果
(6)個人情報の継続利用について
●今後、借入金額(保険金額)および借入期間(保険期間)や保障付金融商品の契約金額および契約期間等、お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き保険契約者および保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
●引受保険会社は、今後、変更される場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
(7)個人情報の共同利用について
●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が取得したお客さまの個人情報は、個人情報を共同利用するイオン・アリアンツ生命保険株式会社が取得・利用することがあります。
●その際、保健医療等に関する機微(センシティブ)情報は、保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務上必要な範囲で取得・利用します。
(8)保険会社における個人情報の取り扱いの詳細について
保険会社におけるお客さまの個人情報の利用、管理およびそれらの目的等、取り扱い、共同利用についての詳細は、ホームページにて、ご確認いただけます。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
https://nonlife.cardif.co.jp/privacy
【AD(】2024年2月承認)GN23-300234
個人情報の取り扱いについて 10