Contract
(趣旨)
建設工事等競争契約入札心得書
全部改正 平成 19 年 4月1日一部改正 平成 23 年 4月1日一部改正 平成 28 年 10 月1日
一部改正 平成 30 年 11 月1日
第1条 この心得書は、工事の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに材料の製造及び修繕についての請負契約の締結について、xx町が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令(昭和 22 年5月政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、町において特別の理由がある場合(被補助人、被補佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得る
ために連合した者
落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額(単価による入札においては、入札金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を入札執行者に納付し又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。なお、第 14条の再度入札が行われた場合の入札保証金については、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)により、再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下
「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。 政府の保証のある債権
町長が確実と認める社債
銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
2 入札参加者は、前条ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札執行者に提供しなければならない。
3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引き換えにこれを返還する。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した際に返還する。
5 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額とする。ただし、国債又は地方債については、この限りでない。
6 入札保証金を記名債権をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。
(入札の基本的事項)
第7条 入札参加者は、仕様書、図面及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面等について疑義があるときは、関係町職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第8条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1号)を入札執行者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第9条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札)
第 10 条 入札参加者は、xx町建設工事執行規則(平成5年3月規則第 1 号)第1号様式による入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)し作成し、封筒に入れ封印のうえ、表面に「入札番号、(入札案件名)入札書在中」と明記し、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した日時及び場所において、入札執行者等の指示により入札箱に投入しなければならない。
2 入札書は、入札保証金の全部の納入を免除された場合等であって、入札執行者において通知書により指示した場合については、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札執行者あての親展で提出しなければならない。
3 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。
4 前項の入札は、代理人に行わせることができる。この場合においては、当該代理入に入札前に委任状を持参により提出させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人にすることはできない。
7 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8 建設工事入札に係る入札参加者は、工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札の中止等)
第11条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が 1 人の場合には、入札の執行を取りやめる。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
4 入札書を提出した者が 1 人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、その入札書は開封しないで返却する。
(無効な入札)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。 入札に参加する資格を有しない者のした入札
委任状を持参しない代理人のした入札
所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 所定の日時、場所に提出しない入札
記名押印を欠く入札 金額を訂正した入札
誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札 前項各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第 13 条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他についての請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。《低入札価格調査制度》
2 地方自治法施行令第 167 条の 10 第1項、第 167 条の 10 の2第2項の規定に係る前項ただし書に該当する入札を行った者は、関係町職員等の行う調査に協力しなければならない。
3 契約の目的及び内容により必要があると認める工事又は製造その他についての請負契約については、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。《最低制限価格の設定》
(再度入札)
第 14 条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として1回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第 12 条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札したものに限る。
4 再度入札において入札参加を辞退しようとする者は、入札書に「辞退」の記入をし、入札時に入札会場へ提出すること。
5 入札書を提出した者が 1 人のときは、再度入札は行わない。 (同価格の入礼者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 15 条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第 16 条 開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 前項の規定による入札結果については、入札結果表により町長の決裁を受けなければならない。
(契約書等の作成)
第 17 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)及びxx町建設工事請負約款により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 前条の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
4 町は、契約書の提出があったときは、xx町財務規則(昭和 63 年3月規則第1号)第 139 条の規定に基づき、当該契約書に記名押印し、1部を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第 18 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示するものとする。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を提出させる。
(契約の確定)
第 19 条 契約書を作成する契約においては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第 20 条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供された場合においては、当該担保の提供後。)その他の者に対しては、落札者の決定後にこれを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後。
契約書の作成を省略しかつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後。
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を出納員に提出するものとする。ただし有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第 21 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第 22 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、町に帰属する。
(契約保証金)
第 23 条 落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を契約締結の際納付し、又は提供しなければならない。ただし契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとする。 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
確認通知又は指名通知において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする工事履行保証契約を結んだとき。
(契約保証金に代わる担保)
第 24 条 前条規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。 第6条第1項各号に掲げるもの
保証事業会社の保険契約
2 前項第1号に掲げる担保の価値にあっては額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する額とし、前項第2号に掲げる担保の価値にあっては、その保証する額とする。
(履行保証保険証券の提出)
第 25 条 落札者は、町を被保険者とする履行保証保険契約を縮結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付)
第 26 条 契約保証金は、町の発行する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書。)の提出前に町の指定金融機関等において納付しなければならない。
(契約保証金の返還)
第 27 条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者の債務の履行があったとき、又はxx町財務規則第 151条第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は同条第3項において準用する第 144 条の2第2項の規定により契約を解除した場合に、これを返還する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 28 条 工事又は製造の請負で予定価格が5千万円以上の契約については、xx町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 10 月条例 16 号)の定めるところにより、町議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(前払金の対象)
第 29 条 公共工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。 (前払金の率等)
第 30 条 前金払の率は、当該請負代金額に 10 分の4を乗じて得た金額とする。 (前払金の請求)
第 31 条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結しその保証証書を町に提出しなければならない。
(前払金に関する特約事項)
第 32 条 前条に定めるもののほか、前払金については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。 (契約保証金への充当)
第 33 条 入札執行者又は契約担当者において必要があると詰めた場合は、落札者の同意を得て、当該落札者に還付すべき入札保証金を当該契約保証金に充当することができる。
(異議の申立て)
第 34 条 入札参加者は、入札後、この心得や仕様書、設計書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(準用)
第 35 条 この心得は、随意契約について準用する。この場合において「入札」とあるのは、「見積書」と読み替えるものとする。
附 則
この心得は、平成 19 年4月1日から施行する。