ローンカード規定 IC カード特約規定
キャッシュカード規定 法人キャッシュカード規定
ローンカード規定 IC カード特約規定
デビットカード取引規定
Pay-easy 口座振替受付サービス規定
(平成 30 年 4 月現在)
A 37702 A
1.(カードの利用)
普通預金(総 口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード及び貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを
「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場 に利用することができます。
(1)当組 および当組 がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場
(2)当組 および当組 がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して現金の払戻しをする場
(3)当組 および支払提携先のうち当組 がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して預金口座から振込資金を振替えにより払戻し、振込の依頼をする場
(4)その他当組 所定の取引をする場
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場 には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当組 または預入提携先所定の種類の紙幣に限られます。また1回あたりの預入れは、当組 または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場 、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当組 または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは当組 または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当組 所定の金額(本人が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場 に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および本条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との 計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場 には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場 における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作をされた後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場 には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当組 が定めた金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は当組 所定の金額(本人が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および当組 休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込があったものと同様に取扱います。
(5)振込金額と第5条の振込手数料金額、自動機利用手数料金額との計金額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その振込はできません。
(6)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額、自動機利用手数料金額を通帳または「ご利用明細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組 は責任を負いません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)預入提携先の預金機を使用して預金に預入れをする場 には、預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場 には、当組 または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)支払機または振込機を使用して貯蓄預金の払戻しをする場 当該貯蓄預金の払戻し(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。)が毎月1日から月末日までの1か月間に5回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定に定める払戻回数超過手数料をいただきます。
(4)自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお提携先の自動機利用手数料は、当組 から支払提携先に支払います。
(5)振込手数料は振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにするxx親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場 には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場 、当組 は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場 には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
(4)代理人カードを発行する場 には、当組 所定の発行手数料をいただきます。なお、再発行する場 も同様とします。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、当組 本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当組 の支払機による取扱いができない場には、窓口営業時間内に限り、当組 が支払機故障等の取扱いとして定めた金額を限度として当組 本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
(3)前項の払戻しをする場 には、当組 所定の払戻請求書に氏名・金額およびカードの口座番号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記帳)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額または払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が当組 の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場、または当組 本支店の窓口に提出された場 に行います。また、窓口でカードにより取扱った場 にも同様とします。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当組 は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当組 が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当組 所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当組 の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管して下さい。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場 または他人に使用されたことを認知した場 には、すみやかに本人から当組 に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場 には、当組 所定の届出書を当組 に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場または当該払戻しについて当組 が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組 が証明した場 を除き、その効力を生じないものとします。
この場 、本人は、当組 所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組 の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場、本人は当組 に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カード盗難に気づいてからすみやかに、当組 への通知が行われていること
② 当組 の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組 に対し、警察署に被害届けを提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場、当該払戻しが本人の故意による場を除き、当組は、当組 へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組 に通知することがで きないやむを得ない事情があることを本人が証明した場 は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにか
かる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組 が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組 が証明した場 には、当組 は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組 への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場 には、適用されないものとします。
(4)本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組 が証明した場 には、当組 は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組 が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場
A 本人に重大な過失があることを当組 が証明した場
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家
事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場
C 本人が、被害状況についての当組 に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたこれに付随してカードが盗難にあった場
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場 または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場 には、直ちに本人から当組 所定の方法により当店に届出てください。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場 のカードの再発行は、当組 所定の手続きをした後に行います。この場 、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場 には、当組 所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組 は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場 の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場 またはカードの利用を取りやめる場 には、そのカードを当組 に返却してください。また、当組 普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場 にも同様に返却してください。
なお、未処理取引のある場 は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場 があります。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組 がカードの利用を不適当と認めた場 には、その利用をおことわりすることがあります。この場、当組 から請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場 には、カードの利用を停止することがあります。この場、当組 の窓口において当組 所定の本人確認書類の提示を受け、当組 が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16条に定める規定に違反した場
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組が別途表示する一定の期間が経過した場
③ カードの偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組 が判断した場
16.(譲渡、質入等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当組 普通預金規定、総 口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
1.(カードの利用)
普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の各号の場 に利用することができます。
① 当組 の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場
② 当組 の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場
③ 当組 の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場
④ その他当組 所定の取引をする場
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場 には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当組 所定の種類の紙幣に限られます。また1回あたりの預入は、当組 所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該預金口座についてカードによる預入れがあった場 には、当初お渡しした「現金自動預金機専用通帳」に「キャッシュカードご利用明細票」を綴り込んで保管してください。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場 、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当組 所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当組 所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組 所定の金額(代表者が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場 に、払戻請求金額と第5条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込みの依頼をする場 には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入
し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場 における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作をされた後は、振込機による振込みの訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場 には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込みは1円単位とし、1回あたりの振込は、当組 が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当組 所定の金額(代表者が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および当組 休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間に振込があったものと同様に取扱います。
(5)振込金額と第5条の振込手数料金額、自動機利用手数料金額との計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
(6)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額、自動機利用手数料金額を通帳または「ご利用明細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組 は責任を負いません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場 には、当組 または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、当組 本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当組 の支払機による取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、当組 が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当組 本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
(3)前項の払戻しをする場 には、当組 所定の払戻請求書に法人名・代表者名・金額およびカードの口座番号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記帳)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記帳は、通帳が当組 の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場 または当組 本支店の窓口に提出された場 に行います。また、窓口でカードにより取扱った場 にも同様とします。
8.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当組 は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当組 が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当組 所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場 または他人に使用されたことを認知した場 には、すみやかに代表者から当組 に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場 には、当組 所定の届出書を当組 に提出してください。
9.(偽造カード等による払戻し)
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組 および提携組 は責任を負いません。ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当組 が確認できた場 の当組 の責任については、このかぎりではありません。
10.(盗難カードによる払戻し)
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組 および提携先は責任を負いません。
11.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場 または法人名、代表者名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場 には、直ちに代表者から当組 所定の方法により当組 に届出てください。
12.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場 のカードの再発行は、当組 所定の手続をした後に行います。この場 、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場 には、当組 所定の再発行手数料をいただきます。
13.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組 は責任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場 の提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当組 所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当組
は責任を負いません。
14.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場 またはカードの利用を取りやめる場 には、そのカードを当店に返却してください。また、当組 普通預金規定により、預金口座が解約された場 にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場 は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場 があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当組 がカードの利用を不適当と認めた場 には、その利用をおことわりすることがあります。この場、当組 からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場 には、カードの利用を停止することがあります。この場、当組 の窓口において当組 所定の代表者確認書類の提示を受け、当組 が代表者であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第15条に定める規定に違反した場
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組 が別途表示する一定の期間が経過した場
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組が判断した場
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当組 普通預金規定により取扱います。
以 上
ローンカード規定
1.(カードの発行)
山梨県民しんくみローンカード(以下「カード」といいます。)は山梨県民しんくみカードローン契約(以下「ローン契約」という。)に基づいて当組 が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードはカードローン口座について、貸越を受ける場・貸越を返済する場・貸越による振込をする場 などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場 に利用することができます。
(1)当組 および当組が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用してカードローンの貸越を受ける場 (以下、貸越を受けることを単に「借入」といいます。)
(2)当組 および当組が現金入金業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用して貸越金の臨時返済をする場(以下、貸越の返済を単に「返済」といいます。)
(3)当組 および当組が振込業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金をカードローン口座からの振替により借入し、振込の依頼をする場 。
(4)その他当組 所定の取引をする場 。
3.(自動機による借入)
(1)自動機を使用してカードローンの借入をする場 には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場 、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機によるカードローンの借入は自動機の機種により当組 または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入は、当組 または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入は当組 所定の金額の範囲内(但し、1日あたりの借入について当組 が本人から当組 所定の方法により届出を受けた場
には、その届出の金額の範囲内)とします。
(3)自動機を使用してカードローンの借入をする場 に、借入金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が借入することのできる金額をこえるときは、借入することはできません。
4.(自動機による返済)
(1)自動機を使用して貸越金の返済をする場 には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入してください。
(2)自動機による貸越金の返済は、自動機の機種により当組 または提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済は、当組 または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.(自動機による振込)
(1)自動機を使用して振込資金をカードローン口座からの振替により借入し、振込の依頼をする場 には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場 における借入については、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場 における1回あたりの振込は、当組 または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当組 所定の金額の範囲内とします。
6.(自動機利用手数料等)
(1)自動機を使用してカードローンの借入または貸越金の返済をする場 には、当組 および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、カードローンの借入または貸越金の返済の時に、払戻請求書なしで、その借入または返済をしたカードローン口座から自動的に貸越を行い、その貸越金をもって、提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金のカードローン口座からの借入時に、払戻請求書なしで、その借入をしたカードローン口座から自動的に貸越を行い、その貸越金をもって、提携先に支払います。
7.(自動機故障時等の取扱い)
(1)停電・故障等による自動機によるカードローンに借入の取扱いができない場には、窓口営業時間内に限り、当組 が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当組 本支店の窓口でカードによりカードローンの借入をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)停電・故障等により自動機による貸越金の返済の取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、当組 本支店の窓口でカードにより貸越金の返済をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)本条第1項による借入をする場 には、当組 所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証番号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電・故障等により自動機によるカードローンの借入による振込の取扱いができない場 には、窓口営業時間内に限り、本条第1項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カード・暗証番号の管理等)
カード暗証番号の管理等については、キャッシュカード規定(個人)第9条により取扱います。その際、同規定の「預金の払戻し」とあるものは「借入」と読替えるものとします。
9.(偽造カード等による借入等)
偽造カード等による借入等については、キャッシュカード規定(個人)第10条により取扱います。その際、同規定の「払戻し」とあるものは「借入」と読替えるものとします。
10.(盗難カードによる借入等)
盗難カードによる借入等については、キャッシュカード規定(個人)第11条により取扱います。その際、同規定の「払戻し」とあるものは「借入」と、「預金払戻し」とあるものは「借入」と読替えるものとします。
11.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場 または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場には、直ちに本人から当組 所定の方法により当組 に届出てください。
12.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場 のカードの再発行は、当組 所定の手続をした後に行います。この場 、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場 には、当組 所定の再発行手数料をいただきます。
13.(自動機への誤入力等)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組 は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場の提携先の責任についても同様とします。
14.(解約、カードの利用停止等)
(1)カードローン契約を解約する場 には、そのカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当組 がカードの利用を不適当と認めた場 には、その利用をおことわりすることがあります。この場、当組 からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場 には、カードの利用を停止することがあります。この場 、当組 の窓口において当組 所定の本人確認書類の提示を受け、当組 が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第15条に定める規定に違反した場
② カードローン口座に関し、最終の借入または返済から当組 が別途表示する一定の期間が経過した場
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組が判断した場
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン契約書(当座貸越契約書)の各条項、当組 普通預金規定、総 口座取引規定および振込規定により取扱います。
以 上
IC カード特約規定
1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当組 が発行するキャッシュカードのうち、ICチップが付加されたキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、「山梨県民しんくみキャッシュカード規定」「山梨県民しんくみ法人キャッシュカード規定」および「山梨県民しんくみローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の定義に従います。
2.(ICカードの利用)
(1) ICカードは、次の場 に利用することができます。
① 当組 所定のICカードが利用できる預金機(以下「ICカード対応預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場
② 当組 所定のICカードが利用できる支払機(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場
③ 当組 所定のICカードが利用できる振込機(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場
④ その他当組 所定の取引をする場
(2) 当組 各種カード規定の定めにかかわらず、ICカードは、ICカード対応預金機、ICカード対応支払機およびICカード対応振込機(以下総称して「ICカード対応機」といいます。)以外の預金機、支払機および振込機では利用できません。なお、磁気ストライプによる使用は可能です。
3.(ICカードへ切替時の旧磁気ストライプカードの取扱い)
磁気ストライプカードからICカードに切替時に、新しいICカードが送付された場、旧磁気ストライプカードは当店に返却いただくか、本人の責任において磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。
4.(ICカードの再発行時における手数料の取扱い)
ICカードを再発行する場 には、当組 所定の再発行手数料をいただきます。
5.(1日あたりの払戻限度額)
(1) 当組 および支払提携先のIC対応支払機を利用した1日あたりの払戻しは、当組 または支払提携先所定の金額の範囲内とします。
(2) 前項にかかわらず、当組 および支払提携先のICカード対応支払機による1日あたりの払戻しについて当組 が本人から当組 所定の方法により届出を受けた場
には、その届出の金額の範囲内とします。
6.(振込カード機能)
(1) 当組 のICカード対応振込機において振込を実施した場 には、ICカード対応振込機の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を当組 所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
(2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場 には復元できません。また、ICカードを再発行する場 には、新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
7.(ICカード対応機の故障時の取扱い)
ICカード対応機の故障時には、ICチップ提供機能(ICカードとしての機能その他当組 所定の取引にかかる機能の総称)は利用できません。この場 損害が生じても当組 の責に帰すべき事由による場 を除き、当組 は責任を負いません。
8.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1) ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなった場 には、ICチップ提供機能は利用できません。この場 、当組 所定の手続に従って、すみやかに当組 にICカードの再発行をお申し出ください。
(2) ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当組 は責任を負いません。
以 上
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード【当組がキャッシュカード規定および法人キャッシュカード規定にもとづいて発行する「山梨県民しんくみカード」のうち普通預金(総 口座取引の普通預金を含みます。)その他当組 所定の預金の「山梨県民しんくみカード」(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総 口座取引規定にもとづく当座の貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。】については、この章の規定により取扱います。
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当組 のカードが直接加盟店で利用できない場 があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当組 のカードが間接加盟店で利用できない場 があります。
(3) 規約を承認のうえ機構に任意組 として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組 の組 員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組 事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組 契約の定めに基づき、当組 のカードが組 事業加盟店で利用できない場 があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場 には、デビットカード取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場
(4) 次の場 には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組 が定めた範囲を超える場
② 当組 所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場
(5) 当組 がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組 に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除( 意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場 を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組 に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組 に取消しの電文を送信し、当組 が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場 に限り、当組 は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場 についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場 におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場 」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場」とあるのは「デビットカード取引をした場」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総 口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のC O直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組 が承諾したもの
(2) 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組
が承諾したもの
(3) 規約を承認のうえ機構にCO任意組 として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組 の組 員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組 が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場 には、COデビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場
(3) 次の場 には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 当組 所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組 が定めた範囲を超える場
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組 が認めていないカードの提示を受けた場
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場 には、COデビット取引を行うことはできません。
(5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場 など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場 には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当組 がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場があります。その場 、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組 に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除( 意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場 を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組 を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびC O加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組 に取消しの電文を送信し、当組 が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場 に限り、当組 は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場 があります。この場 、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場 についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当組 所定の
事項を満たす場、当組 は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当組 所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、C Oデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場 があります。また、苦情・問 せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問 せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場 があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場 におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場 」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場 」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場 」とあるのは「CO デビット取引をした場 」と、同規定第9条第
1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場 は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場 に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組 のカードが公的加盟機関で利用できない場 があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2. ないし 5.を準用するものとします。この場 において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場 には、デビットカード取引を行うことはできません。
以 上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1) 当組 と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当組 が普通預金(総 口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定に基づいて発行した個人カードをいいます。(以下「カード」といいます。)
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) 本サービスは当組 が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスを利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当組 と収納機関が 意したその他の方法に基づく本人確認等受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場 には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場
② 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供をうける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場
(3) 次の場 には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
① 当組 所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場
(4) 当組 が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5) 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末機により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1) 当組が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当組 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当組 と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当組 に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場、当組
は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当組 の休業日にあたる場 は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総 口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当組 へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当組 は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 第3条第1項にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場 には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当組が当該解約依頼電文を受信した場に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場 には、届出の印鑑を持参のうえ当組 本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください。(カードによる解約依頼はできません。)
(4) 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、第3条により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1) 本サービスを利用する機能は、当組 所定の手続きにより当組 本支店へ申し出ることにより停止することができます。当組 がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当組 は一切の責任を負いません。
(2) また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場には、当組所定の手続きにより当組 本支店へ申し出てください。
6.(免責事項)
(1) 当組 が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組 が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組 は責任を負いません。ただし、この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当組 が確認できた場 の当組 の責任についてはこのかぎりではありません。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当組 の責めによる場 を除き、当組 は一切の責任を負わないものとします。
7.(規定の準用)
この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場 には、カード規定により取扱います。
8.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場 には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上