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あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託に係るプロポーザル募集要項
令和 5 年 1 月
尼崎市経済環境局環境部環境創造課
問い合わせ及び書類等提出先
尼崎市経済環境局環境部環境創造課(市役所本庁舎xx 9 階)
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x電 話:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
E-mail:xxx-xxxxxx-xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx
1 委託業務名
あまがさき環境教育プログラム実施等業務
2 業務目的
尼崎市においては、「第 6 次尼崎市総合計画」の施策 12 で環境教育の内容の充実化や環境に
配慮したライフスタイルの実践に向けた支援、さらに、「尼崎市環境基本計画」の目標 6 では、学校に環境学習・教育の取組を働きかけることを掲げており、環境教育は重要な取組の一つである。
これに基づき、当市では令和 2 年度から「あまがさき環境教育プログラム実施等業務」を進めており、本市ならではの特色である、これまで経験した環境(公害)問題解決への取組から環境モデル都市へのxxx、これからの脱炭素社会実現や循環型社会形成などに向けたまちづくりへの取組について学ぶ機会を小学校向けに提供しているところである。
令和 5 年度からも、既存のプログラムの継続的な実施に加え、環境教育の更なる内容の充実化を図るため、新たに自然(生物多様性)プログラムの追加作成を行うこととし、より質の高い事業を実施することを目的に、公募型プロポーザル方式により委託候補者を選定する。
3 委託業務内容
(1) 既存プログラムに沿った講座の実施
(2) 自然(生物多様性)プログラムの作成
作成にあたっては、本市の計画や学習指導要領、本市採用の教科書等に沿ったものとし、作成したプログラムについては試行及び修正を行う。
(3) 講座実施者用マニュアルの作成
(4) プログラム実施の評価
(5) プログラムの検証及び修正
(6) 講座実施者やボランティアスタッフの養成
4 契約期間
契約については契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。
ただし、中長期的な視点から事業の質を向上させていくことを目的とするため、契約の履行状況が良好な場合については最長令和 8 年 3 月 31 日まで単年度ごとの一者特命随意契約による更新を可能とする。
5 提案上限額
令和 5 年度については、6,499 千円(消費税および地方消費税を含む。)を上限とする。
なお、内容に関わらず、この上限額を超える提案は受け付けない。また、本事業の令和 5 年度関係予算が尼崎市議会において承認された場合に限り、承認された予算の範囲内において、契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までの委託契約を行う。
また、その後も単年度契約による更新を行う場合は、該当年度の予算が尼崎市議会において承認された場合に限り、承認された予算の範囲内において委託契約を行うことを基本とする。
6 支払条件
別添仕様書「10 委託料の請求及び支払方法(支払条件)」のとおりとする。
7 事業者の選定
本業務は、価格競争のみによらず、民間事業者や団体等の専門的な知識・経験を有する事業者からの提案を広く公募し、プレゼンテーションを行って提案内容を評価する公募型プロポーザル方式によって契約候補者を選定するものである。また、契約候補者と仕様等について協議を行い、協議が調った時点で契約候補者と随意契約により業務委託契約を締結する。
8 応募資格
公募型プロポーザル方式への参加を申請しようとする者は、あまがさき環境教育プログラム実施等業務を安定かつ円滑に実施できる能力と適正な実施体制を有する法人等とする。団体の法人格は必ずしも必要ないが、個人が応募することはできない。
また、次の要件をすべて満たさなければ応募することはできない。
(1) 尼崎市契約規則第 4 条に定める競争入札参加有資格者名簿に登載されている者、または、名簿に登載されていない場合は、次の書類を整え、応募書類を合わせて提出することができる者
ア 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
イ 法人等の事業報告書、損益計算書又は収支計算書及び賃借対照表(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者及び本市との協議に柔軟に対応できる者
(3) 国税、地方税等を完納している者
(4) 次の事項に該当しないこと
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者イ 本市から指名停止措置(入札参加停止措置)を受けている者
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者
エ 自己又は自社の役員等が、次の事項のいずれかに該当・所属している場合または、次の事項に該当・所属する者がその経営に実質的に関与している場合
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする団体
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3 条に規定する公職をいう)の候補者
(当該候補者になろうとするものを含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(エ) 暴力団(尼崎市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 13 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団を
いう)又は暴力団員(尼崎市暴力団排除条例第2 条第3 号に規定する暴力団員をいう)若し
くは暴力団密接関係者(xxxxxxxxxxx0 xx0 xに規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう)
(オ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 5 条及
び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統率の下にある団体 (カ) 破産者で復権を得ない者
(キ) 尼崎市長が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体
9 応募者の失格
応募者が次の事項に該当すると本市が判断した場合は失格とする。ただし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 本要項を遵守しない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合
(3) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(4) 応募資格を欠いていることが判明した場合
(5) その他応募者の失格事項に相当するものと、本市が判断した場合
10 スケジュール
以下のスケジュールに沿ってプロポーザル方式により事業者の選定手続きを行う。
項 目 | 日 程 |
募集要項の配布開始 | 令和 5 年 1 月 27 日(金) |
参加表明書等の提出 | 令和 5 年 1 月 27 日(金)から 2 月 13 日(月)まで(午後 5 時 30 分必着) |
質問票の提出 | |
企画提案書等の提出 | 令和 5 年 1 月 27 日(金)から 2 月 20 日(月)まで(午後 5 時 30 分必着) |
第 1 次選定(書類審査) | 令和 5 年 2 月 24 日(金)までに実施 |
第 2 次選定(プレゼン審査) | 令和 5 年 3 月 3 日(金)予定 ※別途通知する。 |
審査結果の通知 | 令和 5 年 3 月上旬 |
委託契約の締結 | 令和 5 年 4 月初旬 |
11 選定手続
(1) 参加表明書等の提出
プロポーザルに応募を希望する場合は、以下の書類を提出すること。ア 提出書類
(ア) あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託に係るプロポーザル参加表明書(様式 1)
(イ) 事業者概要書(7 部)
イ 提出期限 令和 5 年 2 月 13 日(月) 午後 5 時 30 分(必着)ウ 提出方法 環境創造課に持参又は郵送
(2) 質問票の提出
本件に関する質問は、質問票(様式 2)に記載し、電子メールにて送付し、併せて電話連絡を行うこと。その際、件名は「プロポーザル質問 〇〇〇(法人名)」とすること。なお、応募に関する質問の受付は、参加表明書提出者に限る。
ア 提出期限 令和 5 年 2 月 13 日(月) 午後 5 時 30 分必着イ 回 答
質問の都度、質問者情報を伏せた形で、全ての参加表明者に対し電子メールで回答する。
(3) 企画提案書等の提出
企画提案書等の内容、提出先は次のとおりとする。
なお、提出書類のサイズはA4を原則とし、A3も可とする。ア 提出書類
(ア) あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託に係る企画提案申請書(様式 3) (イ) 委託業務全般に関する企画提案書(様式 4)
仕様書に基づき、応募者としてのアピールポイントや記載内容の理由、背景など提案趣旨を明確に示すこと。
(ウ) 業務実施計画(任意様式)
当該業務の実施にあたって、講座の実施、市との打合せ、プログラムの作成、検証及び修正等の年間実施計画(3 か年分)を作成すること。
(エ) 業務実施体制を示す書面(様式 5)
当該業務を受託した場合の業務実施体制、当該業務を担当する者(統括責任者、進行管理者、担当者等)に関する氏名、主な経歴及び業務の分担内容
(オ) 見積書及び見積内訳書(任意様式)
仕様書に基づく業務内容の受託に係る総費用及び内訳について見積書に記載すること。なお、見積書記載の宛名は「尼崎市長」とし、事業者名及び代表者名を記載の上、社印及び代表者印を押印すること。また、見積金額は消費税相当額を含まない金額とし、別途消費税を記載すること。
(カ) 同種業務実績(様式 6)
(キ) 法人税、消費税及び地方消費税、所在地の市町村民税の令和 3 年分 納税証明書(非課税の場合は、これに代わる書類)
イ | 提出期限 | 令和 5 年 2 月 20 日(月) 午後 5 時 30 分必着 |
ウ | 提出部数 | 各 7 部(xx 1 部、副本 6 部) |
エ | 提出方法 | 環境創造課に郵送または持参 |
12 選定方法及び審査基準について
(1) 審査方法
公募型プロポーザル方式で審査する。
応募事業者数が 5 者を超えた場合は、第 1 次選定として書類審査を実施する。また、応募事業者が1者のみであった場合でも、公募は成立することとし、審査基準を満たす場合は契約候補者とする。
審査経過については公表しないとともに、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。
(2) 第 1 次選定(書類審査)
ア 実施予定日 令和 5 年 2 月 24 日(金)までに実施
イ 審査 提出された企画提案書等を書類審査し、上位 5 者を第 2 次選定の対象とする。
ウ 結果通知 応募事業者全員に選定結果を電子メールにて通知する。
(3) 第 2 次選定(プレゼンテーション審査)
ア 実施予定日 令和 5 年 3 月 3 日(金)予定
(日程及び集合時間については別途、通知する。)
イ | 場所 | 尼崎市役所本庁舎xx 8-1 会議室(予定) |
ウ | 応募人数 | 1 事業者につき 3 名まで |
エ | 説明方法 |
事業者ごとに提案内容について 15 分以内でのプレゼンテーションとし、15 分程度の質疑応答を行う。
プレゼンテーションで使用する資料は提出された企画提案書の内容のみとし、追加提案や追加資料は認めない。
また、説明にあたっては紙資料または、PowerPoint の利用を認める。PowerPoint を利用する場合には、提案者は Microsoft Office 2016 PowerPoint で作動するファイルを作成し、 USBに記録し、当日持参すること。
パソコン、プロジェクター、スクリーンは市で用意する。オ 審査
提出された企画提案書等及びプレゼンテーションの内容を審査基準に基づき審査し、合計点が最も高い事業者を契約候補者とする。なお、合計得点が最も高い事業者が 2 者以上ある場合は、見積額が廉価である方を契約候補者とする。
カ 結果通知
第 2 次選定にて審査された事業者に、選定結果を書面及び電子メールにて通知する。
(4) 審査基準
以下の審査項目により採点する。なお、市内業者又は準市内業者※であれば一定の加点を行い、その他、独自性・独創性のある提案についても加点対象とする。
・受託者としての適格性
・業務内容
・実施体制
・その他
※市内業者 …尼崎市内に本社や本店の主たる事務所を有している事業者
準市内業者…尼崎市内に支店や営業所等を有し、人員を配置し、事業活動を行っている事業者
13 辞 退
参加表明書の提出後の辞退については、令和 5 年 2 月 20 日(月) 午後 5 時 30 分までに、辞退届(様式 7)を提出すること。
14 契 約
(1) 次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった者の順に協議を行い、契約相手方を決定する。
なお、選定基準を満たさなかった場合は契約候補者の対象外とする。ア 契約候補者が契約の締結を辞退したとき
イ 契約締結時までに上記8の応募資格を欠いていることが判明したとき
ウ 契約締結時までに上記9の応募者の失格の要件に該当していることが判明したときエ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき
オ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合
(2) 契約保証金等、契約にあたっては尼崎市契約規則に基づくこととする。
(3) 契約にあたっては、改めて見積書の提出を依頼する。契約候補者は提案書に記載している見積金額を基に提出すること。
15 その他の留意事項
(1) 選考、審査の経緯に関する質問には一切応じない。
(2) 本市は郵便及び電子メール等に関する通信事故については、いかなる責任も負わない。
(3) 本プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。
(4) 提出された書類は返却しない。
(5) 参加者は、複数の参加申込書及び企画提案書を提出することはできない。
(6) 提出された企画提案書の著作権は、提出した参加者に帰属する。
(7) 企画提案書等応募書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案件、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加者が負うものとする。
(8) 企画提案書等応募書類は、契約候補者の選定以外では提出した参加者に無断で使用しない。なお、選定に必要な範囲において複製することがある。
(9) 選定された事業者の企画提案書等応募書類は、尼崎市情報公開条例(平成 16 年条例第 47号)に基づく情報公開請求の対象となる。選定されなかった事業者のものは原則非公開とする。ただし、本市情報公開条例その他の法令で規定があるときは、当該規定が優先されるものとする。
(10) 提出期限以降における企画提案書等応募書類の差し替え及び再提出は認めない。
(11) 業務の実績等については、日本国内の業務の実績等をもって判断する。
(12) 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によ
るものとする。
(13) 選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。
(14) 本業務受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本市は契約を解除できるものとする。この場合、市に生じた損害は受託者が賠償するものとする。
(15) 業務に関して知り得た一切の情報について、第三者に開示し、または漏えいすることを禁止する。なお、契約終了後においても同様とする。
(16) 参加者は、参加表明書の提出をもって、本要項の記載内容に同意したものとする。
16 添付資料
(1) あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託仕様書(別添 1)
(2) あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託に係るプロポーザル参加表明書(様式 1)
(3) 質問票(様式 2)
(4) あまがさき環境教育プログラム実施等業務委託に係る企画提案申請書(様式 3)
(5) 委託業務全般に関する企画提案書(様式 4)
(6) 業務実施体制を示す書面(様式 5)
(7) 同種業務実績(様式 6)
(8) 辞退届(様式 7)
以 上