Contract
大阪府研究開発型企業振興会規約
(名 称)
第1条 本会は、大阪府研究開発型企業振興会と称する。
(目 的)
第2 条 本会は、大阪府下の研究開発型企業が行政・公設試験研究機関・大学・金融機関等 の関係機関及び他企業との情報交換、技術交流、共同研究等を通じて技術力の向上、研究開発型基盤の強化を図り、もってその健全な成長、発展に資することを目的と する。
(会 員)
第 3 条 本会会員は、次に掲げる者の中から本会の承認を得たものとする。
1 次に掲げるものを企業会員とする。
(1)大阪府及び近隣において事業を営んでいる企業(法人、個人)で、旺盛な企業家精神と独創的な技術や経営ノウハウを持ち、自社内において新技術・新製品の探索及び研究開発に積極的、継続的に取り組んでいる企業
(2)大阪府及びその近隣に本店、又は支店を持つ金融機関及びベンチャーキャピタル
(3)その他、本会の主旨に照らし適当と認められる企業
2 次に掲げるものを個人会員とする。
(1)経営や新技術・新製品の研究開発などに携わった経験を持ち、企業などを退職した個人及び、今後経営や新技術・新製品の研究開発に取り組もうとする学生
(2)その他、本会の主旨に照らし適当と認められる個人
(事 業)
第 4 条 本会は、次の事業を行う。
1 会員相互の交流
2 技術共同研究の推進
3 新技術・新製品共同開発の検討、推進
4 情報の収集・提供事業
5 販路開拓・人材対策事業
6 府内外の他の団体及び関係機関との交流
7 その他本会の目的達成のために必要と幹事会が認める事業
(役 員)
第 5 条 本会には次の役員を置く。
1 代表幹事 3 名以内x x 10 名以内
監 事 2 名
2 本会の役員は、総会において会員の互選により選出する。
3 役員の任期は 2 年 1 期とする。但し、再選を妨げない。
(幹事会等)
第6 条 本会の事業内容、運営方針等のうち特に重要な諸問題の検討等を行うため、幹事会を置く。
1 本会の事業の円滑な遂行を図るため、幹事会の議決を経て、部会、委員会及び小委員会を設置することができる、
(部 会)
第 7 条 部会は幹事及び他の会員によって構成する。
1 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は幹事より選出する。
(顧問・相談役)
第 8 条 本会に、幹事会の合意により顧問及び相談役を置くことができる。
1 顧問及び相談役は、幹事会、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総 会)
第9条 総会は、年 1 回開催する。
(会 費)
第 10 条 企業会員は、会費として 1 年につき50,000円を前納することとし、個人会員は会費として1年につき20,000円を前納することとする。また、特別な行事や研究会等については、必要に応じて別途徴収する。
(事 務 局)
第 11 条 本会の事務局は、大阪市内に置く。
(会計年度)
第 12 条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(そ の 他)
第 13 条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、その都度幹事会において協議により決定する。
附則
1. 本規約は、昭和61年2月19日から施行する。附則
1. 本規約は、平成2年6月1日から施行する。附則
1. 本規約は、平成3年6月4日から施行する。附則
1. 本規約は、平成6年6月1日から施行する。附則
1. 本規約は、平成15年6月2日から施行する。附則
1. 本規約は、平成21年6月2日から施行する。附則
1. 本規約は、令和5年6月13日から施行する。附則
1. 本規約は、令和6年6月19日から施行する。