Contract
入札説明書
件名
新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借
令和 3 年 7 月
新潟市教育委員会学務課
目 次
1. 競争入札に付する事項 1
2. 入札参加資格の要件 2
3. 問い合わせ先等 2
4. 競争入札参加申請の手続き 2
4.1. 提出書類 2
4.2. 提出期限および提出方法 2
4.3. 入札参加資格確認結果の通知 2
4.4. 入札参加資格の喪失 3
4.5. 入札参加の辞退 3
5. 入札等に関する手続き 3
5.1. 仕様に関する質問 3
5.2. 入札保証金 3
5.3. 入札および開札 3
5.4. 入札に関する留意事項 4
6. 入札の無効 6
7. 落札者の決定 6
8. 契約の停止等 7
9. 契約保証金 7
10. 契約書の作成 7
11. 支払いの条件 7
12. 契約条項 7
13. 競争入札参加資格審査申請 7
14. その他 8
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成 7 年条約第 23 号)、地方自治法(昭
和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、地方公共団体の
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)、新潟
市契約規則(昭和 59 年新潟市規則第 24 号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 19 年新潟市規則第 88 号)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、新潟市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1. 競争入札に付する事項
(1) 件名および数量
新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借 一式
(2) 品質・規格など
「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 履行場所
新潟市教育委員会学務課が指定する場所
(4) 契約期間
令和 3 年 12 月 1 日から令和 8 年 11 月 30 日(60 か月)
なお、本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
契約初年度分(令和 3 年 12 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 4 か月分)の金 額で入札に付する。なお、落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当 該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるとき は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者 は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 予定価格公表しない
(7) 最低制限価格設けない
2. 入札参加資格の要件
本件の入札に参加しようとする者は、以下の要件をすべて満たす者であること。
(1) 本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者
(2) 地方自治法施行令第 167 条の 4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者
(3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者
(4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表 2 の 9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者
3. 問い合わせ先等
郵便番号 951-8554
xxxxxxxxx 0 xx 0000 xx
古町ルフル 4 階
新潟市教育委員会学務課
電話:000-000-0000(直通) FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4. 競争入札参加申請の手続き
本件の入札に関する入札参加申請等の手続きは、下記のとおりとする。
4.1. 提出書類
入札参加者は、一般競争入札参加申請書(様式第 1 号)に必要事項を記入し提出すること。
4.2. 提出期限および提出方法
「4.1.提出書類」で示す提出書類は、令和 3 年 7 月 21 日(水)17 時までに、「3.問い合わせ先等」の場所に提出すること。また、提出方法については、持参の場合、提出期限内の土曜日、日曜日および祝祭日を除く毎日 9 時から 17 時までに提出すること。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、提出期限までに必着すること。なお、提出期限までに提出しない者は、本件の入札に参加することができない。
4.3. 入札参加資格確認結果の通知
新潟市は、入札参加者が提出した各種書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定し、令和 3 年 7 月 28 日(水)17 時までに、入札参加資格確認結果通知書を
電子ファイルにて、「連絡先 E-mail」に送信して交付する。なお、入札参加者は、提出した書類に関して、新潟市より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
4.4. 入札参加資格の喪失
入札参加者が、次の要件に該当する場合は、本件の入札参加資格を喪失するものとする。
(1) 「2.入札参加資格の要件」で示す、資格要件を満たさなくなったとき
(2) 「4.1.提出書類」で示す提出書類一式に、虚偽の記載があったとき
4.5. 入札参加の辞退
入札参加を辞退する場合は、「入札参加辞退届(様式第 2 号)」を書面で提出すること。
5. 入札等に関する手続き
5.1. 仕様に関する質問
本件の入札に関する質問および回答に関する手続きは、次のとおりとする。
(1) 質問方法および期限
「4.競争入札参加申請の手続き」に示す、入札参加申請等の手続きを行った者のうち、入札等の手続き(仕様書などの資料に関する事項を含む)に関する質問がある場合は、令和 3 年 7 月 15 日(木)17 時までに「質疑書(様式第 5 号)」の電子ファイルを「3.問い合わせ先等」に示す E-mail に送信して提出すること。また、E-mail の件名は「【質疑書】新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借」とすること。
(2) 回答方法
回答は、一覧表形式で作成し、「4.3.入札参加資格確認結果の通知」で示す、入札参加資格確認結果通知書により参加資格を認められた者全員の連絡先 E-mailに送信して回答する。
5.2. 入札保証金
規則第 10 条第 2 号により免除
5.3. 入札および開札
(1) 入札・開札日時および場所
ア 日時:令和 3 年 8 月 11 日(水)10 時
イ 場所:xxxxxxxxx 0 xx 0000 xx
xxxxx 0 x 000 xxx
(2) 郵送による入札書等の受付期間および提出先
ア 書留郵便に限る。
イ 受領期間:令和 3 年 7 月 28 日(水)から令和 3 年 8 月 10 日(火)17 時まで
ウ 提出先:「3.問い合わせ先等」の場所へ提出すること。
5.4. 入札に関する留意事項
(1) 入札参加者またはその代理人は、仕様書、契約書(案)および規則など、本件の入札に関する資料を熟知のうえ、入札をすること。
(2) 入札参加者またはその代理人は、所定様式の入札書および委任状を使用すること。
(3) 入札参加者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(4) 入札室には、入札参加者またはその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者またはその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者またはその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出すること。
(7) 入札参加者またはその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
(8) 入札参加者またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出すること。
ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、入札者氏名および押印
イ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、受任者氏名(代理人の氏名)および押印
ウ 入札金額
消費税および地方消費税を含まない金額を記載すること。エ 履行場所
オ 品名(件名)および数量カ 品質・規格
「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(9) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。
(10) 入札書および委任状は、ペンまたはボ-ルペンを使用すること。
(11) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。ただし、入札金額の訂正は認めない。
(12) 入札書は封筒に入れ、かつ、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称または商号)を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。また、封筒は、封かん(封の糊付け)し、封筒の継ぎ目 1 辺につき 1 ヶ所ずつ、封印(押印)すること。使用する印は、「5.4.(8) ア」また
は「5.4.(8) イ」であること。封印のサンプルは次のとおり。
(13) 郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については、二重封筒とし、委任状を提出する場合は、外封筒に同封のうえ、外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きすること。なお、加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(14) 入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(15) 不正の入札が行われる恐れがあると認めるとき、または災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、または入札期日を延期することがある。
(16) 談合情報等により、xxな入札が行われない恐れがあると認められるときは、抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(17) 開札は、入札参加者またはその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者またはその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札した場合においては、入札参加者またはその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「5.3.入札および開札」の入
札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。また、「6.入札の無効」の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(19) 再入札は 1 回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規程により、再入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
6. 入札の無効
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札または代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額または入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が 2 以上の入札(本人およびその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10)「6.入札の無効」の(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。
7. 落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があっ
たときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
8. 契約の停止等
本契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
9. 契約保証金
新潟市契約規則第 33 条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の 2 より、
契約金額を 1 年間当たりの額に換算した金額の 100 分の 10 以上の金額とし、現金若しくは銀行が振り出し、若しくは支払保証した小切手または無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし、同規則第 34 条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
10. 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から 10 日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は、落札金額に対応する項目(機器等)ごとの内訳明細書を作成し、速やかに本市に提出すること。
11. 支払いの条件
本契約に係る代金は、当市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
12. 契約条項
別添「契約書(案)」による
13. 競争入札参加資格審査申請
本件の公告時に、新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本件の
入札に参加を希望する者は、政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を令和 3 年 7 月 14 日(水)までに下記へ提出すること。なお、申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。
なお、この場合は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」を入手のうえ、その写しを「4.1.提出書類」の提出書類に含めること。
郵便番号 951-8550
xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 0
新潟市財務部契約課物品契約係電話:000-000-0000(直通)
URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
14. その他
(1) 入札書の提出期限は,公告文に指定した入札書提出期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
(2) 入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
(3) 本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することがある。
新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借仕様書
令和 3 年 7 月
新潟市教育委員会学務課
目次
1. 業務の名称 1
2. 賃貸借期間 1
3. 納入場所 1
4. 契約形態及び支払 1
5. 業務の目的 1
6. 業務の範囲および内容 1
6.1. 機器等の賃貸借 1
6.2. 設定作業 1
6.3. 機器設置場所への搬入 1
6.4. 機器の保証 2
6.5. 動産保険 2
6.6. 機器等の引き取り 2
7. 調達機器等の仕様 2
7.1. 調達機器等一覧 2
7.2. 教職員用コンピュータ等仕様詳細 3
7.3. 調達機器等仕様の補足 3
8. 成果物等 4
9. その他特記事項 4
1. 業務の名称
「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借」
2. 賃貸借期間
令和 3 年 12 月 1 日から令和 8 年 11 月 30 日(60 か月)
3. 納入場所
新潟市教育委員会学務課が指定する場所
4. 契約形態及び支払
本契約は、月額賃貸借金額を定めて、地方自治法台 234 条の 3 の規定による長期継続契約とする。また、契約締結から賃貸借開始までの期間は、初期設定等に要する準備期間とし、支払いについては、令和 3 年 12 月実績分から発生するものとする。
なお、詳細は「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借契約書」(以下、「契約書」という。)で定める。
5. 業務の目的
新潟市立学校の教職員が校務に使用する端末およびソフトウエアについて、調達する。
6. 業務の範囲および内容
機器等の賃貸借
本仕様書「7.調達機器等の仕様」示すハードウエアおよびソフトウエアについて、本市が指定する場所に納入すること。
なお、ソフトウエアについて、アプリケーションメーカーから教育機関向けライセンス(アカデミック版)が提供され、適用可能な場合は、積極的に利用すること。 設定作業
「7.2. 教職員用コンピュータ等仕様詳細」に示すハードウエアの初期設定作業、ソフトウエア等のインストール作業は、本市が別途発注を予定している、業務の受託者が実施する。
機器設置場所への搬入
(1) 本調達機器は、「表 1 仮納品スケジュール・数量等」を基本とし、本市が指
定する一時搬入場所に納品すること。なお、詳細は、受託者との協議により決定する。また、各学校への配送等は、本市が別途発注を予定している、業務の受託者が実施する。
表 1 仮納品スケジュール・数量等
仮納品期日 | 数量 |
9 月末日まで | 1,500 台 |
10 月末日まで | 1,000 台 |
11 月中旬まで | 500 台 |
(2) 本市が指定する内容(導入日、賃貸借期間、受注者名、連絡先等)を記載したラベルを作成し、端末台数に予備を加え、一時搬入先へ納入すること。
機器の保証
本調達により納入した機器は納入から 1 年間、ハードウエアメーカーの保証が受けられること。
動産保険
本調達により納入した機器について、賃貸借期間中、動産保険に加入すること。
機器等の引き取り
賃貸借終了時に機器等の引き取りを行うこと。なお、引き取り場所、引き取り数量等は、賃貸借期間満了前までに別途通知する。また、引き取りに際し、ハードディスクおよび磁気媒体を物理的に破壊し、破棄証明書等を発行すること。なお、破壊が不可能な場合は上書き消去によってデータを復元不可能な状態にする措置を講じること。この場合においては、データ消去証明書等を発行すること。
7. 調達機器等の仕様
調達機器等一覧
調達する機器等は以下のとおりとする。受注者は納入する機器等の名称、型番、販売価格、提供価格、保守費用、リース料率を記した「納入機器等一覧表」を作成し、契約締結後 10 日以内に本市に提出すること。なお、納入する機器の変更(メーカーの機種変更や仕様変更等のため、その機器を納入することが不可能な場合 )や、その他の問題が発生した場合は、遅滞なく本市へ報告し、協議すること。
教職員用コンピュータ等仕様詳細
表 2 教職員用コンピュータ
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウエア | |||
筐体 | ノート型 PC | ||
CPU(動作周波数/コア数/3次キャッシ ュ) | Intel Core i3-1115G4 プロセッサー(4.1GHz/2 コア /6MB)または同等以上✰性能であること。 | ||
メモリ | 8GB 以上 | ||
内蔵ストレー ジ | 256GB 以上 SSD | ||
ネットワークインター➚➦ ース | 有線 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応✰ LAN ポ ート(RJ-45)を 1 ポート以上有していること。 | ※1「7.3.調達機器等仕様の 補足」参照 | |
ディスプレイ | 15.6 型ワイド ➚ル HD(1920×1080)液晶 | ||
Web カメラ | 有効画素数 92 万画素以上 | ||
キーボード | 日本語配列 かな表記ありキーボード | ||
外部インター ➚➦ース | HDMI 出力ポート×1 ポート USB2.0 または USB3.1×1 ポート以上 USB Type-C×1 ポート以上 | ※1「7.3.調達機器等仕様の 補足」参照 | |
電源 | 専用 AC アダプターまたはUSB Type C から給電可能 なアダプターを付属すること。 | ||
ソ➚トウエア | |||
OS | Microsoft Windows 10 Pro 64bit 版 | Microsoft 社製 | |
オ➚ィスアプ リケーション | Microsoft Office Standard 2019 | Microsoft 社製 |
調達機器等仕様の補足
・「7.2 教職員用コンピュータ等仕様詳細」に記載✰「ネットワークインターフェース」および「外部インターフェース」について、端末本体内蔵✰機器で仕様を満たすことが出来ない場合は、ポートレプリケータ、変換ケーブルなどを付属し、同等以上✰機能を満たすこと。
・本体、そ✰他すべて✰付属品は、中品であってはならない。
・本体、そ✰他すべて✰付属品は、本市が指定する場所に納入すること。
8. 成果物等
(1) 成果物は、「表 3 成果物一覧表」に示す成果物について、納入すること。なお、
「表 3 成果物一覧表」に示す成果物以外✰成果物✰作成が必要となった場合は、本市と受注者とで協議し、あらかじめ成果物✰名称および内容、納入期日等を決定✰うえ、作成し納品すること。
表 3 成果物一覧表
No. | 名称 | 内容 | 納入期限 |
1 | 納入機器一覧 | 「7.調達機器等の仕様」に示す、納入機器等✰名称、型番、販売価格、提供価格、保 守費用、リース料率などを記述した文書 | 契約締結後 10 日以内 |
2 | データおよび設定情報消去証明 書 | 「7.調達機器等の仕様」に示す、本調達機器等✰データおよび設定情報を消去した ことを証明する文書 | 機器等✰引き取り完了後 10 日以内 |
(2) 著作権✰取り扱い
「契約書」✰記載による
(3) 検査方法
「契約書」✰記載による
(4) 瑕疵担保責任
「契約書」✰記載による
9. その他特記事項
(1) 法令等✰遵守
本業務✰履行にあたっては、関係法令および本市✰条例、規則、要綱等を十分理解すること。
なお、本システムに関連する規則 類は、本市✰ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx)✰例規集および要綱集に掲載✰とおりである。
(2) 機密性✰厳守
(3) 疑義✰解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受注者とで協議を行うこと。
(4) 業務評価✰特記仕様
本業務✰履行完了など、契約終了後に受注者✰業務内容について、本市は「表 4業務評価基準」により評価し、記録を保存するも✰とする。
なお、受注者は評価結果について異議を申し立てることはできないも✰とする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないも✰とする。
表 4 業務評価基準
評価 | 評価基準 |
1 | 成果物✰品質、納入などで仕様を超える成果があった。 |
2 | 通常✰指示により仕様どおり✰成果を得た。 |
3 | 仕様書✰他に口頭✰指示などにより仕様どおり✰成果を得た。 |
4 | 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベル✰成果を得た。 |
5 | 仕様を達成できなかった。(契約解除など) |
新潟市教職員用コンピュータ等貸借契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と 以下「乙」という。)は,「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器等の名称及び数量
「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
2 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3 機器等の搬入場所
新潟市教育委員会学務課が指定する場所。
4 履行期間
令和 3 年 12 月 1 日 から 令和 8 年 11 月 30 日 まで(60 か月)
賃貸借料 消費税及び地方消費税額 | 月額 月額 | 金 金 | 円 円 |
小 計 | 月額 | 金 | 円 |
内訳 小学校分 | 月額 | 金 | 円 |
中学校分 | 月額 | 金 | 円 |
高等学校分 | 月額 | 金 | 円 |
特別支援学校分 | 月額 | 金 | 円 |
5 契約金額
なお,契約総額については別表のとおり
6 契約保証金
7 契約条項
金 円 納付(又は免除,○○○の保証)
別紙「新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書 2 通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0xx000xx0新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
別表 契約総額の内訳
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税 年度額 | 年度額計 |
令和3年12月1日~令和4年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和8年4月1日~令和8年11月30日 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 | 円 |
新潟市教職員用コンピュータ等賃貸借契約書 契約条項
(基本合意)
第1条 乙は,甲に対し,機器をこの契約書の表紙(以下「表紙」という。)記載の約定により賃貸し,xはこれを借り受ける。
2 機器の納入,撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については,表紙,この契約条項及び仕様書及び甲乙協議の上で作成する関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,この契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又はこの契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に定める事項が優先するものとする。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
4 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
(賃料の請求及び支払い)
第2条 賃料は,契約金額記載のとおりとする。ただし,下記の場合において,甲が乙に支払うべきその月分の賃料は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器の引渡日が月の途中である場合
(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 乙の責めに帰すべき事由又は天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのでき
ない事由により,甲がひと月のうち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は,前項の賃料の当月分を翌月以降に,甲に対して請求することができる。
3 前項の請求は,甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
4 甲は,前2項の定めによる請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(公租公課)
第3条 機器に係る公租公課は,乙の負担とする。
(契約保証金)
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし, xは,乙からこの契約の契約保証金の免除申請を受け,新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第6条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 x xは,第三者(以下「再委託先」という。)に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載し
た再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の本業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第8条 乙は,機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は,契約期間の始期までに甲の指定した場所に機器を使用できる状態に調整したのち搬入し,甲に対して通知する。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった後,甲の指定する期限まで,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,納入された物品が前項の検査(第5項の検査をしたときは,同項の検査。以下,これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 甲は,検査に不合格となった物品について,期間を定め,機器の修補,代替機器を使用できる状態に調整したのち搬入し(以下,使用できる状態に調整し,搬入することを総称して「搬入等」という。),不足分の機器の搬入等又は代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第20条の規定を準用する。
5 乙は,前項の機器の修補,代替機器又は不足分の機器の搬入等をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項ないし前項までの規定を準用する。
6 第2項ないし前項までの検査から引渡しまでに生じた費用は乙の負担とする。
(搬入等費用の負担)
第10条 この契約に基づく機器の搬入等及びその他この契約を履行するために要するすべての費用は,乙の負担とする。
2 乙は,機器が乙に使用収益の権限があることを確約し,機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
(履行遅延に関する違約金)
第11条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの
間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
(機器等の維持管理)
第12条 甲は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(資料等の提供,管理及び返還)
第13条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又はこの契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(事故等の報告)
第14条 乙は,この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(成果物の納入)
第15x xは,仕様書又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第16条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件
として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(秘密の保持)
第17条 甲乙は,この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
(情報の目的外使用の禁止)
第18条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,この契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。
(機器の引取り等)
第19条 乙は,この契約の賃貸借期間が満了し,又はこの契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 納入された機器が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該機器の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させ,又はこの契約を解除することができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り又は重
大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書きは適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(xxx)
第21条 乙は,その従業員を機器の搬入等のために機器の搬入場所に立ち入らせることができる。
(機器の移転)
第22条 甲は,機器の移転を行うことができる。
2 甲は,移転を行った場合には,変更後速やかに乙に書面で通知する。
3 移転に要する費用は,甲の負担とする。
(動産総合保険)
第23条 乙は,契約期間中の機器について,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし,その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは,xは直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(契約の変更)
第24条 甲は,仕様書の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第25条 この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,この契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,この契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,この契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
(履行期限の延長)
第26条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期
日までに,甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
(一般的損害)
第27条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん 補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲 が負担する。
2 前項の場合,第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
(甲の解除権)
第28条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しない場合
(3) この契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失った場合
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又
は同法第7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき
3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 乙は,第1項及び第 2 項の規定によるこの契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第29条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(反社会的勢力の排除)
第30条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他,名称の如何を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他前各号に準ずる行為
2 乙について,次のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
ア 前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合イ 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第31条 甲がこの契約の規定により契約を解除した場合,乙は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお,この契約が終了した後も同様とする。
2 前項の場合において,この契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第32条 乙は,この契約に関して第29条第1項及び第30条第2項各号のいずれかに該当するときは,機器の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第29条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第29条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第33条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(機器の撤去)
第34条 乙は契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,すみやかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については,乙の負担とする。
(危険負担)
第35条 機器の引渡し前に生じた機器の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 機器の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって機器が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払いを拒むことができる。
(運搬責任)
第36条 この契約の履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物の運搬は,乙の責任で行うものとする。
(費用の負担)
第37条 この契約の締結に要する費用並びにこの契約に基づく機器等の搬入及びその他この契約を履行するために要する全ての費用は,この契約又は仕様書に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
(乙の責務)
第38条 乙は,甲に対して機器の利用技術を指導するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第39条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第40条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下,これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(法令の遵守)
第41条 甲は及び乙は,日本国の法令並びに新潟市の条例及び規則を遵守し,この契約の債務を履行しなければならない。なお,乙は,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(疑義等の決定)
第42条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
(目的)
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者等を明確にし,その廃棄内容を証するものを作成,甲に提出しなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以
外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業,情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこの契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約を履行するに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは,この契約の履行に必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,この契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は,この契約の履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(指示)
第12条 甲は,乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。