Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このケーブルテレビサービス加入契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、ケーブルテレビサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
加入契約 | 当社からサービスの提供を受けるための契約 |
集合共同引込 | 加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に 分配すること |
建物基本契約 | 当社と建物代表者との契約 |
当社施設 | 放送センターから保安器までの施設 |
加入者施設 | 保安器の出力端子以降の施設(機器等を除く) |
セットトップボックス | テレビサービスを視聴するために必要な受信機器 |
機器等 | 当社が加入者に貸与する機器およびその他付属品 |
B-CAS カード | 地上デジタル、BS デジタル放送用IC カード |
C-CAS カード | 専門チャンネル用IC カード |
第2章 契約
第4条(サービス)
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」といいます。)において、当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」といいます。)により、加入者に次のサービスを提供します。
ただし、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
なお、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。 (1)基本番組サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(以下「デジタル放送」といいます。)、ラジオ放送(FM)および BS デジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別に定める基本番組利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(2)ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別に定める有料番組利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(3)施設利用サービス
デジタル放送およびラジオ放送(FM)の同時再送信サービスのうち、別に定める基本番組利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(4)その他サービス
当社が別に定める番組サービス
第5条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線 1 回線ごとに行います。ただし、加入者引込線 1 回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、集合共同引込の場合には、別途建物代表者との建物基本契約の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
2 法人・事業者に係る契約の単位については、サービスの利用形態を踏まえ別途協議とします。
第6条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2 当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる
場合
(2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)当該加入申込者に対するサービスの提供を行うための本施設の構築が困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)施設加入者引込線を設置し保守する事が技術上、経営上困難なとき
第7条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。 また、別に定める名義変更料を支払うものとします。
3 当該変更日までに発生した基本番組利用料、有料番組利用料は旧加入者が支払います。
第8条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。当該申し出について当社が承諾した場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が前二項の規定により加入契約を変更しようとする場合、当該変更について当社は第 6 条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
第9条(初期契約解除)
加入申込者は、契約成立後に当社から交付する加入契約の内容を明らかにした書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、当該契約の解除を書面により行うことができます。
第10条(最低利用期間)
当社のサービスには、当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2 加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、契約解除料として当社に対して別途支払うものとします。
第11条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
なお、集合共同引込の建物内での加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、当該建物内の加入者との加入契約については、当該建物基本契約の終了の時をもって当然に終了するものとします。この場合、当社は加入者に何らの責任も負わないものとします。
第12条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2 第 1 項による解約の場合、加入者は、第 15 条(料金)第 1 項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 第 1 項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第13条(契約の解除)
当社は、加入者または第 16 条(料金の支払方法)第 3 項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。また、貸与している STB 等の返却または破損、紛失の場合は、別に定める諸手数料を加入者は支払うものとします。
2 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3 前二項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料
(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入 者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第14条(一時停止)
加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、 申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第 3 項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後 1 年以内の一時停止はできないものとします。
2 停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第 15 条(料金)第 1 項の規定にかかわらず無料とします。な
お、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 第 1 項の一時停止期間は、最長 6 ヶ月とします。ただし、一時停止期間中であっても、加入者は当社に対し、当社が提供するサービスの利用料を支払う場合があります。
4 第 1 項の申し出について当社が承諾した場合、当社はサービスの提供の一時停止とともに必要に応じて加入者の費用負担で STB 等の撤去を行うことができるものとします。また、撤去したSTB 等の復元に要する費用は、加入者の負担とします。
第3章 料金等 第15条(料金)
加入者は、当社が別に定める料金表の定めに従い、基本番組利用料、有料番組利用料、録画機能搭載 STB 等利用料、手続きに関する料金、工事費等を当社に支払うものとします。
2 当社が提供する全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。ただし、落雷、降雨などによる電波の減衰等やむを得ない事由により、当社がサービスの提供が出来なかった場合、原則として番組利用料の減額をいたしません。
3 社会経済情勢の変化に伴い、基本番組利用料、諸手数料など別表に掲げる価格を改定することがあります。その場合には、当社が適当であると判断する方法により当該加入者に通知します。 なお、料金改定の内容に異議のある加入者は、当社が通知をした日から 30 日以内に、当社に加入契約を解約する旨を文書で申し出ることで、加入契約を解約することができるものとします。その場合の解約日は当社が文書を受領した日とします。当該期限内に加入者が異議を申し出なかった場合には、加入者は当該料金改定に同意したものとみなします。
4 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。株式会社WOWOWの視聴を希望する加入者は、別途株式会社WOWOWと受信契約を締結していただきます。
5 有料番組利用料とは、別に定める有料番組サービスを受信する利用料 1 ヶ月分をいいます。ただし、月途中からのサービスでも利用料については日割計算を行わないものとし、月額料金をお支払い頂きます。
6 一部の有料番組については、未xxの加入申込者は加入できない場合があります。
第16条(料金の支払方法)
加入者は、当社に加入契約金、工事費等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の 26 日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書
の発行を致しません。 ただし、当社と加入者との合意の上、その他の方法で支払うことができるものとします。
3 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第17条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第4章 機器および施設第18条(機器の貸与)
当社が提供するサービスを受けるために必要な機器等は、当社の所有であり、加入者は貸与を受けることができます。なお、加入者は STB 等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
2 前項により加入者が当社より貸与を受ける STB 等については、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、録画機能搭載 STB 等の不具合、毀損、および紛失等の原因による、録画した内容の減失の場合、および正常な録画ができなかった場合等により生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 加入者が故意または過失により STB 等を破損または紛失した場合には、加入者は別に定める諸手数料を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB 等の交換を請求できません。
4 第 1 項により当社より STB 等の貸与を受ける加入者は、解約時に当社に STB 等を返還するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う STB 等のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 デジタル放送は、当社の指定する STB 等が設置された場合のみご利用いただけます。但し、当社が定めますサービスとしてパススルー伝送を提供した場合は、この限りではございません。
7 第 2 項および第 4 項の規定により、加入者が録画機能搭載 STB 等を当社に返還する場合には、予め録画、編集した内容について他の媒体に移動等を行うものとし、当該録画機能搭載 STB 等に保存された内容については一切の権利を放棄するものとします。
第19条(設置場所の変更)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の
場合に限り、本施設、もしくは STB 等の設置場所を変更することができるものとします。
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第20条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結にあたり、本施設の設置等に関し、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第21条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者 の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとし、同意等を得るべき利害関係人がある場合には加入者の責任により当該同意等を得るものと します。
第22条(施設の所有区分及び費用負担)
当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(但し、機器等を除く。)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を
支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事完了日より 1 年間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第 2 項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとし、また、これに伴う工事は、当社または当社の指定する業者が行います。
第23条(B-CAS カードおよびC-CAS カードの取扱いについて)
B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセ
スシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CAS カードを必要とする STB 等を利用する加入者は、STB 等1台に付き 1 枚の C- CAS カードを当社より貸与されるものとし、STB 等の解約または契約の解除後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことにより当社および第三者に生じた損害については、加入者が直ちに賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失により C-CAS カードを破損または紛失した場合には、加入者は別に定める手数料を当社に支払うものとします。
第24条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオその他加入者施設に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第5章 損害賠償
第25条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第26条(サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。 (1)天災、事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
第27条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第28条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する
ことを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第6章 雑則
第29条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第30条(国内法への準拠および言語)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2 この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何らの効力も持たないものとします。
第31条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。