第 1 条 当法人は、一般社団法人ソーシャルフィットネス協会(英文名:Social Fitness Association 略号 SFA)と称する。
一般社団法人ソーシャルフィットネス協会定款
令和1年6月24日 作 x
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第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人ソーシャルフィットネス協会(英文名:Social Fitness Association 略号 SFA)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 当法人は、健康づくりの両輪である「歩く」と「筋トレ」を核とした地域・職域における健康づくり事業を推進することによって、高齢者の介護予防、就労層の生活習慣病予防、子育て世代の心身の健康の維持増進に寄与すると共に、ソーシャルビジネスとコミュニティビジネスを創出・展開することで、地域・職域が抱える問題解決に貢献することを目的とする。その目的に資するため次の事業を行う。
1. 健康づくりの両輪「歩く」と「筋トレ」プログラムの開発・普及・啓発に関する事業
2. 健康増進のための運動習慣の普及・啓発に関する事業
3. 地域・職域におけるコミュニティ創出による健康運動習慣化促進事業
4. ソーシャルフィットネスコーチ・指導員の育成・教育・研修に関する事業
5. ソーシャルフィットネスコーチ・指導員向け総合補償制度に関する事業
6. ソーシャルフィットネスリーダー及び検定に関する事業
7. ソーシャルフィットネスを核とする健康サービス・ビジネスの創出・展開に関する事業
8. 健康運動教室の運営及びその企画コンサルタント業務
9. 健康経営に関するコンサルティング・コーチング
10. スポーツ用品、衣料品の輸出入・販売
11. インターネットによる通信販売及び通信販売に関する商品の企画・制作
12. 広告代理店業
13. 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業第 3 章 社員
(種別)第4条
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、事業の発展に寄与し得る個人
(2) 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人・団体
(4) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)第5条
正会員、一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により申し込み、理事の決定による承認を受けなければならない。その承認があった時に正会員、一般会員又は賛助会員となる。
(入会及び入会金)第6条
正会員、一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、正会員が当法人の理事として在任している期間に関しては会費を免除されるものとする。
2.賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退社)第7条
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第8条
会員が本定款その他の規則に違反したときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)第9条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 6 条の支払義務を 6 か月以上履行しなかったとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 除名されたとき
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)第 10条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失
い、義務を免れる。正会員については、一般社団・財団法人法上の社員の地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第 4 章 社員総会
(構成)第 11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の権限)第 12条
社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款の定めた事項に限り、決議することができる。
(招集時期)第 13条
当法人の社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)第 14条
当法人の社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2.代表理事に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
(社員総会の招集請求)第 15条
当総社員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、議長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(招集通知)第 16条
社員総会の招集通知は、各社員に対して、会日の1週間前までに書面にて発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに発するものとする。
(社員総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第 17条
当法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算 書類に記載又は表示すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、社員に提供したものとみなすことができる。
(社員総会の議長)第 18条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2.代表理事に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
3.理事全員に事故があるときは、総会において出席社員のうちから議長を選出する。
(議決権)第 19条
社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。
(議決権の代理・書面による行使)第 20条
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合に
おいては、当該社員又は代理人は、代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。
(社員総会の決議)第 21条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.一般社団・財団法人法第 49 条第 2 項の定めによる特別決議は、総社員の半数以上であっ
て総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)第 22条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について社員の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)第 23条
理事が社員総会に報告すべき事項を社員の全員に対して通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)第 24条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から 10年間主たる事務所に備え置く。
第 5 章 役員及び職員
(役員の設置)第 25条
当法人に、次の役員を置く。
理事 1名以上
2.理事のうち 1 名を代表理事とする。
3.代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とすることができる。
(理事の資格)第 26条
当法人の理事は、当法人の社員の中から選出する。
2.前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数の同意により、社員以外の者から選任することができる。
(理事の職務及び権限)第 27条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。
(理事、代表理事及び業務執行理事の選任)第 28条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3.当法人は、業務執行理事のうちから、専務理事、常務理事を若干名選任することができる。
(役職名等の使用の制限)第 29条
代表理事でない者は、理事長、会長、代表理事、代表社員、総代その他の当法人を代表する者と誤認されるおそれのある役職名又は肩書を用いてはならない。
(名誉会長及び顧問)第 30条
当法人に、名誉会長1名と顧問若干名を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、理事の決定において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受けることができる。
(名誉会長と顧問の職務)第 31条
名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
(取引の制限)第 32条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引についての重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(理事の報酬及び退職慰労金)第 33条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価及び退職慰労金として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(理事の責任の一部免除)第 34条
当法人は、一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の行為に関する理事の責任について、当該理事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団・財団法人法第 113 条第 1 項に定める範囲で社員総会の決議により免除することができる。
(非業務執行理事等の責任の一部免除契約)
第 35条
当法人は、業務執行理事又は使用人でない者(以下「非業務執行理事等」という。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該非業務執行理事等との間に、一般社 団・財団法人法第 115 条第 1 項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任額は、50 万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 6 章 事務局及び委員会と支部
(事務局の設置)第 36条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 2.事務局には、事務局長及び所用の職員を置くことができる。
3.事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が(理事の決定により)別に定める。
(委員会と支部)第 37条
当法人が事業を推進するために必要があるときは、理事の決定により、委員会を設置することができる。
(1)委員会の委員は、理事1名の他に会員及び学識経験者のうちから、理事の決定により選任する
(2)委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事の決定により別に定める。
2.当法人が事業を推進するために必要があるときは、理事の決定により、支部を設置することができる。
(1)支部の長は、会員のうちから、理事の決定により選任する。
(2)支部の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事の決定により別に定める。第 7 章 基金
(基金の拠出)
第 38条
当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求める(基金を引き受ける者の募集をする。)ことができるものとする。
(基金の募集)第 39条
基金の募集、割当て、返還期限の設定、及び払込み等の手続については、別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)第 40条
基金の拠出者は、返還期限を特に定めていない場合を除き、当法人が解散するまではその返還を請求することができない。
2.前項の規定にかかわらず、当法人は定時総会の決議に基づき基金の全部又は一部を返還することができる。
(基金の返還の手続)第 41条
基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及びその他の必要な事項を別に定めるものとする。
(代替基金の計上)第 42条
前第 40、41 条により、返還期限の到来日前に基金の返還を行う場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第 8 章 会計
(剰余金の分配を行わない定め)第 43条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)第 44条
当法人の会計は、一般にxx妥当と認められる法人の会計の慣行に従う。
(事業年度)第 45条
当法人の事業年度は、毎年 5 月 1 日から翌年 4 月末日までの年 1 期とする。
(計算書類、決算等)第 46条
当法人は法務省令の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成し、これに基づき、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成する。
2.代表理事は,第1項記載の計算書類等につき、定時社員総会に計算書類及び事業報告を 提出して承認を受けた上、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告しなければならない。
3.総社員の議決の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求できる。社員及び債権者は、計算書類等(貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書)の閲覧、謄抄本の交付を請求できる。
(公益目的取得財産残額の算定)第 47条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第
1項に規定する書類に記載するものとする。
(事業計画及び収支予算)第 48条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、代表理事は 理事の決定により、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第 1 項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第 49条
当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において社員の半数以上が出席し、社員の議決権の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない。
2.当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第 9 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第 50条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
2.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に提出しなければならない。
(解散)第 51条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員の欠乏
(3)合併
(4)破産手続の開始の決定
(5)解散を命じる判決
(6)休眠一般社団法人のみなし解散後3年以内に社員総会の特別総会により継続が決定されないこと
(7)解散命令又は解散を命じる判決
(合併等)第 52条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分 2 以上に当たる多数をもって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡を決議することができる。
(残余財産の処分)第 53条
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第 10 章 情報公開、個人情報の保護
(情報公開)第 54条
当法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料を積極的に公開するものである。
2.情報公開に関する必要な事項は、別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)第 55条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2.個人情報の決議に関する必要な事項は、別に定める。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)第 56条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。第 12 章 附則
(本定款の施行日等)第 57条
本定款は、当法人の設立の登記の日から施行する。
2.第 61 条第 1 項の規定にかかわらず、当法人の設立初年度の事業計画書、収支予算及び資金調達及設備投資の見込みを記載して書類については、設立後速やかに作成する。
(最初の事業年度)第 58条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 2 年 4 月末日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)第 59条
設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。xxxxxxxx 0000 xx 00
xx xx
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0xx xx
(設立時理事の氏名)第 60条
当法人の設立時理事の氏名は次のとおりである。xx xx
xx xx
(設立時代表理事の氏名及び住所)
第 61条
当法人の設立時代表理事の氏名及び住所は次のとおりである。xxxxxxxx 0000 xx 00
xx xx
以上、一般社団法人ソーシャルフィットネス協会の設立のため、設立時社員xxxx、同xxxxの定款作成代理人である司法書士xxxx、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和元年6月24日
設立時社員 xxxx
設立時社員 xxxx
定款作成代理人 司法書士 xx x