Contract
新潟市結婚応援 結パスポート事業協賛規約
(趣旨)
第1条 この規約は、新潟市結婚応援 結パスポート事業実施要綱(以下、「要綱」という。)で定めるもののほか、事業に必要な事項を定める。
(協賛店登録の手続)
第2条 協賛店の登録を希望する者は、運営サイト又は様式第1号「新潟市結婚応援 結パスポート事業協賛企業登録申込書」により申込まなければならない。
2 市は、審査の結果、前項の申込みが協賛店として適切であると認められる場合は、郵便等の方法により登録した旨を様式第2号「新潟市結婚応援 結パスポート協賛店登録決定(却下)通知書」を通知するとともに、協賛ステッカー等を送付する。
3 市は、審査の結果、第1項の申込みが協賛店として適切であると認められない場合は、郵便等の方法で登録できない旨を通知する。
4 ステッカー等の協賛グッズは、利用者及び市民が見やすいところに掲示しなければならない。
5 協賛店の登録は原則として1店舗ずつ行う。ただし、法人内で複数の店舗・施設等を有する場合など、一括して登録を希望する場合は、事前に市と協議を行った上で、一括申込みをすることができる。
6 協賛店の登録を希望する者は、第1項に定める申込みを行ったときに、要綱および本規約に定める市との権利義務関係に同意したものとみなす。
7 協賛店は第1項で申請した内容に変更があった場合は、運営サイト又は様式第3号「新潟市結婚応援 結パスポート事業協賛企業登録変更届出書」により届出を行わなければならない。
8 協賛店は協賛を廃止するときは、運営サイト又は様式第4号「新潟市結婚応援 結パスポート事業協賛企業登録廃止届出書」により届出を行わなければならない。
9 協賛店は前項によりは廃止した場合は、速やかに啓発グッズを撤去しなければならない。
10 市は協賛店からの結婚応援サービスの内容が本事業の趣旨にそぐわないと認める場合は、その理由を協賛店に示した上で、変更を求めることができる。なお、協賛店が変更に応じない場合は、登録を取消すことができる。
11 協賛店は、利用者によるパスポートの使用に疑義がある場合は、その状況を市に通報することができる。
(協賛店登録の有効期限)
第3条 協賛店登録の有効期間は、登録を行った後の最初の3月31日までとする。ただし、期間終了の1か月前までに、協賛店又は市のいずれかからも特段の申し出がないときは、有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
(協賛店の広報等)
第4条 協賛店は、第2条4項に規定するステッカー等の協賛グッズによる表示のほか、協賛規約に定める基準に基づき、次の各号に掲げる広報を行うことができる。
(1)自己の広報印刷物等における本事業のステッカーデザインの使用
(2)自己のウェブサイトにおける運営サイト等へのリンク及びバナーの掲載
(広報物の取扱基準)
第5条 前条の広告にステッカーデザイン、バナー等を利用する際は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1)デザインを変更・改変しないこと。
(2)サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変えないこと。
(3)カラーは原図のとおり使用すること。
(4)企業・商品のイメージが同一化するような使用をしないこと。
(5)企業・団体や協賛店の商標又は意匠等に使用(登録)しないこと。
(運営サイト等の停止又は中断)
第6条 市は、次の各号に該当する場合には、協賛店に事前に通告することな く、運営サイト等の利用の全部又は一部を停止若しくは中断することはできる。
(1)運営サイト等のシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急的に行う場合。
(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した時。
(3)その他、非常時等によりサイトの運営が困難な場合。
2 市は、前項各号に定める事由により運営サイトの提供又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛事業者が被った損害について責任を負わないものとする。
(運営サイト等の権利帰属)
第7条 運営サイト、啓発グッズ等に関する所有xxは、市に帰属するものとする。
(保障の否認及び免責)
第8条 運営サイト等における情報の掲載は、協賛店が提供する結婚応援サービスの情報を利用者に対して紹介するものであって、取扱商品等の販売促進等を市が行うものではない。
2 掲載する情報から変更があった場合については、協賛店が責任をもって対応することとする。
3 市は協賛店と利用者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店において何らかの損害、費用等が生じた場合にも、市はこれを賠償又は補償する責任を負わないものとする。
4 第1項から第2項までの規定のほか、本事業に関連して協賛店と利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、市の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、市は責任を負わないものとする。
(xxxx等の禁止)
第9号 協賛店は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとする。
(規約の変更)
第10条 この規約の内容は、必要に応じて協賛店の事前の承諾を得ることなく、市において変更することがある。
2 運営サイト等で最新の規約の確認を行うものとする。
(委任)
第11条 本規約の定めにない事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規約は、令和3年6月4日から施行する。附則
この規約は、令和3年8月16日から施行する。附則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。