一般社団法人ジャパンバレーボールリーグクラブV ライセンス交付規則
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグクラブV ライセンス交付規則
第1章 総則
第1条〔目的〕
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下「JVL」という。)は JVL が運営する日本バレーボールのトップリーグに参加するために必要な資格としてクラブライセンス制度を設け、規約第 15 条 に定める V.LEAGUE(以下「V リーグ」という。)の参加資格としてクラブ V ライセンス(以下「V ライセンス」という。)の交付に関わる要件、申請、審査、その他必要事項について本交付規則に定める。
第2条〔定義〕
(1) 本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則の別紙「定義集」に定める意味を有するものとする。
(2) 本交付規則において用いられているものの特段定義されていない用語は、定款および規約において定義された意味を有する。
第3条〔クラブライセンス制度〕
(1) JVL は運営するトップリーグを規約第 15 条に定め、トップリーグ参加に必要なクラブライセンスを規約第 16 条に定める。
① S-V.LEAGUE(以下「SV リーグ」という。)の参加資格であるクラブ SV ライセンス(以下「SV ライセンス」という。)
② V リーグの参加資格である V ライセンス
(2) V ライセンスはあくまで対象シーズンにおいて V リーグに参加するために必要な資格に過ぎず、V ライセンスの付与は当該付与されたクラブが対象シーズン以降のシーズンにおいても V リーグに参加することを保証するものではない。当該クラブが翌シーズンにおいても V リーグに参加するためには、翌シーズンに対しても V ライセンスの申請を行い、V ライセンスの付与を受け、かつ規約等の諸規程に定める条件を充足しなければならない。
(3) 申請者が V ライセンスを申請し、その申請内容がV ライセンスの要件を満たし、かつ SV ライセンスのうち次の各号のいずれかを充足しない場合、JVL は当該クラブに SV準加盟クラブ(以下「準加盟クラブ」という。)の認定をすることができる。ただし準
加盟クラブが当該シーズンに参加可能なリーグはV リーグとなる。
① クラブ SV ライセンス交付規則第 19 条第2項に定める審査基準の I.01 ホームアリーナ
② クラブ SV ライセンス交付規則第 19 条第2項に定める審査基準の I.02 ホームアリーナ要件
③ クラブ SV ライセンス交付規則第 21 条第 2 項に定める審査基準の F.03 売上高基準
(4) クラブが複数のトップチームを保有しチーム毎に V リーグまたは SV リーグへ参加を希望するとき、クラブは夫々のチームと紐づけしてクラブライセンスの申請を行わなければならない。このとき JVL は同一クラブに対して対象チームと紐づけした異なるクラブライセンスを交付することができるものとする。
第 4 条〔V ライセンスの目的〕
V ライセンスの交付は次の各号を目的とする。
① 日本バレーボールのトップリーグの組織力、競技力、および事業力の地位向上
② シーズンを通じたトップリーグ競技会の継続性維持
③ JVL およびクラブの持続的発展
④ トップリーグにふさわしい設備や機能を備えた競技環境の整備
⑤ トップリーグにふさわしい安全性を兼ね備えた観戦環境の構築
⑥ ホームタウンの自治体、バレーボール協会、および商工会等との連携強化によるクラブの地域に根付いた活動の実施
⑦ ユースチームなどの👉成環境の構築整備
⑧ ユースチームを含む選手のトレーニングおよびプレー環境の整備改善
⑨ クラブの組織体制の充実およびコーポレートガバナンスの強化
⑩ クラブの財務体質の向上および安定化
⑪ クラブの組織運営における透明性・xx性確保およびインテグリティ・信頼性保持
第5条〔遵守義務〕
(1) V ライセンスの申請者(以下「申請者」という。)およびライセンシー、ならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、本交付規則、定款、規約、およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) 申請者およびxxxxxxは、V xxxxxの申請または取消に関連する手続において虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) 申請者およびxxxxxxは V ライセンスの申請または取消に関連する手続において、クラブライセンスマネージャー、クラブライセンス事務局および理事会による調査、ヒ
アリングまたは審査を拒んではならず、常に誠実に協力しなければならない。
第2章 機関
第6条〔審査機関〕
(1) 申請者に対するV ライセンスの交付可否ならびにライセンシーに対するV ライセンスの取消その他の制裁の要否および内容についての審査(以下「審査」という。)および決定は理事会が行う。
(2) JVL は、理事会による審査および決定を補助するために JVL 内に次の機関または人員を設置または配置する。
① クラブライセンスマネージャー
② クラブライセンス諮問会
③ クラブライセンス事務局
第7条〔クラブライセンスマネージャー〕
(1) クラブライセンスマネージャーは JVL 代表理事が選任し、理事会の承認を得て代表理事が任命する。
(2) クラブライセンスマネージャーの任期は1年とし、再任を認める。
(3) クラブライセンスマネージャーは、次の各号を行うものとする。
① クラブライセンスの制度全般の作成、実施および改定
② 申請者およびxxxxxxに対する援助および助言
③ クラブライセンスの審査のための調査
④ クラブライセンス諮問会への諮問
⑤ 理事会に提出する V ライセンス交付の可否および制裁内容の原案の決定
⑥ シーズン中におけるライセンシーの本交付規則の遵守状況の監視および理事会への報告
(4) クラブライセンスマネージャーは完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において申請者またはライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(5) クラブライセンスマネージャーは審査に関する業務において申請者およびライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(6) クラブライセンスマネージャーは申請者およびxxxxxxと独立した関係でなければならず、JVL の理事および監事はクラブライセンスマネージャーになることはできない。また、クラブライセンスマネージャー自身、またはその生計を同じにする配偶者または2親等内の親族が次の各号のいずれの関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず申請者またはxxxxxxの役職員であること
② 申請者またはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 申請者またはxxxxxxのビジネスパートナー(顧問弁護士および会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 申請者またはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 申請者またはxxxxxxのコンサルタントまたはその役職員であること
(7) クラブライセンスマネージャーは任期中に前項に該当することが判明した場合は、すみやかに JVL へ申告しなければならない。
第8条〔クラブライセンス諮問会〕
(1) クラブライセンス諮問会(以下「諮問会」という。)は専門知識を持った3名以上の者から構成されるものとし、その構成員は理事会の承認を得て代表理事が任命する。
(2) 諮問会の構成員は少なくとも1名が日本弁護士連合会に登録された弁護士および少なくとも1名が日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。
(3) 諮問会の構成員の任期は2年とし、通算して4期まで再任を認める。
(4) JVL の役職員および公益財団法人日本バレーボール協会(以下「日本協会」という。)の役職員は諮問会の構成員になることはできない。
(5) 諮問会はクラブライセンスマネージャーから審査の結果の原案の提示を受けて、それらが妥当なものであるか否かの答申を行うものとする。
(6) 諮問会の構成員は申請者およびxxxxxxと独立した関係でなければならず、また諮問会の構成員自身またはその生計を同一にする配偶者または2親等以内の親族が申請者またはxxxxxxと次の各号のいずれの関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず申請者またはxxxxxxの役職員であること
② 申請者またはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 申請者またはxxxxxxのビジネスパートナー(顧問弁護士および会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 申請者またはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 申請者またはxxxxxxのコンサルタントまたはその役職員であること
(7) 諮問会の構成員は任期中に前項に該当することが判明した場合は速やかに JVL へ申告しなければならない。
(8) 諮問会の構成員が任期中に次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の承認を得て代表理事がこれを解任することができる。
① 心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められるとき
② 職務上の義務違反等、諮問会の構成員としてふさわしくない行為があったとき
(9) 諮問会の構成員を補欠または増員する場合、現構成員の任期終了までを任期として、理事会の承認を得て代表理事が任命する。
(10) 諮問会の構成員は V ライセンスの審査に関する業務において、申請者またはライセン
シーを平等に取り扱わなければならない。
第9条〔クラブライセンス事務局〕
(1) クラブライセンス事務局の構成員は、JVL の職員または専門知識をもった外部の者の中から代表理事が任命する。
(2) クラブライセンス事務局は 申請者からの申請を受け付け、クラブライセンスマネージャーの審査に関する業務を補助するものとする。
(3) クラブライセンス事務局は クラブライセンスマネージャーの指示に基づき、申請者またはライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができる。
(4) クラブライセンス事務局は審査に関する業務において、申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第3章 審査
第 10 条〔申請者〕
対象シーズンの初日の属する年の前年 11 月 30 日(以下「申請期日」という。)において次のいずれかの地位にあるクラブのみが対象シーズンの V ライセンス交付の申請者となり得る。
① SV ライセンス保有クラブ
② V ライセンス保有クラブ(準加盟クラブを含む)
③ 日本クラブバレーボール連盟または日本実業団バレーボール連盟に加盟しているクラブ
第 11 条〔申請〕
(1) 申請者は申請期日までに JVL に対してV ライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
(2) 申請者は前項の申請手続の一環として、JVL が指定する期限までに JVL が指定する V
ライセンス申請書類の一式に所定の事項を記入の上、JVL に提出しなければならない。
(3) 第 3 条第4項に基づき、同一クラブが複数のトップチームを保有する場合は夫々のチームと紐づけた内容で V ライセンスの申請をしなければならない。
第 12 条〔審査基準と等級〕
(1) V ライセンスの審査は次の5つの基準(以下「V ライセンス基準」という。)について行われる。
① 競技基準(第 4 章)
② 施設基準(第 5 章)
③ 法務基準(第 6 章)
④ 財務基準(第 7 章)
⑤ 人事体制・組織運営基準(第 8 章)
(2) 前項の各 V ライセンス基準は次に定める3つの等級に分けられる。
① A 等級
申請者による達成が必須の V ライセンス基準である。A等級の未充足は原則として当該申請者への V ライセンス交付拒絶事由を構成する。 ただし、V ライセンス基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該 V ライセンス基準の未充足の程度が軽微であって、近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンの V リーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認められる場合には、理事会は、当該申請者に制裁を科した上で V ライセンスを交付することができる。
② B 等級
申請者による達成が必須の V ライセンス基準である。B等級の未充足は当該申請者への V ライセンスの交付拒絶事由を構成するものではないが、当該申請者に対して制裁が科され得る。
③ C 等級
申請者による達成が推奨される V ライセンス基準であり、将来において達成が必須のものと改められる可能性があるものである。
第 13 条〔審査〕
(1) 申請者から第 11 条に基づく申請がなされたときは、クラブライセンスマネージャーおよびクラブライセンス事務局が審査のための調査を実施し、必要に応じて申請者に対して追加書類の提出を求め、またヒアリングを実施するものとする。調査およびヒアリングの対象には、自治体等の当該申請者の関係者を含むことができるものとする。
(2) 前項の調査の結果、クラブライセンスマネージャーは V ライセンス交付の可否および制裁の内容の原案を作成する。クラブライセンスマネージャーは当該原案の妥当性について諮問会に諮問して答申を求め、必要に応じて原案の修正を行う。
(3) クラブライセンスマネージャーは前項の手続きにより決定した原案の内容および諮問会の答申内容を理事会に提出し、理事会が V ライセンス交付の可否および制裁の内容について最終決定する。理事会はクラブライセンスマネージャーの原案および諮問会の答申内容に拘束されるものではない。
(4) SV リーグおよびV リーグ参加クラブの役職員は利害関係を有するため、クラブライセンス交付および制裁についての理事会決議に加わることはできない。
(5) 第 15 条に基づくライセンシーの V ライセンスの取消等の審査の手続きは前4項を準
用する。
第 14 条〔V ライセンスの付与および譲渡〕
(1) 申請者が第4章から第8章に定める各 V ライセンス基準を充足しているか否かの判定は、当該 V ライセンス基準において別段の定めがない限り、第 10 条に定める申請期日を基準日として行う。
(2) 申請者が、第4章から第8章に定める各 V ライセンス基準のうちA等級のものを全て充足する場合は、V ライセンスが付与されるものとする。
(3) 申請者が第4章から第8章に定める各 V ライセンス基準のうちA等級のものをいずれ か1つでも充足しない場合、理事会は V ライセンスを付与しない。ただしV ライセン ス基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該 V ライセンス基準の未充足の程 度が軽微であって近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンの リーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認められる場合には、理 事会は当該申請者には制裁を科して V ライセンスを交付することができるものとする。
(4) 申請者およびxxxxxxは、申請者たる地位またはライセンシーである地位を第三者に譲渡することができない。
第 15 条〔V ライセンスの有効期間および取消〕
(1) V ライセンスの有効期間は当該 V ライセンスの対象シーズンの終了までとする。
(2) xxxxxxが次のいずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは第 13 条に定める審査の手続きにより交付された V ライセンスを取消されまたは制裁を科され得る。
① 当該ライセンシーが本交付規則に定める V ライセンス基準を満たさない状況となり、短期的な回復が見込めない場合
② 当該ライセンシーまたは第三者が当該ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
③ 当該ライセンシーが解散、合併、会社分割または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
④ ライセンシーが、定款に基づき退会または除名になったとき
第 16 条〔クラブライセンス制度上の制裁〕
(1) 申請者に A 等級またはB 等級の未充足となる V ライセンス基準があった場合、理事会により次の各号のいずれか、または複数(ただし当該制裁は網羅的なものではない)が科され、または科される可能性がある。制裁は対象シーズンの開始前のみならずシーズン中にも科されることがある。
① 戒告
② 譴責
③ 罰金(3千万円を上限とする)
④ 獲得ポイントを減じての順位計算(減算するポイントは 15 ポイントを上限とする)
⑤ 人員の停職
⑥ 配分金の保留
⑦ 賞金の保留、減額または取消
⑧ 無観客試合
⑨ 収容人数の削減
⑩ V ライセンスの見直し、取消
⑪ V ライセンスの保留
⑫ 停止条件などの条件付のV ライセンス交付
⑬ 選手契約または移籍契約締結の禁止
⑭ プレイオフへの出場停止
⑮ 改善報告書などの JVL が指定する追加資料の提出
⑯ 特定の期限までに V ライセンス基準を満たす義務
(2) 申請者またはライセンシーに本交付規則の違反(虚偽または事実と異なる文書の提出、期限の無視、クラブライセンスマネージャー、クラブライセンス事務局および理事会に対する非協力的なあらゆる行為を含むがこれらに限られない)があった場合、当該申請者またはライセンシーは、理事会の決定によって前項の制裁を科されることがある。理事会は、当該制裁の種類および内容を決定するに際して規約に定める裁定委員会に諮問し、答申を求めることができるものとする。
(3) 前2項において制裁を科す場合、理事会は当該申請者またはxxxxxxに対して弁明の機会を付与しなければならない。
第 17 条〔審査決定通知〕
(1) 第 13 条に定められた審査により V ライセンスの交付の可否および制裁内容が確定した場合には、クラブライセンスマネージャーは原則として理事会承認から2週間以内に申請者に対して書面で当該決定内容の通知を行うものとする。
(2) 第 13 条に定められた審査により V ライセンスの取消および制裁内容が確定した場合には、クラブライセンスマネージャーは原則として理事会承認から2週間以内にxxxxxx対して書面で当該決定内容の通知を行うものとする。
第4章 競技基準
第 18 条〔競技基準〕
(1) 競技基準の目的は次の各号とする。
① トップチームの選手およびチームスタッフの競技力充実
② ユースチームなどの👉成環境の構築
③ アカデミーやスクールの質の向上
④ 選手契約締結の適法適正の保全
⑤ ユースチームを含む選手の医療ケアの保障・充実
(2) 競技基準の内容および等級を下表のとおり定める。
S.01 ユースチーム(U15)の保有:A 等級 (1) 基準 申請者はユースチーム(U15)を保有するか申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし保有することの確約書を提出し、申請対象のシーズン終了までにチームを保有することが可能と認められる場合に限り、本基準は充足されているものとみなす。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なお 2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 S.03 をもって本基準の代替を認める。 ① JVL-U15 チーム 日本協会の登録管理システムにおいて「ヤングクラブ-U14」に登録されていること (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。ただし、第2号の提出期限および提出先は別途クラブライセンスマネージャーが指示する。 ① 確約書(新規にチーム設立予定のクラブのみ) ② ①について期限までに保有することが可能であることを示す資料(新規にチーム設立予定のクラブのみ) ③ JVL-U15 チームの設立計画書(予算計画を含む、新規にチーム設立予定のクラブのみ) ④ JVL-U15 チーム活動実績および活動計画書(予算計画を含む) |
S.02 ユースチーム(U18)の保有:C 等級 (1) 基準 申請者はユースチーム(U18)を保有するか申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし保有することの確約書を提出し、申請対象のシーズン終了までにチームを保有することが可能と認められる場合に限り、本基準は充足されているもの とみなす。 |
本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 2027 年から始まるシーズン以降の本基準の等級はB とする。 ① JVL-U18 チーム 日本協会の登録管理システムにおいて「ヤングクラブ-U17」に登録されていること (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。ただし、第2号の提出期限および提出先は別途クラブライセンスマネージャーが指示する。 ① 確約書(新規にチーム設立予定のクラブのみ) ② ①について、期限までに保有することが可能であることを示す資料(新規にチーム設立予定のクラブのみ) ③ JVL-U18 チームの設立計画書(予算計画を含む、新規にチーム設立予定のクラブのみ) ④ JVL-U18 チームの活動実績および活動計画書(予算計画を含む) |
S.03 スクール等活動状況の報告:A 等級 (1) 基準 申請者がスクールの運営(関連する法人が運営する場合も含む)や、学校等への選手またはコーチ派遣、バレーボール教室、生涯スポーツプログラムの提供、またはバレーボール活動資金援助等を行なければならず、その活動状況をクラブライセンス事務局へ報告しなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なお 2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 S.01 をもって本基準の代替を認める。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① スクールの運営有無を記載した書面 ② 生徒数、授業料などスクールの概況がわかる資料(スクール運営をしている場合のみ、形式自由) ③ バレーボール教室開催結果報告または学校訪問活動報告(形式自由) ④ 生涯スポーツプログラムの提供活動実施報告(形式自由) ⑤ バレーボール活動資金援助実施報告(形式自由) |
S.04 選手の医療面でのケア:A 等級 |
(1) 基準 申請者はトップチームでプレーするすべての選手に対して、メディカルチェックを年1回以上受診させなければならない。メディカルチェックの有効性は申請前1年以内の受診分のみとし、日本国内で行ったものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① メディカルチェックの報告書(基準 S.07 に記載されているトップチームの全員 が対象) |
S.05 傷害保険の加入:A 等級 (1) 基準 申請者はプレシーズン開始からプレイオフ終了までの全期間をカバーするスポーツ安全保険に加入しなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① スポーツ安全保険の加入および費用払込がわかるもの |
S.06 選手との書面による契約:A 等級 (1) 基準 申請者は契約形態に関わらず全ての選手と書面によって契約を締結しなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 選手がバレーボール競技をすることを約していることがわかる契約書(業務委託契約書、覚書、労働条件通知書(無期雇用契約・有期雇用契約)、出向契約書、 内定通知書等) |
S.07 トップチームの編成状況の報告:A 等級 (1) 基準 申請者は申請期日が属するシーズンのトップチームのゼネラルマネージャー(GM)、 |
監督(ヘッドコーチ)、コーチ(アシスタントコーチ)、チームスタッフおよび選手をクラブライセンス事務局に報告しなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① ゼネラルマネージャー、監督、コーチ、チームスタッフ、選手一覧表(JVL 様 式) |
第5章 施設基準
第 19 条〔施設基準〕
(1) 施設基準の目的は次の各号とする。
① 選手がベストプレーのできる試合環境の確保
② トップリーグにふさわしい設備施設の整備促進
③ 安全性と快適性を備えた観戦環境の確保
(2) 施設基準の内容および等級を下表のとおり定める。
I.01 ホームアリーナ:A 等級 (1) 基準 申請者は公式試合の試合開催に利用することのできる次のいずれかの条件を満たすアリーナを確保しなければならない。 ただし震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。なお本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 ① 申請者がアリーナを所有していること ② 申請者と使用するアリーナ所有者との間で JVL の公式試合においてアリーナを使用できることが書面にて合意されていること。なお JVL の公式試合においてアリーナを使用できるとは、リーグ戦のホームゲーム数の 60%以上を当該アリーナで開催できることを指す。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 施設所有者および申請者が押印した「ホームアリーナ使用確認書」(原則として JVL 様式) ② 施設所有自治体または指定管理者からの確約書(自治体所有の施設をホームア |
リーナにする場合) |
I.02 ホームアリーナ要件:A 等級 (1) 基準 基準I.01 のホームアリーナは、別紙で定める「ホームアリーナ検査要項」の条件を充足していなければならない。ただし震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 また 2030 年から始まるシーズン以降についてアリーナの新設計画があり特別な取扱いを行う場合においては、対象シーズンに使用するアリーナの入場可能者数は 2,000 席以上とする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① ホームアリーナ検査表(JVL 様式) ② ホームアリーナ検査要項で定める提出書類 |
I.03 練習用施設:A 等級 (1) 基準 申請者はトップチームが優先的に使用できる練習用施設を確保しなければならない。優先的とは、特別な行事やイベントなどの場合を除いて年間の練習計画に合わせて常時使用できることを指す。 複数の練習用施設を使用する場合は対象施設の全てに対して提出資料を要する。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 施設所有者および申請者が押印した「練習用施設使用確認書」(原則として JVL 様式) ② 施設所有自治体または指定管理者からの確約書(自治体所有の施設を練習用施設にする場合) |
I.04 クラブハウス:C 等級 (1) 基準 申請者はチーム専用のクラブハウスを確保しなければならない。クラブハウスとは練習用施設と近距離に設置され、選手等の専用ロッカーの他、シャワールーム・浴 |
場、会議室、食堂、フィジカルケア、トレーニーングルーム等を擁することが望ましい。 トップチームとユースチームが異なるクラブハウスを使用する場合は、夫々についての提出資料を要する。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① クラブハウス概要(所在地、建物概要、管理責任者、施設内設備) |
第6章 法務基準
第 20 条〔法務基準〕
(1) 法務基準の目的は次の各号とする。
① クラブが日本国の法律に準拠して適法に運営されていること
② クラブの社会的信用を向上させること
③ シーズンを通じて安定かつ継続的に公式試合を開催できること
(2) 法務基準の内容および等級を下表のとおり定める。
L.01 宣言書:A 等級 (1) 基準 申請者は次の各号を遵守する旨の宣言書を提出しなければならない。ただし当該宣言書はクラブライセンス事務局への提出期限前 3 か月以内に基準P.02 で定めるクラブの代表取締役または経営責任者の役印を押印したものとする。 ① 国際バレーボール連盟(以下「FIVB」という。)、日本協会および JVL の定款、規約、規程、規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること ② 国際的な次元の紛争、とりわけ FIVB が関与している紛争について、CAS(Court of Arbitration for Sports)の専属的管轄を認めること ③ 普通裁判所への提訴はできないこと ④ 日本協会または JVL が主催または公認する競技会で競技すること ⑤ FIVB またはアジアバレーボール連盟(以下「AVC」という。)が主催または公認する競技会に出場すること(ただし本号は親善試合については適用されない) ⑥ 収益事業(放映権、スポンサー権益、商品化権など)やプロパティ方針(商標、肖像など)については JVL が別途定める方針に従うこと ⑦ クラブのホームタウンを全国で1か所に定め、当該地域の市民・企業・自治体等 が抱える社会課題に向き合い地域共生に貢献すること |
⑧ ホームアリーナ―の整備およびファンサービスなどの観戦環境の向上に努力すること ⑨ JVL に提出済みのすべての文書は完全かつ正確であること ⑩ 申請書類の提出後に発生した重大な変更、経済的重要性のある事象または状況および事後的事象の発生について、本交付規則に定められた期限までにクラブライセンス事務局に速やかに通知すること (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 宣言書(JVL 様式) |
L.02 クラブの登記情報および組織体制:A 等級 (1) 基準 申請者は株式会社としての法人格を有していなければならず、かつ取締役会設置会社でなければならない。 本基準は 2024 年から始まるシーズンから 2030 年で終わるシーズンを猶予期間として、この期間に限り理事会設置の公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人および特定非営利活動法人(NPO 法人)の法人格を認める。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 申請者の定款(登記の写し、申請期日において最新のもの) ② 申請者の法人登記全部事項証明書(写し、申請期日より3か月以内に発行されたものであり、申請期日における申請者の現況を反映しているものであること) ③ 申請者の印鑑登録証明書(写し、申請期日より3か月前以内に発行されたもの であること) |
L.03 確約書:A 等級 (1) 基準 申請者は、対象シーズンのリーグ戦を最後まで戦いきる旨の確約書を提出しなければならない。ただし当該確約書はクラブライセンス事務局への提出期限前 3 か月以内に基準P.02 で定めるクラブの代表取締役または経営責任者の役印を押印したものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 確約書(JVL 様式) |
L.04 他クラブの経営等への関与の禁止:A 等級 |
(1) 基準 申請者は次の各号のいずれにも該当しないことを宣言する旨の文書を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、クラブライセンス事務局への提出期限3か月前以内に、基準 P.02 で定めるクラブの代表取締役または経営責任者の役印を押印したものとする。なお、本基準にいう親会社とは自己(その子会社を含む。以下同じ)の計算において他の会社・法人の議決権の総数の 50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とはかかる場合における当該他の会社・法人をいうものとする。 ① 申請者ならびに申請者の親会社およびその子会社(但し、申請者を除く)(総称して以下「申請者の親会社等」という。)の役職員が SV リーグまたは V リーグに参加する他のクラブ(以下「他のクラブ」という)の役員職員を兼務していないこと。ただし、同一クラブが複数のトップチームを有して夫々が独立して SVリーグまたは V リーグに参加する場合を除く ② 申請者および申請者の親会社等の役職員が、他のクラブの親会社の代表取締役 (社団法人または財団法人においては理事長)を兼務していないこと ③ 申請者および申請者の親会社等の役職員であって、他のクラブの親会社の取締役(社団法人または財団法人おいては理事)を兼務している者が、当該他のクラブの親会社の取締役(一般社団法人にあっては理事)の過半数を占めていないこと ④ 申請者および申請者の親会社等が他のクラブの株式を議決権の 3 分の 1 を超えて保有していないこと。ただし、同一クラブが複数のトップチームを有して夫々が独立して SV リーグまたはV リーグに参加する場合を除く ⑤ 他のクラブの株式を保有している者が、申請者または申請者の親会社等の株式を議決権の 3 分の 1 を超えて保有していないこと。ただし、同一クラブが複数のトップチームを有して夫々が独立して SV リーグまたは V リーグに参加する場合を除く ⑥ 暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等が、申請者および申請者の親会社等の株式を保有していないこと ⑦ JVL の代表理事が申請者および申請者の親会社等の株式を保有していないこと ⑧ 申請者および申請者の親会社等の役職員が、他のクラブ(親会社または子会社を含む)の株式を自己の計算において議決権の 3 分の 1 を超えて保有していないこと ⑨ 申請者の議決権の総数の 50%超を自己、配偶者もしくは一親等内の親族の計算において保有している個人株主または申請者の親会社等およびこれらの役員が、直接または間接に合計して、他のクラブ(親会社または子会社を含む)の株 式を議決権の総数の 3 分の 1 を超えて保有していないこと |
(2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 他クラブの経営等への関与に対する宣言書(JVL 様式) |
L.05 規約・規程の整備:A 等級 (1) 基準 申請者は法人運営が適切に運営できるように必要な規約・規程を整備しなければならない。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない ① 定款、取締役会規程、分掌規程、経理規程、コンプライアンス規程、情報セキュリティ規程、利益相反規程またはそれらに準ずる規程 ② クラブライセンスマネージャーが別途に指定する規程類(提出期日も別途にx x) |
L.06 訴訟の報告:A 等級 (1) 基準 申請者は申請者が訴訟を提起した場合または提起された場合には速やかに JVL に報告をしなければならない。 (2) 提出資料 申請者は訴訟を提起した日または訴状を受領した日から7日以内に以下をクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 訴訟の内容がわかる資料(様式自由) |
L.07 顧問弁護士:B 等級 (1) 基準 申請者は常勤・非常勤を問わず、申請者の活動における法務事項について責任を有する顧問弁護士を置かなければならない。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに以下をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない ① 顧問弁護士の顧問契約書(写し)またはクラブが日常的に当該弁護士に対して法律相談ができることを記載した書面(書式自由) |
L.08 ライセンス交付後の重要な後発事象の報告義務:A 等級 (1) 基準 申請者は V ライセンスの交付を受けた後、本交付規則に定める事項の他、申請書類に記載した事項について重大な変更、経済的重要性のある事象または状況および事後的事象(以下「重大事象」という。)が発生した場合速やかに JVL に報告しなけれ |
ばならない。なお重大事象の内容によって、クラブライセンスマネージャーまたは理事会が追加の資料提出を指示する。 (2) 提出資料 申請者は、重大事象を認識した日から7日以内にクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 重大事象の具体的内容が分かる資料(様式自由) |
L.09 商標の保護:A 等級 (1) 基準 申請者はクラブが V リーグで使用する名称・ロゴ等に関する商標が取得済みであるか、出願中あるいは商標登録出願のための準備が速やかに始められる状態でなければならない。なお、チーム名称、チームロゴ、チームマスコットについては、第 41類(教👉、訓練、娯楽、スポーツおよび文化活動)を取得しなければならず、その他分類については取得を推奨する。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は申請期日までに次の各号をクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 商標登録証(写し) ② 出願したことまたは出願のための準備の状況が分かる資料(出願中の場合) |
第7章 財務基準
第 21 条〔財務基準〕
(1) 財務基準の目的は次の各号とする。
① V リーグの安定的な開催を保護すること
② 財務面でのフェアプレーを監視すること
③ クラブの財務状況を向上させること
④ クラブの財務状況を安定させること
⑤ クラブの透明性と信頼性を確保すること
⑥ クラブの利害関係者の保護を重視すること
(2) 財務基準の内容および等級を下表のとおり定める。
F.01 利益基準:A 等級 (1) 基準 申請者の計算書類において、3 期連続で当期純損失を計上した場合は本基準を充足しないものと判定する。決算期変更により事業年度が1年未満の場合の判定方法は、ク |
ラブライセンスマネージャーが決定するものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 本基準の開始は 2024 年 4 月以降に開始される事業年度とする。また新型コロナウイルス感染症等の大規模災害が発生した場合、理事会承認を得て特例措置を行うことがある。 (2) 提出資料 申請者はその実態に合わせて次の資料をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① バレーボール事業の法人化済クラブ(規約第 17 条第1項第1号に定めるクラブと同義。以下「法人化クラブ」という。)が、クラブの事業年度終了後3か月以内に提出する資料を以下に定める。 イ) 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)ロ) 法人税確定申告書一式(別表・勘定科目内訳書などを含む税務署に提出し た書類全て) ハ) 勘定科目明細(ロで税務署に提出する勘定科目内訳書が含まれている場合は不要) ニ) 固定資産減価償却内訳表 ホ) 監査役の監査報告書(写し) ヘ) 監査法人または公認会計士監査報告書ト) 株主一覧表(決算日現在の全株主) チ) 前年度の損益実績表(JVL 指定様式) リ) 子会社および実質的に支配している会社等(社団法人、特定非営利活動法人を含む)を保有している場合には、当該会社等のイからハまでの資料 ② バレーボール事業の未法人化クラブ(規約第 17 条第1項第2号に定めるクラブと同義。以下「未法人化クラブ」という。)は、クラブの母体企業(規約第 88 条第1項に定める母体企業と同義。)の管理会計においてクラブの事業相当分(クラブがアカデミーやスクール等を行う場合はそれらも含む)の計数管理を行わなければならない。未法人化クラブが当該母体企業の事業年度終了後3か月以内に提出する資料を以下に定める。 イ) 管理会計ベースの計算書類(貸借対照表、損益計算書。個別注記がある場合はそれを含む) ロ) 管理会計ベースの勘定科目明細 ハ) 母体企業の財務担当役員または常勤監査役による適正確認書(JVL 書式)ニ) 母体企業の決算に対する監査法人または公認会計士監査報告書 ホ) 母体企業の株主一覧表(決算日現在の全株主) |
ヘ) 前年度の損益実績表(JVL 指定様式) |
F.02 純資産基準:A 等級 (1) 基準 申請者は債務超過であってはならない。申請者の計算書類において、申請期日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の金額がマイナスである(債務超過である)場合は、本基準は充足しないものとする。決算期変更により事業年度が1年未満の場合の判定方法は、クラブライセンスマネージャーが決定するものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 本基準の開始は 2024 年 4 月以降に開始される事業年度とする。また新型コロナウイルス感染症等の大規模災害が発生した場合、理事会承認を得て特例措置を行うことがある。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定を行う) |
F.03 売上高基準:C 等級 (1) 基準 申請者は申請期日の属する年度の直前年度のクラブの計算書類において2億円以上の売上高(賞金、配分金を除く)を計上していなければならない。決算期変更により事業年度が1年未満の場合の判定方法は、クラブライセンスマネージャーが決定するものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 本基準の開始は 2024 年 4 月以降に開始される事業年度とし、2030 年から始まるシーズン以降の本基準の等級は A とする。また、新型コロナウイルス感染症等の大規模災害が発生した場合、理事会承認を得て特例措置を行うことがある。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定を行う) |
F.04 資金繰り基準:A 等級 (1) 基準 申請者は資金繰りが安定していることを要する。申請者の対象シーズンの資金繰りの状況が公式試合の安定的な開催に著しく支障をおよぼすと認められる場合には、本基準は充足しないものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 新型コロナウイルス感染症等の大規模災害が発生した場合、理事会承認を得て特例 措置を行うことがある。 |
(2) 提出資料 なし(基準 F.01、基準 F.08 で提出された資料で判定を行う) |
F.05 外部監査:C 等級 (1) 基準 クラブライセンス事務局へ提出される申請者の計算書類は、監査法人または公認会計士による外部監査を受けていなければならない。当該監査報告書で否定的な意見が付されるかまたは意見不表明となった場合は本基準を充足しないものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定を行う) |
F.06 報告内容の修正義務:A 等級 (1) 基準 クラブライセンス事務局へ既に提出された計算書類および税務申告書の数値が、会計監査または税務調査または自然災害などクラブが回避不能な理由で修正された場合には、申請者およびライセンシー書面をもって速やかにクラブライセンス事務局へ報告しなければならない。当該修正の結果、過去において基準 F.01、基準 F.02 および基準 F.03 を充足していなかったことが判明した場合には、V ライセンスの取消し、V ライセンスの不交付その他の制裁が科されるものとする。 (2) 提出資料 申請者は修正が行われた日から7日以内に次の各号をクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 修正後計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ② 修正後法人税確定申告書一式 ③ 修正された内容および理由が分かる資料(様式自由) |
F.07 期限経過未払金の皆無:A 等級 (1) 基準 申請者は次の各号の期限経過未払金があってはならない。 申請者に、申請期日現在、契約上・法律上の義務に関して次の各号の期限経過の未払金がある場合、本基準は充足しないものとする。ただし、審査日前日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合を除く。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 ① 選手への給料・報酬・業務委託費 ② チームスタッフへの給料・報酬・業務委託費 |
③ 他のクラブへの移籍金等の債務 ④ クラブ職員への給料・業務委託費 ⑤ クラブの事業の一部または全部を委託している取引先(個人を含む)への業務委託費 ⑥ 税務当局に対して納付すべき額 ⑦ 社会保険当局に対して納付すべき額 ⑧ 日本協会、JVL、都道府県協会等バレーボール関係団体への支払い (2) 提出資料 申請者は、次の各号を申請期日までクラブにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 未払金不在宣言書(JVL 様式) ② 納税証明書(クラブライセンスマネージャーが指定したクラブのみ) |
F.08 ライセンス交付の決定に先立つ損益見込、申請期日以降に実行される(予定を含 む)資本政策:A 等級 (1) 基準 申請者は今年度の損益見込、スポンサーリスト(広告料収入の相手先および金額を記載した一覧表)および申請期日以降に実行される(予定を含む)資本政策をクラブライセンス事務局に提出し、当該事業年度末において、基準 F.01、基準 F.02 および基準 F.03 に抵触しない見込みであることを示さなければならない。 提出された損益見込みおよび資本政策を勘案した結果、当該事業年度末において、基準 F.01、基準 F.02 および基準 F.03 を充足しない可能性が高いと判断される場合には本基準は充足しないものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は法人化の実態に関わらず、次の各号をクラブライセンスマネージャーが指定する期日までにクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 今年度の損益見込(様式自由) ② 資本政策(実施予定がある場合、様式自由) ③ 今年度のスポンサーリスト(様式自由) |
F.09 今年度損益見込および翌事業年度予算の提出:A 等級 (1) 基準 申請者は法人化の実態に関わらず、申請期日が属する事業年度の損益見込を科目ごとの明細とともに、また翌事業年度予算をクラブライセンス事務局に提出しなければならない。なお、当該損益見込および翌事業年度予算は、法人化クラブの場合は取 締役会で、未法人化クラブの場合は母体企業の財務担当役員または常勤監査役に承 |
認されたものであり、合理的に達成が可能であると判断されたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を事業年度が開始する前日(例:6月決算の場合は6月末日)までにクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 今年度損益見込(JVL 様式) ② 今年度資金繰り予測表(書式自由) ③ 翌事業年度予算(JVL 様式) ④ 取締役会議事録(法人化クラブ、承認されたことがわかるもの) ⑤ 財務担当役員または常勤監査役の適正確認書(未法人化クラブ、JVL 様式) |
F.10 クラブ間の金銭貸借の禁止:A 等級 (1) 基準 申請者は他の申請者(SV ライセンス、V ライセンスに関わらず)およびライセンシーと金銭の貸借(第三者を経由しての金銭の貸借を含む。)を行ってはならない。 但し同一クラブが複数のトップチームを有する場合においてはこの限りではない。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定する) |
第8章 人事体制・組織運営基準
第 22 条〔人事体制・組織運営基準〕
(1) 人事体制・組織運営基準の目的は次の各号とする。
① クラブがプロフェッショナルな方法で運営管理されること
② クラブが一定の経験およびスキルを持つ者を有すること
③ クラブが有する全てのチームが指導資格を有する監督およびコーチによりサポートされること
(2) 人事体制・組織運営基準の内容および等級を下表のとおり定める。
P.01 クラブ事務局:A 等級 (1) 基準 申請者は次の各号の情報をクラブライセンス事務局に書面で報告しなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 ① クラブの法人名(未法人化クラブの場合は母体企業名)およびトップチーム名、 |
トップチーム呼称 ② クラブの設立年月日(未法人化クラブの場合は母体企業の設立年月日)およびチームの設立年月日(被譲渡チームは発足時の年月日) ③ クラブの決算月(未法人化クラブの場合は母体企業の決算月) ④ クラブの事務所所在地(複数ある場合は全て記載)および事務所の所有・賃貸の区分 ⑤ メイン練習場名および所在地 ⑥ ホームタウン(都道府県および市区町村名) ⑦ ホームアリーナ名、住所、所有者または指定管理者名 ⑧ クラブの株主(未法人化クラブの場合は母体企業の主要株主) ⑨ クラブの主要スポンサー ⑩ クラブの取引金融機関(支店名まで) ⑪ 法人の役職員名一覧(未法人化クラブの場合はバレーボール事業の所管役員の役職名および氏名を含む) ⑫ その他 JVL が指定する事項 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① クラブ概要表(JVL 様式) ② 担当者等一覧xx変更通知(JVL 様式) ③ 役員一覧表(JVL 様式) ④ 従業員一覧表(書式自由) ⑤ 組織図(書式自由) ⑥ 全株主の一覧表(書式自由) |
P.02 代表取締役:A 等級 (1) 基準 申請者には適用法令に従って適切に選定された代表取締役がいなければならない。未法人化クラブの場合はクラブの運営(フロントスタッフ人事を含む)・事業(予算およびスポンサー関連を含む)・資金決済全ての専決権限を有する所管役員または同等の役職者をクラブの経営責任者と定める。 実行委員に選任された代表取締役(未法人化クラブの場合は経営責任者)は JVL 実行委員会に出席する義務を負う。 なお代表取締役(未法人化クラブの場合は経営責任者)は基準 P.05 コンプライアンス担当役員および基準 P.13 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.03、基準 P.04、基準 P.05 コンプライアンス担当役員、基準 P.06、基準 P.07、基 |
準 P.08((除く選手メンター担当))、基準 P.09、基準 P.10、基準 P11、基準 P.12、基準 P.13、基準 P.21、基準 P.22 および基準 P.23 との兼務を認める。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとし、複数名の P.02 代表取締役を必要とする場合は権限委譲した形での対応を認める。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② 委嘱状の写し(権限移譲をされた人物を指名する場合) |
P.03 クラブライセンス担当:A 等級 (1) 基準 申請者は V ライセンスに関する事項について責任を有する常勤のライセンス担当を 1名以上置かなければならない。 また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なおクラブライセンス担当は基準 P.05 とのみ兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05 および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.04 財務担当:A 等級 (1) 基準 申請者はクラブの経理・財務に関する事項について責任を有する常勤の財務担当を 1名以上置かなければならない。 また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なお財務担当は基準 P.05 とのみ兼務できるものとするが、2024 年から始まるシー |
ズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05 および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.05 コンプライアンス担当:A 等級 (1) 基準 申請者はクラブのコンプライアンスに関して責任を有する正担当(常勤の役員)1名および常勤の副担当を1名置かなければならない。当該担当者は、クラブにおいて反社会的勢力との関係の根絶、八百長の防止、試合に関わる情報漏洩の防止、暴力・暴言・ハラスメントの根絶および禁止薬物使用の根絶等を推進し、違反事案の予防に努め、少なくとも年 1 回クラブにおいて研修等を行い、違反事案が発生した場合には、クラブ担当者として対応が求められる。 また、当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。なお当該担当者のうち正担当者については基準 P.02 との兼務が、副担当者については他の担当(基準 P.03~P.12)と兼務できるものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② 直近1年間に開催されたクラブのコンプライアンス研修等の実施報告(様式自由) |
P.06 運営担当:A 等級 (1) 基準 申請者は、試合運営(公式競技会以外を含む)に関する事項について責任を有する常勤の運営担当を2名以上置かなければならない。また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全 ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 |
なお運営担当は基準 P.05、基準 P.07、基準 P.09 および基準 P.10 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05、基準 P.07、基準 P.09、基準 P.10および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.07 安全管理担当:A 等級 (1) 基準 申請者はホームゲームの運営に際する安全を確保するために、十分な数の警備員を雇用するか、警備員を提供するアリーナ所有者と契約するか、または外部の警備会社に警備業務を委託するなどして、ホームゲームに際して適切な資格を有する警備員を配置させなければならない。 かつ申請者はホームゲームの運営における安全に関する事項(事故および不測の事態等を含む)について責任を有する常勤の安全管理担当を 1 名以上置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なお安全管理担当は基準 P.05 および基準 P.06 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05、基準 P.06 および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 警備員、警備員を提供するアリーナ所有者または外部の警備会社との業務委託契約書またはそれに類する書類(写し) ② 警備計画書(ホームゲームを譲渡した場合に譲渡先から受領すべきもの、写し) ③ 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.08 その他設置が必須となる担当者:C 等級 (1) 基準 申請者は情報セキュリティに関する事項について責任を有する常勤の情報セキュリティ担当、個人情報保護に関する事項について責任を有する常勤の個人情報保護管理担当、選手への競技力以外の支援指導に関する事項について責任を有する常勤の 選手メンター担当を各1名以上置かなければならない。また当該担当者は JVL が別 |
途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なお当該担当者は基準 P.05 と兼務することができるものとし、かつ情報セキュリティ担当と個人情報保護管理担当は兼務することができるものとするが、うち情報セキュリティ担当ならびに個人情報保護管理担当は、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05 および基準 P.12 との兼務を認める。 JVL 側の体制整備に合わせて、2025 年から始まるシーズン以降の本基準の等級は A とする。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.09 広報担当:A 等級 (1) 基準 申請者はメディアに関する事項について責任を有する常勤の広報担当を1名以上置かなければならない。また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なお広報担当は基準 P.05、基準 P.06、基準 P.10 および基準 P.11 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05、基準 P.06、基準 P.10、基準 P.11および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.10 マーケティング担当:A 等級 (1) 基準 申請者は、マーケティング(チケット・ファンクラブ・グッズ)に関する事項について責任を有する常勤のマーケティング担当を 1 名以上置かなければならない。 また |
当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なおマーケティング担当は基準 P.05、基準 P.06、基準 P.09 および基準 P.11 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05、基準 P.06、基準 P.09、基準 P.11 および基準 P.12 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.11 法人営業担当:A 等級 (1) 基準 申請者はスポンサー営業に関する事項について責任を有する常勤の法人営業担当を 1 名以上置かなければならない。 また当該担当者は XXX が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたも のとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なお法人営業担当は基準 P.05、基準 P.09 および基準 P.10 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.05、基準 P.09、基準 P.10 および基準 P.12との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.12 ゼネラルマネージャー(GM):A 等級 (1) 基準 申請者はトップチーム(監督、コーチ、チームスタッフを含む)の編成、契約手続、計画策定および移籍等の活動全般に関する事項の責任を有する常勤のゼネラルマネージャー(GM)を1名置かなければならない。またゼネラルマネージャーは JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められた ものでなければならない。 |
本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。 なおゼネラルマネージャーは基準 P.05 および基準 P.13 とのみ兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.03、基準 P.04、基準 P.05、基準 P.06、基準 P.07、基準 P.08(除く選手メンター担当)、基準 P.09、基準 P.10、基準 P.11、基準 P.13、基準 P.21、基準 P.22 および基準 P.23 との兼務を認める。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.13 移籍交渉窓口担当:A 等級 (1) 基準 申請者は選手の移籍(期限付き移籍を含む)に関する事項の責任を有する常勤の移籍交渉窓口担当を 1 名以上置かなければならない。 また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVLに適格性を認められたものでなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。トップチームのホームタウンが異なる場合は、基準 P.02 および基準 P.03 を除く全ての担当者を夫々のホームタウン毎に置かなければならない。なお移籍交渉窓口担当は基準 P.02 および基準 P.12 と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.14 監督(ヘッドコーチ):A 等級 (1) 基準 申請者は次のいずれかの条件を満たす者をトップチームの監督(ヘッドコーチ)として置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り監督は基準 P.23 とのみ兼務を認める。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 3(旧コーチ)」資格 ② FIVB コーチレベルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、FIVB インストラクター ③ FIVB 加盟国のうち日本より上位ランク国のトップリーグにおいて当該国の監 |
督資格を保有し、監督として出場した実績を有する者 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② コーチ資格証(写し) |
P.15 コーチ(アシスタントコーチ):A 等級 (1)基準 申請者は次のいずれかの条件を満たす者をトップチームのコーチ(アシスタントコーチ)として1名以上置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なおコーチは基準 P.21、基準 P.22 および基準 P.23 と兼務できるものとする。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 3(旧コーチ)」資格 ② FIVB コーチレベルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、FIVB インストラクター ③ FIVB 加盟国のうち日本より上位ランク国のトップリーグにおいて当該国の監督資格を保有し、監督またはコーチとして出場した実績を有する者 (2)提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② コーチ資格証(写し) |
P.16 医師(メディカルドクター):C 等級 (1) 基準 申請者はシーズンを通して選手のケガ、病気、ドーピング等の対応・相談のできる日本国医師免許を保有している医師を 1 名以上置かなければならない。当該医師は、チームが出場する全公式試合に帯同可能な者が望ましい。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 日本国医師免許(写し) ② 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.17 トレーナー :A 等級 (1) 基準 |
申請者はトップチームのトレーニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するトレーナーを1名以上置かなければならない。なおトレーナーは医療に関わる次のいずれかの国家資格等を保有しているものとする。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 ① 理学療法士 ② 柔道整復師 ③ あん摩マッサージ指圧師 ④ はり師 ⑤ きゅう師 ⑥ 公益財団法人日本体👉協会公認アスレティックトレーナー ⑦ 上記①~⑥に準ずる資格(海外の資格を含む)を持ち、JVL が認めた者 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 第1項第1号から第7号までに該当する資格認定証(写し) ② 申請者と当該トレーナーとの雇用契約書あるいはそれに準ずる契約書類(写し) |
P.18 アナリスト:C 等級 (1) 基準 申請者はトップチームの常勤のアナリストを1名以上置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なおアナリストは基準 P.19 および基準 P.20 と兼務することができるものとする。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.19 マネージャー:A 等級 (1) 基準 申請者はトップチームの常勤のマネージャーを1名以上置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なおマネージャーは基準 P.18 および基準 P.20 と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.20 通訳:C 等級 |
(1) 基準 申請者はトップチームに外国籍選手または外国籍監督等が在籍する場合、当該選手または監督をサポートするために通訳を1名以上置かなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 なお通訳は基準 P.18 および基準 P.19 と兼務することができるものとする。また選手が通訳を兼ねることを妨げない。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.21 👉成責任担当:A 等級 (1) 基準 申請者は次のいずれかの条件を満たす者をユースチーム(JVL-U15 およびJVL-U18)に関する事項全般について責任を有する常勤の👉成責任担当として1名以上置かなければならない。 原則として過去に指導者としての制裁を日本協会から受けた者を👉成責任担当にすることはできない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVLに適格性を認められたものでなければならない。 なお👉成責任担当は基準 P.15、基準 P.22 および基準 P.23 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.12、基準 P.15、基準 P.22 および基準 P.23との兼務を認める。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 2(旧:上級指導員)」資格以上 ② FIVB コーチレベルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、FIVB インストラクター ③ FIVB 加盟国のうち日本より上位ランク国のトップリーグにおいて当該国の監督資格を保有し、監督またはコーチとして出場した実績を有する者 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② コーチ資格証(写し) ③ 指導経歴が分かる資料(書式自由) |
P.22 ユースチーム監督:A 等級 |
(1) 基準 申請者は次のいずれかの条件を満たす者をユースチーム(JVL-U15 およびJVL-U18)の監督として1名以上置かなければならない。 原則として過去に指導者としての制裁を日本協会から受けた者をユースチームの監督にすることはできない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 また当該ユースチーム監督は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVL に適格性を認められたものでなければならない。 なおユースチーム監督は基準 P.15、基準 P.21 および基準 P.23 と兼務できるものとするが、2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、この期間に限り基準 P.02、基準 P.12、基準 P.15、基準 P.21 および基準 P.23 との兼務を認める。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 2(旧:上級指導員)」資格以上 ② FIVB コーチレベル Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、FIVB インストラクター ③ FIVB 加盟国のうち日本より上位ランク国のトップリーグにおいて当該リーグの👉成指導者資格を保有し、監督またはコーチとして実績を持つもの (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② コーチ資格証(写し) ③ 指導経歴が分かる資料(書式自由) |
P.23 👉成担当:A 等級 (1) 基準 申請者は次のいずれかの条件を満たす者を、ユースチーム(JVL-U15 および JVL- U18)の👉成に関する事項の責任を有する常勤の👉成担当として1名以上置かなければならない。 原則として過去に指導者としての制裁を日本協会から受けた者を👉成担当にすることはできない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 また当該担当者は JVL が別途指定する研修および会議に出席しなければならず、JVLに適格性を認められたものでなければならない。 なお👉成担当は基準 P.15、基準 P.21 および基準 P.22 と兼務できるものとするが、 2024 年から始まるシーズンから 2027 年に終了するシーズンまでを暫定期間として、 |
この期間に限り基準 P.02、基準 P.12、基準 P.15、基準 P.21 および基準 P.22 との兼務を認める。 ① 日本スポーツ協会公認「コーチ 1(旧:指導員)」資格以上 ② FIVB コーチレベル Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、FIVB インストラクター ③ FIVB 加盟国のうち日本より上位ランク国のトップリーグにおいて当該リーグの👉成指導者資格を保有し、監督またはコーチとして実績を持つもの (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 職務経歴が分かる資料(クラブライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ② コーチ資格証(写し) ③ 指導経歴が分かる資料(書式自由) |
P.24 提出後の変更通知義務:A 等級 (1) 基準 申請者は基準P.02 乃至基準P.23 までの人事に変更が生じた場合には、速やかにクラブライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 申請者は変更が生じた日から3日以内に次の各号をクラブライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 担当者等一覧表変更通知(基準 P.01②担当者等一覧表兼変更通知(JVL 様式)の修正版) ② ゼネラルマネージャー、監督、コーチ、チームスタッフ、選手一覧表(JVL 様式)(基準 S.07①ゼネラルマネージャー、監督、コーチ、チームスタッフ、選手 一覧表(JVL 様式)の修正版) |
P.25 ファンクラブ:A 等級 (1) 基準 申請者は一般顧客に開放されたファンクラブまたはファンとの交流組織を保有し、交流機会を定期的に設けなければならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① ファンクラブ概要(ファンクラブ名、責任者、開設日、入会費および年会費、会員種別人数) ② 直近一年間のファンクラブ活動報告(開催日時、開催場所、内容、参加人数等。 |
様式自由) |
P.26 ホームページ・SNS:A 等級 (1) 基準 申請者は一般顧客向けに公開されたクラブおよびチームのホームページを保有し、チームメンバー情報・試合情報・チケット情報・決算情報・ニュースリリース等を定期的に公開しなければならない。またクラブの SNS(Facebook、Twitter、Instagram、 YouTube、TikTok 等)専用アカウントを有し、広報活動、情報伝達およびファン獲得等に対して積極的に取り組まなくてはならない。 本基準は、複数のトップチームを有するクラブについては各チームに紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は次の各号を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① ホームページURL および年間のニュースリリース数・年間アクセス数 ② 直近一年間の SNS 別発信数およびフォロワー数(月次推移) |
P.27 ホームタウンの都道府県協会との相互支援:A 等級 (1) 基準 申請者はホームタウンが所在する都道府県バレーボール協会と相互支援することについて合意し、毎年書面での確認書を得なければならない。 本基準は、複数のトップチームを有し、かつチームが異なるホームタウンを定めるクラブについては各チームに夫々紐づけしたものとする。 (2) 提出資料 申請者は以下を申請期日までクラブライセンス事務局へ提出しなければならない。 ① 都道府県バレーボール協会確認書(JVL 様式) |
第9章 雑則
第 23 条〔初年度の特別対応〕
(1) 2024 年から始まるシーズンを対象とするクラブライセンス申請において、第 10 条 は次の読み替えを行う。
① 申請期日を 2023 年 11 月 30 日とする
② S1、S2、S3 ライセンス保有チームが申請者となり得る
(2) 2024 年から始まるシーズンを対象とするクラブライセンス交付において、第 13 条第
4 項は次の読み替えを行う。
① S1、S2、S3 ライセンス保有チームの役職員は利害関係を有するため、クラブライセンス交付および制裁についての理事会決議に加わることはできない。
第 24 条〔本交付規則に定めのない事項〕
本交付規則に規定されていない事項については理事会がこれを決定する。
第 25 条〔改正〕
本交付規則の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 26 条〔旧交付規則の扱い〕
平成 30 年 7 月 1 日施行の「V リーグライセンス交付規則」は、2023-24 シーズン終了
の 2024 年 6 月 30 日を以て廃止する。
第 27 条〔施行〕
本交付規則は 2023 年 8 月 1 日から施行する。
〔改正履歴〕
2023 年 9 月 25 日 改正
2024 年 2 月 21 日 改正
別紙【定義集】
用語 | 説明 |
FIVB | 国際バレーボール連盟(International Volleyball Federation)を意味 する。 |
日本協会 | 公益財団法人日本バレーボール協会を意味する。 |
JVL | 一般社団法人ジャパンバレーボールリーグを意味する。 |
理事会 | JVL の理事会を意味する。 |
チーム | 選手や監督等で構成するバレーボール競技を行う一組を意味する。 |
クラブ | チームを保有し、バレーボール競技を事業目的として運営する法人を意味する。 バレーボール競技を事業目的としない法人であっても、チームを保有し JVL からクラブライセンスの交付がある場合は、その法人 をクラブとする。 |
トップチーム | クラブが有する最も競技力の高いチームを意味する。 |
ユースチーム | クラブが有する青少年世代のチームを意味する。 |
リーグ(リーグ戦) | JVL が主催するリーグ形式の公式試合を意味する。 |
S-V.LEAGUE (SV リーグ) | 地域共生を重視し、組織力・競技力・事業力すべての分野で総合的に最も優位にあると JVL が認めたチームのみが参加できるリーグを意 味する。 |
V.LEAGUE (V リーグ) | 地域共生を重視し、組織力・競技力・事業力すべての分野で総合的に S-V.LEAGUE に次いで優位にあると JVL が認めたチームのみが参加できるリーグを意味する。 |
クラブライセンス | クラブが JVL のリーグ戦に参加するために必要な資格を意味する。 |
クラブ SV ライセンス (SV ライセンス) | クラブが SV リーグに参加するために必要な資格を意味する。 |
クラブ V ライセンス (V ライセンス) | クラブが V リーグに参加するために必要な資格を意味する。 |
シーズン | JVL が主催する年間の公式試合における開幕日から最終日までの期 間を意味する。 |
対象シーズン | クラブライセンス交付の対象となるシーズンを意味する。 |
申請者 | JVL へクラブライセンスの交付申請をするクラブを意味する。 |
ライセンシー | JVL からクラブライセンスを交付されたクラブを意味する。 |
クラブライセンスマ ネージャー | 本交付規則第 7 条に定める。 |
クラブライセンス諮 問会 | 本交付規則第8条に定める。 |
クラブライセンス事 務局 | 本交付規則第9条に定める。 |
審査 | 申請者に対するクラブライセンスの交付可否ならびにライセンシーに対するクラブライセンスの取消その他制裁の要否および内容につ いて審議査定することを意味する。 |
審査基準 | クラブライセンス交付にあたり審査する定量的な基準を意味する。 「競技基準」「施設基準」「法務基準」「財務基準」「人事体制・組織運営基準」の5つで構成する。 クラブ SV ライセンスとクラブ V ライセンスでは基準内容が異なる。 |
JVL 様式 | クラブライセンス審査において申請者またはライセンシーが提出す べき書類のうち JVL が指定制定した書式を意味する。 |
申請期日 | 対象シーズンの初日の属する年の前年 11 月 30 日を意味する。 |
ホームタウン | クラブの本拠地として、ホームゲームおよび主たる活動を行う国内で 1か所の市町村(含む東京特別区)を意味する。 クラブが複数のトップチームを保有する場合に、当該トップチームに紐づいたホームタウンが複数になることがある。 |
ホームゲーム | クラブが、自己のホームタウンに所在するアリーナ(競技施設)にお いて開催する JVL の公式試合を意味する。 |
別紙【ホームアリーナ検査要項】