JMS端末設置使用規約
JMS端末設置使用規約
第1条【総則】
株式会社ジェイエムエス(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)は、信用照会端末(以下「端末」という)の設置、使用及び取り外しに関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。
第2条【端末の利用目的】
甲及び当社は、端末を利用し、当社及び当社以外のカード会社等であって甲との間で加盟契約を有するもののうち当社が端末の利用を認めたもの(以下「利用カード会 社」という)の加盟店規約等(以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行われる信用販売に係る取扱いを自動化することにより、カード取扱い事務の合理化及び軽減化を図ることを目的とします。
第3条【端末の貸与】
1. 甲が端末を設置及び使用する場合は、当社に申込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲に端末を設置し、貸与するものとします。
2. 当社が甲に設置する端末は、当社が指定したメーカーが製造した端末とし、その選定は当社が行います。
3. 設置した端末は、理由・名目の如何を問わず、当該端末の使用が終了した時点にて、当該端末内の当社及び利用カード会社に関するデータの漏洩等を阻止する必要上、当社に返還するものとします。
第4条【情報登録】
1. 端末に登録する情報の設定、変更及び抹消は、当社が行うものとします。
2. 当社が甲に対し、端末に登録する情報の設定操作を依頼した場合は、甲は、端末の所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。
3. 当社は、一定期間以上使用が確認できない端末について、当社及び利用カード会社に関するデータの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できることとします。
第5条【諸費用の負担及び支払】
1. 甲は、端末の設置、使用、保管及び取り外しに係る費用を別表に定めるとおり負担するものとします。
2. xは、その負担する費用について、当社が別に定める期日に所定の方法により当社に支払うものとします。
3.甲がその負担する費用の支払いを怠った場合、当社は、当該費用に係る債権と甲が加盟店規約上当社に対して有する債権を、個別の通知を行うことなく対当額にて相殺することができるものとします。
第6条【端末の使用及び保管に関する義務】
1. 甲は、本規約及び操作手順の手引に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末の使用及び保管をするものとします。
2. 甲は、利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、原則としてすべて端末を使用して行うものとします。
3. 甲は、端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社が指定した連絡先に連絡の上、修理し、端末が常に正常に稼動する状態に保つものとします。
4. 甲は、当社が指定した以外の者に、端末の修理又は改造等をさせてはなりません。
第7条【会員の本人確認と売上票の確認】
1. 甲は、端末の取扱いにあたり、端末より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2. 甲は、端末の取扱いにあたり、端末より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
3. 甲は、端末の取扱いにあたり、端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ端末売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
4. 甲は、端末売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第8条【会員の暗証番号失念時等の対応】
甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当該カード会社へその旨を電話連絡のうえ、その指示に従うものとし、指示を受けずにインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
第9条【無効カード番号通知書の照合及び承認番号の問い合わせ】
甲は、各社の加盟店規約等の定めに基づく無効カード通知書の照合及び承認番号の問い合わせを、端末を使用して、自動的に行うものとします。
第10条【メッセージ及び手続】
1. 前条の手続を行った際、甲は端末の表示画面(以下「表示画面」という)又は端末から自動的に発行される売上票(以下「端末売上票」という)に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
2. 甲は、メッセージが「ホリュウ」、「カードカイシャニオトイアワセクダサ イ」、「シテイサレタレンラクサキヘTELネガイマス」等の場合、当該カード会社へ連絡しないままインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
3. 甲は、メッセージが「ジコカード」又は「ムコウカード」の場合には、当該カードを回収の上、当該カード会社へ至急連絡し、その指示に従うものとします。
第11条【売上票提出の義務】
1. 甲は、端末売上票をとりまとめ、甲の責任において保管するものとします。ただし、甲と当社の間で、電子データ保管等の別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
2. 甲は、当社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの端末売上票(サーマルロール紙、電子データ等)を当社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。
第12条【売上票到着と同一効力の発生時期】
1. 甲が端末を使用し、当該カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、端末よりカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものとし、端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの端末売上票(サーマルロール紙、電子データ等)が当該カード会社に到着したものとみなします。
2. 端末売上票到着と同一の効力は、売上データを当該カード会社にバッチ伝送する場合は売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について発生するものとします。ただし、誤操作等により当該カード会社で確認されている信用販売の件数又は金額と異なった場合はこの限りではありません。
第13条【信用販売代金の精算】
端末による信用販売代金の精算は、前条2項の効力の発生をもって、当社の加盟店規約等に定める方法によるものとします。
第14条【効力の取消し】
1. 甲が、第11条に基づく端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの端末売上票(サーマルロール紙、電子データ等)を提出できない場合は、当該売上票の第12条の効力は当然取り消されるものとします。甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当該カード会社に返還するものとします。
2. 当社及び利用カード会社は、本条1項の返還の代わりに、甲に支払う他の信用販売代金の精算分にて相殺できるものとします。
第15条【障害時の手続】
1. 甲は、端末の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、端末の使用を中止し、当社及び利用カード会社所定の売上票(以下「インプリンター用売上票」とい
う)にて売上処理するものとします。但し携帯電話等外部デバイスを利用した信用販売は除く。
(1)端末が故障した場合
(2)カード会社センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)カードの読み取りができず、端末が使用できない場合
(5)無線通信を使用する端末の通信圏外又は通信状態が不良で端末が使用できない場合
(6)端末が使用する無線通信サービスに障害が発生した場合
2. 前項の場合、甲は、当該カード会社に電話連絡をし、全件承認番号を取得するものとします。
3. 本条1項に基づき処理されたインプリンター用売上票の集計、提出及び精算は、当社の加盟店規約等に基づくものとします。ただし、当該カード会社が別に定める方法がある場合には、その所定の方法に従うものとします。
第16条【情報の利用及び登録など】
甲は、当社宛の端末設置申込書に記載された甲並びにその代表者等に係る情報(以下
「加盟店等情報」という)が、当社以外の利用カード会社及び端末メーカーに通知されることに予め同意します。
第17条【通知義務】
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1カ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1)店舗改装等により、端末の使用を一時中止し、又は一時取り外す場合
(2)端末の設置場所を移転又は変更する場合
(3)甲の業種又は取扱商品の変更がある場合
第18条【禁止事項】
甲は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)端末登録情報を他に漏らすこと
(2)端末を甲以外の者に使用させること
(3)当社及び利用カード会社以外のカード会社のために端末を使用すること
(4)端末の占有を甲以外の者に移転すること
第19条【端末の取り外し】
1. 当社は、甲と当社又は利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲の承諾なしに、いつでも端末を取り外すことができるものとします。
(1)甲が本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合
(2)甲の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3)甲が端末の接続されている通信契約を他に譲渡した場合
(4)甲と当社とが締結している加盟店規約等による契約が解除又は解約された場合
(5)その他、当社が端末の設置を不適当と認めた場合
2. 甲は、3カ月前までにその旨を文書で当社に申し出ることにより、端末を取り外すことができるものとします。ただし、取り外した端末は、必ず当社に返還しなければなりません。
第20条【商品コードの取扱い】
甲は、表示画面に「商品コード」と表示された場合は、別に定める商品コード体系表により該当する商品コードを入力するものとします。なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コードを入力するものとします。
第21条【損害賠償】
甲は、本規約を遵守し、万一これに違反して端末を使用し若しくは使用させたことにより当社又は利用カード会社に損害を与えた場合は、甲は、その賠償の責を負うものとします。
第22条【規約の改定及び承認】
1. 当社は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2. 当社は、本規約を改定する場合には、改定した新規約を甲に送付するものとし、甲がその送付を受けた後に端末を使用した場合には、甲は、新規約を承認したものとみなします。
第23条【本規約の優先適用及び規約に定めのない事項】
1. 端末の設置、使用又は取り外しを行う場合は、すべて本規約及び操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2. 本規約に定めのない事項については、当社及び利用カード会社の加盟店規約等に従うものとします。
第24条【協議事項】
甲と当社又は利用カード会社間で、本規約及び各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と当該カード会社間で協議の上、解決するものとします。
別表
甲が負担する費用
(1)通信回線の基本料 通話料
①通信回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
②通信回線の使用に係る基本料・通話料
(2)端末の取付費用
端末の取付けに係る標準工事費用
(3)電源工事及び電気料
端末に使用する商用電源確保のための工事費用
(4)電池・その他消耗品の費用
端末に内蔵されている電池及びその他消耗品の費用
(5)移転費用
端末取り外し費用
(6)除去に伴う費用端末取り外し費用
(7)滅失・毀損
端末が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用
データ通信用UIMカード付モバイル型端末の利用に関する特約
第1条【総則】
本特約は、株式会社ジェイエムエスの加盟店(以下「甲」という)と当社の間で締結した JMS端末設置使用規約(以下「原規約」という)に基づき、甲がデータ通信用 UIM カード付モバイル型端末(以下「モバイル型端末」という)を取扱う場合に、原規約に付随する特約として原規約に含まれるものとし、甲は、本特約の規定を遵守のうえ、モバイル型端末を利用するものとします。
なお、 本特約に別段の定めがなく、かつ文脈上別段に解すべきことが明らかでない限り、本特約で使用される用語は、原規約に従うものとします。
第2条【貸与】
1.甲がモバイル型端末を設置および利用する場合は、当社に申込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲にデータ通信用 UIM カードを設定したモバイル型端末を設置し貸与するものとします。
2.当社が甲に設置するモバイル型端末は、当社が指定したメーカーが製造した端末とし、その選定は当社が行なうものとします。
3.設置したモバイル型端末は、理由・名目の如何を問わず、当該端末の使用が終了した時点にて、当社に返還するものとします。
第3条【データ通信用 UIM カードの管理】
1.甲は当社から貸与を受けたデータ通信用 UIM カードを、善良な管理者の注意をもって使用・保管・管理し、当社および株式会社 NTT ドコモの指定する諸規定を遵守するとともに、当社が貸与したモバイル型端末以外で使用しないものとします。
2.データ通信用 UIM カードは、モバイル型端末を使用するために当社が甲に貸与するものであり、UIM カードのカットなどの加工は禁止します。
3.甲は、理由・名目の如何を問わず、当社が貸与したモバイル型端末を当社に返却する場合は、データ通信用 UIM カードをもあわせて当社に返却するものとします。
第4条【利用停止】
当社は、甲が次のいずれかに該当するときは、甲が当社に届け出ている明細書等の送付先への郵送等により、あらかじめ通知したうえで、データ通信用UIMカードの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2)データ通信用UIMカードに係る契約の申込みにあたって届け出た内容について、
事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)データ通信用UIMカードを当社が貸与したモバイル型端末以外で使用したことが判明したとき。
(2020年11月)