JAPAN PREPAID SIM
JAPAN PREPAID SIM
音声通話機能付きSIM 利用規約
平成 29 年 3 月 15 日版
エクス➺ムグ➫ーバル株式会社(以下、「当社」といいます)は、JAPAN PREPAID SIM 音声通話機能付き SIM(以下「本サービス」といいます)に関する利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、microSIMカード、nanoSIMカードの2つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(2)「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信および国内音声通話サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、ソフトバンク株式会社です。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「国内音声通話サービス」とは携帯電話事業者が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
(5)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(8)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスとは、当社が提供するプリペイド式国内音声通話付ワイヤレスデータ通信サービスをいいます。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(契約申込について)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、本SIMカード利用権を購入(借受)した時点をもって成立するものとします。
第5条(本サービスの利用申し込みの承諾)
1.18歳以上の未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの利用希望者は、親権者、xx後見人、保佐人または、補助人、その他の法定代理人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(契約申込について)に定める申込について、本サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを当社が確認した場合、当社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れがあった場合。
(2)利用申込にあたり、本人確認書類における虚偽の提示があった場合。
(3)過去に、本サービスまたは当社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合
(4)利用申込者が18歳未満の未xxで法定代理人の同意を得ていない場合。
(5)その他、業務の遂行上または技術上、支障をきたすと、当社が判断した場合。
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約に明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者または当社に対して損害を与える行為をしないものとします。
2.本サービス利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第7条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に存圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他の当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により通信の制限が生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第10条(通信容量の測定)
本サービスにかかる通信容量の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信容量は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にし た時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その 指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者また は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの容量とし、
当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障など、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による容量を通信容量とします。
第11条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(国際電話サービス)
1.当社は、本サービスにおいて国際電話サービスおよび国際 SMS サービスを提供いたしません。
第13条(契約者の禁止事項)
1.契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(2)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(4)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8)自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(9)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用
する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(10)➺ンピュータウィルスその他の有害な➺ンピュータプ➫グラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(13)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(21)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(23)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(24)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(25)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(26)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(27)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(28)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(29)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(30)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第14条(本 SIM カード)
1.本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードの所有権は携帯電話事業者に帰属するものであり、携帯事業者が契約者に譲渡するものではありません。
2.本SIMカードは、サイズに応じて複数の種類がありますが、かかる購入にあたり、契約者は契約者の責任において、自営端末機器に適合するサイズのSIMカードを選択いただく必要があります。
3.契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
5.契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
6.契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
7.契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本SIMカードの修理もしくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
8.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9.契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、当社が定めるSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
10.契約者は、前項に定める場合を除き、本SIMカードの返品または交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
11.契約者は、本サービスが終了した場合において、当社が要求したときは、当社指定の方法にて本SIMカードを速やかに返却しなければならないものとします。
第15条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。ただし、訪日外国人に限り、自営端末機器が日本の技術基準に相当する技術基準に適合していれば、本サービスを利用できるものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はいたしません。
第17条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(2)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(3)第35条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき
(4)第13条(契約者の禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき
(4)第15条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(5)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)契約者が死亡または清算されたとき。
(9)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はいたしません。
第18条(当社による利用契約の解除)
1.当社は前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第19条(期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サービスの手教が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第20条(解約)
1.契約者は、本サービスの有効期間中、本サービスの利用契約を解約することができないことをあらかじめ受諾するものとします。
2.本SIMカードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第21条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.当社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを当社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
第22条(料金の計算等)
料金の計算方法ならびに料金の支払い方法は、別途当社が定めるところによります。第23条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第24条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合には、この限りではありません。
第25条(料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。
第26条(当社が行う賠償範囲の限定)
当社の責に帰すべき事由により契約者等に損害を与えた場合、当社は契約者等に生じた直接かつ通常の損害に対して、本サービスの利用料金の範囲内で責を負うものとし、逸失利益等の特別な損害に対しては、予見可能性の有無を問わず当社は責を負わないものとします。
第27条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第28条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第29条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置にかぎります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第30条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合は速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第31条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよび➺ンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第32条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバック、アップデータまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第33条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急
通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.当社は、前 2 項規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第34条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第35条(契約者確認)
1.購入者は、本 SIM カードを購入する際、本人確認書類を当社の求めに従い提示するものとします。
2.携帯電話不正利用防止法に規定するサービスに該当する場合、購入者は同法に規定する契約者の公的本人確認書類を提示するものとします。
第36条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第37条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第38条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものします。
第39条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第40条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第41条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。