Contract
(案)
びわ湖マラソン2025仮設トイレ等設置業務委託契約書
びわ湖マラソン大会実行委員会 会長 三日月xx(以下「甲」という。)と●●●●
(以下「乙」という。)とは、びわ湖マラソン2025仮設トイレ等設置業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の「びわ湖マラソン 2025 仮設トイレ等設置業務仕様書」
(以下「仕様書」という。)に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(数量等および設置場所)
第2条 仮設トイレ等の数量および仕様ならびに設置場所は、別添仕様書のとおりとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 甲が乙に支払う委託料の額は、総額 ●●●●●●●円(消費税額および地方消費税を含む)とする。
2 甲が大会の中止を決定した場合においては、本契約金額の範囲内で、実際に要した経費についてのみ甲が支払うものとする。支払い金額については、甲乙協議の上決定する。
(業務の報告および検査)
第5条 乙は、業務を完了したときは遅滞なく任意の業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に完了した業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第6条 乙は、大会終了後において甲の確認を受けて、委託料を甲に対し請求する。
2 甲は、乙から前条による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れた場合には、乙は甲に対し、前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(再委託等の禁止)
第8条 乙は、業務の全部または一部を他に委託し、または請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(消耗品等の供給)
第9条 仮設トイレ等の使用に必要な消耗品等については、別記仕様書のとおりとし、乙の責任において供給する。
(仮設トイレ等の所有権)
第10条 仮設トイレ等の所有権は乙に属し、甲は、それらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
2 甲は、仮設トイレ等が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど、仮設トイレ等の原状を変更するような行為をしてはならない。
(設置場所の変更)
第11条 甲は、第2条に規定する設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に連絡し、乙の承認を得なければならない。
(損害賠償)
第12条 乙は、甲が故意または重過失によって仮設トイレ等に損害を与えた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 乙の責に帰する原因による仮設トイレ等の故障、不足その他の理由により大会の運営に支障をきたす恐れがあると認められる場合、甲は乙に対し、代替の仮設トイレ等の設置、不足分の仮設トイレ等の手配その他の方法による対応を請求することができる。
3 乙は、甲から前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
4 甲は第15条の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第16条に定める違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対して、その超える損害について賠償を請求することができる。
(機密の保持)
第13条 乙は、仮設トイレ等の設置業務の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。
(契約の変更)
第14条 甲は、必要がある場合には業務の内容を変更し、または業務を一時中止することができる。この場合において委託料または履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議により書面にてこれを定める。
(契約の解除等)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除することができる。
(1)甲が指定した期間内に、乙が仮設トイレ等を設置し終えないとき。
(2)甲が乙の過怠により義務を履行することができないと認めたとき。
(3)甲が乙の行為に詐欺その他不正の行為があると認めたとき。
(4)乙が故意または過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(5)乙からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(6)乙がこの契約に定める条項に違反し、または違反するおそれがあると認められるとき。
(7)乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8)前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和 51 年
滋賀県規則第 56 号)または契約条項に違反したとき。
(誓約書の提出)
第16条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第23条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙
2)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第17条 乙は、本契約の履行にあたり第15条第1項第7号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(違約金)
第18条 前条の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、委託料の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期日までに納付しなければならない。
(法令等の遵守)
第19条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(訴訟管轄)
第20条 本契約に関し訴訟等が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(個人情報取扱特記事項)
第21条 個人情報の取扱いは、別記「個人情報取扱特記事項」によるものとする。
(補 則)
第22条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x びわ湖マラソン大会実行委員会会 長 三日月 xx
乙 ●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
別記
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙(受託者)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙(受託者)は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙(受託者)は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲(発注者)の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲(発注者)が乙(受託者)に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙(受託者)自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲(発注者)の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡され、または乙(受託者)自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲(発注者)の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9 乙(受託者)は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個
人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第 10 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙(受託者)に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 乙(受託者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲(発注者)に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
※契約書中に契約解除および損害賠償に関する定めがない場合
第13 甲(発注者)は、乙(受託者)が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙1(第13条関係)
秘密保持保証書
令和 年 月 日
びわ湖マラソン大会実行委員会会長 三日月 xx
住 所
印
商号または名称
代表者職・氏名 印
びわ湖マラソン 2025 仮設トイレ等設置業務委託の履行に際し、職務上知り得た秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨従事者に誓約させることを保証します。
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(写)
秘密保持誓約書
びわ湖マラソン大会実行委員会会長 三日月 xx x
私は、びわ湖マラソン2025仮設トイレ等設置業務委託の職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しないことをかたく誓います。
令和 年 月 日
(従事者)
印
別紙2(第16条関係)
誓 約 書
びわ湖マラソン大会実行委員会会長 三日月 xx
私は、びわ湖マラソン大会実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、実行委員会の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、実行委員会が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) (2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)