Contract
「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」の新旧対照表
(令和2年4月1日改定)
※下線部が改定箇所
改定後 | 改定前 |
(約款の趣旨) 第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う有価証券(国債、一 般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)のことをいいます。以下、同じです。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社中国銀行(以下 「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 2 この約款に記載する振替機関とは、振替法の 定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。 3 また、一般債、投資信託の範囲については、 機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 (保護預り証券の保管方法および保管場所)第2条 (削除) (混蔵保管に関する同意事項)第3条 (削除) | (規定の趣旨) 第1条 この規定は、お客さまから当行が次に掲 げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、またはお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客さまの口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 ① 国債証券 ② 地方債証券 ③ 政府保証債券 2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由が あるときは国債証券等のお預り、または振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。 3 この規定に従ってお預りした国債証券等を 以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。 (保護預り証券の保管方法および保管場所) 第2条 当行は、保護預り証券について金融商品 取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管 し、特にお申出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。 ② 前号による混蔵保管は大券をもって行う ことがあります。 (混蔵保管に関する同意事項) 第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証 券等については、次の事項につきご同意いた |
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(証券振替決済口座) 第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。 2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区 分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下 「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 3 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。 (証券振替決済口座の開設) 第3条 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申 込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。 | だいたものとして取扱います。 ① 保護預り証券の数または額に応じて、同 銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること ② 新たに国債証券等をお預りするときまた は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと (振替決済口座) 第4条 振決国債に係るお客さまの口座(以下 「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振 決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (保護預り口座または振替決済口座の開設) 第5条 国債証券等については当行に対して保 護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受付けることとし、当該口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「保護預り口座兼振替決済口座開設依頼書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。 |
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2 当行は、お客さまから当行所定の申込書によ り証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 3 (削除) 3 証券振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機 構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。 (共通番号の届出) 第3条の2 お客さまは、行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | 2 当行は、お客さまから「保護預り口座兼振替 決済口座開設依頼書」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 3 「保護預り口座兼振替決済口座開設依頼書」 に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第 2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じです。) 等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連 諸規則に従って取扱います。 (共通番号の届出) 第5条の2 お客さまは、番号法その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座・振替決済口座を開設するとき、共通番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
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(契約期間等) 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。 2 この契約は、お客さままたは当行からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 (口座管理料) 第13条 当行は、口座を開設したときは、その 開設時および口座開設後1年を経過するごとに当行所定の料金をいただくことがあります。 2 当行は、前項の場合、買取り代金または解約 金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債または一般債の償還金、利金または買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。 | (契約期間等) 第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。 2 この契約は、お客さままたは当行からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 (手数料) 第7条 この規定に基づく口座の開設に伴う手 数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客さまがあらかじめ指定された預金口座(以下 「指定口座」といいます。)から、普通預金・ 総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。 2 手数料は諸般の情勢により変更することが あります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。 3 契約期間中に口座の解約があった場合また は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。 4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額が ない場合は、第16条により当行が受取る振替債等の償還金(第15条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じです。)、xxまたは買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。 |
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(預入れおよび返還) 第8条 (削除) 2 (削除) 第6条 ③ 国債の償還期日またはxx支払期日の7営業日前から前営業日までの範囲内にお いて振替を行うもの 4 (削除) (振替の申請) 第6条 お客さまは、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 ① (現行どおり) ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの 2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当行所定の日までに、次に掲げ る事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。 ① 当該振替において減少および増加の記載 または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量 ⑤ お客さまの証券振替決済口座において、以 下の事項 イ 国債について | (預入れおよび返還) 第8条 保護預りの国債証券等を預入れるとき は、お客さままたはお客さまがあらかじめ届出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。 2 保護預り証券の全部または一部の返還をご 請求になるときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引取りください。 3 xx支払期日の7営業日前から同支払期日 の前営業日までの間は、国債証券等の預入れおよび保護預り証券の返還をすることはできません。 4 保護預り証券は、お客さま等がお引取りにな るまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。 (振替の申請) 第9条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 ① (削除) ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの 2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、 当行に提示いただかなければなりません。 ① 減額および増額の記載または記録がされ るべき振決国債の銘柄および金額 ② お客さまの振替決済口座において減額の 記載または記録がされるべき種別および内訳区分 |
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減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分 ② 振替先口座およびその直近上位機関の名 称 ④ 振替先口座において、以下の事項 イ 国債について 増加の記載または記録がされるべき種別 および内訳区分 3 前項第1号の金額または数量は、以下のとお りとなるよう提示しなければなりません。 ① 国債について その最低額面金額の整数倍 4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第2号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。 2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行う に当たっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。 5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。 (他の口座管理機関への振替) 第7条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関にお いて、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当行は振替の申出を受付けないことがあります。 また、当行で有価証券を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。 | ③ 振替先口座 ④ 振替先口座において、増額の記載または 記録がされるべき種別および内訳区分 3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額 面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。 5 振決国債の全部または一部を振替えるとき は、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。 6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取扱います。 (他の口座管理機関への振替) 第10条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 |
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上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 2 (現行どおり) 3 第1項により他の口座管理機関へ振替を行 う場合には、所定の料金をいただくことがあります。 (担保の設定) 第8条 お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替 機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)第12条 (削除) (分離元本振決国債等の元利統合申請)第13条 (削除) | 2 (省略) 3 (追加) (担保の設定) 第11条 お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。 (分離適格振決国債に係る元利分離申請) 第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済 口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定に より元利分離またはその申請を禁止されたもの 2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を 行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。 ① 減額の記載または記録がされるべき分離 適格振決国債の銘柄および金額 ② お客さまの振替決済口座において減額お よび増額の記載または記録がされるべき種別 3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国 債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 (分離元本振決国債等の元利統合申請) 第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済 口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定め る内訳区分に記載または記録がされている |
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(みなし抹消申請または抹消申請の委任) 第9条 証券振替決済口座に記載または記録さ れている有価証券について償還(繰上償還および定時償還を含みます。)、お客さまの請求による解約または当行への買取請求が行われる場合には、以下の事項があったものとみなして当行は、お客さまに代わって必要なお手続きさせていただきます。 1.国債においては、振替法に基づく抹消の申 請 (抽選償還) 第15条 (削除) | 分離元本振決国債および分離利息振決国債につ いて、次に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定によ り元利統合またはその申請を禁止されたもの 2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を 行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。 ① 増額の記載または記録がされるべき分離 適格振決国債の銘柄および金額 ② お客さまの振替決済口座において減額お よび増額の記載または記録がされるべき種別 3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債 の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 (保護預り証券の返還または振決国債の抹消 の申請に準ずる取扱い) (保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い) 第14条 当行は、次の各号のいずれかに該当す る場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、または振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまにかわってお手続きさせていただきます。 ① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合 ② 当行が第16条により振替債等の償還金 (分離利息振決国債の場合は、xxの支払 い) を受取る場合 ③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を 変更する旨のご指示があった場合 (抽選償還) 第15条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償 還に当選した場合には、被償還者および償還額 の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正 |
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(償還金、解約金、収益分配金ならびに利金の代理受領等) 第10条 証券振替決済口座に記載または記録 されている有価証券の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じです。)、解約金、収益分配金および利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。ただし、差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。 1 国債においては日本銀行が代理して国庫か ら受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座に入金します。 3 (削除) (お客さまへの連絡事項) 第11条 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。 ① 償還期限(償還期限がある場合に限りま す。) ② 残高照合のための報告 ③ お客さまに対して振替機関から通知され た事項 2 (現行どおり) 3 (削除) | に行います。 (償還金等の受入れ等) 第16条 振替債等の元金またはxxの支払いが あるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。 2 振替決済口座に記載または記録がされている 振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。 3 当行は、第2項の規定にかかわらず、当行所定 の様式により、お客さまからのお申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。 (お客さまへの連絡事項) 第17条 当行は、振替債等について、次の事項をお客さまにご通知します。 ① 最終償還期限 ② 残高照合のための報告 ③ 第15条により被償還者に決定したお客さ まには、その旨および償還額 2 (省略) 3 ただし、お客さまより請求があった場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付する方法 に代えるものとします。 |
改定後 | 改定前 |
4 (削除) 3 取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。 4 取引残高報告書の内容にご不審の点がある場合は、速やかに取引残高報告書に記載の当行管理部門へ直接ご連絡ください。取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当行はその内容すべてについてご承認いただいたものとして取扱います。 5 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。 (届出事項の変更手続き) 第12条 (現行どおり) 2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3 (現行どおり) (当行の連帯保証義務) 第14条 振替機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。 ① 有価証券(分離適格振替国債、分離元本振替国債または分離利息振替国債を除きま す。)の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より | 4 第1項の残高照合のための報告は、振替債等の 残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1回以上ご通知します。なお、第2項の取引残高 報告書を定期的に交付する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 5 取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。 6 取引残高報告書の内容にご不審の点がある場合は、速やかに取引残高報告書に記載の当行管理部門へ直接ご連絡ください。取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当行はその内容すべてについてご承認いただいたものとして取扱います。 7 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (届出事項の変更手続き) 第18条 (省略) 2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入 れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 3 (省略) (当行の連帯保証義務) 第19条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。 ① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して |
改定後 | 改定前 |
超過して振替口座簿に記載または記録がさ れたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証 券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務 ② (削除) ② その他、振替機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約等) 第16条 お客さまは、証券振替決済口座をいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨を お申出ください。 2 (削除) | 振替口座簿に記載または記録がされたにも かかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより 生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払いをする義務 ② 分離適格振決国債、分離元本振決国債ま たは分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務 ③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約等) 第20条 この契約は、お客さまのお申出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申出のうえ、解約の際にお客さまが当行所 定の解約依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、保護預り証券をお引取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。 第6条によるお客さまからのお申出により契 約が更新されないときも同様とします。 2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の 7営業日前から同支払期日の前営業日ま |
改定後 | 改定前 |
3 (削除) 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも証券振替決済口座を通知なく解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に有価証券の残高があると きは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 ①~② (現行どおり) ③ お客さまがこの約款に違反したとき ④ (現行どおり) ⑤ (削除) ⑤ お客さまが当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき ⑥ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき ⑦ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき ⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき 3 前項による有価証券の振替または換金手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替ま たは換金が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 | での間は、この契約の解約をすることはできま せん。 3 保護預り証券は、お客さまがお引取りになるま では、この規定により当行がお預りします。 4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があ ったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 ①~② (省略) ③ お客さま等がこの規定に違反したとき ④ (省略) ⑤ お客さまが第27条に定めるこの規定の 変更に同意しないとき ⑥ お客さまが当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき ⑦ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき ⑧ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき ⑨ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき 5 前項による振替債等の引取りまたは振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日ま たは契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日もしくは振替が完了した日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第7条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 |
改定後 | 改定前 |
4 当行は、前項の不足額を振替または換金が完 了した日に第13条第1項の方法に準じていただくことができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 (解約時の取扱い) 第17条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券は、当行の定める手続きにより、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 2 (削除) (緊急措置) 第18条 法令の定めるところにより有価証券 の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。 (公示催告等の調査) 第23条 (削除) (保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)第24条 (削除) (免責事項) 第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 ① 第12条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ない ものと認めて有価証券の振替または抹消、そ | 6 当行は、前項の不足額を引取りの日に第7条第 1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。 (解約時の取扱い) 第21条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振決国債および金銭については、当行の定める方 法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 2 保護預り証券で原状による返還が困難なもの については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 (緊急措置) 第22条 法令の定めるところにより振替債等の 引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。 (公示催告等の調査) 第23条 当行は、保護預り証券等について、公示 催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。 (保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)第24条 この契約によるお客さまの保護預りに 関する権利は、譲渡または質入れすることはでき ません。 (免責事項) 第25条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 ① 第18条第1項による届出の前に生じた損害 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影 (または署名)を届出の印鑑(または署名鑑) と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券 |
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の他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた 損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 (合意管轄) 第21条 お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 (約款の変更) 第20条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4の規定に基づき変更するものとします。 2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う 旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から 1 ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の 方法で公表することにより、周知します。 | の返還、振決国債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③ 依頼書に使用された印影(または署名)が 届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れまたは保護預り証券を返 還または振決国債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れまたは保護預り証 券の返還、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、 滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、または第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥ 第22条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 (合意管轄) 第26条 お客さまと当行との間のこの規定に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 (規定の変更) 第27条 この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。な お、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。 2 前項の通知は、改定の内容が軽微であると判断される場合には、当行ホームページ等への掲載ま たは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告等によって代えることがあります。 |
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3 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。 ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。 以上令和2年4月1日改定 | 3 第1項の通知または第2項の掲載・公告等が行 われた後、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 以上平成28年1月1日改定 |