Contract
伊豆の国市xx地区ほか公共下水道整備事業
要 求 水 準 書
令和6年5月
- 0 -
静岡県伊豆の国市
1.総則
(1) 要求水準書の位置づけ
伊豆の国市xx地区ほか公共下水道整備事業 要求水準書(以下、「要求水準書」という)は、本事業の業務を遂行するにあたり、伊豆の国市(以下、「本市」という)が、事業者に求める業務の水準(以下、「要求水準」という)であり、応募者の事業提案の前提条件や本市としての仕様を記載したものである。応募者は要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができるものとする。なお、本市は事業者を選定する審査条件として、要求水準書を用いる。
また、事業者は、本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。本市による事業監視により、事業者が要求水準を達成できないことが確認された場合は、別に定める建設工事請負契約書、業務委託契約書に基づき、対価の減額又は契約解除の措置がなされる。
なお、要求水準書は本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な業務については、要求水準書に明記されていない事項であっても、事業者の責任において施工及び遂行すること。
(2) 用語の定義
要求水準書で用いる用語を以下のとおり定義する。ア 「事業者」とは、本事業の受注者をいう。
イ 「発注者」とは、本市をいう。
ウ 「応募者」とは、建設企業及び設計企業をいう。
エ 「募集要項」とは、「伊豆の国市xx地区ほか公共下水道オ 「提案書類」とは、提案書及び見積書等をいう。
カ 「提案書」とは、応募者が見積もり時に提出した提案書をいう。キ 「設計企業」とは、設計及び施工監理を行う企業をいう。
ク 「建設企業」とは、工事を行う企業をいう。
ケ 「本事業」とは、伊豆の国市xx地区ほか公共下水道整備事業をいう。コ 「PPP 手法」とは、官民が連携して公共サービスを行う手法をいう。
サ 「DB 方式」とは、設計・施工の一括発注方式をいう。
シ 「年度」とは、4月1日から始まり、翌年の3月日に終了する 1 年をいう。
ス 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他の公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
セ 「基本設計」とは、見積書算定のための設計等をいう。
ソ 「詳細設計」とは、基本設計を基に、見積書提出後に行う施工対象の設計をいう。タ 「遵守」とは、記載された法制度等に従うことをいう。
チ 「準拠」とは、記載された基準等に原則従うことをいう。
ツ 「確認」とは、応募者より提出された資料により、要求水準書や提案書などに適合しているかどうかを本市が確かめることをいう。なお、確認ができない場合は、本市は、資料の修正若しくは、追加資料の提出を求めることができる。
テ 「承諾」とは、書面で申し出た必要な事項について、本市が書面により同意することをいう。なお、承諾は事業者の責任による設計・施工監理及び工事をあくまでも発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって事業者の責務が免責又は軽減されるものではない。また、事業者は本市の同意なくして、次の工程に進むことができない。
ト 「指示」とは、行為について指図することをいう。事業者は本市の指示に従わなければならない。
2.一般事項
(1) 対象施設
募集要項 第2章 2-4 表 2-1 及び表 2-2 による。
(2) 事業の概要 ア 事業の目的
募集要項 第2章 2-1 による。
イ 選定方式
本事業は、本対象区域に関する設計・施工に係る技術提案を公募し、民間事業者の新技術などの活用、創意工夫や多様な技術提案の審査を行い、最も優れていると認められた事業者を特定する「公募型プロポーザル方式」で実施する。
ウ 事業方式 募集要項 | 第2章 | 2-5 | による。 |
エ 事業範囲 募集要項 | 第2章 | 2-7 | による。 |
(3) 事業期間
募集要項 第2章 2-6 による。
3.基本条件
(1) 関係法令及び基準・仕様等
募集要項 第2章 2-8 1)、2)①、② による。
(2)各許可申請・届出等
本事業に関連する関係機関への各許可申請及び届出等のうち、現時点で想定されるものは表 3-1 のとおりである。本市が定める時期までに事業者は必要な資料を作成し、本市または関係機関等へ提出すること。
また事業者は、関係機関等へ提出した書類の写しを本市に提出すること。
表 3-1 各種届出等一覧
区分 | 申請・届出の名称等 | 提出先 | 備考 | |
道路使用等 | 道路占用許可申請書道路工事承認申請書 | 国道県道 | 静岡県 沼津土木事務所 管理課 | |
道路使用許可申請書 | 静岡県 伊豆中央警察署 | |||
河川区域 | 河川法第 24・26 条等 | 国土交通省 中部地方整備局沼津河川国道事務所 静岡県 沼津土木事務所 管理課 ※準用河川の場合は下記建設課 | ||
伊豆の国市 普通河川条例第 4 条等 | 伊豆の国市 都市整備部 建設課 | |||
上水道 | 工事照会 | 伊豆の国市 都市整備部 水道課 | ||
農業用水道 | 工事照会 | 伊豆の国市 産業部 農林課 | ||
電話 | 工事照会 | 西日本電信電話株式会社 | ||
電気 | 工事照会 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
(3) 一般事項 ア 設計業務
① 業務の対象
設計企業は、要求水準書に規定した仕様又は同等以上の仕様を提案し設計を行い、設計図書を作成するものとする。
② 業務の範囲
設計企業は、設計業務の遂行に当たり、本市と協議のうえ進めるものとし、その内容について、その都度書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認する。また、設計業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。
なお、本市が設計内容に関する説明を他企業等に行う場合は、本市の要請に応じて説明資料等を作成するとともに、必要に応じて説明に協力するものとする。
③ 費用の負担
本業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として設計企業の負担とする。
④ 中立性の保持
設計企業は、中立性を保持しなければならない。
⑤ 秘密の保持
設計企業は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、契約期間終了後も同様とする。
⑥ 公益確保の責務
設計企業は、業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
⑦ 適用基準
本業務を行うにあたっては、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。なお、いずれも設計時点において最新の版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。
⑧ 設計業務体制
設計企業の設計業務を行う体制は、「募集要項」の4.4-1.(1)設計企業に必要な資格要件によるものとする。
⑨ 調査
1) 資料の収集
・業務上必要な資料(基準点・境界確定図等含む。)、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公庁、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。また、基準点・境界点等は現地踏査の際、記録を作成し施工終了後、亡失している点等は復元をするものとする。
・測量調査については、水準点のみ設置済みであるが、その他設計施工に必要な路線測量
(縦断測量・横断測量)を本市と協議の上、行うものとする。
・地質・土質調査については、必要に応じて本市と協議の上、調査を行うものとする。
2) 現地踏査
本事業の設計対象区域において踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況、架空線等現地を十分に把握しなければならない。
3) 地下埋設物調査
本事業の設計対象区域において、水道、雑排水管、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が所有する資料と照合し、確認しなければならない。
4) 公道等調査
道路、水路等について公図並びに土地台帳等により調査確認しなければならない。
⑩ 参考資料の貸与
本市は、業務に必要な下水道事業計画図書、測量成果書、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、下水道標準構造図等の資料を所定の手続きによって貸与する。
⑪ 詳細設計図書の作成
主要な設計は、下記により作成することとし、図面完成時には本市の承認を得なければならない。
1) 位置図(S=1/10,000~1/30,000)は、地形図に施工箇所を記入する。
2) 系統図(S=1/2,000~1/3,000)は、地形図に設計区間を記入すること。
3) 平面図(S=1/500 以上)は、測量による平面図及び道路台帳等に基づいて、設計区間の占用位置、マンホール及び立坑の位置・管渠の区間番号、形状、xx、勾配、区間距離及び管渠の名称等を記入すること。
4) 詳細平面図(S=1/50~1/200)は、主要な地下埋設物錯綜箇所、重要構造物近接箇所及び河川、国道等横断箇所等、特に詳細図を必要とし、本市が指示する場合に平面図及び横断面図を作成すること。
5) 縦断面図(S=縦 1/100,横 1/500)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入すること。
管渠の位置、平面図との対照番号、形状、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り、マンホールの種別及び河川、国道等の位置と名称、流入及び交差する管渠の位置、番号、形状、xx、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称等を記入すること。
6) 横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入すること。管渠の位置、平面図との対照番号、形状、xx、勾配、地盤高、管底高及び主要な地下
埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等を記入する。
7) 構造図(S=1/10~1/100)は、対象となる全ての施設に対して作成する。また、次のような特殊構造物のものは、縦断面図と同一記号を用いて図面を作成する。
特殊な布設構造図、伏越、特殊な形状のマンホール及びます等。
8) 仮設図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。
設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床掘高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。
⑫ 各種計算
管渠、管基礎、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法、耐震設計等の計算に当たっては、本市と十分打合せのうえ、計算方針を確認して行わなければならない。
⑬ 数量計算
土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法等材料別に工事費算出に必要な数量を算出する。
⑭ 工事積算内訳書
土木、機械、電気の工種ごとの詳細設計終了時まで各工事費積算内訳書を作成し、本市に提出すること。(変更に伴う設計変更も含む)
なお、書式等については、本市と協議して定めるものとするが、積算内訳書の作成にあたっては「3.(1)関係法令及び基準・仕様書等」を参考とし、全て見積時点での最新版を適用すること。なお、解釈に関して基準等の間で相反する等疑義が生じた場合、別途、本市と協議のうえ、適否について決定すること。
また、工事期間中の現場の施工条件等の変更に伴う設計変更も含む。
⑮ 報告書
報告書は、当該設計に係る、とりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的・概要・位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程xxを集成するものとする。
⑯ 照査
設計企業は、業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
➃ 照査の体制
設計企業は、遺漏なき照査を実施するため、募集要項に基づく照査員を配置しなければならない。
⑱ 照査の時期及び内容
設計企業は、設計全般にわたり以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
1) 基本条件の確認内容について
2) 比較検討の方法及びその内容について
3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について
4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等)について
5) 計算書と設計図の整合性について
⑲ 書類の提出
設計企業は、設計業務の実施に際し、以下の書類を本市に提出し確認を得るものとする。
【業務着手時】
1) 業務着手届
2) 業務工程表
3) 業務代理人等通知書(経歴書等を添付のこと)
4) 職務分担表
5)業務実施計画書
【施工時】
1)打合せ記録簿
【業務完了時】
1) 業務完了届出書
2) 成果品納品書
⑳ 設計図書の提出
設計企業は、本市の確認を受けた後、設計図書をファイルに纏め本市に 3 部提出するものとする。また、設計書のシステム入力(電算帳票作成作業)を含む。
【設計図書】
1) 設計図面
・位 | 置 | 図 | 縮尺 1/10,000~1/30,000 | 白焼き(A1 版及び A3 版) |
・系 | 統 | 図 | 縮尺 1/2,000~1/3,000 | 〃 |
・平 | 面 | 図 | 縮尺 1/500 以上 | 〃 |
・詳細平面図 | 縮尺 1/50~1/200 | 〃 | ||
・縦 断 面 図 | 縮尺縦 1/100,横 1/500 | 〃 | ||
・横 断 面 図 | 縮尺 1/50~1/100 | 〃 | ||
・構 造 図 | 縮尺 1/10~1/100 | 〃 | ||
・仮 設 図 | 縮尺 1/10~1/100 | 〃 | ||
2) 流量計算書 | A4 版 | |||
3) 構造計算書(耐震設計計算書を含む) | A4 版又は A3 版 | |||
4) 数量計算書 | A4 版 | |||
5) 設計書(金入り) | 〃 | |||
6) 報告書 | 〃 | |||
7) 特記仕様書 | 〃 | |||
8) 打合せ議事録 | 〃 | |||
9) 各許可申請及び届出書 | A4 版又は A3 版 | |||
10) 他企業者打合せ協議簿 | A4 版 | |||
11) その他資料 | 原稿一式 |
設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料
12) 電子データ化設計図書(CD-ROM 等 3部) ファイル形式(PDF、SFC、DXF、DOC、XLS 等)
設計企業は、当該業務の最終成果を「伊豆の国市電子納品ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成した電子データにより、納品するものとする。
なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、本市と協議するものとする。 設計企業は、電子納品の実施にあたり、電子データの作成及び管理、コンピューターウ
イルス対策に関する管理責任者を設置するとともに、協議チェックシートにその旨を記載すること。管理責任者は、電子データの管理に関する十分な知識を有する者とし、データの紛失や改ざん防止のためのバックアップやコンピューターウイルス対策を行うこと。
成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R 等)に格納して 3 部提出する。なお、協議により電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。
「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として、成果を電子化して提出する義務はないが、本市と協議の上、電子化の是非を決定する。
また、紙による書類の提出は必要最小限とする。
設計企業は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施すること。
電子データの検査方法については、別途協議の上、決定する。また、本事業の設計図書等に関する著作権は、設計企業に帰属し、その使用権は、本市に移譲するものとする。
㉑ 完了検査等
出来高検査、完了検査は、以下に基づき実施すること。
【出来高検査】
1) 設計企業は、部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。
2) 設計企業は、部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に設計の出来形に関する資料を作成し、本市に提出すること。
3) 出来高検査は、本市及び設計企業の臨場のうえ、工事目的物を対象とした設計の出来形に関する資料の検査を行うものとする。
【完了検査】
1) 設計企業は、工事目的物を対象とした設計の完了検査の要件を満たした委託業務完了届を本市に提出すること。
・要求水準書等に示されるすべての業務が完了し、成果品を納入していること。
・契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を本市と締結していること。
2) 完了検査は、本市及び設計企業の臨場のうえ、工事目的物を対象とした設計の成果品の検査を行うものとする。
㉒ 留意事項
1) 各種届出等への対応
占用協議の申請に必要な検討、計算、図書の作成、事前協議等は本市に確認したうえで、本市が定める時期までに設計企業が本市に提出すること。
2) 会計実地検査等の対応の支援
本事業は交付金事業であることから、事業者は本市の要求する書類を所定の時期までに本市に提出し、会計実地検査等対応の支援を行うこと。
3) その他
工事内容に関する近隣対策・苦情対応及び本事業を実施する上で必要な関連業務については、事業者の責任をもって対応すること。
イ 施工監理業務
① 業務の対象
設計企業は、自ら設計した内容に基づき、xx等の工事の監理を行うものとする。
② 業務の範囲
1) 設計企業は、表 3-2 の業務内容を自己の責任において実施するものとする。
2) 工事の遂行にあたり必要となる工事説明会、準備調査(周辺家屋影響調査等)などの近隣住民との対応・調整については、本市と協議のうえ、立会うものとする。
③ 中立性の保持
設計企業は、中立性を保持しなければならない。
④ 適用基準
本業務を行うにあたっては、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。
なお、いずれも施工監理時点においての最新の版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は改定内容への対応等について協議を行うものとする。
⑤ 施工監理業務体制
1) 設計企業の、施工監理業務を行う体制は、「募集要項」の4.4-1.(1)設計企業に必要な資格要件によるものとする。
2) 設計企業でトラブルの回避や問題解決が可能な人員は、施工監理実施時などにおいて問題が発生した場合、概ね3時間以内で現地対応が可能であること。
表 3-2 業務内容一覧
業務項目 | 業務内容 | 備考 |
1.業務着手手続 | 着手手続 | |
2.共通業務 | (1)三者協議 | |
(2)設計図書の確認 | ||
(3)工事内容・工程の確認 | ||
(4)定例及び臨時会議 | ||
(5)出来形の確認・出来高検査の立会 | ||
(6)工事完了の確認・竣工検査の立会 | ||
(7)工事関係書類の確認 | ||
(8)設計図書(初回・変更・精算)の作成 | ||
3.仮設工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)施工(変位量の変化,推移等)の確認 | ||
(3)濁水処理水質、排水先の確認 | ||
4.土工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)掘削工事の確認 | ||
(3)埋戻し,盛土工事の確認 | ||
(4)水替方法(地下水,地盤変位)の確認 | ||
(5)残土処分,処分先の確認 | ||
(6)基礎の出来形の立会、確認 | ||
5.管布設工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)管布設の確認 | ||
(3)マンホール位置の確認 | ||
(4)出来形の立会、確認 | ||
6.推進工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)立坑位置の立会・確認 | ||
(3)推進管理(寸法、規格、測量,推力)の確認 | ||
(4)注入管理の確認 | ||
(5)出来形の立会、確認 | ||
7.薬液注入工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)注入材の数量、ゲルタイム、P-Q 管理曲線の確認 | ||
(3)周辺環境の pH 管理確認 | ||
(4)削孔長の確認 | ||
(5)地盤改良強度の立会、確認 | ||
8.付帯工事 | (1)施工計画書の確認 | |
(2)殻処分、処分先の確認 | ||
(3)支障物件撤去、再設置の確認 | ||
(4)出来形の立会、確認 | ||
9.業務完了手続 | 完了手続 |
⑥ 書類の提出
設計企業は、施工監理業務の実施に際し、以下の書類を本市に提出し確認を得るものとする。
【業務着手時】
1) 業務着手届
2) 業務工程表
3) xx技術者等通知書(経歴書等を添付のこと)
4)業務実施計画書
5) 緊急連絡体制
【施工時】
1) 業務記録簿
2) 施工監理業務報告書
3)打合せ記録簿
【業務完了時】
1) 業務完了届出書
⑦ 完了検査等
出来高検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
【出来高検査】
1) 設計企業は、部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。
2) 設計企業は、部分払いの請求を行うときには、前項の検査を受ける前に建設企業が工事の出来高検査を受けた工種に対し、施工監理業務報告書等の出来形に関する資料を作成し、本市に提出すること。
3) 出来高検査は、本市及び設計企業の臨場のうえ、建設企業が工事の出来高検査を受けた工種に対し、施工監理業務報告書等の出来形に関する資料の検査を行うものとする。
【完了検査】
1) 設計企業は、建設企業が完成検査の要件を満たした工事完成届に基づき、実施した施工監理業務の委託業務完了届を本市に提出すること。
・要求水準書等に示されるすべての業務が完成していること。
・契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を本市と締結していること。
2) 完了検査は、本市及び設計企業の臨場のうえ、建設企業が提出した工事完成届に基づき実施した施工監理の業務内容等の検査を行うものとする。
ウ 工事施工
① 工事施工の対象
建設企業は、設計企業が設計した内容に基づき、xx等の工事を行うものとする。
② 工事施工の範囲
1) 建設企業は、工事を自己の責任において施工するものとする。
2) 工事の施工にあたり、必要となる工事説明会、準備調査(周辺家屋影響調査等)などの近隣住民との対応・調整については、本市と協議のうえ、行うものとする。
3) 仮設、施工方法等、工事を行うために必要な一切の業務手段については、建設企業が自己の責任において行うものとする。
4) 工事の施工に伴う工事用電力や現場事務所、作業ヤード等の土地使用に伴う費用については建設企業の負担とする。
5) 建設企業は、本市と協議のうえ、工事着手前に工期を明示した施工計画書(工事全体工程表を含む)を作成し、本市に提出するものとし、工程表記載の日程に従い、工事に着手し、工事を施工するものとする。
6) 建設企業は、工事期間中、現場事務所に工事記録を常備するものとする。
7) 建設企業は、本市に対し、現場代理人等を通じて工事の進捗状況を定期的に報告するものとし、本市は、工事の進捗状況及び内容について、随時建設企業に確認できるものとする。
8) 建設企業は、本市が発注した、その他の工事との調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。
9) 建設企業は、周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、工事に起因した苦情等は、速やかに対応し、本市へ報告すること。
10) 公共ますの設置は、本市の承諾書類の確認及び関係者との立会後に施工すること。なお、公共ますの設置手続きに関る作業も本工事に含むものとする。
11)接続要望の無いなどの理由で路線が不要となった場合、施工を実施するか否か、本市と協議を行うこと。
③ 適用基準
本工事を行うにあたっては、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。なお、いずれも工事施工時点において最新の版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。
④ 工事施工体制
1) 建設企業の、工事施工を行う体制は、「募集要項」の4.4-1.(2)建設企業に必要な資格要件によるものとする。
2) 建設企業の下請けについては、原則として、これを認めないものとする。
ただし、当該下請部分が、構成員が許可を有する建設業の種類以外の許可業種に属するものであるとき、又は、当該下請を認めないことにより当該工事の円滑で効率的な施工に著しく支障をきたすと認められるときは、この限りではない。
⑤ 工事関係書類の提出
【着工時】
1) 工事着手届
2) 工程表
3) xx技術者等通知書(資格者証等を添付のこと)
4) 建設業退職金共済制度証紙購入確認書等
5) 建設労災補償共済等加入確認書
6) 労働保険加入確認書
7) 施工計画書(全体及び詳細工程を含む)
【施工中】
1) 各種試験結果報告書
2) 各種出荷証明等
3) 工事工程月報
4) 工事打合せ簿
5) 段階確認・立会願
【完成時】
1) 工事完成届
2) 完成図書(出来形管理図表、品質管理図表等)
3) 工事写真(着工前及び完成写真、施工状況写真、出来形管理写真、品質管理写真、安全管理写真)
4) 完成写真(着工前及び完成写真)(許可書完了届用)
5) 各種検査試験成績書及び納品書
6) マニュフェスト総括表
7) 竣工図(工事完成図一式)
8) 上記図書等の電子媒体(3. (3) ⑳ 12)記載の内容と同じ)注記)
・その他、3.(1)関係法令及び基準・仕様等に定める書類を提出すること。また、別に本市が必要とする書類の提出を求めることがある。
・工事に係る各段階で必要となる官公庁等への届出、申請、手続き書類は、本市と協議のうえ、互いに協力し作成する。
⑥ 完成検査等
中間検査、出来高検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
【中間検査】
1) 各年度の本工事の進捗率が概ね 50%の段階で中間検査を実施することができる。
2) 各年度の完成検査、出来高検査前において、重要構造物等の不可視部分の検査を実施すること。
【出来高検査】
1) 建設企業は、部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。
2) 建設企業は、部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、本市に提出すること。
3) 出来高検査は、本市及び建設企業の臨場のうえ、工事目的物を対象として工事の出来形
に関する資料と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。
・工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等
・工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4) 本市が修補の必要が有ると認め、期限を定めて修補の指示を行う場合、建設企業の負担で、これに応じること。
【完成検査】
1) 建設企業は、工事完成検査の要件を満たした工事完成届を本市に提出すること。
・設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
・本市が修補その他必要な措置を取ることを請求したとき、本市の請求した措置が完了していること。
・設計図書により義務付けられた工事写真、完成図書、工事完成図等の資料の整備がすべて完了していること。
・契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を本市と締結していること。
2) 完成検査は、本市及び建設企業の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。
・工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等
・工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
3) 本市が修補の必要が有ると認め、修補の指示を行う場合、建設企業の負担で、直ちにこれに応ずるものとし、この場合においては修補の完了を工事の完成とみなす。
⑦ 作業日及び作業時間について
1) 工事は、原則昼間作業とし、通勤通学時間帯の作業は避けること。
2) 夜間、「伊豆の国市の休日を定める条例」(平成 17 年4月1日制定)に規定する休日に工事を施工する場合は、本市と事前に協議すること。
⑧ 工事の周知について
工事着手前に必ず施工方法等について、地元住民及び関係機関に説明し、施工すること。
⑨ 施工中の安全確保及び環境保全について
1) 関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全を行うこと。
また、工事に伴い発生する廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資材の資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という)」を遵守すること。
2) 施工中の安全確保に関しては、「土木工事安全施工技術指針」及び「建設機械施工安全技術指針」等を参考に常に工事の安全に留意して現場管理を行うこと。
3) 本事業箇所は、住宅が多く生活環境を保全する必要があるので、管渠工(開削)、取付管及びます工、付帯工において、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」に基づき、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に指定された低騒音型建設機械を使用すること。
4) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努め、各種規制規準等を遵守すること。
⑩ 安全対策等について
1) 通園及び通学路等になっている路線の工事を施工する際には、事前に関係機関と協議し、安全確保に努めること。
2) 通行者及び一般車両はもとより、高齢者、障がい者等への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を講ずること。
3) 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分協議のうえ、交通安全管理を行うこと。
4) 既存部分に汚染又は損傷を与える恐れのある場合は養生を行うこと。万一損傷等を与えた場合は、建設企業の責任において速やかに修復等の処置を行うこと。また、本事業の工事により処理場・ポンプ場等の運転管理に支障を生じさせた場合は、本市に復旧計画書を提出し、その承諾を得た上で、建設企業の負担により速やかに復旧すること。
5) 安全教育及び安全訓練等を月1回、半日以上実施し、その記録を書類等で整備すること。また、新規入場者には現場状況を反映した安全教育を行うこと。
⑪ 災害時の安全確保について
災害及び事故が発生した場合には、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、第一報を速やかに報告し、その経緯を当日中に本市に報告すること。
⑫ 保険
建設企業は、工事を適正に遂行するにあたり、各種保険等に加入した場合は、工事着手前に保険契約を締結したことを証明する書面(証紙等)の写しを本市に提出すること。
⑬ 近隣対策
1) 建設企業は、自己の責任において、近隣住民の生活環境が受ける影響を検討、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。
2) 施工方法、工程計画は近隣及び工事に際し、影響がある関係機関等に対し事前に周知すること。
3) 建設企業は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を本市に報告すること。
⑭ 工事実績情報の登録
建設企業は、工事実績情報として「工事カルテ」を作成、登録の上、本市に提出すること。
⑮ 施工体制台帳に係る書類について
「建設業法」第 24 条の7第1項及び「建設業法施行規則」第 14 条の2に基づき、施工体制台帳に係る書類及び工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出すること。
⑯ 施工体制の点検
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 15 条第 3 項により、本市は施工体制について点検を求めることがある。
➃ 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善を行うこと。
⑱ 環境物品等の調達の推進について
建設工事等に用いる資機材等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目を使用するものとし、国土交通省における「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」に沿って、環境への負荷の少ない物品等の調達を行うこと。ただし、要求水準書において示されたものは除く。
⑲ その他
1) 「建設リサイクル法」に定める規模の「対象建設工事」に該当しない場合においても、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、建設リサイクル法に準じ適正な措置を講ずること。
2) 建設労働者の福祉向上及び企業経営の安定のため、建設業労災保険制度等の加入について配慮すること。
3) 建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとともに、労働災害の防止に特段の注意を払うよう努めること。
4) 建設企業は、配置する資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定める主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を専任で配置すること。
5) 建設企業は、配置する資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定める監理技術者のうち、当該工事に係る建設業が特定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第 15 条第
2号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに揚げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者資格証の交付を受けている者を専任で配置すること。この場合において、本市から請求があったときは、資格者証を提示すること。
⑳ 工程管理及び施工管理
1) 建設企業は、工事の進捗状況を管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況について本市に報告すること。当該報告を踏まえ、本市が行う進捗状況の確認に協力すること。
2) 建設企業は、本工事対象施設が詳細設計図書に適合するように施設の質の向上に努め、本市に対する工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明を行うこと。
3) 建設企業は、本市に工事の進捗状況を毎月報告すること。
㉑ 施工図等の提出
建設企業は、本工事の施工にあたり、仕様書、製作図、施工図、計算書、施工計画書等を作成し、各施工の段階前に本市に提出して確認を受けること。
㉒ 検査対応
建設企業は、工事を完成したときは、その旨を本市に通知し、本市は、速やかに検査を行うものとする。本市の検査に合格したときは、本市の指示に従い、建設目的物の引渡しを行う。
(4) 契約不適合及び保証
検査終了後、建設企業はその結果に基づき本市に施設の引き渡しを行う。この場合の契約不適合及び保証の内容・条件は下記のとおりとする。
ア 契約不適合
① 設計の契約不適合
1) 設計企業は、各年度の出来高検査後、部分引渡しを受けた詳細設計図書に係る契約不適合については、契約不適合の責任を負う期間を原則3年(故意又は重大な過失が認められる場合は 10 年)とする。ただし、設計図書の契約不適合が工事目的物の損害にまで及ぶ場合は、以下②に示す設計対象路線ごとの施工における契約不適合の責任を負う期間と同様とする。また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。
2) 要求水準書、詳細設計図書及び提案書等に記載した施設の性能及び機能は、全て設計企業の責任において保証する。
3) 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、設計企業の責任において速やかに改善すること。
4) 各年度の詳細設計時に提出する詳細設計図書に対して、市がこれを確認したことをもって設計企業の設計の契約不適合にかかる責任の全部又は一部を回避し得ないものとする。
② 施工の契約不適合
1) 建設企業は、各年度の出来高検査後、部分引渡しを受けた下水道工事の目的物である管路等の基本的性能に関する契約不適合については、契約不適合の責任を負う期間を原則 10年とする。
また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。ただし、埋戻しの施工に起因する場合は建設企業が、使用資材に起因するものは製造業者がその責務を負う。
2) 路面本復旧の契約不適合の責任を負う期間は、各年度の出来高検査後、2 年以内(故意又は重大な過失が認められる場合は 10 年)とする。また、完成検査を実施し、引渡し後
(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。ただし、路面仮復旧で部分引渡しをした場合は、路面本復旧着手時までを契約不適合の責任を負う期間とし、建設企業が維持管理を行うものとする。
3) 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、建設企業の責任において速やかに改善すること。
4) 本市が確認、説明、報告を受けたことによって、建設企業は施工に起因する契約不適合にかかる責任の全部または一部を回避し得ないものとする。
③ 契約不適合の判定・補修
1) 契約不適合判定に要する経費は、事業者の負担とする。
2) 契約不適合の責任を負う期間中に生じた契約不適合は、事業者の負担とする。
4.本業務に関する要求水準
(1) 要求水準における基本的な考え方
本事業における要求水準の考え方は、以下のとおりとする。
基本的事項に関する要件は、それを規定した仕様に基づき、設計図書を作成するものとする。一方、性能に関する要件は、それを規定した仕様又は同等以上の水準の仕様を提案し設計を行い、設計図書を作成するものとし、原則、提案に基づく内容については、設計変更の対象とはしない。
(2) 基本的事項に関する要件
ア 一般事項
① 工事にあたっては、通行者の安全性及び利便性を十分確保するとともに、騒音、振動等による環境への悪影響を防止するため、工事期間や時間、施工方法(工事に必要な仮設設備の設置場所も含む)等について十分に本市と協議の上、実施すること。
② 工事は、安全かつ周辺環境に与える影響を抑えた工法を採用すること。特に、土砂崩壊、騒音、振動等による建物、門、塀等の被害、井戸の枯渇等の補償事案が生じないように仮設、施工計画等において万全な対策を実施すること。
③ 管路施設の建設に際して、必要となる用地の造成、借地、進入路等の工事及び原形復旧等は、建設企業が実施すること。
④ 公害・事故防止、地震などに配慮した安全設計を行うこと。
⑤ 建設企業は、工事着手前に「3. (2) 各許可申請・届出等」の手続きを終了し、関係機関(消防、交通機関等)と連絡調整を図らなければならない。
イ 事前調査
① 事業者は、本工事を進めるうえで、必要に応じて地質・土質調査、周辺環境調査を事前に実施し、測量調査、地下埋設物調査等についても事前調査を必ず実施すること。
② 事業者において、各種調査を実施する際には、「3. (1) 関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠して実施すること。
ウ 管路施設等
処理分区 | 計画汚水量 (時間最大) (m3/日) | 面積(ha) | ha 当り汚水量 (m3/s/ha) | 備考 |
東部第2 | 5,211 | 199.7 | 0.0003020 | |
東部第3 | 4,422 | 181.6 | 0.0002818 | |
東部第4 | 14,111 | 319.6 | 0.0005110 |
① 伊豆の国市山木地区ほか公共下水道整備事業における計画汚水量は以下のとおりとする。表 4-1 計画汚水量及び汚水量原単位
東部第5 | 4,449 | 132.6 | 0.0003883 | |
東部第6 | 6,180 | 292.4 | 0.0002446 | |
東部第 7-1 | 1,464 | 67.9 | 0.0002495 |
② 排水すべき区域に対する計画汚水量に対し、必要流下能力を算定する場合の汚水管渠の余裕は、計画汚水量の 100%以上の余裕率を見込んだうえで、且つ最小管径で設定すること。
③ 本管の自然流下方式の場合の最小管径は 200 ㎜を基本とすること。
④ 本管の圧送方式の場合の最小管径は 75 ㎜とすること。
⑤ 管路施設設計にあたっては、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。
⑥ 管路施設は、下水道法施行令第5条の8を満足する構造とすること。
⑦ 管渠断面は「下水道施設計画・設計指針と解説前編」に定める管路計画に準ずること。
⑧ 管路施設設計にあたっては、土木構造設計体系を満足し、耐震設計は「下水道施設の耐震対策指針と解説」による管路施設に求められる耐震設計を満足する設計を行うこと。
⑨ 管路施設設計における耐震設計については、管路施設を「重要な幹線等」と「その他管路」に区分する。「重要な幹線等」とは以下に示すものを基本とし、耐震設計レベル 1 及び 2 を実
施する。それ以外を「その他管路」とし、耐震設計レベル 1 を実施する。
(1) ポンプ場、処理場等(本市では流域下水道接続点)に直結する幹線管路(排水面積を
20ha 以上受け持つ管路)
(2) 河川・軌道を横断する管路で地震被害によって二次被害を誘発するおそれのあるもの及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路
(3) 被災時に重要な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路に埋設されている管路
(4) 防災拠点や避難所・又は地域防災対策上必要と定めた施設等からの排水を受ける管路
⑩ 二次製品の利用に際しては、日本下水道協会規格(公益社団法人日本下水道協会)または、建設技術審査証明(一般財団法人日本建設情報総合センター)を受けた資材を利用するものとし、いずれも適切な防食、防護等の劣化対策を講ずること。
⑪ 管路工事で使用する材料において、日本下水道協会規格と同等以上の品質を有する材料を使用する場合は、材料の試験成績書等および製造工場の認定証明書を提出すること。
工事用資機材の保管については、日本下水道協会の規定による保管方法とする。
⑫ 工事で使用するマンホール等ふたは、JSWAS G-4 規格(日本下水道協会発行)に基づく製品とする。
⑬ 工事で発生する建設発生土は、基本的に残土処理場で処分することとする。ただし他工時での利用が可能な場合や他の利用方法がある場合は、本市と協議するものとする。
⑭ 路面復旧(本復旧)は、占用管理者と舗装構成等を協議のうえ、施工すること。本復旧の施工時期は、原則、仮復旧後 1 ヶ月以降に行う。
また、路面本復旧着手時までの維持管理は、建設企業が行うものとする。
⑮ 地下埋設物調査については、本市が提示した資料に加え、設計企業が、追加で必要な資料収集(最新版の確認等)及び現地調査を必ず行ったうえで設計を行い、極力、移設が発生しないよう設計を行うこと。現場状況並びに経済的な施工等を勘案した結果、やむを得ず移設が生じる場合については、本市と協議したうえで、本市が要求する資料を提示すること。
⑯ 地質・土質調査については、本市と協議の上、必要に応じて事業者が実施し、本市が要求する資料を提示した後、施工法やルートの変更に関し、本市と協議すること。
➃ 取付管の管径は 150 ㎜を標準とする。
⑱ 工事完了に伴い、順次供用開始する。
エ マンホール形式ポンプ施設
① ポンプ施設を設置する場合、その規模は排水すべき区域に対する計画汚水量とする。
② ポンプ施設の形式は、原則、除塵設備がなく組立式マンホールの中に水中汚水ポンプを 2
台設置したマンホール形式ポンプ場とする。
③ 停電時等、非常時の対応について検討したものを設置すること。
(3) 性能に関する要件ア 管路施設等
① 管路施設は、「4.(2)基本的事項に関する要件」に示す流下機能を満足し、最終の流入点に接続し、関係機関との占用協議が整うことを前提に、提示した基本設計を変更しても良い。
② 管路施設の設計を行う際には、「下水道クイックプロジェクト(国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部下水道研究室)」に示された「広く普及させることが可能な整備手法」を十分活用し、地域特性を考慮した維持管理性に十分配慮したうえで、施工性、経済性に優位な計画とすること。
③ 管渠の送水方式は、自然流下方式(一部に圧送方式を適用)を標準とするが、圧送、圧力及び真空方式の適用については経済性と維持管理性を総合的に考慮し決定すること。
④ 管路の会合箇所、段差箇所、管径が変化する箇所には必ずマンホールを設置することとし、維持管理が可能であることを前提に、マンホール間隔は最大で 75m(管径 600 ㎜以下の場合)とする。
⑤ 起点・中間マンホールに小型マンホールを使用する場合は、マンホール間隔は 60m 以下とする。
⑥ 管路の屈折点のみの場合は、維持管理が可能であることを前提に曲管を用いても良い。
⑦ 管路施設の占用位置は原則公道下とする。
⑧ マンホールの設置は、住居の出入り、車両の通行等に支障のないよう、十分配慮すること。
⑨ 管路施設施工に伴い既設構造物を除去、移転する際には、関係機関の承諾を得られる施工方法とすること。
⑩ 管路施設の基礎形式は、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等を遵守することを前提に、原則自由とする。ただし、地盤の性状、残置物、支持層、基盤層を考慮した最適な工法を採用すること。
⑪ 管路施設築造に伴い多様な建設副産物が生じるため、産業廃棄物の処理方法については、詳細設計において、本市の承諾を得ること。
⑫ 建設企業は、詳細設計図書について本市の承諾を得た後、管路施設の施工を行うこと。
⑬ 管路施設の機能、能力は、全て事業者の責任により確保すること。
⑭ 建設企業は、建設工事中、その責任において安全に配慮し、危険防止対策を行うとともに、作業従事者への安全教育を実施し、労働災害の発生が無いように努めること。
⑮ 管路の施工方法は、推進工法を採用する場合は、原則「下水道推進工法の指針と解説(公益社団法人日本下水道協会)」に準拠すること。
⑯ 管路を施工する際の仮設工については以下のとおりとする。
1) 仮設計画については、「3.(1)関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。
2) 土留壁設置による立坑周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない計画とすること。また、必要に応じて(近接の度合いを考慮)変位の計測等の措置を講ずること。
イ ポンプ施設
ポンプ設備は以下に示す構造を基本とし、維持管理性に十分配慮したうえで、施工性、経済性が有利な構造とする。
① ポンプの種類
1) ポンプの種類は、ボルッテックスポンプ、吸込スクリュー付ポンプ、ノンクロッグポンプとし、口径は 50~150 ㎜とする。
2) 異物の通過粒径は 35 ㎜以上とする。
3) ポンプ及びマンホール底面はスカム対策構造とする。
4) 水中において連続運転に耐えうる堅牢な構造とする。
5) ポンプは振動や騒音が少なく、円滑に運転できるとともに、特に有害なキャビテーション現象が発生しない構造とする。
② 電動機部
1) 乾式水中誘導電動機とし、起動方式は、7.5kW 以下は直入れ、11kW 以上はスターデルタとする。
2) 電動機保護のためモータ内部にはオートカッタまたは、サーマルプロテクタを装備するものとする。ポンプロ径 80 ㎜以上には浸水検知器を装備するものとする。
③ ポンプ設備
1) ポンプ本体
・ケーシングは内部圧力及び振動等に対する機械的強度並びに腐食、磨耗を考慮した鋳鉄製(FC200 以上)とする。またケーシングは分解、組立が容易であるものとする。
・羽根車はステンレス鋳鋼製(SCS13)とし、羽根車のバランスは十分に取り、回転時に振動、騒音を引き起こす原因にならない構造とする。
・主軸は電動機軸を延長したもので、伝達トルク及びねじり振動に対しても十分な強度を有するステンレス鋼製とする。
・軸封装置にはメカニカルシールを用い、運転中、停止中を問わず、異物がモータ内に進
入しないよう中間に潤滑油を密封した二段構造とする。
・軸受について、回転部重量及び水力スラストは、電動機に内装した軸受けにて支持するものとし、長時間の連続運転に耐え円滑な自己潤滑ができる構造とする。
・ポンプの付属品として、着脱装置(FC200 以上)、ガイドパイプ(SUS304)、ガイドホルダ
(SUS304)、吊上チェーン(SUS304)各一式を納入すること。
2) 逆止弁の形式は、ボール式とする。ボール式の材質は、ステンレス製とし、ボール弁体は合成ゴム製とする。
3) 止水弁の形式は、ボール式とする。ボール式の材質は、ステンレス製とする。
4) 槽内配管の管種は、配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP スケジュール 20S)とする。
5) スカム対策用ポンプ台版は、スカム対策として予旋回漕方式を原則とする。
6) 機器の塗装は鋳鉄部等、塗料による防食処理が必要な個所は、タールエポキシ樹脂系塗料で、膜厚 375μm以上の塗装を施すものとする。
④ 電気設備
1) 制御盤
・盤の主要構造材料は、収納機器の重量、作動による衝撃などに十分耐える強度を有するものとし、ドアには鍵を設ける。
・屋外形は防雨性を有し、雨水の溜まらない構造とする。
・外周に遮熱板を設置するなど内部機器の温度上昇を防ぐ構造とする。
・自動通報・監視装置を設ける。
・停電時対応として自家発電機接続用端子を設ける。
・制御版の設置は、交通障害にならないよう考慮する。
2) 主回路
・主回路の電圧は交流3相 200V とする。
・主回路に用いる母線及び接続導体は銅を使用し、規定の条件のもとに定格電流及び定格絶縁電線を流しても十分にこれに耐えるものとする。絶縁電線を用いる場合は原則として 600V ビニル絶縁電線 IV(JISC3307)又は、電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(JISC3316)を使用するか、又は、同等品以上とする。
3) 制御回路
・制御電源は主回路より分岐する。
・制御回路に用いる電線は原則として 600V ビニル絶縁電線 IV(JISC3307)又は、電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(JISC3316)に規定されたもので、断面積が 1.25mm2 以上を使用し、かつ可動部は、十分可とう性があるものとする。ただし、電流容量、電圧降下などに支障がなく保護協調がとれれば細い電線を使用してもよいものとする。
・電線被覆の色別は、JEM1122 により下記の色別を行うものとする。計器用変圧器二次回路・・黄色
交流器二次回路・・黄色制御回路・・黄色
接地回路・・緑色
・盤内照明や自動通報装置等が 100V 仕様の場合は別途 100V 電源(定額電灯または従量電
灯)を引込むものとする。
4) 水位計の種類は、投込圧力式水位計とする。水位計の故障時のバックアップ用として高水位(HHWL)より上の水位にフロートスイッチを設けるものとする。
5) ポンプ制御
・マンホール内の水位が運転開始水位(HWL)になると、ポンプ 1 台が自動始動し送水する。その後、水位が停止水位まで低下すると自動停止する。
・ポンプの運転方法は単独交互運転・非常時並列運転とする。
6) 異常警報は、自動通報・監視装置にて通報する。また、引込受電柱等に回転等(LED)を設置する。(表示の詳細については、受注後の協議で決定する。)
7) 自動通報・監視装置
・通信方式:NTT 回線
・データ保存:2拠点サーバー方式
・状況確認方法:インターネットを利用したパソコン、携帯電話(メール受信機能付き)での監視・遠隔操作。スマートフォン、タブレット端末においては専用アプリケーションをインストールすることで、WEB 画面による監視が行えるものとする。
8) 引込受電柱
・低圧電力、定額電灯(または従量電灯)及び電話回線等は、引込受電柱に一括して引き込むものとする。
・建柱はマンホール近傍を原則とする。
(4) その他調査事項
本市が実施している事前の測量調査、地下埋設物調査に関する資料は、「伊豆の国市公共下水道事業計画作成(変更)等業務(平成 29 年度)」である。2期事業期間内に更新された場合は、更新された年度のものも対象とする。(令和6年度に更新された場合、「伊豆の国市公共下水道事業計画作成(変更)等業務(令和6年度)」である。)
なお、本資料は基本設計における施設計画、路線計画を前提に行ったものである。