Future パートナー規約
Future パートナー規約
(前文)
株式会社フューチャースピリッツ(以下「当社」といいます)は、当社が事業者として提供しているレンタルサーバーサービスおよびASPサービスについて、当社のビジネスパートナーとして顧客への販売斡旋を行っていただける方を募集します。当社のビジネスパートナーとして、顧客の販売斡旋を行っていただける方は、当社のビジネスパートナーとして登録を行うことが必要です。
(当社では、当該ビジネスパートナーのことを「Future パートナー」(以下、「FP」といいます)と呼称しております)
第1条 (規約の適用)
本規約は、FP としての登録および FP が行う販売斡旋業務に関して定めます。FP として登録を希望する者は、本規約に同意の上、登録申込を行うものとします。
第2条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「登録希望者」とは、FP として登録を希望する者をいいます。
(2) 「当該サービス」とは、当社が事業者として提供しているレンタルサーバーサービスおよび ASP サービスをいいます。その詳細および範囲は、別紙キャッシュバック一覧表に定めます。
(3) 「販売斡旋業務」とは、当社が FP に委託する業務をいいます。詳細は第 6 条に定めるものとします。
(4) 「顧客」とは、当該サービスの利用を検討または希望する者をいいます。
第3条 (本規約の変更)
当社は、FP への承諾を得ることなく、当社所定の方法によって FP に通知することにより、本規約および別紙キャッシュバック一覧表を変更することができるものとします。その場合、当社および FP は変更後の規約および別紙キャッシュバック一覧表を遵守するものとします。
第4条 (FP としての登録申込)
登録希望者は当社所定の申込フォームに必要事項を記入し、本規約に同意の上、当社に対し登録申込を行うものとします。
2. 当社は、登録希望者より登録申込を受けた場合、速やかに内容を審査のうえ、FP としてふさわしいと判断した場合、登録希望者に対し電子メールにて登録完了の通知およびパートナーID の交付を行うものとします。当社が登録希望者に対して登録完了通知を行った日(以下「登録完了日」といいます)より、登録希望者は FP となり、販売斡旋業務を開始することができます。
3. 当社は、前項に定める審査を行ううえで必要である場合、登録希望者に意見を聴取または必要書類を新たに提出させる場合があります。
4. 当社は、以下の場合、FP としての登録をお断りする場合があります。
(1) 申込フォームに虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
(2) 登録希望者が以下のいずれかに該当する場合
① 登録希望者(登録希望者が法人の場合、担当者)が、未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
② 当該サービスまたは当社の提供する他のサービスについて、支払債務の履行遅延または不履行がある、またはあった場合
③ 過去に不正使用などにより当社の提供するサービスの利用契約を解約されていること、または利用停止されている場合
④ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会勢力(以下、「暴力団等」といいます)である場合または暴力団であった場合
⑤ 暴力団等と取引がある、または取引があると疑われる場合
⑥ 架空の人物または架空の法人であると疑われる場合
⑦ 外国法人または日本国内に住所を有さない個人の場合
(3) 本規約を履行するうえで支障がある場合、または支障の生じる恐れがあると当社が判断した場合
(4) その他 FP としてふさわしくないと当社が判断した場合
5. 前項の場合、当社は登録希望者に電子メールにて、理由を付して通知するものとします。通知を受けた登録希望者は、本通知に従わなければなりません。
第5条 (登録期間)
FP としての登録期間は、登録完了日から登録完了日の 1 年後の応答月の末日までとします。但し、登録期間満了日の 1 ヶ月前までに当社またはFP から登録解除の意思表示のない限り、さらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. FP は、登録期間中のみ、FP として販売斡旋業務を行うことができるものとします。
第6条 (販売斡旋業務)
当社は FP に対し、以下の業務を委託します。
(1) 当該サービスに関する販売促進活動
(2) 顧客に対し、当該サービスの説明・利用契約申込への誘導
(3) 顧客が希望する当該サービスの申込媒介
第7条 (届出・報告義務)
FP は、常に当社と連絡可能である状態にするため、当社への届出事項(社名・担当者・電話番号・メールアドレス等)に変更があった場合、速やかに所定の方法により当社に届け出るものとします。当社は販売斡旋業務についての要請・指示・依頼等を行う場合、FP の担当者を通じて行います。
2. 前項の届出を怠ったことにより、FP に不利益が生じても当社は責任を負いません。
3. FP は、販売斡旋業務に関し当社が報告を求めた場合、直ちに報告をしなければなりません。
第8条 (資料の提供・情報提供)
当社は、FP が販売斡旋業務を遂行するため、当該サービスに関する販売資料・当該サービスの利用規約および申込書等(以下まとめて「資料等」といいます)を、当社が必要であると認める範囲で無償にて提供します。したがって、FP が独自に資料等を作成することは認めません。
2. 当社は、当該サービスに関し、利用規約またはサービス内容等を変更した場合は、当社が必要であると認める範囲で、FP に対し情報提供を行います。
第9条 (業務支援・改善指導)
当社は、FP の要請により必要があると認めた場合、必要な範囲で FP または顧客に対し、当該サービスに関する技術上または販売上の助言・説明を行います。
2. 当社は、FP について必要があると認めた場合、販売斡旋業務の遂行方法について改善指導を行います。この場合、FP はこれに従わなければなりません。
第10条 (商標の使用等)
FP は、当社が特に文書をもって明示的に許諾を与えた場合の他、当社の有する有形の資産並びに商標権、著作xxの無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有しません。
2. 前項の定めに反し、FP が当社の資産を当社に無断で自ら使用、第三者に使用させたことにより当社に損害が生じた場合、当社は FP に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第11条 (禁止事項)
当社は、FP に対し、以下の行為を禁止します。
(1) 法令に違反する行為や公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為。あるいは教唆または幇助する行為
(2) 社会的規範に反すると当社が判断する行為
(3) 当該サービスの利用規約に反するもしくは反する恐れのある顧客に対し、販売斡旋業務を行う行為
(4) 当該サービスの利用料金・支払条件等、当該サービスの内容を改変した販売斡旋業務を行う行為
(5) 申込意思のない顧客を、あたかも申込意思のあるものとして虚偽または強引に販売斡旋業務を行う行為
(6) あたかも自らが当該サービスの提供者であるかのように装う行為
(7) 他の FP が販売斡旋を行った顧客について、それを知りながら二重に販売斡旋業務を行う行為、またはすでに利用契約が成立したにもかかわらず、それを知りながら二重に申込媒介を行う行為
(8) 当社の事前の書面による承諾なく、販売斡旋業務の全部または一部を第三者に行わせ
る行為
(9) FP としての地位または本規約に定める債権債務を第三者に貸与・譲渡または承継する行為
(10) 当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為
第12条 (秘密保持)
FP は、本規約の履行を通じて知り得た当社の技術上、販売上の情報(顧客情報・個人情報を含む)、並びに有形無形を問わず、当社から秘密であると明示して開示された情報(以下、併せて「秘密情報」といいます)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、秘密情報の全部または一部を第三者へ開示・漏洩・譲渡または販売しないものとします。また、秘密情報の全部または一部が外部に流出することが無いよう、厳重なる管理を実施しなければなりません。
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報から除外されるものとします。
(1) 開示を受けた際、FP が既に自ら保有し、または第三者から正当に入手していたもの
(2) 開示を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、FP の責に因らずして公知となったもの
(4) 開示を受けた後、第三者から正当に入手したもの
(5) 当社から受領した秘密情報に基づくことなく、FP が独自に開発したことを立証しうるもの
3. FP は、資料等および秘密情報を本規約の履行目的の為にのみ使用・複製し、その他の目的には一切使用・複製してはいけません。
4. FP は、当社の同意なしに、資料等および秘密情報を改変してはいけません。
5. FP は秘密情報を役員または従業員であって、本規約の履行上知る必要のある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。
6. FP は、FP としての登録期間中のみならず、登録解除した後も、秘密情報を漏洩することはできないものとします。
第13条 (販売斡旋に対する対価の支払)
当社は、FP の販売斡旋により、顧客との間に当該サービスの利用契約が成立した場合、FP に以下に定める販売斡旋に対する対価(以下「対価」といいます)を支払うものとします。
① 新規手数料・・・利用契約成立時に 1 回のみ支払
② 継続手数料・・・利用契約が継続している間、当該利用契約の利用料金が支払われる度に継続して支払
2. 前項により対価を支払う場合の詳細な条件については別紙キャッシュバック一覧表に定めるものとします。
3. 対価の算出は、当月末締めとし、その合計額を翌々月 15 日(銀行休業日である場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、振込手数料は、FP が負担するものとします。
4. 前項にかかわらず、1 ヶ月分の対価から振込手数料を控除した額が 10,000 円に満たない場合、そ
の支払いを翌月に繰り越すこととし、翌月の対価と合算した額が 10,000 円に満たない場合は、さらにその翌月に繰り越すこととし、以後も同様とします。(本条により繰り越される対価のことを
「未払手数料」といいます)
第14条 (継続手数料の打切りおよび未払手数料の支払)
当社は、FP の販売斡旋により最後に成立した当該サービス利用契約の申込日から一年間、新たな利用契約の成立が無い場合、最後に成立した利用契約の申込日の 1 年後の応答月分までをもって、すべての継続手数料の支払を打切るものとします。
2. 当社は、前項により継続手数料の支払を打切る場合、最後の継続手数料の支払時については、最 後の継続手数料と未払手数料の合算額が 10,000 円に満たない場合であっても支払うものとします。但し、合算額が振込手数料と同額または満たない場合は支払わないものとし、当該支払を受ける 権利は消滅するものとします。
3. 本条により継続手数料を打切った後、新たな利用契約が成立した場合、当社は新たな利用契約に対する対価のみを前条に基づき支払うものとします。新たな利用契約が成立した場合でも、当社は、本条に基づき継続手数料の支払を打切られた利用契約に対する継続手数料は支払わないものとします。
第15条 (登録期間満了時の対価)
登録期間満了によりFP としての登録が解除された場合、当社は、登録が解除された月分までの対価を支払うものとします。この場合、最後の対価の支払時については、対価と未払手数料を合算した額が 10,000 円に満たない場合であっても支払うものとします。但し、合算額が振込手数料と同額または満たない場合は支払わないものとし、当該支払を受ける権利は消滅するものとします。
第16条 (強制解除)
当社は、FP が以下の各号の一に該当する場合、事前の催告を要することなく、FP としての登録を解除することができます。
(1) 本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
(2) 手形若しくは小切手を不渡りとし、支払いを停止し、または支払不能となったとき
(3) 第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立を受けたとき
(4) 民事再生、破産、特別清算、会社更生手続の申立を受け、あるいは自ら申し立てたとき
(5) 解散、資本減少、合併、営業の廃止または営業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは賃貸の決議を行ったとき。その他資産、信用若しくは事業に重大な変更が生じたとき
(6) 第 4 条に定める登録申込時に虚偽の申告をしていたことが判明したとき、または第 4
条 4 項(2)①~⑦に該当することが判明したとき
(7) 本規約の履行が困難となり、またはそのおそれがあると認められるとき
(8) 第 11 条に定める禁止事項に抵触していると当社が判断したとき
(9) 連絡先が不明な状態が 1 ヶ月以上続いたとき
2. 前項により登録を解除する場合、当社は FP に対して解除通知を行います。当社が解除通知を行った日をもって、FP としての登録を解除するものとします。
3. 本条に定める解除を行った場合、当社は、登録を解除した日の前月分までの対価を支払うものとします。この場合、最後の対価の支払時については、対価と未払手数料を合算した額が 10,000 円に満たない場合であっても支払うものとします。但し、合算額が振込手数料と同額または満たない場合は支払わないものとし、当該支払を受ける権利は消滅するものとします。
4. 本条に定める解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
第17条 (登録解除後の措置)
理由の如何を問わず、FP の登録を解除した場合、FP は、当社より提供を受けた資料等・秘密情報およびその複製物を廃棄し、あるいは読み取りが不可能な状態に不可逆的な削除処理を行うものとします。
2. 理由の如何を問わず、FP の登録を解除した場合、当該 FP の斡旋にかかる利用契約が登録解除後も継続する場合であっても、以後継続手数料は発生しないものとし、当社は継続手数料を支払わないものとします。
第18条 (損害賠償)
本規約の履行に際し、FP の責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合、当社は FP に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第19条 (通知・連絡等)
当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、FP に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームページへの掲載により利用者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 48 時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が利用者に当該通知・連絡等を発信したときに、効力を生じるものとします。
第20条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第21条 (協議事項および管轄裁判所)
本規約に関して、当社と FP との間で問題が生じた場合には、当社と FP との間で誠意をもって協議するものとします。
2. 前項の協議によっても問題が解決しない場合には、京都地方裁判所または京都簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は、平成 22 年 10 月 19 日に制定・実施します。
令和 4 年 6 月 6 日一部改定。