Contract
業務バーコード化アプリパック利用約款第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. 本約款は、第 2 条に定める「契約者」がキヤノンマーケティングジャパン株式会社
(以下「キヤノンMJ」という)の運用する第 2 条に定める業務バーコード化アプリパック(以下「業務バーコード化アプリパック」という)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
1. 契約者は、業務バーコード化アプリパックの利用にあたり本約款を遵守するものとします。
2. キヤノンMJが提供する業務バーコード化アプリパックを構成する各サービスには、本約款記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該業務バーコード化アプリパックを構成する各サービスのみに適用されるものであり、他のサービスには適用されません。特則の内容は、本約款と一体として解釈されるものであり、特則と本約款に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとしま す。
第2条 (定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 「契約者」とは、本約款に同意のうえ、キヤノン MJ に「申込書(第5条に定義)」を提出し、キヤノン MJ との間で「サービス利用契約」が成立した者をいいます。
(2) 「業務バーコード化アプリパック」とは、次に定めるサービスの総称とし、次号に定める「サービス仕様書・特則」に定めるものをいいます。
① ハンディターミナルおよび関連ハードウェアの提供
② 上記①の保守
③ 業務バーコード化アプリの使用許諾
④ 上記③のインストールのサポートおよび利活用等のサポートサービス
⑤ 上記①に障害が発生した場合の代替機貸出し
(3) 「サービス仕様書・特則」とは、業務バーコード化アプリパックの詳細を定めたキヤノンMJが用意する文書をいいます。
第3条 (本約款およびサービス仕様書・特則の変更)
1. キヤノンMJは、本約款およびサービス仕様書・特則を随時変更することがありま す。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新約款(以下「新約款」という)および新サービス仕様書・特則(以下「新特
則」という)を適用するものとします。
2.キヤノンMJは、前項の変更を行う場合は、30 日以上の予告期間をおいて、ホームページ(URL: xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx/をいい、以下「ホームページ」という)に掲載することにより、新約款および新特則の内容を契約者に通知するものとします。
3.新約款および新特則の内容を効力発生日以降に、契約者が業務バーコード化アプリパ ックを継続利用した場合または第7条の定めに基づく解約手続きを行わなかった場合、契約者は、当該新約款および新特則の内容に同意したものとみなします。
第4条 (提供区域)
1. 業務バーコード化アプリパックの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第 2 章 サービス利用契約
第5条 (サービス利用契約の締結)
1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が本約款に同意のうえ、キヤノン MJ 所定の「申込書」(以下「申込書」という)を提出することにより成立するものとします。申込書を提出したことをもって、申込者は、本約款記載の事項にすべて同意したものとみなします。
2. 業務バーコード化アプリパックの利用契約開始日(以下「サービス開始日」という)は、申込書に記載するものとします。
3. キヤノンMJは、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約の締結をお断りすることがあるものとします。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者が業務バーコード化アプリパックの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 業務バーコード化アプリパックの提供が技術上困難なとき
(4) 申込者が過去にキヤノンMJとの契約に違反したことがあるとき
(5) 第 32 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(6) 申込者が日本国内の法人、団体でないとき
(7) キヤノンMJの業務の遂行に支障があるとき、その他キヤノンMJが不適当と判断したとき
4. サービス利用契約は、契約が成立した日における契約者、キヤノンMJ間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内
容が優先されるものとします。
5. 本約款に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者およびキヤノンMJはサービス利用契約および業務バーコード化アプリパックに関し、互いに本約款で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。
6. 契約者は、申込書の提出内容の変更を希望する場合は、コールセンターに問い合わせを行い、コールセンターで指定された変更申込書に変更内容を記入後、キヤノンMJに提出するものとします。
第6条 (業務バーコード化アプリパックの利用契約の有効期間)
業務バーコード化アプリパックの利用契約の有効期間(以下「契約期間」という) は、サービス開始日から 5 年間とし、満了日は契約期間の開始日から 5 年が経過する日が属する月の末日とします。
第7条 (業務バーコード化アプリパックの解約)
1. 契約者は、キヤノンMJに解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約 し、業務バーコード化アプリパックの利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の属する月の前月末日までに、書面をもってキヤノンMJ特約店、代理店等の第三者(以下「販売パートナー」という)に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者からキヤノンMJに解約の申込が到達し、キヤノンMJが業務バーコード化アプリパックの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
2. 契約者は、サービス利用契約を解約した場合、「基本操作マニュアル」の定めに従
い、業務バーコード化アプリをハードウェアからアンインストールし、使用を中止するものとします。
3. キヤノンMJは、契約者が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、契約者になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を終了できるものとします。
(1) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
(4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
であって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
(6) 第 32 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(7) サービス利用契約に基づく債務を履行せず、キヤノンMJから相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(8) 契約者の行為が第 15 条各号のいずれかに該当すると判断した場合
4. キヤノンMJは、契約者が第 2 項各号の一に該当した場合、同項に基づく利用契約の解約の有無にかかわらず、契約者がキヤノンMJに負担する未払の金銭債務につき、契約者の期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、本約款のその他の定めにかかわらず、契約者はキヤノンMJに対して負担する金銭債務を、直ちにキヤノンMJからの請求に基づき支払わなければならないものとします。
5. キヤノンMJは、キヤノンMJの責めに帰す事由による場合を除き、サービス利用契約の解約に基づくサービス利用料金の返金に応じないものとします。
第 3 章 サービスの提供
第8条 (業務バーコード化アプリパックの提供)
1. キヤノンMJは契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって業務バーコード化アプリパックを提供するものとします。
2. 業務バーコード化アプリパックの内容は、業務バーコード化アプリパックサービスごとの仕様書・特則に定めるとおりとします。
3. キヤノンMJは、申込内容を確認のうえサービス開始日までに、指定のメールアドレスへの電子メールによって、業務バーコード化アプリパックの利用にあたり必要となる契約情報(コールセンターの電話番号およびメールアドレス)などを送付します。
第9条 (業務バーコード化アプリパックの利用)
(1) 業務バーコード化アプリパックを利用するにあたっては、契約者は、業務バーコード化アプリパックを利用するために設置すべき電気通信設備、コンピューター端末、通信回線その他のコンピューター環境(以下「お客様環境」という)を自己の費用負担において用意するものとします。
第10条 (業務バーコード化アプリパックの提供時間帯)
業務バーコード化アプリパックの提供時間帯は、サービス仕様書・特則に定めるとおりとします。
第11条 (契約者の協力義務)
1. 契約者は、キヤノンMJが業務バーコード化アプリパックを提供するにあたり必要とする情報を、キヤノンMJに提供するものとします。
2. 契約者は、業務バーコード化アプリパックの利用にあたり、キヤノンMJとの連絡窓口となる者(以下「管理者」という)を定め、その連絡先情報をキヤノンMJに通知するものとします。また、管理者が変更となった場合は、すみやかに変更後の管理者に関する情報を通知する必要があります。
3. 業務バーコード化アプリパックの利用に関する契約者とキヤノンMJとの連絡は、すべて管理者を通じて行うものとします。
第12条 (再委託)
1. キヤノンMJは、サービス利用契約に基づき提供する業務バーコード化アプリパックに関する作業の全部または一部を、キヤノンMJの責任において第三者に再委託できるものとします。
2. 前項に基づきキヤノンMJが再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切キヤノンMJが責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
第13条 (業務バーコード化アプリパックにかかる著作xx)
1. 業務バーコード化アプリパックにおいてキヤノンMJが提供するソフトウェア・コンテンツ等は、キヤノンMJまたは第三者が著作xxを有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信
(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
2. 業務バーコード化アプリパックの一部において、契約者は、コンピューターにおいて使用することができるキヤノンMJまたは第三者(以下総称して「ライセンサー」という)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供されることがあります。契約者は、業務バーコード化アプリパックにより提供される各ライセンサーのソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ次の各号のライセンス条項に同意するとともに、これを遵守するものとします。なお、キヤノンMJが当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとします。また、サービス仕様書・特則においてオープンソースソフトウェアとの記載のあるソフトウェアについては、契約者は、当該ソフトウェアの使用許諾条件としてキヤノンM Jまたはライセンサーから提示された条件に対し同意したうえで使用するものとします。
(1) 米国 Microsoft Corporation および同社の関連会社(以下「マイクロソフト」という)製ソフトウェア
(2) マイクロソフトソフトウェア製品の使用に関するエンドユーザーライセンス条項
(3) キヤノン電子株式会社および同社の関連会社(以下「キヤノン電子」という)製ソフトウェア
(4) キヤノン電子製品の使用に関するエンドユーザーライセンス条項
3. 前項の場合において、キヤノンMJは、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了または当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。このとき、キヤノンMJは、契約者にその旨を事前に通知するものとします。
4. 契約者は、コンピューターにおいて自ら用意したソフトウェアを使用しようとするときには、当該ソフトウェアをコンピューターにおいて使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有する者から許諾を得るものとします。
第14条 (データーの取扱)
1. 契約者は、契約者が業務バーコード化アプリパックサービス環境に登録・保存したデーター等のうち、契約者が重要と判断したデーター等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 契約者は、サービス利用契約が終了するときには、業務バーコード化アプリパックサービス環境に登録・保存したデーターを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、終了前に業務バーコード化アプリパックサービス環境に登録・保存したデーターを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第15条 (禁止事項)
契約者は、業務バーコード化アプリパックの利用において次の行為を行わないものとします。
(1) キヤノンMJもしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(2) キヤノンMJもしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(3) キヤノンMJもしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、キヤノンMJもしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する行為
(8) 違法に賭博・ギャンブルを行い、または、これを勧誘する行為
(9) 違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、👉xx)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(10)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または、不特定多数の者にあてて送信する行為
(11)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(12)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
(13)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
(14)キヤノンMJもしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の E-mail を送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがあるE-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、キヤノンMJもしくは第三者の E-mail 受信を妨害する行為、または連鎖的な E-mail 転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(15)第三者の保有するコンピューターに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピューターを利用困難な状態におく行為
(16)本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(17)業務バーコード化アプリパックの利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(18)キヤノンMJまたは第三者になりすまして業務バーコード化アプリパックを利用する行為
(19)キヤノンMJもしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(業務バーコード化アプリパックに格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピューターの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為
(20)有害なコンピュータープログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為
(21)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(22)上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、キヤノンM Jの信用を毀損し、もしくは、キヤノンMJの財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
(23)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデーター等へリンクを張る行為
(24)第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
第16条 (当事者間解決の原則)
1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとしてキヤノンMJまたは第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
第17条 (トラブル処理)
1. キヤノンMJは、契約者の行為が第 15 条各号のいずれかに該当すると判断した場
合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 7 条に基づく契約の解除等、キヤノンMJが適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
第18条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、業務バーコード化アプリパックを利用するための識別子(以下、「ID」という)、パスワードまたはメールアドレス等がキヤノンMJにより発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、キヤノンMJの故意または重過失によるものを除き、キヤノンMJは何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
2. 契約者は、業務バーコード化アプリパックの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が業務バーコード化アプリパックの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. 業務バーコード化アプリパックを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、キヤノンMJはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
4. 契約者が業務バーコード化アプリパックの利用環境の必要な設定作業をキヤノンMJ
に委託する場合、契約者はコンピューター内にあるプログラム、データー、ソフトウェア等は契約者の責任で必ずバックアップを取得するなどの措置を講じるものとします。なお、お客様が当該措置を講じなかったことにより生じた損害等について、キヤノンMJは責任を負わないものとします。
第19条 (セキュリティの確保)
1. キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパック サービス環境の安全を確保するために、業務バーコード化アプリパック サービス環境にキヤノンMJ所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパック サービス環境への不正なアクセスまたは業務バーコード化アプリパック の不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 契約者は、コンピューター上で動作するソフトウェア(業務バーコード化アプリパックの一部として提供されるものを含む)には、既知およびxxのセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピューター上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知およびxxのセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、キヤノンMJはいかなる責任も負わないものとします。
第20条 (契約者固有情報)
1. キヤノンMJは、契約者が業務バーコード化アプリパックに自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
2. 前項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、次の各号のいずれかに該当する場合に は、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、キヤノンMJ は、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
(2) 刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、業務バーコード化アプリパック当該処分の範囲で開示する場合
(3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
(4) 生命、身体または財産の保護のために必要があるとキヤノンMJが判断した場合にお
いて、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
(5) キヤノンMJが業務バーコード化アプリパックを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
第21条 (秘密情報の取り扱い)
1. 本約款において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) サービス利用契約の内容(ただし、本約款およびホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 契約者およびキヤノンMJは、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、業務バーコード化アプリパックの利用のために(またキヤノンMJにおいては業務バーコード化アプリパックの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者およびキヤノンMJは、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者およびキヤノンMJが、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、業務バーコード化アプリパックおよび業務バーコード化アプリパックに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 契約者およびキヤノンMJは、相手方から開示された秘密情報を、業務バーコード化アプリパックのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者およびキヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとしま す。
7. 契約者およびキヤノンMJは、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとしま す。
8. 契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
第22条 (個人情報の取り扱い)
1. キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパック業の提供に関連して、契約者の氏 名・部署名・E-Mail アドレス等の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義する個人情報。以下個人情報という)を収集し、もしくは契約者から預託を受けた場 合、業務バーコード化アプリパックの提供・運営の目的、キヤノンMJが取扱う各種商品・サービスの案内の目的および予め契約者に明示した、もしくは契約者との間で合意された利用目的にのみ当該個人情報を利用し、第三者に開示・提供、もしくは漏洩等しないものとします。但し、キヤノンMJは業務バーコード化アプリパックの提供・運営に必要な範囲で、キヤノンMJの販売パートナーに対して同等の義務を課すことを条件として当該個人情報を開示することができるものとします。
2. キヤノンMJは、個人情報の内容を識別・特定できないように加工することを条件として、個人情報について個別の情報主体および契約者の承諾なく、業務バーコード化アプリパックの改良・改善、またはサービスの種類の追加等の目的のために使用もしくは利用することができるものとします。
3. キヤノンMJは、契約者または当該「個人情報」の主体より、その「個人情報」の照会、修正、削除等を求められ、かつ情報主体本人であることが確認できた場合、遅滞なく個人情報の照会、修正、削除等に応じるものとします。但し、キヤノンMJは、
契約者からの要求に基づき、かかる個人情報の照会、修正、削除等に応じたことに関して、一切責任を負わないものとします。
4. キヤノンMJは、利用契約が終了した場合、原則として速やかに個人情報を消去します。但し、法令等より保存が義務付けられている情報についてはこの限りではないものとし、法令等により義務付けられている期間保持した上で、当該期間満了後消去するものとします。なお、個人情報の照会、修正、削除等を希望される場合には、下記の個人情報管理元にご連絡ください。
ハンディターミナル企画課(電話番号 03-6719-9847):個人情報保護担当
第23条 (法令に基づく開示)
1. キヤノンMJは、次の各号に該当する場合、第 20 条、第 21 条および第 22 条に基づく守秘義務を負わないものとします。
(1) 刑事 訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他同法に基づく強制の処分が行われ、当該処分の定める範囲で通信の秘密、営業情報または個人情報を開示する必要がある場合
(2) 契約者の責めに帰すべき行為により、キヤノンMJが正当防衛または緊急避難のため必要と判断される相当の事由がある場合に、かかる措置の範囲で通信の秘密または個人情報を開示する必要がある場合
2. 前項のほか、キヤノンMJは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締 官、弁護士会、裁判所等の照会権限を有する者から通信の秘密、営業情報または個人情報の照会を受けた場合、法令に基づく必要と認められる範囲で照会に応じることができるものとします。
第24条 (業務バーコード化アプリパックに対する責任)
1. キヤノンMJの責に帰すべき事由を除き、業務バーコード化アプリパック契約者が業務バーコード化アプリパックを使用できないことに起因して生じた直接または間接の損害について、キヤノンMJはいかなる責任を負わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、次の各号に掲げる事由に起因する業務バーコード化アプリパックの利用不能およびそれにより契約者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(1) 天災地変その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行 為、輸送機関・通信回線等の事故その他キヤノンMJの責に帰することのできない事由
(2) 契約者の設備の不具合
(3) コンピューター上で動作するソフトウェア(キヤノンMJまたは契約者が用意したもの)の不具合
(4) 契約者環境の不具合
(5) 契約者が業務バーコード化アプリパックサービス環境およびコンピューター等に施した設定の不具合
(6) 契約者が利用する業務バーコード化アプリパックに接続するためのネットワーク回線の不具合および回線事業者等によるネットワーク環境の変更
(7) 契約者の不正な操作
(8) 第三者からの攻撃および不正行為
3. キヤノンMJは、前項第 2 号の事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、契約者による業務バーコード化アプリパックの使用を制限することがありま す。
4. キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックが契約者の特定の目的のために適当または有効であること、業務バーコード化アプリパックまたはその提供に瑕疵、その他の不具合がないことについて一切保証しないものとします。
5. キヤノンMJが提供する特定の業務バーコード化アプリパック業には、本約款記載の条件に加えて、サービスレベルが適用されることがあります。この場合、サービスレベルは当該業務バーコード化アプリパックの特則に規定するものとします。
第 4 章 利用料金
第25条 (サービス利用料金)
1. 業務バーコード化アプリパックの利用料金の単価は、サービス仕様書・特則の価格表に定めるものとします。
2. 業務バーコード化アプリパックの利用料金は、契約者による業務バーコード化アプリパックの利用状況に係わらず発生するものとします。
3. 業務バーコード化アプリパックの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下
「消費税等」という)相当額は、サービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします。
4. 業務バーコード化アプリパックの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第26条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者は、前条により計算された各料金月の業務バーコード化アプリパックの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、キヤノンMJに支払う
ものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
第27条 (利用料金の支払条件)
1. 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
2. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、キヤノンMJに対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 契約者がキヤノンMJに対して金銭債権を有している場合であっても、当該金銭債権と業務バーコード化アプリパックに基づく契約者の金銭債務とを相殺することは出来ないものとします。
4. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、キヤノン MJは契約者に催告のうえ、業務バーコード化アプリパックの提供を停止することがあるものとします。
第 5 章 その他
第28条 (権利譲渡等の禁止)
1. 契約者は、サービス利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡、貸与、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
第29条 (転売の禁止等)
1. 契約者は、キヤノンMJの事前の承諾のない限り、第三者に対して業務バーコード化アプリを第三者に転売・再許諾等をしないものとします。
2. 本約款は、キヤノンMJとの間でサービス利用契約を締結した申込者に適用されるものであり、申込者が、販売パートナーとの間で業務バーコード化アプリパックの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、業務バーコード化アプリパックの提供に関する条件は、当該販売パートナーと申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、キヤノンMJは、当該申込者による業務バーコード化アプリパックの利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。
第30条 (安全保障輸出管理)
1. 契約者は、業務バーコード化アプリパックを次の用途に用いないものとします。
(1) 核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵
(2) 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉又はその部分品・附属品の
開発等、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理
(3) 軍・国防機関が行うもしくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発・製 造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究(天文学関連を除く)
(4) 武器(大量破壊兵器を除く)の開発、製造または使用
2. 契約者は、業務バーコード化アプリパックに関連して外国為替および外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
第31条 (サービスの改廃)
1. キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックの提供を廃止することがあります。その場合、キヤノンMJは、2か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
2. キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックの改善等の目的のため、キヤノンM Jの判断により、業務バーコード化アプリパックの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様書・特則およびホームページに記載されます。キヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックの内容の変更、改廃等を行うときには、30 日以上の予告期間をもって、変更後の業務バーコード化アプリパックの内容を、サービス仕様書・特則およびサービス公開ホームページに掲載します。ただし、業務バーコード化アプリパックについて、内容および機能を追加する場合、および、同一の内容について価格を引き下げる場合はこの限りではありません。
第32条 (反社会的勢力等の排除)
1. 契約者およびキヤノンMJは、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下
「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2. 契約者およびキヤノンMJは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行
為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1) 詐術、暴力的行為または👉迫的言辞を用いる行為
(2) 違法行為や不当要求行為
(3) 業務を妨害する行為
(4) 名誉や信用等を毀損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
第33条 (ハイセイフティ用途)
1. 契約者は、業務バーコード化アプリパックが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御な ど、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生 命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。契約者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、業務バーコード化アプリパックをハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、契約者がハイセイフティ用途に業務バーコード化アプリパックを使用したことにより発生する、契約者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対してもキヤノンMJは責任を負わないものとします。
第34条 (合意管轄)
1. 本約款およびサービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 (準拠法)
1. 本約款およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
以上
サービス仕様書・特則
業務バーコード化アプリパック 5 年 StartingPACK
はじめに
1. サービス仕様書・特則(以下「本紙」という)の目的と利用約款特則の適用
(1) 本紙は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンMJ」という)が提供する業務バーコード化アプリパックシリーズのうち、特定のサービスについ て、契約者(業務バーコード化アプリパック利用約款(以下「約款」という)第2条に定める者をいう)に提供し、契約者が当該サービスを利用するにあたり必要となるサービス仕様を定めることを目的とします。
(2) 本紙の対象となるサービスは、「業務バーコード化アプリパック 5 年 StartingPACK」
(以下「本サービス」という)です。
(3) 本紙は、約款に加えて適用されます。なお、本紙は、約款と一体として解釈されるものであり、本紙の内容と約款に不一致のあるときには、本紙の内容が優先して適用されるものとします。
サービス仕様書
サービスの概要
1. キヤノンMJは、契約者に本サービスとして次のサービス機能を提供します。
(1) ハンディターミナル「ST-150」および専用クレードル「CR-16U」:1台
(2) ハンディターミナル「ST-150」に対するハードウェア保守サービス「キヤノンサービスパック5年」(以下「CSP」という)
(3) 業務バーコード化アプリ 5 年使用ライセンスの許諾:次のアプリパックのうち1種類のみ選択していただきます。
① 業務バーコード化アプリパック(入出庫)
② 業務バーコード化アプリパック(棚卸)
③ 業務バーコード化アプリパック(物品管理)
(4) (1)~(3)のおよび利用におけるコールセンターによる電話、E メールなどを利用したサポート
(5) ハンディターミナル「ST-150」に障害が発生した場合の代替機貸出し
2. その他、契約者がキヤノンMJ所定のオプションサービスを申込むことにより、当該オプションサービスが本サービスに追加されます。
利用料金
1. 本サービスの利用料金:240,000 円(税別)
※本サービスでは、StartingPACK の業務バーコード化アプリ 5 年使用ライセンスとして、サービスの概要1(3)記載のうち 1 種類のアプリパックを選択していただきます。
※本サービスにおいてキヤノン MJ が契約者に対し提供するハンディターミナルにおい て、選択した1種類以外のアプリパック以外の使用をご希望される場合は、別途オプショ
ンサービスである「業務バーコード化アプリパック 5 年 Software 追加」サービスを購入する必要があります。
サービス適用除外
1. 下記の事由による対象製品の故障または損傷については、本サービスの対象外とします。
(1) CSP の対象外となるハードウェアの故障および不具合
(2) ハードウェアおよびアプリケーションの設定作業
(3) ハードウェアおよびアプリケーションのバージョンアップ作業
(4) ハードウェアおよびアプリケーションのカスタマイズ
(5) 本サービス以外についての問い合わせ
(6) 本サービスの目的・機能を超える使用方法に関する質問
以上
特則
1. サービスの利用開始
契約者は、ハンディターミナルの納品完了後に本サービスの申込書に、所定の必要事項を記入し、キヤノンMJに提出するものとします。これをもって契約者とキヤノンMJとの間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
2. 利用契約の有効期間
(1) 本サービスの利用契約の有効期間は、利用契約が成立した日から 5 年経過する日が属する月の末日までとします。
(2) 本サービスの利用契約の有効期間中にサービス利用の中断/解約された場合おいても、キヤノンMJは受領済の本サービスの利用料金について返金など行いません。
3. 有効期間の延長
本サービスの利用契約の有効期間の延長は原則できません。
4. ハードウェアおよびの所有権
以下のハードウェアおよびは製品が指定場所へ送付された時点で、所有権は契約者に移転します。
(1) ハンディターミナル「ST-150」および専用クレードル「CR-16U」
5. CSP の詳細条件
CSP を利用するにあたり、契約者は次の「キヤノンサービスパック説明書」に同意するとともに、これを遵守するものとします。
https://cweb.canon.jp/e-support/valuable-service/csp/pdf/csp-manual.pdf
6. 業務バーコード化アプリ
業務バーコード化アプリを利用するにあたり、契約者はキヤノン MJ がダウンロード時に別途案内する「ソフトウェア使用許諾契約書」の定めに同意し、これを遵守するものとします。
7. コールセンターによる電話、E メールを利用したサポート
(1) サポート内容
本サービスを利用中に不具合が発生した際は、コールセンターに不具合事象の確認と原因の切り分け作業と行います。
不具合原因の切り分け作業は、電話または E メールによって行います。その際、契約
者に対して、エラーメッセージおよび詳細事象の確認を依頼することがあります。
(2) 標準対応時間
月曜日~金曜日の 9:00~17:00
但し、年末年始、祝祭日およびキヤノン MJ が指定する休日を除く。
(3) 料金
本サービスの利用料金に含まれるものとします。
(4) コールセンター(問い合わせ窓口)の電話番号およびメールアドレスについては、別途メールにて通知するものとします。
8. ハンディターミナル「ST-150」に障害が発生した場合の代替機貸出し
(1) 代替機貸出しは、ハンディターミナル「ST-150」に障害が発生した場合にのみ実施します。
(2) 代替機が必要な場合はコールセンターに連絡し、代替機発送をご依頼ください。
(3) 代替機の返却に関する手続きの詳細は、代替機同梱の資料をご参照ください。
(4) 契約者は、代替機の使用および管理について責任を持つものとし、キヤノンMJの故意または重過失によるものを除き、契約者の代替機利用についてキヤノンMJは何ら責任を負わないものとします。
(5) 契約者の責めに帰すべき事由により代替機を滅失または紛失し、キヤノンMJに返還できない場合、または毀損若しくは汚損した物件をキヤノンMJに返還した場合、契約者はキヤノン MJ に対して直ちに連絡するものとします。また、契約者は、キヤノン MJ に対して、当該代替機についての損害賠償として代替機の新規購入対価相当金額または代替機の修理代金およびそれらの金額に加えて、その他キヤノン MJ の被った損害額を賠償するものとします。
9. その他
クレードル「CR-16U」は CSP 及び代替機貸出の対象外となります。
以上
サービス仕様書・特則
業務バーコード化アプリパック 5 年 Software 追加
はじめに
1. サービス仕様書・特則(以下「本紙」という)の目的と利用約款特則の適用
(1) 本紙は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンMJ」という)が提供する業務バーコード化アプリパックシリーズのうち、特定のサービスについ て、契約者(業務バーコード化アプリパック利用約款(以下「約款」という)第2条に定める者をいう)に提供し、契約者が当該サービスを利用するにあたり必要となるサービス仕様を定めることを目的とします。
(2) 本紙の対象となるサービスは、「業務バーコード化アプリパック 5 年 Software 追加」
(以下「本サービス」という)です。本サービスは、契約者が業務バーコード化アプリパック 5 年 StartingPACK(以下「StartingPACK」という)を購入していることが前提となります。
(3) 本紙は、約款に加えて StartingPACK の特則(以下「StartingPACK 特則」という)が適用されます。なお、本紙は、約款および StartingPACK 特則と一体として解釈されるものであり、本紙の内容と約款および StartingPACK 特則に不一致のあるときに
は、本紙の内容が優先して適用されるものとします。
サービス仕様書
サービスの概要
1. キヤノンMJは、契約者に本サービスとして次の機能を提供します。
(1) 業務バーコード化アプリ 5 年使用ライセンス(追加分):次のアプリパックのうち、契約者が StartingPACK で選択したアプリパックを除く1種類または2種類を選択していただきます。
① 業務バーコード化アプリパック(入出庫)
② 業務バーコード化アプリパック(棚卸)
③ 業務バーコード化アプリパック(物品管理)
(2) (1)の利用におけるコールセンターによる電話、E メールなどを利用したサポート
利用料金
1. 本サービスの利用料金は、次の価格表のとおりです。
サービス名称 | 料金(一括) |
業務バーコード化アプリパック(入出庫) 5 年_Software 追加 | 60,000 円 |
業務バーコード化アプリパック(棚卸) 5 年_Software 追加 | 60,000 円 |
業務バーコード化アプリパック(物品管理) 5 年_Software 追加 | 60,000 円 |
※本サービスでは、「業務バーコード化アプリパック 5 年 StartingPACK」にてお申込みいただいた種類以外のアプリケーションのみ、お申込みが可能です。
2. 本紙の「価格表」その他に記載する利用料金は、全て税別料金です。
サービス適用除外
1. 下記は、本サービスの対象外とします。
(1) アプリケーションの設定作業
(2) アプリケーションのバージョンアップ作業
(3) アプリケーションのカスタマイズ
(4) 本サービス以外についての問い合わせ
(5) 本サービスの目的・機能を超える使用方法に関する質問
(6) ハードウェアの提供及びハードウェア保守
以上
特則
1. サービスの利用開始
契約者は、サービス申込書の納品完了後に所定の必要事項を記入し、キヤノンMJに提出するものとします。これをもって契約者とキヤノンMJとの間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
2. 利用契約の有効期間
(1) 本サービスの利用契約の有効期間は、利用契約が成立した日から 5 年経過する日が属する月の末日までとします。
(2) 本サービスの利用契約の有効期間中にサービス利用の中断/解約された場合おいても、キヤノンMJは受領済の本サービスの利用料金について返金など行いません。
3. 有効期間の延長
本サービスの利用契約の有効期間の延長は原則できません。
4. 業務バーコード化アプリ
業務バーコード化アプリを利用するにあたり、契約者はキヤノン MJ がダウンロード時に別途案内する「ソフトウェア使用許諾契約書」の定めに同意し、これを遵守するものとします。
5. コールセンターによる電話、E メールを利用したサポート
(1) サポート内容
(ア) 本サービスを利用中に不具合が発生した際は、コールセンターに不具合事象の確認と原因の切り分け作業と行います。
(イ) 不具合原因の切り分け作業は、電話または E メールによって行います。その際、契約者に対して、エラーメッセージおよび詳細事象の確認を依頼することがあります。
(2) 標準対応時間
(ア) 月曜日~金曜日の 9:00~17:00
(イ) 但し、年末年始、祝祭日およびキヤノン MJ が指定する休日を除く。
(3) 料金
(ア) 本サービスの利用料金に含まれるものとします。
(4) コールセンター(問い合わせ窓口)の電話番号およびメールアドレスについては、別途メールにて通知するものとします。
以上