LINE 証券統合約款
LINE 証券統合約款
LINE 証券株式会社
K01_100(2022.02)
投資勧誘方針
当社は、「金融サービスの提供に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。
1. 投資勧誘基本方針
当社が勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。
(1)当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
(2)当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、電話等による勧誘は行いません。
(3)当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容等に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明に努めます。
2. 法令・諸規則の遵守
当社は投資勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、金融商品取引法および関係法令等を遵守します。
3. 知識の修得・研鑽
当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、xxxに努めます。
2021 年 11 月
K01_101(2021.11)
1
「金融サービスの提供に関する法律」(金融サービス提供法)により、証券会社等はお客様に金融商品を購入していただく前に、同法律が定める重要事項を説明することとされております。
つきましては、国内株式、外国株式、ETF、ETN、REIT(不動産投資証券)、インフラファンド、上場新株予約権証券、預託証券(JDR・ADR 等)についての重要事項を以下に記載いたしますので、よくお読みのうえ、購入してください。なお、投資信託の重要事項につきましては、購入時に「目論見書」をご覧になり、その内容を確認してください。
【金融サービス提供法に係る重要事項のご説明】
■国内株式
株価の下落により損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
■外国株式
上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
■ETF、ETN
株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏づけとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等の価格や評価額の変動に伴い、本証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
本証券またはその裏付けとなっている有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、本証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
■REIT(不動産投資証券)
不動産投資証券は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行者の財務状況の悪化により損失を被ることがあります。
■インフラファンド
インフラファンドは、主に再生可能エネルギー発電設備や公共施設等運営xxのインフラ資産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。運用の目的となるインフラ資産などの価格や収益力の変動などにより取引価格が下落し、損失を被ることがあります。倒産等、発行者の財務状況の悪化により損失を被ることがあります。
■上場新株予約権証券
新株予約権の価格は行使の対象となる株式の価格の変動により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被
ることがあります。なお、新株予約権の行使を請求できる期間には制限がありますので、ご留意ください。
■預託証券(JDR•ADR 等)
預託証券(JDR•ADR 等)は、預託を受けた原株式の株価の下落および倒産等、原株式の発行者の財務状況の悪化により損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
2021 年 11 月
K01_102(2021.11)
【最良執行方針】
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及び REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」のうち、当社が取扱対象銘柄として指定したものとなります。
なお、当社におきましてはフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社では、上場株券等に係る売買注文は、店頭取引で執行するか、委託注文として執行するかをお客様からご指定いただき、その指定に従って執行いたします。
当社は、委託注文の場合、国内の金融商品取引所市場として東京証券取引所、PTS として Cboe ジャパン株式会社の PTS での執行を取扱います。
なお、売買単位に満たない場合等、金融商品取引所xxxの売買立会の取扱いが無い場合は、全て店頭取引での執行となる為、執行方法を指定することはできません。
① 店頭取引で執行する場合
店頭取引での執行をご指定された場合は、お客様からいただいた上場株券等の売買注文は、すべて当社との間での相対取引(市場外売買)において、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行いたします。なお、当社が店頭取引を取扱う銘柄に限ります。
② 金融商品取引所xxxで執行する場合
i. 金融商品取引所xxxでの執行をご指定された場合は、お客様からいただいた上場株券等の売買注文が、次のいずれかに該当する場合は、東京証券取引所(以下、「東証」といいます)へ取り次ぎます。
a) 東証の売買立会時間外に受注した注文
b) 寄付、引け、不成の執行条件を付している注文
c) 当社が取扱いを行う SOR において取扱い対象外となっている銘柄に対する注文
d) 有効期間指定をされている注文で、2 日目以降の場合
ii. i に該当しない注文に関しては、SOR を通じ、東証における価格と同じ、又は当該価格よりもお客様にとって有利な価格で注文株数の一部又は全部の約定ができると判断された場合、注文株数の一部又は全部を PTS において執行いたします。各市場において価格が同じ場合は、Cboe Select、Cboe Alpha、東証の優先順位で執行いたします。
なお、注文株数のうち、PTS で約定しなかった分の数量に係る注文は東証で執
行いたします。
iii. ii に定める、当社 SOR における「お客様にとって有利な価格で約定できるかの判断」とは、お客様の全注文株数に対する約定可能な単価を元に、SOR 注文の受注時に東証の気配、PTS の気配を元に注文毎に判断することをいいます。
iv. i~iii に関わらず、次に掲げる場合は、注文の一部又は全部を PTS で執行せず、東証で執行する場合があります。
a) 東証で特別気配・連続約定気配となっている銘柄の場合
b) 東証において板寄せが実施される場合
c) SOR においてシステム障害が検知された場合、若しくはシステム障害が発生している恐れがあると当社が判断した場合
v. 当社において取次ぐ場合は、金融商品取引所xxxの取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所xxxへの注文の取次について契約を締結している者
(当社以外の金融商品取引業者を含みます)を経由して、当該金融商品取引所xxxに取り次ぎます。
3. 当該方法を選択する理由
お客様が店頭取引を指定した場合においては、その指示に従います。お客様が金融商品取引所xxxを指定した場合においては、依然として多くの投資家の需要が集中している金融商品取引所市場に加え、近年流動性の高くなっている PTS を含めたサービスを提供することが、流動性・約定可能性・取引スピード等の面でお客様にとって合理的であると考えられるからです。
また、お客様ご自身で注文を行う際に、金融商品取引所市場と PTS の優劣を即座に判断の上、注文を行うことは難しいと想定される為、お客様ご自身で金融商品取引所と PTS を選択いただくことは行わず、当社 SOR にて執行市場を判断することが、お客様にとって最も合理的であると考え、上記の方法を選択しております。
4. その他
① 取引約款等において特定された注文執行方法にて行う取引の場合、特定された方法で執行いたします。
② システム障害等により、やむを得ず、上記2及び4①に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。
③ 成立した約定価格が結果的に、選択されなかった金融商品取引所xxxによって成立したであろう価格よりも有利とならない場合が生じることがあることをご了承ください。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載しております。
【言葉の定義】
◆PTS(私設取引システム)
内閣総理大臣による認可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムです。当社では、Cboe ジャパン株式会社の運営する Cboe ジャパン PTS へ取り次ぎます。 Cboe ジャパン PTS には、Cboe ジャパン PTS 市場(Cboe Alpha)と Cboe ジャパン Select 市場(Cboe Select)があり、その双方に注文を取り次ぎます。
◆SOR
金融商品取引所市場、PTS 等の複数の市場・システムの中から、お客様の売買注文を最良の価格で約定できると思われる市場に自動的に注文を執行するシステムをいいます。
当社では Cboe ジャパン PTS がサービスとして提供している SOR システムを利用し、東証に上場する銘柄に関して、東証の株価と同等か又はお客様に有利な価格で売買が成立できると判断される場合に限り、PTS にその注文の一部又は全部を取次ぎます。
2022 年 2 月
K01_103(2022.2)
【LINE 証券プライバシーポリシー】
LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます)は、お客様に関する情報(以下、「お客様情報」といいます)の取扱いを明確にし、お客様の皆様によりよいサービスを提供していくことを目的として、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。
当社は、金融商品取引業その他当社の提供するすべてのサービス(以下、「本サービス」といいます)におけるお客様情報を、以下のとおり取り扱います。本プライバシーポリシーにおける「お客様」は、本サービスを利用する個人とします。
1. お客様情報の取得
当社は、本サービスにおいて、次に掲げる方法でお客様情報を取得いたします。
(1). 本サービスの利用にあたってお客様から直接ご提供いただく方法
⚫ お客様の登録情報
氏名、住所、職業、性別、年齢、生年月日、国籍、個人番号、電話番号、メールアドレス、免許証・マイナンバーカードなど公的証明書に関する情報等
⚫ お客様のお取引に関する情報
お取引内容、お預り残高、銀行口座に関する情報、クレジットカード情報、取引目的等
⚫ その他の情報
上記のほか、口座開設等の際や当社が実施したアンケートの際にアプリ上の画面へお客様が直接入力する情報、商品やサービスの提供を通じてお客様より直接提供され、又はお聞きした情報等
(2). 本サービスの利用に関連して収集する方法
Cookie 情報、お客様による本サービスの利用状況(アクセスログ等を含みます)、ご利用の端末情報、位置情報、お客様の通信に関する情報(IP アドレス、ブラウザ情報、ブラウザ言語等を含みます)
(3). 業務提携先等から間接的に収集する方法
お客様への本サービスの提供等に付随して業務提携先等から当社に提供される個人情報を含む一切の情報
お客様からのお電話については、情報の正確性と本サービスの向上を目的として、通話を録音することがあります。
2. お客様情報の利用目的
当社は、取得したお客様情報を以下の目的で利用いたします。
なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
(1). 本サービスの提供・改善・開発のため
⚫ お客様が本サービスを円滑に利用できるようにするため
⚫ 本サービスを利用したお客様の取引実行のため
⚫ お客様ご本人であることの確認のため
⚫ 本サービスに関する勧誘・販売・ご案内を行うため
⚫ お客様との金融商品・金銭の受け渡し、決済、管理、お客様の取引の管理、お客様の口座の管理その他お客様との取引に関する事務を行うため
⚫ お客様に対する取引結果、預り残高等のご報告を行うため
⚫ 適合性の原則などに照らした本サービスの勧誘、販売、提供の妥当性を判断するため
⚫ 本サービス利用に関する統計データを作成し改善につなげるため
⚫ お客様からのお問い合わせに対する対応のため
⚫ 当社、LINE 株式会社、LINE 金融グループ会社(金融庁が所管する事業若しくは外 国において当該事業に相当する事業を営む LINE 株式会社の子会社若しくは関連 会社、又は当該子会社若しくは当該関連会社の子会社若しくは関連会社をいいます。なお、子会社、関連会社の定義は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 規則」に従い、外国にある子会社、関連会社も含まれます。以下同様です。)及び 提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内・アンケートを行うため
⚫ お客様に対してポイント等のインセンティブを付与するため
⚫ 経営上必要な各種リスクの把握及び管理並びに内部管理を行うため
⚫ 今後の本サービスに関する新企画立案を行い提供するため
⚫ キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため
⚫ 他の事業者などから個人情報の処理業務の全部又は一部を委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
⚫ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⚫ その他本サービスに関する重要なお知らせ等、必要に応じた連絡を行うため
(2). 本サービスの不正利用防止のため
⚫ 不正利用防止のため
⚫ 不正利用が発生した場合などに本人確認や連絡を行うため
⚫ なりすまし等による利用を防止するため(業務委託先での利用を含みます)
(3). パーソナライズ、広告配信のため
⚫ 本サービスに関する情報等又は当社以外の事業者が広告主となる広告情報等を告知するため
⚫ お客様用にカスタマイズされた本サービスを提供するため
3. 機微(センシティブ)情報の取り扱い
当社は、機微(センシティブ)情報(※)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者に提供(外国にある第三者に対する提供を含みます。以下同じ)することはございません。
(※)機微(センシティブ)情報とは、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体等により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます)をいいます。
(1). 法令等に基づく場合
(2). 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(3). 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4).国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5).源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(6).相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(7).保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(8).機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
4. お客様情報の提供
当社は、お客様情報を、次に掲げる場合を除いて第三者に提供することはございません。
(1). お客様が事前に同意した場合 (2). 法令に基づく場合
(3).人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4). 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5).国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6).合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によってお客様の個人情報の提供を含む当社の事業の承継が行われる場合
(7).金融商品取引所及び自主規制機関等の諸規則に基づき、当該取引所及び機関等にお客様情報を提供する場合
(8). 当社のコンプライアンス、リスク管理等の内部管理、内部統制、監査等の業務を行うため、xxホールディングス株式会社にお客様情報を提供する場合
5. お客様情報の預託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様から取得した個人情報の全部又は一部を国内及び国外の業務委託先に預託することがございます。その際、業務委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務及び監督に関する事項等を規定し、情報が適正に管理される体制作りを行います。
当社が個人情報を業務委託先に取り扱わせる業務には以下のようなものがあります。
・お客様の口座開設、口座管理の事務処理に係る業務
・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
6. お客様情報の共同利用
当社は、次に掲げるとおりお客様の個人情報を共同利用いたします。
LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社における共同利用
【共同して利用されるお客様情報】
⚫ 上記 1.において当社が取得するとしているお客様情報(ただし、機微(センシティブ)情報は除きます)
【共同して利用する者の範囲】
⚫ LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社
【共同利用する者の利用目的】
⚫ 上記 2.に記載の利用目的の達成のため
⚫ LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社におけるお客様の利用状況の分析及び統計データの作成のため
⚫ LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社が提供するサービスの提供・改善・開発のため
⚫ LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社における不正利用防止のため
⚫ LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社におけるパーソナライズ、広告配信のため
【お客様情報の管理について責任を有する者】
・当社
7. お客様情報の保管・移転
当社は、お客様の個人情報を日本に所在するデータセンターに保管しています。
また、上記 4.〜6.に記載のお客様の個人情報の取り扱いにおいて、主に以下のようなケースで、当該データセンターに保管されているお客様の個人情報に対し、国外からお客様の個人情報へのアクセスが生じる場合がありますが、このような場合においても、当社は当該アクセスを行う企業に対して委託契約等で適切なセキュリティ管理を義務付け、管理監督するなどの対応を行うほか、個人情報へのアクセス経路において適切な暗号化措置を講じるなど、当社のセキュリティ基準に則った適切な個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じます。
■システムの開発や運用
LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社のサービスなどの開発・運用に関する業務のために、韓国に所在する企業(グループ会社や当該企業の委託先等を含みます。)にお客様の個人情報を移転することがあります。当該業務の実施に必要な範囲で、それらの企業の従業員がお客様の個人情報にアクセスします。
■キャンペーンに伴うインセンティブの付与
当社が実施するキャンペーン等で、インセンティブとして、国外の会社が発行する暗号資産に関連する権利を付与することがあります。このようなインセンティブを付与する場合、付与に必要な範囲で、シンガポールに所在する当該暗号資産を発行する LINE 金融グループ会社にお客様の個人情報を移転することがあります。当該業務の実施に必要な範囲で、同社の従業員がお客様の個人情報にアクセスします。
8. お客様の権利
(1). 利用目的の通知及び開示の請求について
お客様は、当社に対し、利用目的の通知及び個人情報の開示を求める場合、当社が別途
定めた手続に従って、次の場合を除き請求することができます。
⚫ 開示することで本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
⚫ 開示することで当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⚫ 開示することが法令に違反することとなる場合
⚫ 開示の請求がご本人からであることが確認できない場合
なお、個人情報の開示を請求される場合には、当社が別途定めた手続に従って開示手数料をいただく場合がございます。
(2). 訂正・追加・削除の請求について
お客様は、当社が別途定めた手続に従って、個人情報の訂正・追加・削除を請求することができます。その場合、当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく調査を行い、その結果に基づき当該個人情報の訂正・追加・削除を行います。
(3). 利用停止及び第三者提供の停止の請求について
お客様は、当社が別途定めた手続に従って、個人情報の利用停止及び第三者提供の停止を請求することができます。その場合、当社は、個人情報保護法に従って適切に対応いたします。
9. 口座を閉鎖された方の情報
本サービスの口座を閉鎖した場合、お客様の個人情報は関連法規及び社内規定に従って適切に処理いたします。
00.Xxxxxx Analytics の利用について
より良いサービスを提供するために、本サービスでは Google Analytics を利用する場合がございます。
Google Analytics ではクッキー(cookie)を使用し、単体で特定の個人を識別出来ない情報を収集します。
Google Analytics によって情報が収集及び処理される仕組みについては、以下をご覧ください。
【Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用】
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx?xxxxx
11.他社モジュールの設置について
当社は、広告掲載効果を測定するため、または利用状況の分析等のために他社モジュールを本サービスのスマートフォン用アプリに設置する場合がございます。設置対象アプリ等の詳細は当社サービスに設置している他社モジュールの説明についてでご確認いただけます。
12.本プライバシーポリシーの改定
本プライバシーポリシーは改定されることがあります。重要な変更にあたってはお客様に対してわかりやすい方法にて改定内容を告知いたします。
13.お問い合わせ
本プライバシーポリシーに関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等があります場合はこちらのフォームよりご連絡ください。
個人情報相談窓口:LINE 証券株式会社 問合せ窓口問合せ窓口:xxxxx://xxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx
また、当社は、お客様の声も踏まえて、個人情報保護に関する管理体制等のプログラムを適宜見直し継続的な改善に取り組んでまいります。
14.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。各協会の個人情報相談室及び個人情報苦情相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会:個人情報相談室電話:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
一般社団法人 金融先物取引業協会:個人情報苦情相談室電話:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
00.XXXX 証券プライバシーポリシー追加項目
本追加項目は株式会社 Liquid が提供する本人確認サービスを利用しているお客様に適用されます。
xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/XXXXXxxxxxxxxx privacy policy ekyc?lang=ja
2021 年 4 月
K01_104(2021.4)
LINE 証券プライバシーポリシー追加項目
LINE 証券株式会社(以下「当社」といいます)が提供するすべてのサービスの提供を円滑にし、収集・利用・共有するお客様情報の取扱いを明らかにするため、当社は、株式会社 Liquid(以下「Liquid」といいます)への情報提供に関する LINE 証券プライバシーポリシー追加項目(以下「本プライバシーポリシー追加項目」といいます)を策定しました。本プライバシーポリシー追加項目は、現在、公開・利用されている当社のプライバシーポリシーを補完するものです。当社のプライバシーポリシーは、当社が提供するすべてのサービスの提供にあたって、本プライバシーポリシー追加項目と等しく有効であり、本プライバシーポリシー追加項目によって新たに追加されたお客様の情報の提供および共有についても同様に適用されます。
1. 当社は次に掲げるとおりお客様の個人情報を第三者に提供することがあります。
(ア)提供する第三者 Liquid
(イ)第三者における利用目的
・Liquid が本人認証サービスを提供するため
・本人認証サービス提供に付随する本人確認、認証のため
・Liquid の技術開発(顔認証エンジン機械学習・ランダムアクション自動判定機械学習・偽造書類、なりすまし登録検知のために機械学習・不正登録検知を含みます)のため
・上記に付随するアフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
(ウ)提供される情報の内容
・氏名
・生年月日
・住所
・本人確認書類画像
・本人容貌画像
・Liquid サービスを用いて開設した金融機関の名称
・口座開設結果
提供した情報は、Liquid プライバシーポリシーにしたがって取り扱われます。
2019 年 10 月
K01_104_1(2019.10)
当社サービスに設置している他社モジュールの説明について
当社は、広告掲載効果を測定するため、または利用状況の分析等のために他社モジュールを当社サービスのスマートフォン用アプリに設置しております。設置対象アプリおよび他社モジュール等の詳細は下記のとおりです。
【LINE FX】
•firebase iOS SDK
設置アプリ:LINE FX 1.0.0~ for iOS
提供会社:Google Inc.
取得項目:xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/?xxxxx
利用目的:広告掲載効果測定のため、及び個人を特定できない形での統計データ作成のため
第三者提供:なし
•firebase Android SDK
設置アプリ:LINE FX 1.0.0~ for Android
提供会社:Google Inc.
取得項目:xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/?xxxxx
利用目的:広告掲載効果測定のため、及び個人を特定できない形での統計データ作成のため
第三者提供:なし
K01_104_2(2020.3)
お客様が当社に取引口座を開設する場合、以下の情報の提供について同意をいただいております。
情報の提供にかかる同意書
私は、LINE 証券株式会社、LINE 株式会社及び LINE 金融グループ会社(金融庁が所管する事業又は外国において当該事業に相当する事業を営む LINE 株式会社の子会社または関連会社をいいます。なお、子会社、関連会社の定義は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い、外国にある子会社、関連会社も含まれます。以下、併せて
「LINE グループ各社」といいます。)が、私に関する以下の対象情報を以下の利用目的に基づき、相互に提供、受領、利用すること(以下、「提供等」といいます。)に同意します。
なお、LINE グループ各社による対象情報の提供等について本同意と異なる内容の同意がある場合は、当該同意において特段の定めがない限り、本同意の効力が優先するものとします。
<対象情報>
LINE グループ各社が職務上知り得たお客様の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報
<利用目的>
1. 別途定める【LINE 証券プライバシーポリシー】6. お客様情報の共同利用 【共同利用する者の利用目的】に規定する LINE グループ各社の利用目的
2. キャンペーン等におけるポイント付与を行うため
2019 年 7 月
K01_105(2019.7)
【LINE 証券取引約款】
第 1 章 基本約款
第1節 総則
第1条(約款の趣旨)
1. 「LINE 証券取引約款」(以下、「この約款」といいます)は、LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の証券取引および証券情報提供等のサービスを利用するお客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容および権利義務(以下、併せて「取引内容」といいます)に係る事項を明確にするために定めるものです。
2. この約款は本章(「基本約款」といいます)のほか、個々のサービスまたは取引等に係る取引内容を定める、次に掲げる約款の規定によって構成されます。
① 保護預り・振替決済口座約款
② 投資信託の累積投資に係る約款
③ 外国証券取引口座約款
④ 投信積立約款
第2条(契約締結に際してのご注意)
お客様が希望されるサービスや取引の種類、内容によっては、当社の定める方法による申込みが必要になるものがあります。これらのサービス、取引については、お客様の申込みに対して当社が承諾した場合は個別に契約が締結され、当該サービス、取引のご利用が可能となります。
第3条(定義)
この約款において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによります。
(1) 暗証番号
インターネットサービスを利用して行うお取引等がお客様の意思によることを確認する手段の一つとして使用する符号をいいます。
(2) インターネットサービス
本章の規定等に則り、当社のサービスにおいて、インターネットを通じて提供する契約手続、証券取引や証券情報の提供等のサービスの総称をいいます。
(3) 電子交付等
お客様に対し、金融商品取引法により定められた書面等の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客様の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じです)を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法(以下、「電磁的方法」といいます)により提供するサービス、および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供を受けるサービスの総称をいいます。
(4) お知らせ
当社の取引サイト上にて、お知らせや個別のお客様宛ての連絡事項等を掲載・通知するツールをいいます。
(5) 有価証券の保護預り等
本章8条および保護預り・振替決済口座約款の規定等に則り、当社がお客様の有価証券
(ただし、日本証券業協会の定める外国証券(以下、単に「外国証券」といいます)を除きます)をお預かりし、または社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます)に定める振替口座簿(以下、単に「振替口座簿」といい、当社の振替口座簿において設定するお客様の口座を「振替決済口座」といいます)に記載もしくは記録
(以下、併せて「記帳」といいます)することをいいます。
(6) 累積投資
当社の定める銘柄群からお客様が指定したもの(以下、「指定銘柄」といいます)を、定型的かつ継続的に買付ける取引をいいます。
(7) 投資信託の累積投資
累積投資のうち、投資信託の累積投資に係る約款の規定等に則り、当社が選定した投資信託の中からお客様が指定した投資信託(以下、「指定投資信託」といいます)について、お客様が当該銘柄の買付に充てるよう個別に指示した金銭のほか、当社がお客様に代わって受領した当該銘柄の収益分配金を、お客様による当該銘柄の累積投資に係る口座(以下、「累積投資口座」といいます)に繰入れ、当該銘柄を買付ける取引をいいます。また、累積投資口座で管理される投資信託のことを以下、「累投口座内投資信託」といいます。
(8) 保護預り証券等
有価証券の保護預り等でお預かりした有価証券(以下、「保護預り証券」といいます)と、振替口座簿に記帳した有価証券(以下、「振替有価証券」といいます)を総称していいます。
(9) 保護預り債券等
保護預り証券等のうち、債券に該当するものをいいます。
(10) 総合取引
(5)、(7)および(16)に掲げる取引等(これらを組み合わせたものを含みます)を総称していいます。
(11) 約定代金
有価証券等を売買する場合において、売買単価に売買数量を乗じたものをいいます。
(12) 消費税等
消費税および地方消費税を併せていいます。
(13) 手数料等
手数料およびこれに対する消費税等を併せていいます。
(14) 買付代金
買付の注文に係る約定代金および執行に係る手数料等を併せていいます。
(15) 保護預り口座
有価証券の保護預り等および他の口座に属さない金銭を管理する口座をいいます。
(16) 外国証券取引口座
外国証券に係る取引を管理する口座をいいます。
(17) 口座内外国証券
外国証券取引口座約款に則って外国証券取引口座に記載又は記録した外国証券をいいます。
(18) 振替制度
振替法に基づき有価証券の権利の帰属を管理する制度をいいます。
(19) 決済会社
金融商品取引所が売買の決済に係る事務を委託する相手方をいいます。
(20) 振替機関
振替法に定める振替機関のことをいいます。
(21) 株券等
株券、優先出資証券および投資証券を総称していいます。
(22) 株式等
株式、新株予約権付社債、新株予約権、投資口、新投資口予約権、優先出資口、上場投資信託受益権、または受益権を総称していいます。
(23) 権利確定日
株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者、または受益者(以下、併せて「株主等」といいます)としての権利を享受する者を定める基準日をいいます。
(24) 営業日
金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
(25) 外国取引
外国証券の売買の注文を、日本国以外の国または地域(以下、併せて「国等」といいます)の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じです)に取次ぐ取引をいいます。
(26) 外国 PEPs
以下のいずれかに該当する者をいいます。
① 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則で定める者
② ①であった者
③ ①または②に掲げる者の家族
(27) 国内店頭取引
お客様と当社の間の、国内証券、外国証券(ただし、金融商品取引所に上場され、決済会社が管理しているものを除きます)、外国債券の相対売買をいいます。
(28) いちかぶ取引
国内店頭取引のうち、国内証券である株券等について、当社の定めた売買単位(株式については原則として 1 株とします)及び売買形式で行う相対売買をいいます。
(29) 証券取引口座
当社との間で総合取引を随時行うために開設する口座をいいます。
(30) 反社会的勢力
以下の①からのいずれかに該当する者をいいます。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
② 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
③ 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下同様です。)を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行う
など暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与するものまたは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①から⑥までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいます。)
その他上記①から⑦のいずれかに準ずる者
第2節 契約締結の条件等
第 4 条(反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの確約)
1. お客様が、当社のサービスを申込む場合または当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
② 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと
③ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
④ 当社に預け入れようとする資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下
「犯罪収益移転防止法等」といいます)に定める「犯罪による収益」に該当しないこと
⑤ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリングまたはテロリストへの資金供与を行わないこと
⑥ 日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと
2. 前項の確約内容につき、当社が必要と判断した場合には、当社からの資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するための情報提供にご協力いただきます。
第 5 条(犯罪収益移転防止法等に係る本人確認手続等への対応)
1. お客様が、当社のサービスを申込む場合、または当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合、当社は犯罪収益移転防止法等に基づく本人確認、およびお客様が開設された口座の同一性を確認するための当社所定の本人確認手続(以下、併せて「本人確認手続等」といいます)を行います。
2. お客様が前項の本人確認手続等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続が完了し、または当該疑義が解消するまでの間、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
第 6 条(暗証番号)
1. 当社のサービス利用に際し、暗証番号をお客様ご自身により設定いただきます。
2. 暗証番号の管理は、お客様ご自身により行うものとします。
3. お客様は、暗証番号を第三者の利用に供してはならないものとします。
第 7 条(証券取引口座の開設等)
1. お客様は、当社のサービスを利用する場合には、当社の定める方法で証券取引口座の開設に係る契約の締結を申込むものとします。なお、申込みに際しては次の各号の条件をすべて満たしている必要があります。
① 日本国内にお住まいの 70 歳以下の成人であること
② 日本国内で利用可能な LINE アカウント(本条第 6 項および第 7 項の要件を満たすものに限ります)をお持ちであること
③ 日本国内向けの携帯電話番号をお持ちであること
④ 当社の定める通信形態および端末等によりインターネットを利用できる環境にあること
⑤ 日本語でコミュニケーションが取れること
⑥ 過去に金銭の授受等で当社との間で問題が生じていないこと
⑦ 本章第 27 条に定める書面の電子交付等に承諾いただけること
⑧ 日本国籍を有しない方については、適法な在留資格・在留期間を保持していること
➃ 外国 PEPs に該当しないこと
2. 前項の申込みの際は、当社の定める本人確認書類を提出いただくとともに、氏名、住所、生年月日、個人番号等を届出ていただきます。
3. お客様が、日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(以下、本項において「本規則」といいます)に定める上場会社等の役員等である場合は、本規則に定める内部者登録カードの作成に必要な事項を届出ていただきます。
4. お客様より当社の定める方法で前各項を満たした申込みがなされた場合、当社の審査の結果、当社が証券取引口座開設を承諾した場合に限り、証券取引口座が開設されるとともに、この約款に則って総合取引を行うことを認める契約(本章、ならびに保護預り・振替決済口座約款、投資信託の累積投資に係る約款、外国証券取引口座約款の規定等を内容とします)が締結され、以後、お客様は総合取引をいつでもご利用いただけるものとします。なお、審査の結果証券取引口座の開設をお断りする場合であっても、当社はお客様に対しのその理由および審査の内容を開示しないものとします。
5. 証券取引口座は一人 1 口座のみ開設できるものとします。
6. 証券取引口座の開設に用いる LINE アカウントは、お客様専用の LINE アカウントでなければならず、また、別人名義の口座(証券取引口座か、それ以外の口座かを問いません)に使われている LINE アカウントと同一の LINE アカウントを使って当社に証券取引口座を開設することはできないものとします。
7. お客様が別途当社に FX 口座を開設されている場合など、当社の複数のサービスをご利用される場合、すべて同一の LINE アカウントで利用するものとします。
第 8 条(有価証券の保護預り等)
1. お客様が当社と証券取引口座に係る契約を締結した場合には、当社のサービスにおけるお客様の保護預り口座が設定され、この約款に基づき有価証券の保護預り等を行えることとなります。
2. 保護預り口座は、この約款のほか振替法その他の法令およびこれらの法令に定める振替機関の定めに則って取扱います。お客様には、これらの法令諸規則、振替機関が講ずる必要な措置および振替機関の業務処理方法に従うことにつき承諾いただき、前項の契約をもって、当該承諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第9条(投資信託の累積投資)
1. 当社の定める方法でお客様が累積投資口座の設定を申込み、当社が承諾すると、投資信託の累積投資に係る契約(本章および投資信託の累積投資に係る約款の規定等を内容とします)が締結されます。
2. 前項の契約が締結されると、投資信託の累積投資口座が設定され、この契約に則っていつでも投資信託の累積投資を行えることとなります。
第 10 条(外国証券取引)
証券取引口座に係る契約が締結されると外国証券取引口座が設定され、これらの契約に則っていつでも外国証券の取引を行えることとなります。
第 11 条(取引の制限)
1. 相続等その目的において当社との契約締結が必要な場合であって、本章 15 条1項各号のいずれかに該当する場合、本章 7 条から前条までの規定にかかわらず、当社は、その目的に応じて合理的な範囲で取引を制限することがあります。
2. 前項の場合において、締結された契約は、その目的が終了したとき、解約されるものとします。
3. 次の各号に該当する場合、当社は、その目的に応じて取引を制限することがあります。また、該当しなくなった場合には制限が解除されるものとします。
① 非居住となったとき
② 制限行為能力者となったとき
③ 本章4条2項に基づき当社がお客様に情報提供を求めた場合で、当社が必要と認める情報提供をお客様が十分に行わないとき
4. 当社は、お客様の国籍または居住地等により、お客様が利用できるサービスまたは取引を一部制限することがあります。
第 3 節 変更・喪失
第 12 条(届出事項の変更等)
1. お客様は、次に掲げる場合には、ただちに所定の手続きにより当社に届出るものとします。
① 暗証番号の漏洩を知った場合、または失念したとき
② 住所、氏名、個人番号に変更があったとき
③ 家庭裁判所の審判により、後見、保佐、補助が開始されたとき
④ 後見監督人が選任されたとき
⑤ 任意後見監督人が選任され任意後見が開始されたとき
⑥ 前各号のほか、当社のサービス、取引等に関する申込画面等の記載事項や届出事項等に変更があったとき
2. 前項のお届出に際しては、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)その他の当社の指定する書類をご提出等願うことがあります。
3. 本条に係る届出があった場合、または本条に係る届出が必要であることを当社が把握した場合は、相当の手続きが完了するまで、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
第 13 条(サービス内容等の変更)
当社は、お客様に通知することなく、サービスの内容(サービスの提供に必要なソフトウェアのバージョンを含みます)を変更することがあります。
第 14 条(約款の改定)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他の必要が生じた場合、民法第 548 条の
4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知します。
第 4 節 解約
第 15 条(解約事由)
1. 次のいずれかに該当したときは、この約款による契約はすべて解約されます。
① お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知したとき
② この約款による契約によって設定された口座に金銭および有価証券の残高がないまま、当社の定める期間を経過し、かつ、当社がこの約款に基づきサービスを終了させる措置を取ったとき
③ お客様がこの約款、当社の他の約款もしくは規則またはお客様に適用される法令諸規則のいずれかに違反し、解約する旨当社が通告したとき
④ 当社がこの約款による契約に係る業務を営めなくなり、または当該業務を終了したとき
⑤ 法令諸規則等に照らして合理的な理由に基づき、当社が一定の猶予期間をおいて解約を申し出、その期間を経過したとき
⑥ お客様が、所定の期日までに必要な代金又は料金等を支払われないとき
⑦ 日本国籍を有しないお客様において、当社に届けられた在留期間の満了日を経過したとき
お客様が、本章 4 条に基づき行った確約またはこの約款に基づき求められた事項の申告に関して、違反ないしは虚偽の申告をしたと相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき
➃ お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき。なお、当該解約の申し出をお客様の届出住所への書面の送付にて行う場合、当該書面は通常到着すべき時に到達したものと
みなします。
⑩ 当社が、解約を行うことが適当と認められる以下の事由があると、相当の事由をもって判断し、当社が解約を申し出たとき。なお、当該解約の申し出をお客様の届出住所への書面の送付にて行う場合、当該書面は通常到着すべき時に到達したものとみなします。
イ) お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力を利用している、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をしている、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
ロ) お客様が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行ったとき
ハ) お客様が、人の生命、身体等に危害を加える行為を行い、または、かかる行為を行う可能性を示唆するなどの加害・迷惑行為を行うなどして、当社として適正な取引関係を継続することが困難となったとき
ニ) お客様が、不公正な取引、相場操縦行為、相場の変動を図ることを目的とした風説の流布、インサイダー取引等金融商品取引法が禁止している行為を行い、この約款に基づく取引を継続することが相当でないとき
ホ) お客様が、犯罪による収益等を、生計の維持、財産の形成または事業の遂行に利用したとき
ヘ) お客様が、その有するいずれかの口座を、自らのまたは第三者の犯罪による収益等の預託を実質的な目的として利用しているとき
ト) マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策または経済制裁等に関連する法令等の遵守の観点より、この約款に基づくお客様との取引を継続することが相当でないとき
⑪ 当社が必要とする情報の提供をお客様から受けられない等により、当社がお客様について適切な顧客管理を実施できないと判断したとき
⑫ 本章 5 条の本人確認手続等の結果、本人確認が取れなかったとき
⑬ お客様の所在が不明となり、相当期間当社からの連絡が不通となったとき
⑭ 本章 7 条 1 項各号に定める条件に合致しなくなったとき、または当初から満たし
ていなかったことが判明したとき(ただし、口座開設後に 70 歳に達したときを除きます。)
⑮ お客様が口座を第三者と共同で利用している疑いがあると判断した場合
⑯ お客様が外国 PEPs に該当することとなったとき
⑰ 本章 11 条 3 項③に基づき取引の制限を行った場合において、お客様からの合理的な説明や当該措置の解消に向けた対応を頂けないまま、相当の期間が経過したとき
⑱ 前各号のほか、当社がお客様との取引またはサービスの提供を継続することが困難であると相当の事由をもって判断し、当社が解約を申し出たとき
2. 前項にかかわらず、当社は、この約款による契約に係るすべてのお取引(入出金を含みます)が終了していない場合、当該お取引が終了するまでの間、この約款による契約の解約の全部または一部を猶予するものとします。
第 16 条(解約時の取扱い)
各口座の設定に係る契約が解約された場合のお取扱いは、次に掲げるとおりとします。
① 金銭は LINE Money アカウントへの振替又は出金先金融機関口座(本章 35 条に定めるものをいいます)等への振込等により返還し、有価証券等についてはお客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替を行います。
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主等として記帳されているとき、お客様が他の加入者による特別株主等の申出における特別株主等であるとき、またはお客様が他の加入者による反対株主等の通知における反対株主等であるときは、他の口座管理機関に設定したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただきます。
③ 保護預り証券等または口座内外国証券のうち、原状による返還が困難なもの等については、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、精算金の返還を行います。
④ 前条第1項に基づく解約の場合(①②を除きます)であって、有価証券等について振替先の金融商品取引業者等をご指定頂けない場合および金銭を LINE Money アカウントもしくは出金先金融機関口座へ返還できない場合、当社は、有価証券等については当社が定める方法・時期において換金、反対売買等を行った上で、金銭を当社にてお預かりすることができます。なお、上記預かり金については、お客様が当社所定の手続を取られた場合には、速やかにお客様に返還します。
第 5 節 注文の受託および執行
第 17 条(受託契約準則の適用等)
1. 金融商品取引所における取引(以下、「取引所取引」といいます)の受注は、当該取引所の受託契約準則(以下、単に「受託契約準則」といいます)に則って行います。
2. お客様が売買の注文を行う場合、天災地変、伝染病の蔓延、政変もしくは戦乱等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引の停止もしくは制限、または外貨事情の急変等があるときは、注文執行の停止または受付けた注文の取消が行われうることを了解の上、これを行うものとします。
3. お客様が投資信託の売買の注文を行う場合は、前項によるほか、その投資信託の委託会社によって注文受付の停止または受付けた注文の取消が行われうることを了解の上、これを行うものとします。
第 18 条(注文の受付および取消・訂正)
1. インターネットサービスにおいて、お客様が通信端末等から売買注文を入力する場合、お客様が入力した注文内容を当社が受信すると、その時点で売買注文を受付けたことになります。
2. 電話で売買注文を受け付ける場合は、当社がお客様の注文を復唱し、その内容をお客様が確認した時点で売買注文の受付と扱います。
3. 売買注文の取消または訂正の申込み(以下、本章において「取消等」といいます)は、当社の定める時間および注文種類の範囲内に限って受付けます。取消等を受付ける手続きは、前2項が定めるところに準じます。
4. インターネットサービスを利用した売買注文または取消等の内容等について、当社とお客様の間に疑義が生じたときは、当社が受信したデータの内容をもって処理させて
いただきます。
第 19 条(買付代金等の取扱)
1. 有価証券の売買等の受注は、原則として、あらかじめ買付の注文に係る約定代金および執行に係る手数料等、または売付の注文に係る有価証券の全部を当社側でお預りした上で行います。なお、金額指定での投資信託の売付注文については、当該売付金額を注文時点で当社が取得している投資信託の基準価額で除した数が、当社がお客様からお預かりしている当該投資信託の口数以下である場合に限り、受注するものとします。
2. 有価証券の売買等に係る注文の約定、その他の理由により不足金(執行に係る手数料によるものを含みます)が発生した場合、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、その他のお取引については当社の定める時限までに、当該不足金相当額を当社にお預けいただくものとします。
3. 前項の不足金のお支払が行なわれない場合は、次の措置をとることがあります。
① お客様からお預かりしている金銭を不足金に充当する措置
② お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
③ お客様へのサービス提供を停止する措置
4. 前項の措置によっても、なお、不足金がある場合、当社は、当該売買契約を任意に解除する措置、お客様の計算において反対売買をする措置、お客様の保護預り証券等または口座内外国証券を売却しその売却代金を不足金に充当する措置のいずれの措置もとることができるものとします。
5. 第 3 項の金銭又は第 4 項の売却代金と不足金の通貨が異なる場合、当社は、当該金銭 又は売却代金を必要な通貨に換えた上で不足金に充当する措置をとることがあります。
6. 前 3 項の措置によっても、なお、不足金がある場合には、当社は、その支払いをお客様に請求できるものとします。
7. お客様が当社に対するその他の債務の履行を遅滞した場合、またはお客様の債務不履行等を起因として当社が損害をこうむった場合、前 4 項に準じ、当社が相当と認める措置をとることがあります。
第 20 条(受注できない場合)
1. 目論見書の受領が必要となる募集または売出しに応じるご注文は、お客様が当該募集または売出しに係る目論見書を受取っていることを当社が確認できない場合は、お受けできません。
2. お客様が本章 5 条の本人確認手続等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続が完了し、または当該疑義が解消するまでの間、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
3. 本章 12 条に係る届出があった場合、または同条に係る届出が必要であることを当社が把握した場合は、相当の手続きが完了するまで、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
4. 前各号によるほか、次のいずれかに該当する場合は、ご注文をお受けしない場合があります。
① 注文の内容が法令またはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当社が判断したとき
② 売買規制等により、注文を執行できないとき
③ お客様が当社に対する債務の履行を怠っているとき
④ 前各号に掲げる場合のほか受注することが適切ではないと当社が相当の事由をもって判断したとき
第 21 条(有効期間)
1. 有価証券の売買等の注文の有効期間は、その注文を受付けた時点以降、当社が定める範囲内でお客様が指定された日までとします。なお、国内店頭取引においては、有効期間の指定はできません。
2. 有価証券の売買等の発注が行われた後、当該発注の際に付された有効期間が満了する前に、当該銘柄について次の事象が発生する場合には、当該各号の掲げる日の取引終了をもって有効期間を打切るものとします。
① 配当落ちまたは権利落ち 権利付取引最終日
② 金融商品取引所における売買単位の変更 変更前の取引最終日
③ 上場廃止(他の金融商品取引所への上場に伴って廃止される場合を含みます) 廃止前の取引最終日
第 22 条(注文内容の明示)
1. 有価証券の売買等のご注文の際は、国内店頭取引においては、銘柄、売り買いの別、数量を、取引所取引においては、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期間、執行する市場の別、空売りである場合はその旨その他、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
2. 前項が遵守されない場合は、ご注文が執行されないことがあります。
3. 当社が必要と判断したときは、注文書をご提出いただく場合があります。
第 23 条(注文の執行)
1. 有価証券の売買等の注文を受付けた場合は、相当の時間内に執行します。
2. 有価証券の売買等の注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
① 執行するまでに、法令またはこの約款の定めのいずれかに反することとなったとき
② 公正な価格形成に弊害をもたらす内容のものと当社が判断するとき
③ 有効期間の途中で、金融商品取引所等または当社が当該銘柄の売買を規制したとき
④ お客様が当社に対する債務の履行を怠っているとき
⑤ 前各号に掲げる事由のほか注文を執行することが適当ではないと当社が相当の事由をもって判断したとき
3. 当社が投資信託の売付注文を金額指定で受注した場合であって、当該受注時点で取得していた基準価額より低い新たな基準価額を受注締切時刻までに当社が取得し、新たな基準価額にお客様が当社に預けられている当該投資信託の口数を乗じた金額が、金額指定売付注文の金額に満たない場合、当該金額指定の売付注文は、お客様が口座に保有する当該投資信託の全口数の売付注文に、自動的に変更されます。このため、売付けに実際に適用される当該投資信託の基準価額によっては、売付代金がお客様が金額指定売付注文で指定された金額を上回ることがあります。
4. 金融商品取引所においてシステム障害等の影響により売買停止措置が取られ注文の失効が行われた場合においても受託した注文は失効とはなりません。また、金融商品取引所が売買を再開する際には、その時点で有効である注文に関しては取引所へ再執行を行います。ただし、売買が再開されるまでの間に売買注文の取消の申込みを受付けた注
文は再執行はいたしません。なお、執行条件が付された注文に関しては、再発注が行われる際の立会時間(前場または後場)に対して執行されます。
第 24 条(金銭の受渡精算方法の指示)
お客様が有価証券等を買付けた場合、お客様の口座で管理される証券・証書・権利または商品の果実、償還金および売付による代金(以下、「お預り金」といいます)を当該買付の代金に充当します。
第 25 条(いちかぶ取引)
1. いちかぶ取引の対象となる銘柄は当社が定めるものとします。なお、当社の判断により対象銘柄は随時変更されることがあります。当社が取り扱いを中止した銘柄については、当社が指定した日をもってお客様の新規の買付を停止するものとします。また、取り扱いを中止した銘柄について、やむを得ない事情がある場合は、買付に加えて売付の注文も停止することがあります。
2. いちかぶ取引における取引時間、注文の金額または数量、同一営業日に行うことがてきる注文回数は当社が随時定める範囲内とし、その計算は、当社の定める方法によって行います。
3. 前二項に定める範囲内の取引であっても、金融商品取引所が取引を制限している場合または当社が自主的に売買を制限している場合、当社の保有する株式の在庫状況その他の事情により当社が取引を行うことが適切でないと判断する場合、当社が臨時にシステムメンテナンスを行う場合、その他当社が注文の受注を中止することが必要と判断した場合は、当社はお客様からのいちかぶ取引の注文をお受けしないことがあります。
4. いちかぶ取引において、当社がお客様に提示する取引価格は、原則として、金融商品取引所における直近の売買価格または最良気配を参照して、当社の定めた基準に従いスプレッドを加減算して算出した価格とします。ただし、当社は、提示する価格が市場実勢に沿っていることを保証するものではなく、お客さまは、当社の呈示する取引価格が、当社のシステムその他の事情により金融商品取引所における取引価格および市場実勢から乖離する場合があることを認識の上、必要に応じてご自身で市場価格を確認の上取引いただくものとします。ただし、お客様に提示した価格が著しく市場実勢とかけ離れた価格であると当社が合理的に判断した場合、当社が別途定める基準に従い、かかる提示価格に基づく約定の取消しまたは訂正等の処理を行います。
第 6 節 報告・連絡
第 26 条(取引報告書等)
1. ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお渡しします(電磁的な方法による場合を含みます。以下、本条において同じ)。ただし、累積投資に係る定型的な売買等については、金融商品取引法に基づき、取引残高報告書等をもって取引報告書に代えることがあります。
2. 当社は、四半期に 1 回以上、期間内の取引の経過ならびに期末の保護預り証券等、口座内外国証券および預り金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。
3. 前項にかかわらず、お取引がない場合は、取引残高報告書をお渡しする頻度を 1 年に 1 回以上とすることがあります。ただし、お客様が当社に設定した口座に残高がないときは、取引残高報告書をお渡しすることを省略することがあります。
4. 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなかった場合は、記載事項すべてについてご承諾いただいたものとみなされますので、取引残高報告書を受取ったときは、速やかに内容を確認してください。
第 27 条(書面の電子交付等)
1. 当社の定める方法でお客様が電子交付等の利用を申込み、当社が承諾すると、電子交付等の利用に係る契約(本条を内容とします)が締結され、この契約に則って電子交付等を利用できることとなります。電子交付等を利用する場合には、対象となる書面の交付及び確認等の記録は電磁的方法により行われます。なお、電子交付等は次項に定める書面について一括で利用できるものとし、書面ごとには利用できないものとします。
2. 電子交付等の対象となる書面は、金融商品取引法等に規定されている書面のうち、当社が定め、当社ホームページ等に掲載した書面とします。なお、当社は、電子交付等の対象となる書面を追加する場合は、追加する書面を当社ホームページ等に掲載します。当該掲載後は、お客様から電子交付等の利用の終了の申し出がないかぎり、追加した書面についても、電子交付等を利用するものとします。
3. 本規定により電子交付等を行う場合は、当社の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法、または当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、当該当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法により行います。
4. 前項にかかわらず、一部の書面については、閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客様の閲覧に供するための記載事項を記録させるファイルをいいます)に記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法によっても、行うことができるものとします。
5. 電子交付等の利用には、当社が推奨するバージョン以上の PDF 形式のファイルの閲覧ソフト、およびブラウザソフトを必要とします。
6. 電子交付等のご利用期間中の取扱いは次のとおりとなります。
① 当社は、原則として対象書面の書面による交付は行いません。
② お客様は、交付等の日より 5 年間、対象書面の記載事項を当社のサービスを利用して閲覧することができます。ただし、法令等の定めのある場合は、当該定めに従い、別の取扱いを行う場合があります。
7. お客様は、以下の事由により電子交付等が利用できない場合があることを予め了承いただくものとします。当社は以下の事由が発生しないことを保証するものではなく、それによりお客様に損害が生じた場合でも、当社は責任を負わないものとします。
① 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等、またはこれらに係る情報伝達システム等に瑕疵があったことにより、対象書面の電子交付等が利用できなくなること
② 天災地変、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責に帰すことができない事由により対象書面の電子交付等の提供が遅延し、または不能となること
8. 当社は、法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した時は、電子交付
等に代えて、既に電子交付等を受けた書面も含めて、紙媒体による交付等を行う場合があります。
第 28 条(取引の成否の照会)
1. 本章 26 条による報告を行うことを除き、ご注文いただいた取引の成否について、当社からご連絡することはいたしません。
2. 本章 26 条による報告を確認する以外の方法で取引の成否を確認する場合は、インターネットサービスを通して照会してください。
第 29 条(報告・連絡に関する取扱い)
1. 当社からの報告書や連絡の内容その他、お取引に係る事項に不審な点があるときは、速やかにお問合せください。
2. お客様の届出住所あてに行った報告や連絡等が、転居、不在その他お客様の事情によって延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとして取扱えるものとします。
第 30 条(お知らせの利用による通知への承諾)
1. 当社は、お客様への個別の連絡については、原則としてお知らせにメッセージを掲載する方法またはメッセージを通知することにより行います。
2. お客様は、メッセージの掲載の有無およびその内容について、適宜確認を行うものとします。
第 7 節 その他の通則
第 31 条(インターネットサービス)
1. インターネットサービスは、当社の定める通信形態および端末等によりインターネットを利用できる環境にあり、インターネットを用いた本人確認手続が正常に行われる場合に限り利用できるものとします。
2. インターネットサービス利用のために必要となる通信用の機器その他の環境は、お客様の責任においてお客様に用意していただきます。
3. インターネットサービスにおいては、お客様の利用する LINE アカウント(ユーザー識別子)が、当社に登録されているものと一致していることを確認する方法およびお客様が届け出た暗証番号とお客様が入力された暗証番号の一致を確認する方法により本人確認を行うものとします。
4. インターネットサービスにおける利用時間、可能な取引の種類、同一営業日において同一銘柄の売買注文を行える回数は、当社が別に定めます。
5. システム障害によりインターネット経由での取引等に支障をきたした場合の扱いについては、当社が別途定めるものとします。
第 32 条(証券投資情報等の提供)
1. お客様は、別に定める方法により、当社の定める内容の証券投資情報等を取得すること
ができます。
2. 前項の証券投資情報等は、お客様の取引の資料としてのみ使用するものとし、営業に利用し、または第三者に提供する目的で加工もしくは再利用することはできないものとします。
3. 前項に反する状況があるものと当社が判断した場合は、証券投資情報等の提供を停止することがあります。
4. 前項によるほか、当社の定める基準により、お客様による証券投資情報等の利用を制限することがあります。
第 33 条(インターネットサービスにより提供された情報の利用制限)
1. 前条2項によるほか、インターネットサービスにより提供された情報について、お客様は次のことを行ってはならないものとします。
① 当該情報を第三者と共同して利用すること
② 当該情報を営業に利用し、または第三者に提供する目的で加工もしくは再利用すること
2. 前項に反する状況があるものと当社または金融商品取引所等が判断した場合は、インターネットサービスを通じた情報提供を停止することがあります。
3. 前項によるほか、当社の定める基準により、インターネットサービスを通じた情報提供を制限することがあります。
第 34 条(ソフトウェアの取扱い)
1. 当社はお客様に対し、インターネットサービスの利用のためのソフトウェア(プログラムおよびデータの全部または一部を含みます。以下同じ)を配布することがあります。
2. インターネットサービスに係るソフトウェアに関する知的財産権その他一切の権利はその供給源に属し、第三者に譲渡、質入もしくは貸与し、または複製もしくは加工することはできません。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
3. ソフトウェアの取扱いについては、前2項によるほか、各ソフトウェアに係るご利用規約の定めに従うものとします。
第 35 条(金銭の取扱い)
1. お客様と当社の間の金銭の授受は、原則として円貨によります。
2. 有価証券の売買代金等の当社への入金は、次のいずれかの時点でお客様からの入金を受付けたことになります。
① 当社がお客様による LINE Money アカウントから当該アカウントと紐付いた当社口座への振替えを確認した時点
② 当社がお客様による当社の指定する金融機関口座への振込等による入金を確認した時点
3. 当社は、お客様からの入金を受付けた後遅滞なく、お客様の保護預り口座に入金を反映します。
4. お客様への返金は、次のいずれかの方法により行うものとします。
① LINE Money アカウントへの振替え
② お客様があらかじめ当社に対して届出た自己名義で開設する金融機関口座(以下、
「出金先金融機関口座」といいます)への振込等
5. 前項の返金に係る受付時間、受付範囲等については当社が別途定めるものとします。
6. 2 項における入金元、4 項における返金先においては、いずれの場合においても、原則、お客様があらかじめ当社に対して届け出た自己名義と同一名義であるものとします。
7. お客様が出金先金融機関口座の新たな登録または変更を行う場合、当社サイト内にて、お客様ご自身でお手続きいただくものとします。
8. お客様からお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わず利子等はお支払いいたしません。
9. 金銭のお客様へのお支払いを行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
10.お客さまは、当社での取引と関係がない入出金(関係がないと合理的に判断される入出金を含みます)を繰り返す行為を行ってはならないものとします。
第 36 条(有価証券の取扱い)
1. 保護預り証券等および口座内外国証券は、法令に則り、当社資産とは分別して管理します。
2. 保護預り証券等または口座内外国証券として受入れるものの範囲は、当社が定めます。
3. 有価証券の受入等を辞退する場合があります。
4. お客様の有価証券を保管する場合は、原則として他のお客様の同銘柄の有価証券と混合して保管します。
5. 前項によって混合して保管する有価証券については、次の事項に同意いただいたものとみなされます。
① お預かりした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数または額に応じて共有権もしくは準共有権、またはこれらに準ずる権利を取得すること
② 新たに有価証券をお預かりするとき、またはお預かりしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預かりまたは返還について、同銘柄の有価証券をお預かりしている他のお客様と協議を要しないこと
6. 有価証券の振替(売買によるものを含みます)については、他の口座から振替を受け、その旨を記帳したときからお客様のために管理が開始され、他の口座に振替え、その旨を記帳したときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。
7. お客様が、当社以外の金融商品取引業者等に開設しているお客様の口座で管理している有価証券の当社への移管は受付けません。
8. 保護預り証券等および口座内外国証券への担保権の設定は、原則としてできません。なお、振替有価証券について担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
9. 保護預り証券等および口座内外国証券の返還の請求は、当社の定める手続きによって行っていただきます。
10.次の場合は、当該証券の返還の請求があったものとして取扱います。
① お客様が売却されるとき
② 他の口座へ振替えるよう指示されたとき
③ 保証金の代用証券に充てるよう指示されたとき第 37 条(諸料金・諸費用)
1. お客様の注文に基づく有価証券の売買等が成立したときは、当社があらかじめ定める手数料等をいただきます。
2. 有価証券または金銭の受入または返還(お客様の指定する口座との間の有価証券の振替による場合を含みます)を行う場合は、当社の定めによって料金をいただくことがあります。
3. 当社が提供するサービスに係る料金は、そのサービス提供開始後には、お客様がその提供に係る契約を解約しても、原則として減額いたしません。
4. お客様のために外国もしくは外国の者の発行する証券、またはこれらの証券に係る利金、収益分配金、配当金、償還金その他の権利を受取る上で、当社が当該外国等の諸法令または慣行等によって費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該受取った資産から差引くなどの方法で頂戴します。
5. 暗証番号の失念等に際して再発行を行う場合は、当社の定めによって料金をいただく場合があります。
6. お客様のご希望に従って取引証明書の作成等、特別な取扱いをしたときは、当社の定めに従い、料金を頂戴できるものとします。
7. 前各項の諸料金または諸費用のお支払いに不足がある場合は、次の措置をとることがあります。
① お客様からの預り金を充当する措置
② お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
③ お客様へのサービス提供を停止する措置
第 38 条(債務不履行時の取扱い)
お客様が当社に対する債務の履行を遅滞し、またはこの約款の条項のいずれかに違反した場合、当社はあらかじめ連絡することなく、契約手続き、お客様の口座で管理する資産の返還その他の取引およびサービスの提供を、制限または停止することがあります。
第 39 条(免責事項)
1. 当社は、次の損害については責を負わないものとします。
① 天災地変、伝染病の蔓延、政変もしくは戦乱等による著しい社会秩序の混乱、金融 商品取引所その他の市場における取引停止もしくは制限、または外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事情による損害
② 電信または郵便の誤謬または遅延、金融商品取引所等または情報を伝達する機器もしくは機関における不具合(ただし、当社の故意または過失による場合を除きます)その他、当社に帰すことができない事情による損害
③ この約款または法令の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止・制限され、もしくは取引内容が変更され、または契約が解約されたことによる損害
④ お客様が入力した暗証番号と、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して、求められた事項に応じたことによる損害
⑤ お客様が入力した暗証番号があらかじめ当社に登録されているものと相違するため、求められた事項に応じなかったことによる損害
⑥ 当社の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる損害
⑦ 当社の定めるところにより本人確認を行ったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害
氏名その他のお届出事項の変更についての届出がなされる前に生じた損害
➃ 受注後、相当の時間内に注文を執行したにもかかわらず、当該時間中に生じた市場価格の変動等による損害
⑩ 売買の注文を取消し、または変更する申込みを受付けた後、相当の時間内に処理を行ったにもかかわらず、元の注文に係る取引が成立したことによる損害
⑪ 保護預り証券等または口座内外国証券について、お預かり当初から瑕疵またはその原因となる事実があったことによる損害
⑫ 当社が金銭をお客様の出金先金融機関口座、またはお客様が別に指定した口座に振込んだことによる損害
⑬ 家庭裁判所の審判による後見、保佐、補助の開始、後見監督人の選任、任意後見監督人の選任による任意後見の開始についての届出がなされる前に生じた損害
⑭ 当社のサービスにおいて提供する情報の誤謬または欠陥により生じた損害(ただし、当社の故意または過失による場合を除きます。)
⑮ 通信機器、通信回線、インターネットまたはコンピュータ(スマートフォン等の携帯機器含みます。ハードウェア、ソフトウェアのいずれかを問いません。以下同じです)等の障害による、本サービスの提供の停止もしくは遅延、または提供される情報の誤謬もしくは欠陥により生じた損害(ただし、当社の故意または過失による場合を除きます。)
⑯ 金融商品取引所等が公正な価格形成または円滑な流通を阻害し、または阻害するおそれがあると判断したため行われる、情報提供の全部もしくは一部の停止、または提供する情報の変更により生じた損害
⑰ 電話回線、専用回線等の通信経路で盗聴がなされたこと等によるパスワードを含む個人情報、取引情報等の漏洩事故により生じた損害(ただし、当社の故意または過失による場合を除きます。)
⑱ お客様の使用するコンピュータまたは通信機器等の不具合等により生じた損害
⑲ お客様の使用するコンピュータが盗難・紛失・破損その他の事由により、当社のサービスを利用ができない状態になったことで生じた損害
⑳ 前各号に掲げる事由のほか、やむを得ない事由による本サービスの提供の中止、中断または内容等の変更により生じた損害
2. 前項に基づき、当社に過失があるため免責の対象とならない場合であっても、当社に重大な過失がない場合は、当社は、当社の過失が直接の原因でお客様に現実に発生した通常の損害に限り責任を負うものとし、特別の事情に基づき生じた損害、派生的または付随的な損害および逸失利益は、予見可能性の有無にかかわらず賠償範囲には含まれないものとします。
3. お客様の故意または過失によって生じた損害、費用等は、お客様が負担するものとします。
第 40 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 41 条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 42 条(米国税務当局への情報提供に係る同意)
お客様は、お客様がアメリカ合衆国(以下、この条において「米国」といいます)の税務上の米国人(米国市民または米国居住者をいいます)に該当する場合(その可能性があると判断される場合を含みます)には、次の事項に同意するものとします。
① 当社が米国の税務当局に、お客様の情報(住所、氏名、お預り資産の状況、取引履歴、米国納税者番号その他の必要なものに限ります)を提供すること
② 前号によるお客様の情報の提供は米国の Foreign Account Tax Compliance Act
(外国口座税務コンプライアンス法)および同法に関連する日本国当局と米国当局の声明の趣旨に沿ってなされ、お客様の情報は米国の税務当局により税務執行の目的で利用されること
第 2 章 保護預り・振替決済口座約款
第 1 条(有価証券の保護預り等)
1. 有価証券の保護預り等は、本章、法令および当該有価証券の振替機関の定めに則って行います。
2. お客様が、発行後に振替法の適用を受けることとされた有価証券を、当社を通じて買付けた場合は、当社は、その有価証券をすべて振替有価証券として取扱います。ただし、当社が別の取扱いをすることを申し出、お客様の同意をいただいたときは、この限りではありません。
3. 発行後に振替法の適用を受けることとされた有価証券について、お客様が券面を提出して振替有価証券の取扱いを受けようとする場合は、当社の定める手続きによることを要し、また、手続きには相当の日数を要します。
4. 保護預り証券について、振替機関が振替有価証券へまとめて移行させる場合は、お客様から特段の異議がない限り、次の事項に同意いただいたものとみなされます。
① 当社がお客様に代わり、振替受入簿への記帳の申請その他の移行に係る手続きを行うこと
② ①の手続きに際し、一定期間、その証券の移動を制限されることがあること
③ ①の手続きを、当社の権利を記帳する口座を通じて行う場合があること
④ 株式会社証券保管振替機構(以下、「保振機構」といいます)が名義書換の請求を行った保振機構名義の振替有価証券であって、保振機構の特別口座に記帳された振替有価証券について、発行者に対し、特別口座の設定について保振機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替有価証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、保振機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
5. 保護預り証券が振替有価証券に移行した場合は、当該券面の返還には応じられなくなります。
6. 保護預り債券等に付された権利の行使、保護預り口座で管理される信託受益権に係る信託財産の交付請求等によって外国証券が交付される場合は、管理の委託を受けたものとして外国証券取引口座約款に従って取扱います。
第 2 条(保護預り証券等の管理方法および保管場所)
1. 保護預り証券等は、原則として同一口座で管理します。
2. 保護預り証券は、原則として当社または当社が委託する業者において安全確実に保管します。
3. 2項に掲げる方法による保管は、大券をもって行うことがあります。
第 3 条(保護預り証券の返還)
1. 発行者が単元未満の株券等を発行しないことを定めている場合、単元未満の株券等の返還の請求には応じられません。
2. 保護預り証券については、本章 12 条により、当社が保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合、当該証券の返還の請求があったものとして取扱います。
第 4 条(保護預り証券等の振替)
1. お客様は、振替機関の定める単位の整数倍の保護預り証券等について、当社に対し、所定の方法により振替の申請(法令の規定により禁止されたものその他振替機関が定めるものを除きます)をすることができます。ただし、次に掲げる振替については申請に応じられません。
① 当該振替機関が振替を行わないものとした日における振替
② 振替先として申請された口座管理機関等が受付けない振替
③ 差押えを受けたものその他の法令の規定により、振替またはその申請を禁止されたもの
2. 前項ただし書にかかわらず、当社が振替機関に有する口座において記帳される当該保護預り証券等の総量が変動しないときは、振替の申請に応じることがあります。
3. 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、振替機関に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
4. お客様が保護預り証券等の担保差入れのため、または株式買取請求等のために振替の 申請をしようとする場合であって、振替先口座を設定する口座管理機関がお客様から 同意を得ているときは、当該口座管理機関は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入 者口座情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
5. お客様が当社に対する保護預り証券等の担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第 5 条(振替機関への通知に係る処理)
1. 振替有価証券については、お客様の届出による住所、氏名、生年月日、振替有価証券の数量、その他振替機関の定める事項を、振替機関に通知することがあります。
2. お客様が他の口座管理機関に保護預り口座等を設定している場合、前項によって振替機関に通知した情報は、当該他の口座管理機関に通知されることがあります。
3. お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
4. 当社は、お客様が発行者に対して代理人選任届その他の届出を行うときは、当社が発行者に対し、その取次ぎを行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
5. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知または個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
6. お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154
条第 3 項の申出をいいます)の取次ぎの請求をすることができます。
7. 当社は、振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、権利確定日における株主等(なお、登録株式等質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。
8. 振替機関は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主等の通知対象となる銘柄である振替有価証券の発行者及び受託者に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を通知します。この場合において、振替機関は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
9. 当社は、振替有価証券の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主または登録株式質権者である旨を振替機関に通知したときは、振替機関がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第6条(振替新株予約権等の行使請求等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記帳されている新株予約権(以下、「振 替新株予約権」といいます)について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該 新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該 新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が 必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記帳されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. 前2項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求(以下、
「新株予約権行使請求等」といいす)および当該新株予約権行使請求等に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
4. お客様は、第 1 項から第 2 項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権(以下、「振替新株予約権等」といいます)について、発行者に対する新株予約権行使請求等を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求等をする振替新株予約権等の一
部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
5. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求等を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
6. お客様の振替決済口座に記帳されている振替 CB 等について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権等の抹消を行います。
7. お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。
第7条(振替有価証券に係る振替口座簿記帳事項の証明書の交付請求)
1. お客様は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記帳されている当該振替有価証券について振替法に定める事項を証明した書面の交付を請求することができます。
2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替有価証券について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第8条(振替口座簿記帳事項の証明書の交付または情報提供の請求)
1. お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記帳されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に定める書面をいいます)の交付を請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記帳されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または振替機関を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
第9条(名義書換等の手続きの代行等)
当社は、ご依頼があるときは、株券等の名義書換、併合、合併、株式交換、株式移転等、単元未満株式等の発行者による買取または買増、投資信託(登録可能投資信託を除きます)の受益者登録に係る手続きを代行します。
第10条(振替受益権の取扱等)
1. 当社は、振替口座簿に記帳したお客様の受益証券発行信託の受益証券に係る受益権(以下、「振替受益権」といいます)または振替口座簿に記帳した投資信託受益権(以下、
「振替上場投資信託受益権」といいます)の併合または分割があった場合は、お客様の振替決済口座に増加または減少の記帳を行います。
2. 当社は、信託の併合または分割があった場合、お客様の振替決済口座に増加または減少の記帳を行います。
3. 振替決済口座に記帳されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様
に代わってお手続きさせていただきます。
4. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および保振機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合、または当社が別に定める場合を除きます)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款の規定により管理することがあります。
5. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および保振機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます)。
6. 振替受益権の信託財産に係る配当または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じです)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
7. 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じです)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
8. 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
9. 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第11条(振替有価証券の手続きの代行等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記帳されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の買増請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の買増請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3. お客様が第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請があったものとして取扱います。
4. お客様が第 1 項の単元未満株式の発行者への買増請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買増請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5. お客様が第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請があったものとして取扱います。
6. 当社は、振替有価証券の発行者に係る合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記帳を行います。
7. 当社は、取得条項が付された振替有価証券の発行者が、当該振替有価証券の全部を取得しようとする場合には、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記帳を行います。
第12条(償還金、利金等の取扱い)
1. お客様は、保護預り証券等(法令の規定により抹消またはその申請を禁止された振替有価証券を除きます)について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとし、当社が受け取ってお客様へのお支払を行います。
2. 保護預り債券等に新株予約権その他前項に定めるもの以外の権利が付与される場合は、原則として換金し、代金についてお客様へのお支払を行います。
3. 当社は、お客様からの申込みに基づき、お客様の振替有価証券の利子の全部または一部をお客様以外の者に配分することを約することができます。
4. 振替有価証券について償還(分離利息振替国債にあっては利払)、繰上償還、または解約が行われる場合は、お客様が当社に対し、その振替有価証券の抹消を申請したものとみなします。
5. 振替法の適用を受けていない有価証券の利息は、理論券種方式によって算出し、発行後に振替法の適用を受けることとされた有価証券の利息は、総額方式によって算出します。
6. 資産の流動化に関する法律第 230 条第1項第2号に定める社債的受益権については、この約款において「元利金」とあるのは「償還金及び配当」と、「利子」または「利金」とあるのは「配当」と読み替えます。
第13条(配当金等に関する取扱い)
1. お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から設定を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます)への振込みの方法により配当金(振替投資口にあっては分配金、振替上場投資信託受益権にあっては収益分配金、振替受益権にあっては分配金(現金配当その他一定の日の受益者に対して交付される金銭であって保振機構が規則で定めるものをいう)。本条において同じ)を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金振込指定」といいます)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、前項の配当金振込指定の取次ぎの請求をする場合には、当社に対し、次のいずれの方式を利用するかを示していただきます。
① お客様が発行者から支払われる配当金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために設定する振替決済口座に記帳された振替有価証券の数量(当該発行者に係るものに限ります)に応じて当社に対して配当金の支払いを行うことにより、お客様が配当金を受領する方式(以下、「比例配分方式」といいます)
② 当社を経由して振替機関に登録した金融機関預金口座(以下、「登録配当金受領口座」といいます)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金を受領する方法(以下、「一括振込方式」といいます)
3. お客様が前項の比例配分方式による配当金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次
に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① お客様の振替決済口座に記帳がされた振替有価証券の数量に係る配当金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
② お客様が振替決済口座の設定を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に設定された振替決済口座に記帳された振替有価証券の数量に係る配当金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
③ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
④ お客様に代理して配当金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理 機関が配当金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預 金口座ごとの配当金の受領割合等については、発行者による配当金の支払いの都度、振替機関が発行者に通知すること
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金を、振替機関が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金支払債務が消滅すること
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、比例配分方式を利用することはできないこと
イ) 振替機関に対して比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ) 振替機関加入者
ハ) 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替有価証券であるものに限る)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第 223 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4. 配当金と同時に株式分割、株式併合等振替機関の定める事由により支払われる株式の端数の処理代金については、当該配当金に準じて処理されます。
5. 本条に定めるもののほか、配当金等の取扱いは、法令および当該有価証券の振替機関の定めに則って取扱います。
第14条(保振機構からの通知に伴う振替口座簿の記帳内容の変更に関する同意)
保振機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨、またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等(以下、「外国人等」といいます)である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記帳内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第15条(当社の連帯保証義務)
振替機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替有価証券の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量
または口数より超過して振替口座簿に記帳されたにもかかわらず、振替法に定める超過記帳に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます)のうち、振替有価証券の元金、償還金、利金および収益分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、振替機関において、振替法に定める超過記帳に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第3章 投資信託の累積投資に係る約款
第 1 条(買付)
指定投資信託の買付は、その銘柄の目論見書に記載するところに沿って、遅滞なく行います。
第 2 条(果実の再投資)
累投口座内投資信託の収益分配金は、当社が受取って当該口座に繰入れ、当該投資信託の前条による買付に充てます。
第 3 条(買付代金)
1. 指定投資信託の買付に係る精算金額は買付代金の額となります。
2. 前条によって収益分配金で指定投資信託を買付ける場合は、手数料等は不要となります。
第4条(投資信託の振替有価証券の返還)
1. 累投口座内投資信託の返還を請求されたときは、その銘柄の目論見書に記載するところに沿って投資信託を換金し、あらかじめ定められた手数料等および信託財産留保額等を差引いた上、当該目論見書記載の受渡日以降、代金のお客様へのお支払いを行います。
2. 投資信託によっては、1 人のお客様が 1 日に返還を請求できる数量、あるいは請求の受付期間を制限しているものがあります(制限の有無、内容についてはその銘柄の目論見書をご覧ください)。
第 5 条(解約事由)
1 章 15 条の解約事由に該当した場合、お客様の投資信託の累積投資に係る契約は、解約されます。
第 4 章 外国証券取引口座約款
第 1 条(遵守すべき事項)
1. 外国証券の取引および管理は、日本国内の諸法令および慣行ならびに当該証券の売買を執行する金融商品取引所、当該取引所に係る決済会社および日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行に従って行うものとします。
2. お客様は、外国証券の発行者が所在する国等(以下、「発行者所在地」といいます)および、当社または決済会社が当該証券の管理を委託する機関(以下、「現地管理機関」といいます)の所在する国等(以下、「管理地」といいます)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 条(外国証券の管理)
1. 口座内外国証券は、現地管理機関において、原則として当社の名義で、管理地等の諸法令および慣行ならびに現地管理機関の諸規則等に則って管理されます。
2. 前項の管理は、取引所取引で取得した外国証券については、決済会社による管理を介して行われます。
3. 外国証券の券面の受入および交付、売買によらない振替ならびに売買は、当社の定める手続きによって行うものとします。ただし、発行者所在地または管理地等の法令等により券面が返還されない外国証券については、券面の交付は行いません。
4. 前項の手続きに係る費用は、お客様にその都度負担していただきます。
5. 海外 CD および海外 CP の国内における返還は請求できないものとします。
6. 口座内外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、現地管理機関が管理残高の抹消等を行った場合は、外国証券取引口座(以下、本章において「本口座」といいます)における当該証券の残高も抹消されます。
7. 口座内外国証券のうち、外国投資信託証券(外国投資信託受益証券等または外国投資証券等のうち、発行者による買戻しが行われるものであって、金融商品取引所に上場していないものをいいます。以下同じです)については、お客様への販売を停止した場合でも売付の注文に応じます。
第 3 条(外国取引等における留意事項)
お客様は外国取引および外国証券の国内店頭取引の注文については、次の事項を了解の上で行うものとします。
① 募集および売出しに応じる取引ならびに外国取引においては、受注日時と発注日時に相当の差異が生じうること
② 受渡日は、別途取り決める場合を除き、売買の成立日から起算して3営業日目となること
③ 外国取引の売買の成立日は、売買の成立を当社が確認した日となること
④ 外国取引(外国投資信託証券の取引を除きます)においては、取引を取次ぐ金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金、ならびに当社があらかじめ定める取次ぎに係る手数料等をいただくこと
⑤ 国内店頭取引(外国投資信託証券の取引を除きます)においては、日本国における公租公課その他の賦課金をいただくこと
⑥ 外国投資信託証券の外国取引においては、当該証券について定められた売買手数料等および、取引を取次ぐ国等における公租公課その他の賦課金をいただくこと
⑦ 外国投資信託証券の国内店頭取引においては、当該証券について定められた売買手数料等相当額および、日本国における公租公課その他の賦課金をいただくこと
第 4 条(決済会社管理証券の配当等の処理)
1. 口座内外国証券のうち、決済会社が管理するもの(以下、「決済会社管理証券」といいます)について金銭配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付、ならびに株式に係る権利を表示する外国預託証券(以下、「外国株預託証券」といいます)に係る金銭配当を含みます。以下同じです)が行われる場合は、決済会社が受取り、配当金支払取扱銀行(外国投資証券受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行と読替えます。以下同じです)を通じてお客様に支払います。
2. 決済会社管理証券について証券による配当(源泉徴収税(当該証券の発行者所在地、管理地等で課されるものを含みます。以下同じです)が課される場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じです)が行われる場合は、次の区分に応じ、当該各号に定めるところによって取扱います。
① 当該取引所が当該証券の主たる市場であるものと決済会社が認める場合
お客様は当社の定める時限までに源泉徴収税相当額を支払うものとし、配当される証券のうち、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関または投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関と読替えます。以下同じです)を通じてお客様に支払います。
② 前号に該当しない場合であって、決済会社が配当される証券の受領を指定し、お客様が当社の定める時限までに源泉徴収税相当額を支払うとき
配当される証券のうち、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
③ 前各号に該当しない場合
決済会社が配当される証券を換金し、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。ただし、お客様が当社の定める時限までに源泉徴収税相当額を支払わないときは、原則として当該代金は受取れないものとします。
3. 決済会社管理証券について新株予約権等(当該口座内外国証券の割当てを受け、またはこれを引受ける権利を含みます。以下、本章において同じ)が付与される場合は、次の区分に応じ、当該各号に定めるところによって取扱います。
① 当該取引所がその決済会社管理証券の主たる市場であるものと決済会社が認める場合
お客様は当社の定める時限までに当社を通じて決済会社に払込代金を支払うものとし、引受けた株式等のうち、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
② 前号に該当しない場合であって、決済会社が当該新株予約権等を行使できないものと認めるとき
決済会社が当該新株予約権等を可能な範囲内で換金し、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
③ 前各号に該当しない場合であって、お客様が当社の定める時限までに当該新株予約権等の行使を希望することを当社に通知し、当社を通じて決済会社に払込代金を支払うとき
引受けた株式等のうち、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
④ 前各号に該当しない場合
決済会社が当該新株予約権等を可能な範囲内で換金し、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
4. 決済会社管理証券について、前 2 項の適用を受けない外国証券が配当される場合は、次の区分に応じ、当該各号に定めるところによって取扱います。
① 決済会社が配当される証券の受領を指定し、お客様が当社の定める時限までに源泉徴収税相当額を支払う場合
配当される証券のうち、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
② 前号に該当しない場合
決済会社が配当される証券を換金し、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。ただし、お客様が当社の定める時限までに源泉徴収税相当額を支払わないときは、原則として当該代金は受取れないものとします。
5. 決済会社管理証券の分割、無償交付または併合等(いずれも源泉徴収税が課されるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます)によって割当てられる証券については、整数単位のものは本口座に記帳し、整数未満のものは決済会社が換金して、代金を株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
6. 決済会社管理証券について前各項の定め以外の事由で金銭が支払われる場合は、決済会社が受取り、株式事務取扱機関を通じてお客様に支払います。
7. 決済会社管理証券について前各項の適用を受けない資産が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
8. お客様は、前各項によって受取る金銭(以下、「配当金等」といいます)の受取方法について、当社の定める方法で当社に指示するものとします。
9. 決済会社は配当金等をすべて円貨で支払い、円位未満の端数が生じたときは切捨てます。
10.前項の支払いにおける外貨と円貨の換算は、配当金支払取扱銀行(金銭配当以外の事由で支払われる金銭については、株式事務取扱機関と読替えます。以下、本項において同じです)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、当該証券の発行者所在地または管理地の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能または困難である場合は、決済会社が定めるレートによります。
11.1項から7項に定める金銭その他の資産の配分手続きにおいて、決済会社が当該証券の発行者所在地または管理地等の諸法令または慣行等により費用を徴収された場合、その費用はお客様の負担とし、配当金等から差引くなどの方法で徴収します。
12.配当に関する調書の作成および提出等は、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社が行います。
13.外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由で配当金等を円貨で支払えない場合、決済会社は配当金等の支払いについて、その事由が消滅するまで利息その他の対価をつけずに延期し、または外貨で行うことができるものとします。
14.お客様が前各項によって新株予約権等その他の権利を行使する上で支払うべき金銭について、当社の定める時限までに支払わないときは、当社は、その権利を行使して得た資産をお客様の計算で任意に売付け、当該債務に充当することができるものとします。
15.お客様が前各項によって証券等を受取るために支払うべき源泉徴収税相当額について、当社の定める時限までに支払わない場合、当社は、当該証券等をお客様の計算で任意に 売付け、当該債務に充当することができるものとします。
第 5 条(決済会社管理株式等の議決権の行使)
1. 外国株式、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、外国受益証券発行信託の受益証券等または外国株預託証券のうち、決済会社管理証券に該当するもの(以下、「決済会社管理株式等」といいます)に係る株主総会(外国投資信託および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者集会、外国投資証券等にあっては投資主総会および投資法人債権者集会、ならびに外国株預託証券にあっては原株式に係る株主総会と、それぞれ読替えます。以下同じです)における議決権は、お客様の指示により、決済会社
(外国株預託証券にあってはその証券の発行者と読替えます。以下同じです)が行使します。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに、株式事務取扱機関に対して所定の書類によって行うものとし、これが行われない場合は、議決権は行使されないものとします。
3. 1項にかかわらず、決済会社が当該決済会社管理株式等に係る議決権(外国株預託証券にあっては原株式に係る議決権と読替えます。以下同じです)を行使できない場合は、お客様が株式事務取扱機関に所定の書類を提出し、これを決済会社が当該発行者(外国株預託証券にあっては原株式の発行者)に送付する方法により、お客様が議決権を行使するものとします。
4. 決済会社が当該決済会社管理株式等に係る株主総会において議決権の不統一行使を行えない場合、またはお客様が当該株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合、決済会社は前各項の規定とは別の取扱いを定めることができるものとします。
第 6 条(決済会社管理株式等に係る株主総会の書類等の送付等)
1. 決済会社管理株式等の発行者から、当該決済会社管理株式等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権の付与等、当該決済会社管理株式等の所有者の権利または利益に関する諸通知が交付された場合は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所に送付します。
2. 前項の送付は、当該取引所が認めた場合、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法によって代えられるものとします。
第 7 条(上場廃止等の場合の措置)
1. 決済会社管理証券を上場する金融商品取引所がなくなった場合、原則として決済会社はその証券の管理を終了します。
2. 前項の場合に保管替え等の費用を要するときは、お客様はその都度当社に支払うものとします。
3. 決済会社管理証券について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合は、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社の定めに従ってその証券に係る券面の廃棄、口座簿上の残高の抹消等が行われ、本口座における残高も抹消されます。
第 8 条(直接管理証券に関する権利の処理)
1. 口座内外国証券のうち、決済会社管理証券以外のもの(以下、「直接管理証券」といいます)について金銭配当、利払および償還等によって金銭が支払われる場合は、当社が受取ってお客様へのお支払いを行います。
2. 直接管理証券について同種の証券による配当が行われる場合は、原則として、その配当によって交付されたものを可能な範囲内で換金して、代金についてお客様へのお支払いを行います。
3. 直接管理証券について複数の配当形態から一つを選択できる配当が行われる場合、当社は金銭配当を選択できる場合にあっては、一律に金銭配当を選択し、1項の取扱いを行うものとします。
4. 直接管理証券について新株予約権等が付与される場合は、原則としてその新株予約権等を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。
5. 直接管理証券の分割、無償交付もしくは併合または直接管理証券の発行会社の合併、会社分割、株式交換等によって割当てられる証券は、次の区分に応じ、当該各号の定めるところによって取扱います。
① その証券が当社の選定銘柄である場合(源泉徴収税が課されるものまたは証券の割当てに際し当社が 7 項の費用を徴収されるものを除きます)
割当てられる証券を、本口座に記帳します。ただし、整数未満のものは、その証券を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。
② その証券が当社の選定銘柄であって、源泉徴収税が課される場合または証券の割当てに際し当社が7項の費用を徴収される場合
割当てられる証券を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。ただし、直接管理証券の分割、無償交付もしくは併合または直接管理証券の発行会社の合併、会社分割、株式交換等による証券の割当の基準日と同一の日を基準日とした金銭配当が行われる場合であって、当該金銭配当の金額から、源泉徴収税の額および当社が徴収される 7 項の費用の額を合計した金額の全額を差し引くことが可能な場合、当該合計金額を当該金銭配当の金額より差し引くものとし、割当てられる証券を本口座に記帳します。ただし、整数未満のものは、その証券を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。
③ ①②以外の場合
割当てられる証券を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。
6. 直接管理証券について前各項の適用を受けない資産が付与される場合は、原則として、その資産を可能な範囲内で換金し、代金についてお客様へのお支払いを行います。
7. 1項から6項に定める金銭その他の資産の配分手続きにおいて、当社が当該証券の発行者所在地または管理地等の諸法令または慣行等により費用を徴収された場合、その費用はお客様の負担とし、配当金等から差し引く等の方法で徴収します。
8. 当社は、1項から6項に定める金銭その他の資産について日本国外で課される源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを、お客様に代わって行うことがあります。
9. 当社は、本条に基づきお客様に金銭を支払う場合は、すべて円貨で支払うものとし、円位未満の端数が生じたときは切捨てます。
10.当社は、直接管理証券に係る株主総会、債権者集会、受益権者集会、投資主総会、投資法人債権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示があればこれに従い、指示がない場合は、議決権の行使も異議の申立ても行いません。
第 9 条(直接管理証券に係る諸通知)
1. 直接管理証券については、次の事項をお知らせします。ただし、現地管理機関あるいは発行者から当社に当該事実に係る通知が到達したものに限ります。
① 増資、株式の分割または併合等、株式等の所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実
② 金銭配当、利払および償還
③ 合併その他重要な株主総会議案
2. 前項によるほか、直接管理証券のうち、外国投資信託証券等については、当社またはその証券の発行者が決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、これらの内容について新聞公告が行われた場合は、お客様から指示されたときを除き、当社は送付を行いません。
第 10 条(発行者からの交付物等)
1. 直接管理証券の発行者から交付された通知書および資料等は、到達した日から 3 年間
(海外 CD および海外 CP については 1 年間)、当社で保管して閲覧に供します。ただし、お客様から指示された場合は、お客様あてに送付します。
2. 前項ただし書による送付に要した実費は、外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
第 11 条(第三者への情報提供に関する同意)
お客様は、次に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、お客様の情報(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量、取引履歴その他当該場合に応じて必要なものに限ります)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券に係る配当、利払その他の資産の交付に対し、日本国以外の国等で課される源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、その証券を管理する機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
② 外国預託証券によってその権利を表示される証券(以下、「原証券」といいます)に係る配当、利払その他の資産の交付に対し、日本国以外の国等で課される源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、その原証券を管理する機関、その外国預託証券の発行者もしくはこれを管理する機関、またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
③ 外国証券または原証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内外の法令または金融商品取引所等の規則(以下、「法令等」といいます)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行
う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券もしくは当該原証券の発行者またはこれらの証券を管理する機関
④ 外国証券の売買を執行する日本国以外の国等または管理地の金融商品市場の監督当局
(その監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下同じです)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件またはその金融商品市場における取引の公正性の確保等を目的とした、当該国等の法令等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券を管理する機関または当該売買に係る外国証券業者
第 5 章 投信積立約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款は、LINE 証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に提供する投信積立について、当社とお客様との間の権利義務を定めるものです。
2. 「投信積立」とは、当社がこの約款に従い、毎月 1 回当社が指定する日(以下「買付日」といいます。)に、お客様の指定に従い投資信託の買付を行うサービスをいいます。
第 2 条(投信積立の対象銘柄及び買付)
投信積立の対象となる銘柄は、当社が選定する銘柄(以下、「投信積立適格銘柄」といいます。)とします。
第 3 条(投信積立の申込み)
1. お客様は、投信積立を申し込むにあたり、あらかじめ当社に総合証券口座を開設し、基本約款に定める累積投資契約を当社との間で締結している必要があります。
2. お客様は、当社に信用取引口座を開設している場合またはその申し込みをされている場合、投信積立の申し込みができないものとします。
3. お客様は、投信積立の内容を十分に理解いただいた上で、当社の定める方法により申し込むものとします。当社所定の要件を満たした申し込みに対して当社が承諾した場合に限り、当社とお客様との間に投信積立に関する契約(以下「投信積立契約」といいます。)が成立し、お客様は投信積立を利用できるものとします。
4. 当社は、投信積立において、取引残高報告書、契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)等を、電子または郵送による方法でお客様に交付するものとします。
第 4 条(指定投信積立銘柄および定期払込金の指定ならびに LINE MONEY アカウントの開設)
1. 当社と投信積立契約を締結したお客様は、初回の買付日の前月 20 日の当社所定の時刻までに、以下の事項を指定するものとします。
① 買い付ける投資信託の銘柄(以下、「指定投信積立銘柄」といいます。)
② 指定投信積立銘柄ごとの、毎月の買付金額(以下「定期払込金」といいます。)。なお、定期払込金の金額は、当社が定める金額以上でかつ当社が定める範囲内で指定するものとします。
2. お客様は、事前に当社が交付する当該指定投信積立銘柄の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面等)をご確認いただき、その内容についてご理解いただいたうえで、前項の指定を行うものとします。
3. LINE MONEY アカウント(LINE Pay 株式会社が提供する電子マネーの一種である LINE Money を保有するアカウントをいいます。以下同じです。)をお持ちでないお客様は、あらかじめ LINE MONEY アカウントを開設されたうえで、第 1 項の指定を行うものとします。
第 5 条(指定投信積立銘柄および定期払込金の変更)
前条第 1 項各号で指定した内容は、買付日の前月 20 日の当社所定の時刻までに、当社所定の方法で通知することにより、変更できるものとします。
第 6 条(定期払込金の引き落とし)
1. 当社は、買付日の 3 営業日前の日に、定期払込金の額(なお、複数の指定投信積立銘柄の買付を行う場合は、それらにかかる定期払込金の合計額とします。)を、お客様の LINE MONEY アカウントから引き落とすものとします。
2. 当社が引き落としを行おうとした時点でお客様の LINE MONEY アカウントに前項の引落額に見合う残高がない場合、または LINE Pay 株式会社から引き落としが拒絶された場合は、引き落としは行われないものとします。
第 7 条(取引及び残高の通知)
1. 当社は、投信積立にかかる取引明細及び残高明細の通知を、取引残高報告書等により行います。
2. 前項に定める取引残高報告書等については、書面による交付に代えて、金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法によっても提供できるものとします。
第 8 条(投信積立適格銘柄からの除外)
1. 投信積立適格銘柄に次のいずれかの事情が生じた場合は、当社はその銘柄を投信積立適格銘柄から除外することができます。
① 償還されることとなり、または償還された場合
② 当該投信積立適格銘柄の買付を行う投資積立契約の数が、当社の定める数以下となった場合
③ 前各号に揚げる場合のほか、投信積立適格銘柄から除外する必要があると当社が合理的に判断した場合
2. 当社は、お客様の指定投信積立銘柄が投信積立適格銘柄から除外された場合は、遅滞なくお客様に通知します。
第 9 条(買付の停止)
1. 当社は、第 6 条に定める LINE MONEY アカウントからの引き落としができなかった場合、お客様のすべての指定投信積立銘柄の買付を行わないものとします。
2. 当社は、お客様から届出事項もしくはその変更についてお届け出がない場合には、以後の買付を停止するなど、当社の判断でお客様のお取引の全部または一部を制限させていただく場合があるものとします。
3. 指定投信積立銘柄の委託者が買付の注文の受付を中止、または取り消した場合は、当社は原則として委託者が買付注文の受付を再開した日以降、速やかに委託者に買付注文の発注を行うものとします。ただし、買付注文の受付が一定期間以上中止になる場合など、当社が注文の発注が適当ではないと判断した場合には、買付注文を失効させていただく場合があります。この場合、遅滞なく通知を行います。
第 10 条(解約事由)
基本約款第 16 条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当した場合、投信積立契約は解約されるものとします。
1. お客様が当社所定の手続きにより、解約を申し出た場合
2. お客様が当社の証券取引口座を解約された場合
3. 当社が合理的な事由に基づき投信積立の解約を必要と認め、解約を申し出た場合
4. 当社が投信積立を営むことができなくなった場合
5. 第 6 条に基づく定期払込金の引き落としに当社の定める回数連続して失敗した場合
6. 指定投信積立銘柄が、投信積立適格銘柄から除外された場合
7. 指定投信積立銘柄の委託者が投信積立による買付を停止し再開見込みもない場合
第 11 条(その他)
1. 当社は、投信積立契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる事由によっても利息その他の対価をお支払いいたしません。
2. お客様が信用取引口座を開設する場合、申込に先立ち投信積立契約を解約いただく必要があります。
3. 指定投信積立銘柄の果実の再投資および返還については、当該指定投資信託の目論見書および投資信託の累積投資に係る約款に従うものとします。
4. この約款に別段の定めがない時には、当社のほかの約款・規定の定めによるものとします。
2021 年 11 月
K01_001(2021.11)
【外国証券取引の留意点について】
外国証券取引を行う際には、次の点にご留意ください。
⮚ 外国証券取引口座約款について
外国証券の受渡、決済、保管などは、外国証券取引口座約款の定めによって行われますので、約款の記載内容をよくお読みください。
⮚ 企業内容等の開示について
外国証券については、外国投資証券等、外国投資信託受益証券等および我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われておりませんので、ご留意ください。
なお、発行会社から送られてきた通知書および各国の基準に基づいた年次報告書などの資料は、3 年間(海外 CD および海外 CP については 1 年間)保管しておりますので、閲覧を希望される場合は、当社にご連絡ください。
⮚ 投資のご判断について
外国証券を含め、有価証券に投資される場合は、銘柄、値段、投資金額、投資時期などは、ご自身でお決めください。
⮚ お客様へのご通知について
外国証券取引口座約款 9 条に定めるお客様への通知事項であっても、現地管理機関あるいは発行者からの通知を受けていない場合等、当社の責に帰すことができない事情によりお客様へのご通知が遅延し、あるいは不到達の場合は、当社は責任を負いかねます。
2019 年 7 月
K01_107(2019.7)
特定口座に係る上場株式等保管委託、上場株式等信用取引等および上場株式配当等受領委任に関する約款(特定口座約款)
第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款は、お客様(個人のお客様に限ります)が LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます)において設定する特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 に規定する特定口座をいいます)に関する事項を定めるものです。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「LINE 証券取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令(以下、単に「法令」といいます)によります。
第 2 条(定義)
1. この約款において、「株式等」とは、次に掲げるものの総称をいいます。
① 株式
② 特別の法律によって設立された法人への出資
③ 協同組織金融機関等への優先出資
④ 投資信託の受益権
⑤ 特定受益証券発行信託の受益権
⑥ 社債的受益権
⑦ 公社債
2. この約款において、「上場株式等」とは、株式等のうち租税特別措置法第 37 条の 11
第 2 項に規定する上場株式等をいいます。
3. この約款において「配当等」とは、上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます)のうち、法令の定めにより当社で税金の源泉徴収をするべきものをいいます。
4. この約款において、「税制適格ストック・オプション」とは、租税特別措置法第 29 条の 2 の適用を受けて取得した権利をいいます。
第 3 条(特定口座開設届出書等の提出)
1. 特定口座の設定を申込む場合は、特定口座開設届出書を提出していただきます。
2. 特定口座の設定を申込む場合には、同時に特定管理口座約款 1 条に定める特定管理口座の設定も申込むものとします。
第 4 条(源泉徴収および配当等の受入れ)
1. お客様は、譲渡所得の計算を行い源泉徴収の処理を行わない特定口座と、譲渡所得の計算と源泉徴収による処理と配当等の受入れのすべてを行う特定口座(以下、「源徴口座」といいます)のいずれかをお選びいただけます。
2. 源徴口座を選択する場合は、あらかじめ、特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただきます。
3. 前項の届出書を受付けた場合、源泉徴収による処理の選択および配当等の受入れを取りやめる旨のご連絡がない限り、お客様の特定口座は源徴口座として取扱います。
4. 前項の規定にかかわらず、既にその年に源徴口座に配当等を受入れているとき、または源徴口座で上場株式等の譲渡を行っているときは、その年に源泉徴収を希望しない
旨および配当等の受入れをやめる旨の申出を行うことはできません。
第 5 条(区分管理)
1. 特定口座に係る上場株式等は、特定勘定(当該上場株式等につき、他の取引に係る記録と区分して記録するための勘定をいいます)で管理します。
2. 上場株式等の信用取引および発行日取引(以下、併せて「信用取引等」といいます)は、特定信用取引等勘定(当該取引につき、他の取引に係る記録と区分して記録するための勘定をいいます)で管理します。
3. 源徴口座に受入れる配当等は、特定上場株式配当等勘定(配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して記録するための勘定をいいます)で管理します。
第 6 条(所得金額の計算)
当社は、特定勘定で管理される上場株式等(以下、「特定口座内証券」といいます)の譲渡、特定信用取引等勘定で管理される信用取引等に係る差金決済および源徴口座に受入れた配当等に係る所得金額を、法令に則って計算します。
第 7 条(特定勘定に受入れる上場株式等の範囲等)
1. 特定勘定は、上場株式等(税制適格ストック・オプションに係るものを除きます)のうち、次に掲げるもののみを受入れます。
① 当社への買付の委託または当社からの買付(当社が取扱う募集に応じる場合を含みます)によって取得した後、直ちに特定口座に組入れるもの
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座で管理されているものを、当社の定める方法で当社の特定口座に移管するもの(同一銘柄のうち、一部を移管する場合は除きます)
③ 特定信用取引等勘定で管理される信用取引等により買付けた後、当該買付に係る借入金を返済し、直ちに特定勘定に組入れるもの
④ 贈与、遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます)または相続(限定承認に係るものを除きます)によって取得したもので、当該贈与もしくは遺贈をした者、または当該相続に係る被相続人が当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座から、当社の定める方法で移管するもの(移管する銘柄と同一の銘柄が移管元の口座に残る場合は除きます)
⑤ 特定口座内証券につき、株式の分割もしくは併合、発行法人の合併もしくは分割、株式交換、株式移転またはその証券に付された新株予約権の行使が生じたために取得したもので、振替口座簿に記帳をする方法で受入れるもの、その他法令が受入れを認めるもの
2. 特定信用取引等勘定では、特定口座開設届出書の提出後に開始する信用取引等のみを管理します。
3. 1 項および 2 項にかかわらず、当社が定めるところにより、特定勘定および特定信用取引等勘定に受入れないものがあります。
第 8 条(特定上場株式配当等勘定に受入れる配当等の範囲)
1. 特定上場株式配当等勘定では、当社が支払いの取扱いをする配当等(源徴口座に係る振替口座簿に記載または記録された上場株式等に係るものに限ります)のうち、当社
が当該配当等をその支払いをする者から受け取った後、直ちにお客様に交付するもののみを管理します。
2. 前項にかかわらず、当社が支払いの取扱いをする配当等のうち、当社が定めるところにより、当該源徴口座に受入れないものがあります。
第 9 条(譲渡の方法)
特定口座内証券の譲渡は、当社への売委託もしくは売付、または当社を通じて単元未満株式を発行会社に買取請求する方法、その他法令の定める方法によって行うものとします。
第 10 条(源泉徴収および還付)
1. 源徴口座では、法令に則り、税金の源泉徴収を行います。
2. 外貨建てで行う譲渡所得に係る源泉徴収は、法令に則り、当社の定める方法により行います。
3. 源徴口座にて配当等と譲渡損失との損益通算を行った結果、お客様に還付すべき金銭が発生した場合は、当社が定める日にお客様の口座に入金します。
4. 年の途中で源徴口座を廃止する場合、前項の還付すべき金銭は当社の定める日までにお返しいたします。
第 11 条(特定口座内証券の払出しに関する通知)
特定口座内証券を払出した場合は、その証券について、法令に則り、取得費等の額、取得日およびその取得日に対応する数量等を、書面または情報通信技術を利用する方法で通知します。
第 12 条(特定口座内証券の移管)
7 条 1 項②に規定する移管、および当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客
様の特定口座への同様の方法による移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第
10 項および第 11 項の定めに則って行います。
第 13 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
7 条 1 項④に規定する移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項 3 号
または 4 号および同条第 15 項から第 17 項までの定めに則って行います。
第 14 条(年間取引報告書の送付等)
1. 当社は特定口座年間取引報告書を作成し、法令に則ってお客様に情報通信技術を利用する等の方法で交付します。
2. 当社は、特定口座年間取引報告書を、所轄の税務署長に提出します。
第 15 条(特定口座に係る事務)
特定口座に係る事項の細目は、この約款および法令の定めの範囲内で、当社が定めます。
第 16 条(解約事由)
次のいずれかに該当したときは、この約款による管理に係る契約は解約され、当該解約に伴い、お客様の特定口座は廃止されます。
① 特定口座廃止届出書が提出されたとき
② お客様が日本に居住しないこととなったとき、その他法令により特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされるとき
③ 特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続等の手続きが完了したとき
④ お客様が、「LINE 証券取引約款」1章 16 条(解約事由)1項⑧乃至⑪に定める事由に該当することを理由として、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様がこの約款の改定に同意されないとき
第 17 条(出国に伴う特定口座の取扱い)
1. 前条②に該当し特定口座が廃止される場合において、お客様が当社に対し、海外に出国する日までに特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出するときは、出国前の特定口座から払出された上場株式等を出国扱いの口座(以下「出国口座」といいます)で管理し、帰国後に再開設した特定口座に受入れることができます。
2. 前項にかかわらず、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出するまでの間に、出国口座への受入れまたは払出しが行われた銘柄については、帰国後に特定口座に受入れることができません。ただし、出国口座への受入れまたは払出しが、株式分割、併合、株式無償割当て、合併等の法令に基づく事由による場合は、この限りでありません。
第 18条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(約款の改定)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネットその他相当の方法により周知します。
2020 年 5 月
K01_108(2020.5)
特定管理口座約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款は、お客様(個人のお客様に限ります)が当社において設定する特定管理口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の2に規定する特定管理口座をいいます)に関する事項を定めるものです。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「LINE 証券取引約款」その他の当社が定める約款および法令によります。
3. この約款における用語の意義は、「特定口座に係る上場株式等保管委託、上場株式等信用取引等および上場株式配当等受領委任に関する約款」(特定口座約款)における意義と同様です。
第 2 条(特定管理口座の開設)
特定管理口座の設定を申込む場合は、あらかじめまたは同時に特定口座を設定した上で、特定管理口座開設届出書を提出していただきます。
第 3 条(特定管理口座における管理)
1. 特定口座で管理されている株式又は公社債が上場株式等に該当しなくなった場合は、別段の指示がない限り、その日に特定管理口座に移管し、以後、特定管理口座で管理します。
2. 特定管理口座で管理されている株式又は公社債(以下、「特定管理株式等」といいます)について、株式会社証券保管振替機構が取扱いを廃止した場合は、当社の定めるところにより、その特定管理株式等を払出します。
第 4 条(譲渡の方法)
1. 特定管理株式等の譲渡は、当社への売委託または当社への売付によって行うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、特定管理株式等の売委託または当社への売付に応ずる義務を負いません。
3. お客様が特定管理株式等を 1 項によらずに譲渡するときは、その特定管理株式等を特定管理口座から払出します。
第 5 条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理株式等の譲渡または払出しがあった場合は、その特定管理株式等について、法令が定める事項を、書面または情報通信技術を利用する方法で通知します。
第 6 条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理株式等の発行会社に係る破産手続開始等の事実が発生し、特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときは、当該事実を確認し次第、当該事実の発生、1 株当たりの損失の金額等を記した確認書類を、情報通信技術を利用する等の方法でお渡しします。
第 7 条(解約事由)
1. 次のいずれかに該当したときは、この約款による管理に係る契約は解約され、当該解
約に伴い、お客様の特定管理口座は廃止されます。
① 特定口座廃止届出書が提出されたとき
② お客様が日本に居住しないこととなったとき、その他法令により特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされるとき
③ 特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続等の手続きが完了したとき
④ お客様が、「LINE 証券取引約款」1章 16 条(解約事由)1項⑧乃至⑪に定める事由に該当することを理由として、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様がこの約款の改定に同意されないとき
2. 前項にかかわらず、前項の事由が生じた場合において特定管理株式が存在するときは、その株式の譲渡、払出しまたは価値喪失があるまで、解約を繰延べます。
第 8 条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 9 条(約款の改定)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネットその他相当の方法により周知します。
2020 年 5 月
K01_109(2020.5)
【特定口座上場株式等の取扱いについて】
当社は、税法上の規定に基づき、特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等並びに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、以下の事項についてご理解いただきますようお願いいたします。
記
① 特定口座にお預けいただいている上場株式等を特定口座から払出す場合には、次に掲げる払出し事由のうち、いずれによるかを確認させていただくことがあります。
⚫ 当社または第三者に対する担保として利用する場合
⚫ 当社または第三者に貸付ける場合
⚫ 相続・贈与する場合
⚫ 当該特定口座以外で譲渡する場合(他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る)
⚫ 信託する場合
⚫ その他やむを得ない事由がある場合
② 特定口座制度の趣旨を逸脱していると当社が認めた場合には、特定口座への上場株式等の組入れをお断りすることがあります。
以上
2019 年 7 月
K01_110(2019.7)
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
1. この約款は、 お客様(個人のお客様に限ります)がLINE 証券株式会社(以下、
「当社」といいます)に設定する非課税口座(租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座をいいます)に関する事項を定めるものです。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「LINE 証券取引約款」その他の当社が定める契約条項および、租税特別措置法その他の法令(以下、単に「法令」といいます)によります。
第2条(定義)
1. この約款において「上場株式等」とは、次に掲げるものの総称をいいます。
① 金融商品取引所に上場され、または外国の金融商品市場で売買されている株式等
② 公社債投資信託以外の公募投資信託
③ 公募投資口
2. この約款において「非課税累積投資に係る積立契約」とは、定期的に継続して、当社に買付けの委託をし、当社から取得し、または当社が行う募集により取得することを約する契約で、取得した当該上場株式等は直ちに累積投資勘定へ受入れられること や、あらかじめその買付けの委託または取得をする上場株式等の銘柄その他の当社で
定める事項が定められているもので、かつ、当該上場株式等の銘柄に応じて「LINE 証券取引約款」の規定等が適用されることを内容とするものをいいます。
第3条(非課税口座開設届出書等の提出)
非課税口座、累積投資勘定の設定を申込む場合は、あらかじめ、当社の定める方法により非課税口座開設届出書、非課税口座廃止通知書または勘定廃止通知書、およびその他法令で定める書類を提出していただきます。
第4条(区分管理)
1. 非課税口座に係る上場株式等は、以下の勘定で管理します。
累積投資勘定(非課税累積投資に係る積立契約により取得した当該上場株式等につ
き、他の取引に係る記録と区分して記録するための勘定で、法令上の要件を満たすもの)
2. 累積投資勘定は、勘定設定期間内の各年において設けられます。
3 . 勘定設定期間内の各年の1月1日において、累積投資勘定の勘定が設けられます。
4 . 前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日に累積投資勘定のいずれかの勘定が設けられるものとします。
① 非課税口座開設届出書が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、税務署から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日
② 非課税口座廃止通知書または勘定廃止通知書が提出された場合にあっては、税務署から当社にお客様の非課税口座の開設または累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする累積投資勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)
第5条(累積投資勘定に受入れる上場株式等の範囲等)
1. 累積投資勘定は、上場株式等のうち、次に掲げるもののみを受入れます。
① 非課税累積投資に係る積立契約に基づき、非課税口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に取得した後、直ちに非課税口座に受入れるもの
② ①以外の上場株式等で、法令により受入れが認められるもの
2. 累積投資勘定に受入れる前項①の上場株式等の取得対価の額の合計額は、40万円を超えないものとします。
3. 第1項にかかわらず、当社が定めるところにより、累積投資勘定に受入れない上場株式等があります。
第6条(累積投資勘定に受入れる配当等の範囲等)
1. 累積投資勘定では、当社が支払の取扱いをする非課税口座内の上場株式等に係る配当等のみを管理します。
2. 前項にかかわらず、当社が支払の取扱いをする配当等のうち、当社が定めるところにより、累積投資勘定に受入れないものがあります。
第7条(譲渡の方法)
非課税口座内の上場株式等の譲渡は、当社への売委託もしくは売付、その他法令に定める方法によって行うものとします。
第8条(手数料)
1. 非課税累積投資に係る積立契約に基づく上場株式等(第2条第1項②の公募投資信託に限ります)の買付および換金については、手数料はいただきません。
2. 非課税累積投資に係る積立契約に基づく上場株式等の買付に係る当該上場株式等の管理については、手数料はいただきません。
第9条(非課税口座内の上場株式等の払出しに関する通知)
非課税口座内の上場株式等を払出した場合は、その上場株式等について、法令に則り、払出し時の金額および数、その払出し事由およびその事由が生じた日等を、書面また は情報通信技術を利用する方法で通知します。
第10条(累積投資勘定の終了)
1. 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、当該累積投資勘定を設けた日の属する年の1月1日から20年を経過する日に終了します。
2. 前項により累積投資勘定が終了した場合、当該累積投資勘定で管理されていた上場株式等は、非課税口座以外の口座に移管します。
第11条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1. 当社は、お客様から提出を受けた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の 提出後に氏名または住所の変更に係る非課税口座異動届出書の提出があった場合には、当該非課税口座異動届出書をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および 住所について、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日か ら10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)
から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に法令に定める方法で確認いたします。
2. 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
第12条(非課税口座に係る事項の細目)
非課税口座に係る事項の細目は、この約款および法令の定めの範囲内で、当社が定めます。
第13条(解約事由)
1. 次のいずれかに該当したときは、この約款による管理に係る契約は解約され、当該解約に伴い、お客様の非課税口座は廃止されます。
① 非課税口座廃止届出書が提出されたとき
② 出国届出書が提出されたとき、その他法令により非課税口座廃止届出書が提出されたものとみなされるとき
③ 非課税口座開設者死亡届出書が提出されたとき
④ お客様が「LINE 証券取引約款」第1章第4節第15条(解約事由)に定める事由に該当することを理由として、当社が解約を申し出たとき
2. 前項①から④のいずれかに該当したとき、または、法令等により、非課税累積投資に係る積立契約に基づき買付けた上場株式等(第2条第1項②の公募投資信託に限ります)を累積投資勘定に受入れることができなくなったとき、非課税累積投資に係る積立契約は解約されます。
第14条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(約款の改定)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合、民法第548条の 4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット公表又はその他相当の方法により周知します。
2022年2月
K01_120(2022.2)
【預金との誤認防止について】
株式、投資信託等の有価証券は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。また、元本の保証はありません。
2019 年 7 月
K01_111(2019.7)
【内部者登録について】
お客様が、いずれかの上場会社について下の表に掲げる対象者(以下、内部者といいます)に該当する場合、日本証券業協会の規則に基づき、その旨の登録(以下、内部者登録といいます)をさせていただきます。
内部者登録は、インサイダー取引等の未然防止のために求められている為、内部者に該当する場合には、必ず内部者登録の登録をお願いいたします。
下の表で内部者に該当するかどうかを確認していただき、該当する場合には、内部者登録をお願いいたします。また、対象となる上場会社を全て登録していただきますよう、お願いいたします。また、内部者登録を行う際は、併せて顧客カードの勤務先を必ず入力していただきますよう、お願いいたします。
お客様の勤務先や役職等の変更により、内部者に該当することになった場合、内部者に該当する理由に変更が生じた場合、あるいは内部者から外れることになった場合には、お手数ですが、LINE 証券サイト内より内容の更新を速やかにお願いします。
対象者 | |
1 | 役員 上場会社※1 の取締役、監査役、会計参与、執行役のいずれかである(社外取締役、社外監査役を含みます) 上場投資法人(J-REIT・インフラファンド)の執行役員又は監督役員である |
2 | 主要株主 いずれかの上場会社について、総株主の議決権の 10%以上を保有している |
3 | 大株主 いずれかの上場会社について、直近の有価証券報告書(半期・四半期報告書を含み ます)に、大株主として記載されている |
4 | 重要事実関係部署職員 上場会社※1 において、経理部、財務部、経営企画室、社長室など、その上場会社の決算、資本政策、合併・買収等に関わる部署に所属している |
5 | 親会社※2 の役員・執行役員・重要事実関係部署職員 上場会社の親会社※2 において、役員、執行役員その他役員に準ずる役職、又は重要事実関係部署職員のいずれかに該当している |
子会社の役員・執行役員・重要事実関係部署職員 上場会社の中核子会社※3 において、役員、執行役員その他役員に準ずる役職、又は重要事実関係部署職員のいずれかに該当している | |
6 | その他、以下に該当する場合 |
役員の配偶者・同居者 上記 1 に掲げる方の配偶者又は同居者である | |
執行役員その他役員に準ずる役職 上場会社※1 において、役員に準ずる役職にある、又は役員待遇にある(執行役員、執行理事、経営役、支配人、理事等、役職名は問いません) | |
退任役員 |
直近 1 年以内で上記のいずれかに該当していた |
※1上場投資法人(J-REIT・インフラファンド)の資産運用会社を含む。
※2上場投資法人(J-REIT・インフラファンド)の資産運用会社の主な特定関係法人を含む。(特定関係法人については、日本証券業協会「上場投資法人等の資産運用会社及びその特定関係法人について」を参照。)
※3中核子会社・・・上場会社が純粋持株会社である場合の、グループの中核となる子会社
2020 年 5 月
K01_112(2020.5)
【反社会的勢力でないことの確約に関する同意について】
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の定めにより、お客様が、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設されようとする際には、「反社会的勢力でないことの確約」をご確認いただき、お客様から反社会的勢力でない旨の確約をいただいております。
反社会的勢力でないことの確約
私(本口座の名義人)は、次の 1.乃至 3.の事項についてそれぞれ確約いたします。
1. 貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
① 暴力団員
② 暴力団準構成員
③ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
④ その他前各号に準ずる者
2. 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと。
3. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為は行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
なお、私が 1.の各号のいずれかに該当し、2.に反する行為をし、もしくは 3.の各号のいずれかに該当する行為をし、または本確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、または通知により本口座が解約されても、異議を申し立てません。また、これにより損害が生じた場合であっても、一切を私の責任といたします。
2020 年 3 月
K01_113(2020.3)
【電子交付等の対象となる書面について】
LINE 証券取引約款 第 1 章第 27 条第 2 項に定める電子交付等の対象となる書面は、次のとおりとします。
1. 取引残高報告書
2. 取引報告書
3. 年間取引報告書
4. 支払通知書
5. 払出通知書
6. 価値喪失株式に係る証明書
7. 運用報告書
8. 投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内
9. 目論見書及び目論見書補完書面
10.契約締結前交付書面(変更時に交付される書面を含みます)
11.取引に係る注意喚起文書
12.最良執行方針を記載した書面
13.LINE 証券取引約款
14.新株予約権の取引に関する確認書
15.通貨選択型投資信託の取引に関する確認書
16.店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の取引に関する確認書
17.貸株サービスに関する基本契約書兼合意書
18.貸株サービスのリスク・留意点
19.非公開情報の提供にかかる同意書
以上
2019 年 7 月
K01_114(2019.7)
自動チャットサービス利用規約
本規約は LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するコミュニケーション機能(以下、「チャット」といいます)の利用における一切の関係に適用されます。チャット利用者は、当社が本規約に定める事項についてあらかじめ承諾の上、利用するものとします。
1. サービス内容
本サービスは、当社所定のウェブページから文字により問い合わせいただくことにより、 AI 技術を利用したチャットボット、またはオペレーターが文字で回答するサービスです。ご利用いただくにあたっては、LINE のインストールが必要となります。
(ご留意事項)
⚫ 本サービスはお客様からの問い合わせに対する回答、及び情報提供を目的としており、投資商品を勧誘、推奨するものではありません。
⚫ 回答内容は回答時点のものであり、それ以降も恒常的に同様であることを保証するものではありません。
⚫ LINE の設定は、お客様の責任において行っていただくものとします。
2. サービス利用料等
本サービスの利用にあたり利用料、手数料等は発生いたしません。ただし、本サービス利用に係る通信費等はお客様の負担となります。
3. サービスの範囲
本サービスは、当社におけるサービス・手続き等についての一般的な問い合わせに対しての回答となります。また、当社の定める方法によりお客様本人の利用と確認できた場合に限り、操作方法や各種登録状況等、お客様に帰属する情報に基づく内容を案内いたします。なお、以下に関する問い合わせは対象外となります。
(1) 投資相談
(2) 株価等の時価照会
(3) 為替レート照会
(4) 注文の受注及び注文内容の照会、出金等、各種取引に係る事項
4. サービスの受付時間
⚫ AI チャットボット 24 時間(土日祝日含む)
⚫ オペレーターによる対応 9 時~17 時(平日のみ)
5. 対応言語
本サービスは日本語のみの対応となります。
6. 回答の中断
当社は、次の各号に該当する場合、お客様の同意なく、本サービスによる回答を中断することができるものとします。
(1) お客様の入力した文字が、文字化け等により判読できない場合
(2) 当社の回答後、お客様からの返答が一定時間以上ない場合
(3) 1 回あたりの問い合わせに対する対応時間が 30 分を超過した場合
(4) 短期間に大量の問い合わせを送りつける等、当社システムに過大な負荷がかかる場合
(5) 当社または当社従業員等に対する誹謗中傷等、本サービスの利用目的に合致しないと当社が判断した場合
(6) お客様からの問い合わせ等に対して、通常必要とされる回答を行ったと当社が判断した場合
(7) お客様から、同一の内容の問い合わせ等の入力が複数あった場合
(8) 電話、メールなど、本サービス以外の方法により対応することが適切であると当社が判断した場合
(9) 本サービスによる対応を継続するにふさわしくないと当社が判断した場合
7. 混雑時の利用停止
混雑している場合は、利用時間帯であっても利用できない場合があります。その際は時間を空けてご利用ください。
8. 本人確認
お客様からの問い合わせ等に対して、取引残高や各種登録状況等、お客様に帰属する情報に基づく回答が必要と当社が判断した場合、お客様ご本人であることの確認をさせていただく場合があります。
9. 情報等の取扱い
(1) 本サービスにおいてお客様のマイナンバーの入力を求めることは一切ありません。本サービスを利用の際は、マイナンバーならびに問い合わせ等の範囲外の内容は入力しないでください。
(2) 本サービスにおけるお客様の問い合わせ内容は、お客様の利便性向上やサービス品質向上のため、当社で利用することがあります。
※アンケートについて
サービス向上を目的としたアンケートへのご協力をお願いする場合があります。
10.免責事項
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(4) 当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害、裁判所等公的機関の措置、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、本サービスの提供が遅延または不能となった場合、そのために生じた障害について当社は責任を負いません。
(5) インターネットその他の通信回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様の個人情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
11.サービスの変更等
(1) 本規約は、法令の変更、監督官庁の指示その他の必要が生じた場合、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知します。
(2)前項のほか、当社は、いつでも本サービスの内容を変更、またはその提供を終了することができるものとします。
以上
2021 年 11 月
K01_115(2021.11)