OTS がアジアに属する国、太平洋諸国、中国および日本(APJ)において OEM が OEM プロジェクトのために本製品および本サービスを調達することを規律し ており、一般条件で指定されているサプライヤーの事業体のいずれかに関わるものである場合に本附属書が適用され、本附属書に定める規定に従って、OTS の一般条件を変更または補完するものとします。