Contract
補 償 調 査 業 務 委 託 契 約 書
1.委託事務(事業名) 2.施行(納入)場所 | |||||
3.委託期間 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで |
4. 委託金額 |
¥ |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5.契約保証金
この委託について、委託者と受託者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添業務委託契約約款(以下「約款」という。)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。契約の履行について、疑義が生じた場合は、この契約書、約款及び関係法令に基づいて、双方協議の上解決するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住所
委 託 者
氏名 印
住所
受 託 者
氏名 印
業 務 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同 じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託金額を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の期間中及び期間終了後において、この契約に関して知り得た本件業務に関する情報(委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含む。以下同じ。)を、自己又は第三者の利益のために使用してはならず、また第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1)受託者が委託者より開示を受けた際、既に受託者が所有していたもの。
(2)受託者が委託者より開示を受けた際、公知であったもの。
(3)受託者が委託者より開示を受けた後に、受託者の責によらず公知になったもの。
(4)受託者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手したもの。
(5)受託者が委託者から第三者に対する開示の承諾を事前に文書により得たもの。
6 受託者は、業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事 項」を遵守しなければならない。受託者は、本件業務に関する情報の取扱いについては、前項に定めるもののほか、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
13 受託者が設計共同体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行 為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づ くすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委 託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号から第6号の保証を付した場合は、直ちに保証、保証証券若しくは保険証券
(以下この条において「保証等」という。)を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
(4)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(5)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保証等の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証等を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託金額の100分の10以上としなければならない。ただし、受託者がこの契約に係る入札において、市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第98条の2に規定する調査基準価格に満たない価格で申込みをした場合は、委託金額の100分の30以上としなければならない。
4 受託者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第49条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受託者が第1項第2号から第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の100分の10(第2項ただ
し書の場合は、100分の30)に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 受託者は、第30条第2項の完了検査に合格したとき又は第40条、第44条若しくは第45条の規定により契約が解除されたときは、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号から第6号の保証等の返還を委託者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作物の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48 号)に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定する データベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託 者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の現場代理人若しくは主任技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受託者又は受託者の現場代理人との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、委託者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(現場代理人等)
第10条 受託者は、現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場代理人等を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。
4 受託者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(現場代理人等に対する措置請求)
第13条 委託者は、現場代理人若しくは主任技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、速やかに、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責に帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第28条において「天災等」という。)であって、受託者の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第20条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託金額を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)
第20条の2 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第21条 受託者は、その責に帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。委託者は、その委託期間の延長が委託者の責に帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第22条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第23条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものと する。ただし、委託者が委託期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、委託者が委 託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた 日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(委託金額の変更方法等)
第24条 委託金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、委託者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額に
ついては、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用 のうち、受託者が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他 委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責に帰すべき事由があること を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責にも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に
請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託金額の10
0分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 委託者は、第8条、第16条から第22条まで、第25条、第26条、前条、第32条又は第38条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して10日以内に受託者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準
用する。
(委託金額の支払)
第31条 受託者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に委託金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 委託者は、第30条第3項若しくは第4項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社
(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の委託期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。ただし、受託者が第4条第3項ただし書に該当する場合は、委託金額の10分の2を超える前払金の請求をすることができない。
2 受託者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受託者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3
(第1項ただし書に該当する場合は10分の2)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
5 受託者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の5を超えるときは、受託者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
7 委託者は、受託者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受託者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「委託金額」とあるのは
「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第
30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第31条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託金額」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において読み替えて準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る委託金額
指定部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る委託金額
引渡部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)
(第三者による代理受領)
第37条 受託者は、委託者の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と
することができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支 払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し て第31条(第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第31条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第39条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第42条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第41条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に完了しないとき又は委託間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 現場代理人又は主任技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者(受託者が協同組合又は共同企業体(以下「協同組合等」とい
う。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合に合っては、その役員又はその使用人)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3)第5条第1項の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。
(4)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(5)受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託金債権を譲渡したとき。
(10)第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受託者(受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又はイからニのいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は、この契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、受託者が第1項第9号又は第11号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
3 受託者は、前項の規定により、委託者が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第44条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない
(受託者の催告によらない解除権)
第45条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第47条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下この条及び次条において「既履行部分委託金額」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第41条、第42条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により 既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託 者は、当該前払金(第36条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分 引渡しおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分 委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第41条、第42条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支 払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に10
0円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を、第40条、第44条又は第
45条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第36条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第
2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7 条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理する これらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下 次項において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第41条又は第42条第1項又は次条第3項によるときは受託者が負担し、第
40条、第44条又は第45条によるときは委託者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場
の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第4
1条、第42条第1項又は次条第3項によるときは委託者が定め、第40条、第44条又は第45条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第49条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第41条又は第42条第1項の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託金額の100分の10(受託者が第4条第3項ただし書に該当する場合は、100分の30)に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条第1項の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 第2項の場合(第42条第1項第1号、第2号、第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 委託者は、実際に生じた損害が第2項の違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第50条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第51条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項におい て「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合に おいて、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状によ り生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知し なかったときは、この限りでない。
(相殺)
第52条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有するこの契約に係る金銭債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第53条 受託者は、この契約に関して第42条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、委託者の指定する期間内に、委託金額の100分の
20に相当する賠償金に委託金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第42条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和5
7年6月18日公正取引委員会公示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合にその他委託者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 前3項の場合において、受託者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金を連帯 して委託者に支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、委託者は、受託者の代 表者又は構成員であった者に請求することができ、受託者は、連帯して賠償をしなければならない。
(紛争の解決)
第54条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、現場代理人又は主任技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第2項の調停の申立て又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第56条 受託者は、業務の実施にあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なくてはならない。
(2)受託者は、受託者の下請業者が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受託者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導しなくてはならない。また、下請業者から報告を受けた場合は、速やかに委託者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なくてはならない。
2 委託者は、受託者が前項各号の規定に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資
格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行うことができるものとする。受託者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(補則)
第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し 対応策を講じなければならない。この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に 納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償 の責めを負う。