Contract
BB ソフトサービス株式会社
本約款は御社が BB ソフトサービス株式会社(以下「当社」という)の提供販売する本件サービス商品(第 1 条に定義する)を購入し利用するために、御社と当社との間における本件サービス商品の継続的な売買取引について定めたものです。御社はこの約款に同意することにより、本件サービス商品を日本国内でのみ自己使用するために、当社より本件サービス商品を購入することができます。御社が本約款に同意する場合、当社所定の方法で申込をする必要があります。御社がかかる申込をし、当社がこれを受領した場合、本約款に基づく契約が成立したものとします。
第 1 条 (定義)
(1)「本件サービス」とは、当社又はベンダーがインターネット等を介して御社へ利用期限単位ごとに提供される一定の機能・便益を提供するための一連の提供サービスをいう。機能・便益を実現するためのソフトウェア又はアプリ等がある場合、これを含む。
(2)「本件サービス商品」とは、当社又はベンダーが提供販売する本件サービスを利用するための権利を化体した商品をいう。
(3)「ベンダー」とは、本件サービスを開発し、本件サービスの利用について、その権利を第三者に許諾する地位を有する者をいう。
(4)「利用期限単位」とは、本件サービスの提供にあたり、予め本件サービスごとに決められた提供期間の単位(月単位、又は年単位を含むがこれに限定されない)をいう。
(5)「プラットフォーム」とは、本件サービス商品の提供販売を行うための当社および当社の親会社またはベンダーが運用する提供販売情報の管理システムをいう
(6)「専門家費用」とは、弁護士、弁理士、その他専門家に関わる費用をいう。
(7)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権および著作xxをいう。
第 2 条(取扱商品)
1. 当社は、当社所定の方法にて本約款に基づいて提供販売する本件サービス商品を構成する本件サービスおよび本件サービスのベンダー、利用期限単位、提供単価、サポート情報、その他契約条件等を開示する。
2. 御社は、本件サービスの利用にあたって、本件サービスごとに定められた利用許諾契約に同意する必要があることを理解し、これに同意する。
第 3 条(提供販売)
1. 御社による本件サービス商品の購入申込は、本件サービス名、及び数量、必要な情報等を記載した当社所定の書類等の当社への提出、又はプラットフォーム上での手続等、当社指定の手続により行われるものとする。当社がかかる申込に対する承諾を発したときに本件サービス商品に関する個別契約が成立するものとする。但し、第 7 条に定める支払いがなされない場合、御社への本件サービスの提供は取り消されることがあり、かかる取消により生じた一切の問題は御社の費用と責任においてこれを解決するものとする。
2. 本約款において本件サービス商品の提供、申込、又はそれに付随する各当事者間の取引に関して「販売」「提供販売」「仕入」「購入」などの用語を用いる場合、売買契約に準じて解釈されるものとするが、かかる用語の使用は当該本件サービス商品の知的財産権の譲渡、移転を意味するものではなく、関連する行為が行われた後も、当該本件サービス商品の知的財産権は当社又はベンダーに帰属する。御社は、いかなる場合においても、知的所有権その他の権利の帰属に基づく主張をしないものとする。
第 4 条(納品)
1. 前条の個別契約により購入された本件サービス商品は、本件サービスの利用開始が可能になった日をもって、納品が完了したものとし、御社による本件サービスの利用許諾契約の諾否、又は利用開始の有無を問わない。
2. 本件サービスの利用開始後、利用期限単位が経過する前の所定の期限までに御社から本件サービスの利用期限単位後の継続利用を希望しない旨の申請がなされない限り、御社と当社との間で利用期限単位満了の翌日(以下、「更新日」という)から引き続きの本件サービス利用のための本件サービス商品の個別契約が成立したものとみなし、更新日をもって本件サービス商品の納品が完了したものとする。以後、利用期限単位経過のつど同様とする。
3.御社は予め本件サービス商品ごとに決められた所定の条件及び手続きに基づいて、本件サービスの変更、追加、削除を行うことができる。
この場合、御社と当社との間でかかる本件サービス利用のための本件サービス商品に関する個別契約が成立したものとみなす。特段の定めのない限り納品は本条第 1 項に準ずる。従前の本件サービス商品と変更、追加、削除された後の本件サービス商品の提供単価の計算方法については本件サービス商品ごとに定め、予め当社所定の方法で開示するものとする。
第 5 条(サポート)
1. 御社は、本件サービスを御社に対して直接提供する当事者はベンダーであり、本件サービスについての御社への責任はベンダーが負い、当社は本件サービス商品の御社に対する提供販売、およびそれに付随する行為についてのみ責任を負うことに同意するものとする。なお、本件サービスのサポートは特段の定めのない限り、ベンダーが行うものとし、サポート情報については、当社所定の方法で開示するものとする。 2.本件サービスに関してトラブルが生じ、トラブルの原因がベンダーの運営するシステムや、本件サービスに起因する場合で、重大なバグ、その他の不具合が発見されたときは、当社はベンダーに対し速やかに不具合の修正、改良を求め、ベンダーの責任と費用においてこれを解決させるよう努めるものとする。なお御社は、かかる重大なバグ、その他の不具合の修正、改良、その他の措置が経済的に合理的な範囲で実施されること、及びかかる重大なバグ、その他の不具合の修正、改良、その他の措置が御社の目的または期待に適合することを保証するものではないことにつき同意する。
第 6 条(販売情報)
当社は、提供販売された本件サービス商品の販売情報(数量、御社情報等)についてはプラットフォーム、もしくは当社所定の書面等で開示するものとする。ただし、当社以外のプラットフォームにより開示された情報の一切の責任は、かかるプラットフォームの運用者にあるものとし、当社はその責を負いません。
第 7 条(支払い)
1. 本件サービス商品の購入のために御社が当社に支払う対価は、提供 販売が行なわれた本件サービス商品の数量と提供単価に基づき、本件 サービス商品ごとに定められた計算方法により算出されるものとする。
3. 御社は、本件サービス商品の購入のための対価を、当社の指定する方法により支払うものとする。
4. 消費税等相当額は、本条第 1 項の本件サービス商品の利用期間の対価総額毎に消費税法上現に有効な税率を乗ずることにより算出されるものとする。なお、消費税等の税率が変更になった場合に、変更以前の注文書、又は請求書等に消費税等を含めた価格のみが記載されている場合であっても、当社は変更後の消費税等の額について価格提示の際の税率により合理的に算出される本体価格に基づいて適正な消費税等の額の算出を行ない、過不足がある場合は、御社に対して、随時その差額について精算をすることができるものとする。
第 8 条(遅延損害金)
万一、御社が本約款から生ずる債務の支払を遅延した場合、御社は当社の請求に基づき、遅延した金額に対し遅延した日から完済に至るまで年 14.6%(年 365 日の日割り)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 9 条(提供販売の中止等)
当社は、次の各号の一に該当する場合には、本約款又は個別契約の有効期間中といえども、事前の告知及び何らの補償無しに本件サービス商品の全部又は一部の提供販売を制限又は中止することができるものとする。
(1) 当社又はベンダーの本件サービス商品の提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的、又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等の人為的災害により本件サービス商品の提供販売、
又は本件サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災により本件サービス商品の提供販売又は本件サービスの提供ができなくなった場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合等、当社の責に帰すべき事由によらない事情により、本件サービス商品の提供販売、又は本件サービスの提供が困難になった場合
(5)理由の如何を問わず、当社とベンダーとの間の契約が終了した場合。
(6)当社の責に帰すべき事由によらず本約款が終了する場合
(7)その他不測の事態により、当社が本件サービス商品の提供販売が困難であると判断した場合
第 10 条(保証の制限)
1. 当社は、本件サービスにバグ等の瑕疵その他の不具合が存在しないことを保証するものではない。当社は本サービスの継続性、正確性、及び本サービス商品が御社又は御社の特定の目的に適合することを保証するものではない。
2. 当社は本件サービスに含まれる知的財産権について、いかなる場合においてもその責任を負うものではない。
3. 御社および当社は、本件サービス又はベンダーのシステム等の瑕疵その他の不具合により御社に対する本件サービス商品の提供販売が 3ヵ月以上中断した場合は、本約款の全部又は一部を解約することができる。
第 11 条(秘密保持)
御社は、本約款に関連して知り得た当社の販売政策、御社の個人情報、その他の情報を漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、御社は秘密保持義務を負わないものとする。
(1) 情報の開示の時点で、すでに公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の後、御社の責に帰すべき事由xxxx、公知又は公用となった情報
(3) 情報の開示の以前から、御社が適法に所持していた情報
(4) 情報の開示の後、御社が、第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
第 12 条(個人情報)
御社の個人情報について、当社は、本件サービスの利用に関するサポートを行うことを目的として、ベンダーの業務従事者に提供することがある。また、当社はかかる情報を御社の特定がなされないよう十分な配慮を行ったうえで、本件サービスの利用に関する傾向や動向を匿名化した情報として分析し、商品・サービスの売れ筋情報や、クロスセリング・アップセリングを目的とした情報として集計・分析・公開することができる。
第 13 条(期限の利益の喪失等)
御社が次のいずれかに該当した場合、本約款に基づく御社の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本約款又は個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 代金の支払いを怠ったとき
(2) 前号の場合を除き、本約款に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 日間是正がなされないとき
(3) 他の債務により強制執行をうけ、もしくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき
(4) 解散、又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき
(5) 支払停止又は手形交換所の不渡り処分を受けたとき
(6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
第 14 条(損害賠償)
当社は自己の責に帰すべき事由により生じた損害については、通常損害に限り、これを賠償する責を負うものとする。ただし、いかなる場合も損害賠償の合計は損害賠償事由の生じた直前の12 カ月間おいて本約款に基づき当社が御社から現に受け取った代金の合計相当額を上限とする。
第 15 条(相殺禁止)
他に定める場合を除き、御社は、本約款に基づく債務を他の債務と相殺できないものとする。
第 16 条(譲渡禁止)
御社は、本約款又は個別契約に基づく権利義務の全部または一部を、当 社の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとする。
第 17 条(有効期間)
本約款の有効期間は契約締結日より 1 年間とし期間満了の 1 ヵ月前までに御社又は当社のいずれからも書面による本約款終了の申し入れのない場合は、本約款は同一条件をもって更に 1 年間効力を有するものとし、以後についても同様とする。
第 18 条(有効期間中の解約)
当社は、前条の有効期間中といえども、書面による 3 ヵ月前の予告をもって本約款を解約できるものとする。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. 御社は、本約款締結時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいう)又は本約款を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下総称して
「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2. 御社は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出するものとする。
3. 当社は、御社又は本約款を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本約款を解除することができるものする。
4. 当社は、御社が本約款に関連する契約(以下「関連契約」という)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、御社が速やかにこれに応じなかった場合は、直ちに本件契約を解除することができるものとする。
5. 前 2 項の規定により契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は御社に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。この場合、御社は当社に対し、その名目を問わず、解除に関し生じた損害について一切の請求をしないものとする。
第 20 条(契約終了後の措置)
別途の合意がある場合を除き、本約款が終了した場合の本件サービスの利用に関する措置は次のとおりとする。
(1)御社が既に本件サービス商品を利用している場合には、御社は引き続き本件サービスを利用できるものとする。但し、第 3 条第 1 項に
該当する場合、又は第 9 条に該当する場合、その他、本件サービスを本約款終了前と同様に引き続き提供できる合理的な条件が整っていない場合はこの限りではない。
(2) 本約款に基づき当社から御社へ提供した一切の資料を、御社は、当社の指示に従い直ちに当社へ返還するものとする。
第 21 条(残存義務)
本約款の終了後といえども、第 1 条(定義)、第 3 条(提供販売)第 1
項但し書き、第 8 条(遅延損害金)、第 9 条(提供販売の中止等)、第
10 条(保証の制限)、第 11 条(秘密保持)、第 12 条(個人情報)、
第 14 条(損害賠償)、第 20 条(契約終了後の措置)及び第 22 条(管轄裁判所)についてはなお効力を有するものとする。
第 22 条(管轄裁判所)
本約款に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 23 条(協議事項)
本約款に定めのない事項、または本約款に関し疑義が生じた場合は、御社及び当社双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとする。
以上