<J デビットカード間接加盟店規約>
<J デビットカード間接加盟店規約>
第1条(Jデビットカード間接加盟店)
1.本規約及び日本電子決済推進機構(以下「推進機構」といいます)所定の加盟店規約(以下「加盟店規約」といい、推進機構所定の加盟店規約とは、「Jデビット加盟店規約(J-Debit物販)」、及び「Jデビット加盟店規約(キャッシュアウト)」をいいます)を承認のうえ、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人又は個人をJデビットカード間接加盟店(本規約において、Jデビットカード間接加盟店とは、「Jデビット加盟店規約(J-Debit物販)」における間接加盟店(Jデビット加盟店規約(J-Debit物販)第1条第4項)をいい、「Jデビット加盟店規約(キャッシュアウト)」においては、CO間接加盟店(Jデビット加盟店規約(キャッシュアウト)第1条第4項をいいます)とします。
2.間接加盟店は、Jデビットカード取引契約を行う店舗(以下「Jデビットカード取扱店」といいます)を予め当社に届け出し、当社の承認を得るものとします。
3.間接加盟店は、Jデビットカード取扱店の店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
4.間接加盟店は、その地位を第三者に譲渡継承できないものとします。
第2条(口座の指定)
間接加盟店は、当社が第3条により、間接加盟店から買い受けた売買買取債権の当社及び間接加盟店の決済のための加盟店口座を指定するものとします。なお、加盟店口座は当社所定の加盟店申込書(以下
「本申込書」といいます)に間接加盟店により記入し、指定されるものとします。
第3条(債権の売買)
間接加盟店は、加盟店規約に定める顧客とのJデビットカード取引契約成立後、速やかに加盟店規約に定める顧客に対する売買取引債権をその額面を以て、指名債権譲渡の方式により、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として当社に売却し、当社はこれを買い受けるものとします。
第4条(加盟店手数料等)
間接加盟店は当社に対し、本申込書記載の月額基本料、加盟店手数料、及び精算料(以下「加盟店手数料等」といいます)を間接加盟店の指定する支払精算日に応じて支払うものとします。
第5条(実費)
Jデビットカードサービス取引(売上、口座引落確認、取消)、及びヘルプデスク利用に係る通信費は、間接加盟店が実費負担するものとします。
第6条(売買取引債権の決済方法)
第3条及び第4条に基づく、当社及び間接加盟店間の決済は、次の方法で算出した取引金額を間接加盟店により、当社が別に定める加盟店申込書において指定し、当社が承認した締め日毎に第2条に定める
間接加盟店の口座に入金し、又は当該口座から引き落す方法により行うものとします。
1.当社は、間接加盟店が当社に対し、第3条に定める売買取引債権の額面額相当額から加盟店手数料等を差し引いた売上代金を第2条に定める間接加盟店の口座に入金するものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負いわないものとします。
2.売買取引債権の額面相当額が加盟手数料等の控除に不足する場合、間接加盟店は当社が別に定める加盟店申込書に含まれる預金口座振替依頼書に基づき不足分を間接加盟店の指定口座より振替えることに同意するものとします。
3.加盟店から本規約に違反した J デビットカードサービス取引データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した J デビットカードサービス取引を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された J デビットカードサービス取引データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
5.加盟店は、本条第 1 項の当社に対する売買取引債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
6.本条第1項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第7条(差別的取扱いの禁止)
間接加盟店は有効なJデビットカードを提示した顧客に対し、現金顧客と異なる代金の請求を行ったり、加盟店規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第8条(買い戻しの特約)
1.間接加盟店が当社に譲渡した売買取引債権について、本規約及び加盟店規約に違反して債権譲渡が行われたことが判明した場合には、間接加盟店は当社の申し出により遅滞なく買い戻すものとし、間接加盟店は当社からの通知により当該金額を当社の指定預金口座へ振込の方法により支払うものとします。
2.間接加盟店は、間接加盟店が前項の買い戻し代金等の返戻金の支払いを怠った場合は、第6条第2項により振替えることに同意するものとします。
第9条(顧客との紛議)
顧客のJデビットカード利用により、間接加盟店が提供した物品又はサービス等に関して紛議が生じた場合は、間接加盟店の責任において、誠意を持って当該顧客との間で速やかに解決するものとします。
第10条(届出事項の変更)
間接加盟店は、当社に届け出ている商号、所在地、連絡先等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。届出がないため、当社からの通知又は送付書類、その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時期に間接加盟店に到着したものとされても異議を申し立てないものとします。
第11条(守秘義務)
間接加盟店は、Jデビットカード取引契約の締結により知り得た顧客情報、及びJデビットカード情報は、善良なる管理者の注意を以て管理し、かつ第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとします。
第12条(カード情報の適切な管理)
1.間接加盟店は、Jデビットカード取引以外の目的で顧客のキャッシュカード番号、氏名、その他一切のキャッシュカードに関する情報(以下「キャッシュカード情報」といいます)を保有、利用してはならず、端末機、ネットワークにおいては、キャッシュカード情報を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
2.前項の定めに関わらず、間接加盟店がキャッシュカード情報を電磁的に保存、処理、通過させる場合、間接加盟店は、キャッシュカード情報の漏えい、滅失、毀損、その他のキャッシュカード情報の管理に係る事故(以下「漏えい等」といいます)を防止するため善良なる管理者の注意をもって、次項の定めに従って取り扱うものとします。なお、間接加盟店は如何なる場合においても、キャッシュカードに係る機密認証データ(全トラックデータ(磁気ストライプの全てのトラックのデータ又はチップ上の同等のデータ等)、キャッシュカードの暗証番号)を保有してはならないものとします。
第13条(セキュリティ対策)
1.間接加盟店は、本規約及び加盟店規約並びに当社が別途定める端末機等貸与に伴う取扱い規約、JSIC端末利用規約(以下「端末設備利用規約」といいます)に基づき使用する端末設備等の不正使用、並びにJデビットカード取引に関わる不正行為をしてはならないものとします。また、本規約及び加盟店規約、並びに端末設備利用規約に基づき知り得た顧客登録情報を善良なる管理者の注意を以て管理するもとし、第三者に漏洩、開示してはならないものとします。
2.当社は推進機構の指針に準じ、間接加盟店に対し端末設備、及びJデビットカード取引に関わる不正行為、若しくは不法行為を未然に防止するための対策(以下「セキュリティ対策」といいます)を指導するものとします。間接加盟店は当社よりセキュリティ対策の指導、又は協力の要請を受けた場合には、遅滞なくこれを実施するものとし、当社の求めにより実施状況を報告しなければならないものとします。
3.間接加盟店は当社がセキュリティ対策上の観点から随時店舗内に立ち入り、端末設備、及び関連設備等を検査することに予め同意するものとします。
第14条(効力の発生)
本規約の効力の発生は、間接加盟店が当社の加盟店として登録されたことを条件とします。
第15条(有効期限)
1.本契約の有効期限は、前条により間接加盟店が当社の加盟店として登録され、且つ、間接加盟店に端末機が設置された日より1年とします。但し、契約期間満了の3ヶ月までに、間接加盟店及び当社の何れからも書面により本契約の更新を拒絶する旨の意思表示がなされないときは、同一条件でさらに1年更新し、以後も同様とします。
2.契約終了日において、第3乃至第6条の支払いについて未決済のものがあるときは、第6条に定める入金又は引き落としがなされるまで、本契約は当該決済に関する限り存続するものとして取扱うものとします。
第16条(解約)
1.第14条の定めに関わらず、間接加盟店が本契約の有効期間中に解約する場合、間接加盟店は当社に対し当社が別途定める違約金を一括して解約当月末までに支払うものとします。
2.当社は間接加盟店が本規約又は加盟店規約に違反した場合、本契約有効期間中であっても解約することができるものとします。また、この場合の違約金は前項に基づくものとします。
第 17 条(契約の解除)
前二条の定めに関わらず、間接加盟店が下記事項に該当する場合、当社は間接加盟店に対し、無催告で速やかに本契約を解除できるものとします。その場合、間接加盟店は、事由の如何を問わず、当社に生じた損害を賠償するものとします。
1.本申込書及び加盟店申込時に虚偽の申請があったことが判明した場合
2.第1条第4項に反して本契約上の地位を第三者に譲渡等した場合
3.本規約第3条又は加盟店規約に反してJデビットカード取引契約があった場合
4.第8条の売買取引債券の買い戻しに応じなかった場合
5.第10条に反して間接加盟店に変更届出を行わなかった場合
6.間接加盟店がJデビットカード取引契約を悪用していることが判明した場合
7.間接加盟店の営業、又は業態が公序良俗に反していると当社が判断した場合
8.手形・小切手不渡り、銀行取引停止、差し押さえ等の滞納処分及び破産、民事再生手続き等の申立てをし、若しくは受ける等の間接加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
9.Jデビットカード利用顧客等からの苦情等により、当社が間接加盟店を加盟店として不適当であると判断した場合
10.間接加盟店の加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
11.監督官庁より処分、行政指導、命令、営業の取消、及び営業の停止を受けた場合
12.本契約以外の当社、及び間接加盟店間で締結する契約の何れか一つでも解除された場合
13.その他、本契約に違反し、若しくは当社が間接加盟店を加盟店として不適当と認めた場合
第18条(端末の貸与)
本契約に基づき、当社は間接加盟店に対し、Jデビットカード取引に供する端末を有償、又は無償貸与するものとします。間接加盟店は当該端末を善良なる管理者の義務をもって管理し、契約期間満了後、自動更新しない場合は速やかに当社に返却するものとします。万一、間接加盟店の故意、若しくは過失に
より損傷、紛失した場合は、当社に対し修理費用ないしは端末代金費用の負担の責に任じるものとします。
第19条(本規約に定めない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店規約、及び当社が別途定める端末設備利用規約が適用されるも
のとします。
第20条(紛争処理)
本規約に関して紛争が生じた場合、間接加盟店、及び当社は誠実に協議し、その解決を図るものとし、訴訟の必要が生じた場合は東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 21 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
以 上
2019年1月9日制定
2020年11月15日改定