Contract
当座勘定規定
1 (当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)も受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられるときには、受入れをお断りする場合があります。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務をおいません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてくだい。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭提示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2 (証券類の受入れ)
(1) 証券類を受け入れた場合には、取引店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 取引店を支払場所とする証券類を受け入れた場合には、取引店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
3 (本人振込み)
(1) 当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。また、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、そのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
4 (第三者振込み)
(1) 第三者が取引店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、前
2 条と同様に取り扱います。
(2) 第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、前 3 条と同様に取り扱います。
5 (受入証券類の不渡り)
(1) 前 2 条から 4 条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引き落とし、本人からの請求がありしだいその証券類は受け入れた店舗、または振込みを受け入れた店舗で返却します。ただし、前 4 条の場合の不渡証券は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第 1 項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について、権利保全の手続きをします。
6 (手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受け入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額により取り扱います。
7 (手形、小切手の支払い)
(1) 小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の 15 時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15 時以降に入金した資金であっても、当金庫が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
8 (手形、小切手用紙)
(1) 当金庫を支払人とする小切手または取引店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2) 取引店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
(3) 前記(1)および(2)以外の手形または小切手については、当金庫はその支払いをしません。
(4) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当金庫所定の代金と引換に交付します。
9 (支払いの範囲)
(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 手形、小切手の金額の一部支払いはしません。
10 (支払いの選択)
同日に数通の手形、小切手等の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれかを支払うかは当金庫の任意とします。
11 (過振り)
(1) 前 9 条第 1 項にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金を超えて手形、小切手等の支払いをした場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちにその不足分を支払ってください。
(2) 前項の不足金に対する損害金の割合年 14%(年 365 日の日割計算)とし、当金庫所定の方法によって計算します。
(3) 第 1 項により当金庫が支払いをした後に 15 時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15 時以降に入金した資金であっても、当金庫が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 第 1 項による不足金、および第 2 項による損害金の支払いがない場合には、当金庫は諸預り金その他債務と、その限度額のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
(5) 第 1 項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受け入れまたは振り込まれている証券類は、その担保として譲り受けたものとします。
12 (手数料等の引落し)
(1) 当金庫が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
(2) 当座勘定から、各種料金等の自動支払いをするときは、当金庫所定の手続をしてください。
(3) 当金庫所定の時限以降に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金は、入金日における前項の支払いには充当しません。
13 (支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当金庫は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引き落とします。なお、交付の際は所定の手数料がかかります。
14 (印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ取引店に届け出てください。
(2) 代理人による取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑を前項と同様に届け出てください。
15 (届出事項の変更)
(1) 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(2) 前項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3) 第 1 項による届出事項の変更の届け出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
(4) 当座勘定の開設の際には、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって取扱店に届け出てください。
16 (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出てください
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 1 項および前 2 項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(4) 前 1 項から前 3 項までに届出事項に取消または変更等が生じた場合でも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(5) 前 1 項から前 4 項までの届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
17 (印鑑照合等)
(1) 手形、小切手または諸届書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手または諸届書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 手形、小切手として使用された用紙を相当の注意をもって第 8 条の交付用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める手形法、小切手法に違反したために生じた損害についても第
1 項と同様とします。
18 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
(1) 手形、小切手を振り出しまたは為替手形を引き受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払いの手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取り扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
19 (線引小切手の取扱い)
(1) 線引小切手が呈示された場合は、その裏面に届出印の押なつがあるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
(2) 前項の取り扱いをしたため、小切手法第 38 条第 5 項の規定による損害が生じても、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。
20 (自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続きを必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払いをすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
21 (利息)
当座預金には利息をつけません。
22 (残高の報告)
当座勘定の受払いまたは残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
23 (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金約定上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利については、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2) 当金庫がやむえないものと認めて質入れを承諾する場合はは、当金庫所定の書式により行います。
24 (解約等)
(1) この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) この当座勘定は、次の①から③までのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の①から③までの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また、前項(1)のほか、次の①から③までの一つにでも該当した場合は、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任をおいません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の A からEまでのいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次の A から E までのいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他前記 A から D に準ずる行為
(3) 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合には、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(5) 次の①から③までの一つにでも該当した場合には、当金庫は預金者に通知することによりこの当座勘定取引を停止し、またはこの当座勘定を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約等の通知を届出の住所にあてて発信した時に当座勘定取引が停止され、または当座勘定が解約されたものとします。
① 法令で定める本人確認等における確認事項および第 25 条第 1 項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が虚偽である場合。
② この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
③ 第 25 条第 1 項から第 3 項に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上にわたって解消されない場合。
25 (取引の制限等)
(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格・在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって取引店に提出してください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は前 2 項にもとづく取引等の制限を解除します。
26 (取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振り出された約束手形、小切手または引き受けられた為替手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに取引店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
27 (手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等やむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第 7 条の第 1 項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
28 (個人信用情報センターへの登録)
個人取引の場合においては、次の各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに 5 年間(ただし、下記③の事由の場合のみ 6 か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと連携する個人信用情報の加盟会員およびに同センターと提携する個人情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できる
ものとします。
① 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき
29 (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からのxxの支払に係るものを除きます。)
(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
(3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる預金であるかの該当性
② 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
30 (休眠預金等活用法における最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 28 条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発し
た日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第 2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に定める日とします。
預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
当該機関の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
31 (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金
庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構からの支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
32 (準拠法、合意管轄)
(1) この預金の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
33 (規定の改正)
(1) この預金規定の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020 年 9 月 23 日現在)
〔小切手用法〕
1 この小切手用紙は、取引店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。
3 小切手のお振出しにあたっては、金額、振出日などを明確に記入し、記名なつ印に際しては、取引店へお届出のご印章を使用してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記用具を使用してください。
4 (1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。
5 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届出印をなつ印してください。
6 小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。
7 小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届け出てください。
8 小切手用紙は、当金庫所定の受領書に記名なつ印(お届出印)のうえ請求してください。
〔約束手形用法〕
1 この手形用紙は、取引店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2 手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、取引店へお届出のご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記用具を使用してください。
3 振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4 (1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。
5 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届出印をなつ印してください。
6 手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)は使用しないでください。
7 手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届け出てください。
8 手形用紙は、当金庫所定の受領書に記名なつ印(お届出印)のうえ請求してください。
〔為替手形用法〕
1 この手形用紙を用紙のままで他人に譲り渡すことはしないでください。
2 手形のお振出しにあたっては、支払人(引受人)が金融機関と当座勘定取引があることをできるだけ確かめてください。
3 手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日などを明確に記入してください。住
所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記用具を使用してください。
4 振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
5 (1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。
6 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届出印をなつ印してください。
7 取引店を支払場所とする手形のお引受けにあたっては、支払地、支払場所など明確に記入のうえ、記名なつ印には、取引店へのお届出印のご印章を使用してください。
8 手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)は使用しないでください。
9 手形用紙は大切に保管してください。
取引店を支払場所とする手形について、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届け出てください。
10 手形用紙は、当金庫所定の受領書に記名なつ印(お届出印)のうえ請求してください。
以 上