Contract
指定特定相談支援事業所「○○○○」利用契約書
甲 (以下「利用者」という。)と、乙●●●●(以下「事業者」という。)とは、利用者が事業者から提供される指定計画相談支援サービスを受けることについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)に基づく指定計画相談支援サービスを適切に提供する事を定めます。
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
(指定サービス利用支援)
第3条 事業者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況、利用者及び家族の置かれている環境及び日常生活全般の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)をします。
3 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとします。
4 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
5 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成します。
6 相談支援専門員は、前項で作成したサービス等利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
7 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見等を求めることとします。
(指定継続サービス利用支援)
第4条 事業者は、サービス等利用計画作成後において、次の各号に定める指定継続サービス支援を提供するものとします。
(1) 相談支援専門員はサービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握および利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定、または地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には利用者等に対し、支給決定、または地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
(2) 相談支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、法第五条二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
(サービス等利用計画の変更)
第5条 利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
(障害者支援施設等への紹介)
第6条 事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
(利用者負担について)
第7条 事業者の提供する指定計画相談支援サービスについて、利用者の自己負担はありません。
(事業者の基本的義務)
第8条 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定計画相談支援サービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者等の意思と人格を尊重し、常に利用者等の立場にたって、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、xx中立に指定計画相談支援サービスを行います。
(事業者の具体的義務)
第9条(安全配慮義務) 事業者は、指定特定相談支援サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2 (説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3 (守秘義務) 事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定特定相談支援サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4 (記録保存整備義務)事業者は、指定特定相談支援サービスの提供に関する記録を整備し、提供日から5年間保存します。事業者の窓口業務時間に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。
(事故と損害賠償)
第10 条 事業者は、指定特定相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村・利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定特定相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第11 条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3) 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4) 第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5) 第2条の契約期間が満了した場合
(利用者からの中途解約)
第12 条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の10 日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第13 条 利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合
(2) 事業者もしくは相談支援専門員が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3) 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第14 条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(2) 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
(苦情解決)
第15 条 利用者は、本契約に基づく指定特定相談支援サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定特定相談支援サービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、横浜市福祉調整委員会及びかながわ福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(その他)
第16 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は総合支援法、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2 通を作成し、利用者、事業者が署名又は記名及び捺印の
上、各自その1通を保有します。
令和 年 月 日
利用者 住 所
氏 名 印
利用者のxx後見人等
住 所
氏 名 印
続 柄
事業者 住 所
名 称