Contract
※本基本契約書(案)は「弟子屈町複合型地域観光交流拠点施設整備運営事業要求水準書」5.指定管理業務の要求水準(12)事業予定者とまちづくり会社の連携③連携スキームにおけるケース1を想定しており、他のケースにより前述の公募企業(又は公募企業グループ)とまちづくり会社が連携する場合は本基本契約書(案)の内容に準じて公募企業(又は公募企業グループ)及びまちづくり会社と協議し基本契約書を作成する。
弟子屈町中心市街地複合交流施設設計運営事業に関する基本契約書(案)
弟子屈町中心市街地複合交流施設設計運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、発注者である弟子屈町(以下「甲」という。)と、●●●●【公募企業グループ代表企業】、●●●●【公募企業グループ構成企業】、(以下、総称して「乙」という。)、株式会社テシカガタウンラボ【まちづくり会社】(以下、「丙」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲乙丙が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙及び丙は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本契約、本件事業に係る設計業務契約及び工事監理業務契約、指定管理準備業務契約、維持管理・運営業務指定管理基本協定(これらをまとめて、以下「特定事業契約等」という。)における用語の定義は、各契約書及び協定書の本文中において特に明示されるものを除き、弟子屈町複合型地域観光交流拠点施設整備運営事業募集要項、弟子屈町複合型地域観光交流拠点施設整備運営事業要求水準書及びそれら添付書類等において定めるところによる。
(事業日程)
第4条 本件事業の事業日程の概略は、次のとおりである。
・x x 約 の 締 結:令和4年12月
・設計業務契約の期間:基本設計業務 令和4年12月~令和5年8月まで
実施設計業務 令和5年9月~令和6年3月まで
・設計図書の作成完了:基本設計業務 令和5年8月まで
実施設計業務 令和6年3月まで
・工事監理業務期間:令和6年7月~令和7年12月まで
・維持管理業務期間:施工後の施設引き渡し日~令和13年3月31日
・指定管理準備業務期間:維持管理・運営業務指定管理基本協定締結後~令和7年12月31日
・運 用 x x 日:令和8年1月1日
・運 営 業 務 期 間:運用開始日~令和13年3月31日
(特別目的会社の運営)
第5条 乙及び丙は本件事業の業務の一部である指定管理業務及び指定管理準備業務を遂行させることのみを目的として、維持管理・運営業務指定管理基本協定締結までに特別目的会社を適法に設立する。
2 乙の代表企業は、事業期間を通じて出資者中最大の出資割合を持つものとする。但し甲が認めたときはこの限りではない。
3 乙及び丙は、事業期間中、特別目的会社の保有する株式の第三者への譲渡、担保xxの設定、その他の処分を行ってはならない。但し甲が認めたときはこの限りではない。
4 特別目的会社の定款の変更を行う場合には、事前に甲に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(乙及び丙の役割分担)
第6条 本件事業の遂行において、乙及び丙は、それぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。なお、その具体的な役割については別紙にて整理する。
(当事者が締結すべき契約)
第7条 甲及び設計担当企業は、設計業務に関する契約をこの基本契約の締結後、業務実施年度において遅滞なく締結する。但し甲が設計業務について補助事業の活用を予定している場合は契約締結を補助事業の交付決定後とする。
2 甲及び設計担当企業は、工事監理業務に関する契約をこの基本契約の締結後、業務実施年度において遅滞なく締結する。但し甲が工事監理業務について補助事業の活用を予定している場合は契約締結を補助事業の交付決定後とする。
3 甲及び特別目的会社は、維持管理・運営業務に関する基本協定及び指定管理準備業務に関する契約をこの基本契約の締結後、内容を協議の上、弟子屈町議会における指定管理者の議決を経て締結する。初年度における年度協定書については運用開始日を含む年度に締結する。
(契約の不調)
第8条 設計業務契約及び工事監理業務契約、指定管理準備業務契約、維持管理・運営業務指定管理基本協定が締結に至らなかった場合には、当該契約及び協定の当事者となるべき甲乙丙が当該契約及び協定の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。
(構成員の倒産等に対する措置)
第9条 本件事業に係る維持管理・運営業務指定管理基本協定の効力発生前に、特別目的会社又は乙について次の事由が発生したときは、甲は本件事業に係る維持管理・運営業務指定管理基本協定を締結しない。なお、丙に次の事由が発生したときは、甲と乙が基本協定締結の有無を協議し決定する。
(1)仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生 手続開始、特別精算開始若しくはこれらに類似した手続の申立があったとき、私的整理 ガイドライン若しくは産業競争力強化法(平成25年法第97号。その後の改正を含む。)に基づく手続の開始があったとき又は精算に入ったとき。
(2)手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があった時、又は手形交換所の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき。
(3)解散(合併による場合を除く。)、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社の分割又は重要な資産譲渡の決議があったとき。(但し、解散又は営業廃止の場合を除き、甲の事前の書面による承諾がある場合を除く。)
2 前項の事由が発生した場合、代表企業である●●●●【公募企業グループ代表企業】が代替企業を選定して甲の承諾を得た場合、若しくは前項各号の事由が発生した企業を除いた残りの企業でも維持管理・運営業務の実施が可能であると甲が認めたときはこの限りではない。
(甲の解除権)
第 10 条 甲は乙の構成員又は丙が次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。なお、第4号に該当した場合は丙との契約は解除し対応を甲と乙で協議し決める。
(1)本事業についてxx取引委員会が、乙の構成員のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2)本事業について乙の構成員のいずれか(乙の構成員又は丙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3)本契約締結後に、乙の構成員又が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当することが判明したとき。
(4)本契約締結後に、丙が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当することが判明したとき。
2 前項に従い甲が本契約を解除するときは、甲は本件事業における設計業務契約及び工事監理業務契約、指定管理準備業務、維持管理・運営業務指定管理基本協定につき、契約及び協定を締結せず、又は既に締結済のものについては解除することができる。
3 甲は第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙及び丙に発生する損害に対する賠償や補償その他一切の責を負わない。
(乙の解除権)
第 11 条 乙は、甲が特定事業契約等について契約上の義務を履行しない場合は、本契約を解除することができる。また丙が特定事業契約等について契約上の義務を履行しない場合は、乙は甲に、丙に対する是正措置を要求できる。丙が是正に応じないときは、甲は丙との契約を解除し、対応を甲乙で協議する。
2 乙が前項の規定により本契約を解除した場合において、甲に発生する損害に対する賠償や補償その他一切の責を負わない。
(管轄裁判所)
第 12 条 甲乙丙は、特定事業契約等に関して生じた当事者間の紛争について、釧路地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本契約の有効期間)
第 13 条 本契約の有効期間は、締結の日から本件事業に係る維持管理・運営業務指定管理基本協定の終了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本件事業に係る維持管理・運営業務指定管理基本協定の効力発生前に本件事業に係る設計業務契約及び工事監理業務契約、指定管理準備業務が効力を失ったときは、本契約も効力を失うものとする。但し適切に各業務が完了した後についてはこの限りではない。
3 前項によりこの契約が効力を失った場合において、甲乙丙はそれぞれ相手方に対しこの契約の失効に関し損害賠償、補償その他一切の責を負わない。
(準拠法及び解釈)
第 14 条 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約に基づく通知及び報告は書面により行われるものとし、日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約の変更は書面で行うものとする。
(定めのない事項)
第 15 条 特定事業契約等に定めのない事項については、甲乙丙が別途協議して定めることとする。
本契約の成立を証するため、本書●●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●●年●●月●●日
甲 北海道xx郡弟子屈町長 xx xx
乙 (代表企業)住所
氏名
(構成企業)住所
氏名
丙 (まちづくり会社)住所
氏名
(別紙)
代表企業(総括) ●●●●(乙 指定管理予定者)設計担当企業 ●●●●(乙 設計者)
工事監理担当企業 ●●●●(乙 設計者)
維持管理担当企業 ●●●●(乙 指定管理予定者)
運営担当企業 ●●●●(乙 指定管理予定者・丙 まちづくり会社)