Contract
労働者派遣個別契約書
令和4年度
件 名 | 令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務員の人材派遣契約 | |||
履行場所 | xx市健康福祉局保健所新型コロナウイルスワクチン調整室指定場所 | |||
推定総金額 | 百万 | 千 | 円 - | |
履行期間 | 令和4年4月1日から令和4年9月30日まで | |||
契約保証金納付の内訳 □ 現金 □ 有価証券 | 金額 xx市契約規則第 33 条各号が適用される場合は納付を免除 | |||
付記 (有価証券の種類及び評価額等) | ||||
特約条項 | 仕様書 |
上記の労働者派遣個別契約について、派遣先xx市と は、各々対等な立場における合意に基づいて、別途の労働者派遣基本契約書(特約がある場合は、それを含む。)第3条によって個別の労働者派遣契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
派遣x x 崎 市
川 崎 市 長 x x x x
派遣元
1 契約全般に関する内容
業務内容 | 別紙「仕様書」により定める。 |
事業所 就業場所就業時間派遣人員 派遣先責任者指揮命令者 就業日 派遣期間 | 別表により定める。 |
休日 | 土・日・祝・その他本市が指定する日 |
労働者派遣契約の解除にあたって処する派遣労働者の雇用の安定を図る ための措置 | 「労働者派遣基本契約書」第 22 条に定める。 |
支払条件 | 請求書による毎月払い。(適法な請求書を受理した日から起算して30 日以内)月末締めとし、毎月の派遣時間の実績に応じた精算払いとする。合計金額及び消費税は、一円未満切捨てとする。 時間単価に勤務時間を乗じた金額に、別途、消費税及び地方消費 税額を加算するものとする。 |
派遣元責任者 | 部署氏名 電話 |
派遣先苦情処 理申し出先 | 部署 氏名 |
派遣元苦情処 理申し出先 | 部署 氏名 |
苦情処理方法等 | ①派遣先における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知する。 ②派遣元における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知する。 ③派遣先・派遣元は、各々自社内でその解決が容易であり、かつ即時に処理した苦情を除き、相互に遅滞なく通知するとともに、そ の結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 |
2 特約条項について
労働者派遣基本契約書第 26 条に基づき、別紙「仕様書」を特約条項として定める。
3 派遣単価
1時間当たり 金 円
契約単価は、消費税及び地方消費税額を含まないものとし、代金支払いの時に加算するものとする。
平日時間外 | 8時間超及び1週40時間超 | 25%割増 | 1時間当たり 円 |
22時以降翌朝5時まで | 25%割増 | 1時間当たり 円 | |
上記が重なる場合 | 50%割増 | 1時間当たり 円 | |
契約上の休日 | 22時まで | 25%割増 | 1時間当たり 円 |
22時以降翌朝5時まで | 50%割増 | 1時間当たり 円 | |
法定休日 | 22時まで | 35%割増 | 1時間当たり 円 |
22時以降翌朝5時まで | 60%割増 | 1時間当たり 円 |
契約金額には受注者がこの契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険料及び社会保険料等を含むものとする。なお、派遣就業時間を超えた勤務を行った場合は、次のとおりとする。計算単位は5分とする。
別表
事業所及び | 名称 | xx市健康福祉局保健所新型コロナウイルスワクチン調整室 |
就業場所 | 所在地 | xxxxxxxx 000 xx xxxxxxxxxx 00 x |
就業時間 | 就業時間 | 8:30~17:15 (休憩時間 12:00~13:00) |
労働時間 | 労働時間 8.75 時間 実働時間 7.75 時間 | |
派遣人員就業日 | 事務員 6 名 令和 4 年 4 月 1 日(金)から 令和 4 年 9 月 30 日(金) 原則として、業務に従事する派遣労働者は、上記に定めた派遣期間を通じて同一の者とする。 | |
派遣先責任者 | ||
指揮命令者 |
新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務員の人材派遣についての仕様書
1 総則
川崎市(以下、「派遣先」という。)及び労働者派遣をする事業主(以下、「派遣元」という。)は、労働者派遣契約に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)等を遵守し、この仕様書及び添付資料に従い、契約を履行しなければならない。
2 契約等の担当課
x000-0000 xxxxxxxxx000xx xxxxxxxxxx00xxx市健康福祉局保健所新型コロナウイルスワクチン調整室
電話 000-000-0000
3 派遣労働者の就業場所別表により定める。
4 業務内容
(1) 一般事務補助業務
ア 市民及び医療機関からのワクチン接種に関する電話応対(受電・架電)イ ワクチン接種予診票の確認
ウ 予防接種台帳システムの閲覧及びデータ入力
エ 新型コロナワクチン接種関係システムの閲覧及びデータ入力オ Office Excel・Word 等ソフトを使用したデータ入力
カ その他コロナワクチン接種に関連する事務
5 派遣労働者の要件
(1) 公務の一端を担う立場として、基本的なビジネスマナー、接遇等の知識・能力を習得していること
(2) ワクチン接種に関係するシステムでの検索機能や入力、Excel・Word等ソフトでの入力作業等の標準的なパソコンスキルを有していること
(3) 派遣先職員及び派遣労働者間において良好な対人関係を築けること
(4) 与えられた業務に対して真摯に取組み、雇用期間内に継続して勤務すること
6 派遣予定期間及び派遣人員
予定期間:別表により定める。派遣人員:別表により定める。
※原則として、業務に従事する派遣労働者は、派遣期間を通じて同一の者とする。また派遣労働者に事故(休暇を含む。)がある場合は、代替の派遣労働者を配置して、業務の引継ぎを現任の派遣労働者に行わせるものとする。
7 就業日
別表のとおり
8 就業時間
別表のとおり
9 休憩時間
別表のとおり
10 一日あたりの労働時間数等
別表のとおり。原則、時間外勤務なしとする。
11 契約条件等
(1) 契約方法
単価契約とする。
(2) 支払方法
ア 請求書による毎月払い(適法な請求書を受理した日から起算して30日以内)イ 合計金額及び消費税は、一円未満切捨てとする。
ウ 時間単価に勤務時間を乗じた金額に、別途、消費税及び地方消費税額を加算するものとする。
12 責任者の選定
派遣先及び派遣元は、契約締結時に責任者を1名選任するものとする。責任者は、業務全体を統括し、派遣先及び派遣元間の連絡調整を行うものとし、常駐する必要はない。
13 勤怠管理
(1) 派遣元は、就業時間前にその日の欠勤・遅刻者を派遣先に報告するものとする。
(2) 派遣元は、月ごとに勤務実績の把握を行い、派遣先に報告するものとする。また、派遣先は月の途中に勤務実績を把握する必要がある場合、派遣元に報告を求めることができる。
14 指揮命令者
派遣先は契約締結時、派遣先事業所に派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を1名選任するものとする。
15 派遣労働者からの苦情の処理
(1) 苦情の申出を受ける者
派遣先及び派遣元は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を1名選任するものとする。
(2) 苦情処理方法、連携体制等
ア 派遣先及び派遣元における「15(1)」で選任された者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、ただちに「12」で選任された派遣先または派遣元の責任者へ連絡することとし、当該派遣先または派遣元の責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
イ 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
16 その他特記事項
(1) 個人情報及び機密の取扱い
派遣元及び派遣労働者は、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏えいしてはならない。特に個人情報・特定個人情報の取扱いについては、十分留意し、漏えい、滅 失、毀損の防止、その他適正な管理に努め、派遣元は、個人情報保護のための必要な規定の整 備、従業員教育等個人情報・特定個人情報を保護するために必要な措置を講ずること。
また、このことについて派遣労働者の就業時間外及び本契約終了後も同様とする。
その他、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
また、個人情報・特定個人情報の漏えい等の行為には、xx市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合があるので注意すること。
(2) 自己の雇用する派遣労働者以外の派遣禁止
派遣元は、自己の雇用する派遣労働者以外を派遣先に派遣してはならない。
(3) 派遣労働者の交代
次のいずれかの事由が発生した場合は、派遣先はその理由を明示して、当該派遣労働者の交代を派遣元に要請することができるものとする。
ア 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しないとき。x 指揮命令に従わないとき。
ウ 派遣就業中に業務に関連のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合。
(4) 労働・社会保険の適用の促進
派遣元は、労働保険及び社会保険の加入基準を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣すること。ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
(5) 派遣労働者のリスト提出
派遣元は派遣先に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出すること。
(6) その他
この仕様書に定めない事項については、労働者派遣法、xx市契約規則及び労働者派遣基本契約書の定めるところによるほか、必要に応じて、派遣先及び派遣元はxxxxの原則に従い協議して定める。
個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
( 趣旨)
第1 条 この特記事項は、 個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、 必要な事項を定めるものである。
( 基本事項)
第2 条 発注者との間でこの契約を締結し、 受注者は、 業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、 情報資産の漏えい、 紛失、 盗難、 改ざんその他事故等から保護するため、 必要な措置を講じなければならない。
( 情報セキュリティ関連規程の遵守)
第3 条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、 情報セキュリティに関する法令のほか、 xx市個人情報保護条例( 昭和 60 年xx市条例第 26 号。以下「 個人情報保護条例」という 。)、 xx市情報セキュリティ基準、 関連する実施手順など、発注者が定める条例、 規程その他の関連規程を遵守しなければならない。
( 個人情報の適正な維持管理)
第4 条 受注者は、 この契約の履行に当たり個人情報保護条例に規定する個人情報( 以下「 個人情報」 という 。) を取り扱う場合は、 個人情報の保護を図るため、 個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、 個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護条例にある罰則規定を周知しなければならない。
( 秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5 条 受注者は、 この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、 又は漏えいしてはならず、 並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、 この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、 また、 同様とする。
2 受注者は、 前項の義務を遵守するために必要な措置として、 この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、 xx市情報セキュリティ基準第2 章9 ( 1 ) オの定めに従い、 秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、 第1 項の規定に違反するおそれがある場合は、 受注者に対し関係資料の提出を求め、 又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、 文書その他の資料を調査させ、 若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
( 再委託の禁止)
第6 条 受注者は、 この契約による業務の全部を一括して、 又は主要な部分を第三者に委託してはならない。 ただし、 業務の一部( 主要な部分を除く 。) であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、 前項ただし書により発注者に申請する書面には、 再委託先の名称、 再委託する理由、 再委託して処理する内容、 再委託先において取り扱う情報、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は、 第1 項ただし書により委託する場合は、 受託者の当該事務に関する行為について、 発注者に対して全ての責任を負うものとする。
( 指示目的外の利用の禁止)
第7 条 受注者は、 この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
( 情報の複写及び複製の禁止)
第8 条 受注者は、 この契約の履行に当たり、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受託業務に関する情報を複写し、 又は複製をしてはならない。
( 情報の帰属権)
第9 条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、 当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、 受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、 この契約に関わる全ての情報の記録等、 当該受託業務完成に必要なものが、 発注者の所有物であることを確認する。 ただし、 受注者が所有するソフトウェア及び著作権、 特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、 この契約の履行による成果物の全てについて、 第三者の著作権、 特許権その他の権利を侵してはならない。
( 情報資産の保護)
第 10 条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、 搬出できないものとする。
( 情報資産の受渡し)
第 11 条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、 受渡票等で確認し、 行うものとする。
( 情報資産の授受及び搬送)
第 12 条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、発注者の管理責任者が指定する職員と、 受注者の管理責任者との間
で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、 その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
( 厳重な保管及び搬送)
第 13 条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、 滅失、 き損その他の事故等を防止するために、 情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
( 情報資産の返還又は廃棄)
第 14 条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、 又は発注者の指示に従い、 情報を復元できないよう措置を講じ、 安全適切に廃棄しなければならない。
( 入退室管理事項)
第 15 条 受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、 発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、 情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。 ただし、 発注者に事前に書面により申請し、 発注者が許可した場合はこの限りではない。
( 身分証明書の携帯等)
第 16 条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、その業務を行うに当たり、 受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、 並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、 関係人から請求があったときには、 これを提示しなければならない。
( 事故発生時の報告義務)
第 17 条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、 盗難、 改ざんその他事故等が生じ、 又は生じた可能性があることを知ったときには、 速やかに発注者に報告し、 その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 また、 同様とする。
2 この場合、 受注者は、 その事故発生の理由にかかわらず、 速やかにその状況、 処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
( 業務の報告又は検査等)
第 18 条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、 又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、 受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
( 教育の実施)
第 19 条 受注者は、従業員に対し、この契約による業務に関する情報
資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
( 契約の解除)
第 20 条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、 契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、 前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第1 項の規定により契約を解除したときは、 契約保証金は発注者に帰属する。 契約保証金の納付がない場合は、 受注者は、 委託契約金の 10 分の1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
( 損害賠償)
第 21 条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより、 個人情報の漏えい等の事故が発生し、 発注者に対する損害を発生させた場合は、 受注者は、発注者に対して、 その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、 契約金、 契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第1 項の損害賠償の額は、 前条第1 項により契約を解除する場合には、 同条第3 項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
( 違反事実の公表)
第 22 条 受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
( その他)
第 23 条 受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。