Contract
(別添1)
総務省インターンシップの実施に関する覚書
総務省(以下「甲」という。)と●●大学(以下「乙」という。)は、乙の要請に基づいて実施する「総務省インターンシップ」の取扱について、下記のとおり覚書を締結する。
記
第1 基本的役割
1 甲は学生を別紙に定める実習期間において、職場体験実習生(以下「実習生」という。)として受け入れ、実習生が行う実習に対して必要な指導及び助言を行う。
2 乙は実習生に対し、本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑な実習を進めるために必要な指導等を行う。
3 甲と乙は、実習の実施にあたり連携及び協力を行う。
第2 実習時間、実習に係る費用負担及び事故への対応等
1 実習時間、実習期間及び実習場所
(1) 実習時間は、原則として午前9時30分から午後6時15分までとする。このうち、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。ただし、甲が必要と認めた場合には、あらかじめ実習生の同意を得て、実習時間の変更及び上記実習時間外においての実習実施ができるものとする。
(2) 実習期間のうち、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日には実習を行わない。
(3) 実習場所は、原則として総務省(xxxxxが関2-1-2)とする。
2 手当等
甲は、実習中、実習生に対し、実習のために要する費用(通勤費(自宅及び滞在先より)、手当(日当)、食費、旅費(滞在先までの往復旅費)及び滞在費)は支給しない。
3 実習中の事故等
(1) 乙は実習に先立ち、実習生に対し、「学生教育研究災害傷害保険」及び「インターンシップ等賠償責任保険」等の災害補償保険及び賠償責任保険(以下、「学生保険等」という。)に加入させるものとする。
(2) 実習中の事故により実習生が傷害を負った場合は、実習生の加入する「学生保険等」により補償する。保険の利用等に関する必要な手続は、乙が行うものとする。乙及び実習生は、当該保険の保険金の範囲内で甲に対する求償権を放棄する。
(3) 実習生が甲又は第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理するとともに、必要な補償は実習生が加入する学生保険等により補償する。この場合において、必要な補償が学生保険等による補償の範囲を超えるときは、その超える部分については当該実習生が責任を負うものとする。
第3 実習期間中における遵守事項等
1 実習中の行動
(1) 実習生は、実習開始時間までに総務省に登庁し、実習に関して甲の指示に従い、実習期間中は実習に専念しなければならない。
(2) 実習期間中、実習生は国家公務員としての身分は保有しないが、公務員について公務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行為が禁止されていること等にかんがみ、これらに類する行為を行ってはならない。
(3) 実習生は、実習期間の終了後、乙の指導教員及び甲の助言等を受け、実習内容に関する報告書を作成し、甲及び乙に提出しなければならない。
2 実習の欠務
(1) 実習の欠務は、正当な事由がある場合以外はこれを認めない。
(2) 実習生は、上記(1)により実習を欠務する場合は、事前に甲に申し出てその指示に従うこととする。やむを得ず事前の申し出ができない場合は、事後、速やかに甲に連絡することとする。
(3) 正当な事由による場合であっても2日以上欠務した場合、甲は実習を打ち切ることができることとする。
3 秘密の保持
(1) 実習生は、実習中に知り得た秘密(国家公務員法第100条に定めるもの。)を部外者に(乙を含む。)実習中及び実習終了後においても漏らしてはならない。
(2) 乙は、実習中及び実習終了後、実習生が実習中に知ることができた秘密を部外者に漏らさぬよう指導・監督する。
(3) 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に甲の承認を得なければならない。
4 実習の打ち切り
甲は、上記2の(3)に該当する場合のほか、実習生が本覚書に従わない場合その他の実習を継続しがたい事由が生じた場合は、実習を打ち切ることができる。この場合において、甲は、速やかに乙にその旨を通知する。
第4 誓約書の提出
実習生は、実習に先立ち、甲に対して誓約書を提出する。
第5 個人情報の目的外使用の禁止
xは、実習生の個人情報の管理について万全を期し、実習生の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。また、甲は、実習生の個人情報をインターンシップ実施以外の目的には使用しない。
第6 協議
本覚書に定めがない事項、又は本覚書に疑義が生じた事項については、甲と乙が協議した上で決定するものとする。
本覚書の締結をここに証する。
令和 年 月 日
甲 総務省
大臣官房秘書課長
乙 ●●大学
●●部長 ●● ●●