乙は甲に対し、貸出申込書に記載する借用機器「可搬型運転操作検査機器 ACM200 一式」を一般診断受診のため貸出し、甲はこれを借受ける。
第1条(総則)
1 会員事業所(以下「甲」という。)が適性診断機器を借用の場合、一般社団法人愛知県トラック協会(以下「乙」という。)に対し、「適性診断機器貸出申込書」(以下「貸出申込書」という。)を提出し、乙は貸出申込書確認後、甲に対し、本誓約書の範囲において適性診断機器を貸し出すこととし、別段定めのない限り、貸出契約について、甲は本誓約書を遵守する。
2 甲は名称、住所、代表者、担当者等その他貸出申込書記載事項等について、変更が生じた場合には速やかに乙に連絡する。この誓約書に定めのない事項については、法令及び一般に確立された慣習による。
第2条(物件)
乙は甲に対し、貸出申込書に記載する借用機器「可搬型運転操作検査機器 ACM200 一式」を一般診断受診のため貸出し、甲はこれを借受ける。
第3条(契約の成立)
乙は甲から提出された貸出申込書を確認し甲に連絡をした時をもって貸出契約は成立したものとする。
第4条(貸出期間)
貸出期間は原則一週間以内の範囲とし、甲が物件を受領した日を貸出開始日、物件を返却した日を貸出終了日とする。
第5条(料金)
乙の物件の借受け料金は無料とする。
第6条(担保責任)
1 乙は甲に対して引渡し時において、物件が正常な性能を備えていること、甲の使用目的への適合性について担保する。
2 甲が物件の引渡しを受けた時に物件の性能の欠陥につき乙に通知しなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとする。
第7条(担保責任の範囲)
1 貸出期間中に甲の責によらない理由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件をすみやかに修理する。
2 乙は前項に定める以外に物件の担保責任を負わない。
第8条(物件の使用、保管)
1 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管する。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。
2 甲は第三者に物件の譲渡、転貸又は物件についての質権、抵当xx一切の権利を設定できない。また、物件の分解、修理、調整、改造及びソフトウェアに関し第 12 条による行為をしない。
3 甲は物件を乙に連絡なしに設置場所以外に移動出来ない。
4 乙は、いかなる時も物件を設置場所で点検・修理できる。
5 物件を使用した適性診断の実施は、原則として機器借主の従業員に限る。
第9条(物件の使用管理義務違反)
1 甲は第8条1の規定に反して物件が減失、損失した場合、減失した物件の再購入代金相当額、損傷した物件の修理代金相当額を賠償する。
2 甲は第8条2の規定に反して物件に対する版権等侵害によって乙が被った一切の損害を賠償する。
第10条(貸出期間の短縮)
甲が乙に対し貸出期間の短縮を求める場合は、乙は貸出期間の短縮を承諾する。
第11条(貸出期間の延長)
1 貸出申込書に記載する期間が満了する前までに、甲から当該期間の延長期間を定めて申出があった場合は、次期の貸出予約が無い限り、第4条に定める貸出期間の範囲内においてこの申出を承諾する。
2 前項により延長された期間をさらに延長する場合も前項の規定によるものとし、以降も同じとする。
第12条(ソフトウェア等の複製の禁止)
甲は物件の一部を構成するソフトウェア等の製品(似下「ソフトウェア」という。)に関し、次の各号の行為を行うことはできない。
① 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者に譲渡し、又は第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更し、又は改変すること。
第13条(物件の返還)
甲は貸出申込の貸出期間が満了したときは、乙へ物件の返還を行う。
第14条(データ取扱)
甲は本物件の使用により、本物件にデータが記録されていた場合、速やかに消去する。
第15条(個人情報保護)
乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日公布 法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を保護することとする。
第16条(通知、報告の義務)
甲に第1条2中の名称、住所、代表者、担当者等その他貸出申込書記載事項等に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に連絡する。
第17条(専属合意管轄)
甲乙は、貸出誓約書についての紛争解決については、貸主の所在地を管轄する裁判所を以って、管轄裁判所とすることに合意する。