Contract
xx市の入札契約における暴力団等排除措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市における工事その他の請負契約及び物品の売買若しくは賃貸借(以下「工事等」という。)に関する入札及び契約に関し、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
(以下「暴力団等」という。)を排除し、もって本市が発注する工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札参加資格 本市が発注する工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第1
6号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格又は令第167条の
5の2の規定に基づき定めた資格をいう。
(2) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。
(3) 暴力団 xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係者 条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者をいう。
(6) 不当介入 工事等の契約の相手方に対して行われる、当該契約の履行に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為をいう。
(誓約書の提出)
第3条 入札参加資格を得ようとする者は、xx市競争入札参加者選定規程(昭和50年6月
30日訓令第7号)に基づく入札参加資格申請に併せて誓約書(別記様式)を提出するものとする。
(契約の相手方)
第4条 競争入札において、入札参加資格を有するとされた者が入札参加資格の審査後から契約締結までの間に別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、当該入札に参加することはできないものとする。
2 指名競争入札において、現に指名している有資格者が別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、市長は、指名を取り消すものとする。
3 市長は、有資格者が別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、随意契約の相手方としてはならない。
4 第1項から前項までの規定は、別表各号に掲げる要件に該当すると認められる有資格者を
構成員に含む共同企業体についても適用する。
(指名停止)
第5条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱(昭和63年9月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に基づき指名停止を行うものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 市長は、前条の規定による指名停止の期間中の者(以下「指名停止中の者」という。)又は別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者に対して、本市と締結した契約に係る工事等を下請し又は受託することを認めないものとする。
(契約の解除)
第7条 市長は、工事等に係る契約書の定めるところにより、契約の相手方が別表各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、当該契約を解除することができる。
2 市長は、工事等の契約の相手方が指名停止中の者又は別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を下請負人又は受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、当該契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
3 前2項の規定は、xx市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)第30条に規定する契約書の作成を省略できる工事等において、同様の措置を講ずるものとする。
(不当介入に対する措置)
第8条 市長は、工事等に係る契約書の定めるところにより、契約の相手方に対し、暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかに県警に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行い、市長に報告すること(以下「警察への通報等」という。)を義務付けるものとする。
2 市長は、工事等に係る契約書の定めるところにより、契約の相手方に対し、当該契約に係る下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、前項の対応をとることを求めるものとする。
3 市長は、前2項の場合において、当該工事等の履行に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置を講ずるものとする。
4 市長は、契約の相手方が第1項の警察への通報等を怠ったことが確認されたときは、指名停止要綱に基づき指名停止を行うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長はこの要綱の運用にあたっては、県警との密接な連携のもとに行うものとする。
附 則
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、xx市公共工事暴力団対策措置基準(昭和62年9月18日施行)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度においてxx市が発注する特定調達契約に係る一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合(以下「組合」という。)を含む。)に必要な資格並びに資格審査の申請については、平成24年8月1日から施行の誓約書(別記様式)もしくは平成30年8月16日から施行の誓約書(別記様式)のいずれかを提出するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、令和6年8月31日までは、引き続きこれを使用することができる。
別 表
1 | 有資格者の代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有しない役員のうち代表権を有すると認めるべき肩書きを付したものを含む。)をいう。以下同じ。)又は一般役員等(有資格者である法人の役員又はその営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると県警から通報があり、又は 県警が認めたとき |
2 | 有資格者(使用人(有資格者の使用人で一般役員等以外のものをいう。)が、有資格者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。以下同じ。)、代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用していると県警から通報があり、又は県警が認め たとき |
3 | 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に規定する行為をしていると県警から 通報があり、又は県警が認めたとき |
xx市処理欄 | |
業者 番号 |
別記様式(第3条関係)
枚目
枚x
x
ページ
誓 約 書
私(当法人及び当法人役員等)は、xx市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人 等、同条例7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと及び神奈川県暴力団排除条例第23条に規定する利益供与等を行っていないこと並びに下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がxx市暴力団排除条例第2条に規定するいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結していないことを誓約します。
また、上記の者でないことを確認するため、xx市が本様式に記載されたすべての者の個人情報を神奈川県警察本部に照会すること、照会で確認された情報を私がxx市と行う他の契約等における身分確認に利用されることに同意します。
年 月 日
(あて先)xx市長
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
(フリガナ)
商号又は名称
(フリガナ)
代表者職氏名
役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 | ||||||
フリガナ | 漢字 | 元号 | 年 | 月 | 日 | |||||
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特記事項等 |
備考1 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。役員に該当するか否かは申請者において判断してください。
備考2
元号はT(大正)、S(xx)、H(xx)、R(令和)で、年は和暦で記入してください。
備考3 役員数が多く本様式1枚で足りない場合は、複数枚提出してください。その場合、右上の「ページ」に(全3枚中1枚目)等、全部で何枚提出しているかが明確となるよう記載の上、全ての様式に住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載して押印してください。