Contract
再生可能エネルギー 発電からの
電力受給契約について
(
)
再生可能エネルギーの
固定価格買取制度対象のお客さまへ
2019年6月
いつも電気をご使用いただきありがとうございます。当社は,お客さまがxxx発電設備等で発電した電気
を受電する場合の電力受給に関する具体的な契約条件を以下の2つの契約要綱に定めております。
「xxx発電からの電力受給に関する契約要綱」
●2017年3月31日までに当社と受給契約を締結したお客さまに適用されます。
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」
●2017年4月1日以降に当社と受給契約を締結するお客さまに適用されます。(島根県隠岐諸島およびxx県見島のお客さまには受給契約締結日にかかわらずこちらが適用されます。)
上記2つを合わせて,以下「契約要綱」といいます。 また,系統連系にあたって遵守いただく保安上の条件
を,「発電設備等の系統連系に関する要綱」(以下,「系統連系要綱」といいます。)に定めております。
本書は,上記要綱に記載された契約条件等を簡単にまとめておりますので,ぜひご一読ください。なお,詳細につきましては,各要綱をご覧ください。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」および同法にもとづく経済産業大臣告示および関連する政省令の公布を受け,2012年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(以下,「再エネ買取制度」といいます)が開始されました。
この制度は,再生可能エネルギーにより発電した電気を国が示した単価・期間にもとづき電気事業者が購入し,その買取に要した費用を電気を使用する全ての方々にご負担いただく制度です。
1 再エネ買取制度の対象
国による認定を受けた設備で,以下に該当するものが再エネ買取制度の対象となります。
・xxx発電(大規模な発電事業用を含む)
・風力発電(小型・洋上風力も含む)
・中小水力発電(出力3万kW未満)
・地熱発電
・バイオマス発電
※ただし,その他の自家用発電設備等(燃料電池,蓄電池等)を併設され,当該設備から発生した電気が当社系統へ逆潮流し得る場合で,その電気を適正に計量できない場合は除きます。
2 買取の範囲と配線方法
住宅等における小規模なxxx発電(10kW未満)は「余剰電力」の買取りとなりますが,xxx発電(10kW以上)の場合は,「発電量全量」の買取りまたは「余剰電力」の買取りのいずれかを選択できます。
最大受電電力※ | 買取範囲 |
10kW未満 | 余剰電力 |
10kW以上 | 発電量全量または余剰電力 |
※契約発電設備のxx電池の出力値またはパワーコンディショナーの出力値のうちいずれか小さい値とします。
[余剰配線]
パワーコンディショナー
(PCS)
※1 買電用メーター:当社からお客さまへの供給電力量を計量する計量器
※2 売電用メーター:お客さまから当社への供給電力量を計量する計量器
[全量配線(Y字分岐)]
※ 定額電灯契約の場合は,取り付けません。
[全量配線(別引込み)]
※ 定額電灯契約の場合は,取り付けません。
発電設備
PCS
売電用メーター
買電用メーター※
一般負荷
買電用メーター
一般負荷
買電用メーター
発電設備
PCS
売電用メーター
買電用メーター※
発電設備
一般負荷
売電用メーター※2
買電用メーター※1
3
【注意】低圧で系統連系するご契約については,原則,買電用メーターと売電用メーターの代わりに,双方向計量機能付のスマートメーター※を設置します。
※当社からお客さまへの供給電力量と, お客さまから当社への売電量を1台で計量できる計量器であり,通信機能による遠隔検針や住宅のエネルギーを管理する機器(HEMS)等への電力量データの提供などに対応可能な計量器です。
3 買取価格および買取期間
再生可能エネルギーからの電気の供給が効率的に実施される場合に要する費用に適正な利潤を加えた水準とし,国民負担の抑制等も考慮したうえで,中立的な第三者委員会(調達価格等算定委員会)により決定されます。なお,価格の見直しは原則毎年度実施されます。
●xxx発電10kW未満買取単価 (1kWhあたり,買取期間10年,税込)
2019年度 | 26円 | |
2018年度 | 単独 | 28円 |
ダブル発電※1 | 27円 | |
2017年度 | 単独 | 30円 |
ダブル発電※1 | 27円 | |
2016年度 | 単独 | 33円 |
ダブル発電※1 | 27円 | |
2015年度 | 単独 | 35円 |
ダブル発電※1 | 29円 | |
2014年度 | 単独 | 37円 |
ダブル発電※1 | 30円 | |
2013年度 | 単独 | 38円 |
ダブル発電※1 | 31円 | |
2012年度 | 単独 | 42円 |
ダブル発電※1 | 34円 |
●xxx発電10kW以上※2買取単価 (1kWhあたり,買取期間20年,税抜)
2019年度 | 14円 |
2018年度 | 18円 |
2017年度 | 21円 |
2016年度 | 24円 |
2015年度 | 29円(4~6月) 27円(7月~) |
2014年度 | 32円 |
2013年度 | 36円 |
2012年度 | 40円 |
※1「ダブル発電」とは,xxx発電設備の設置場所を含む一の需要場所に自家用発電設備等を併設される場合で,当該発電設備により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響をあたえるものをいいます。
なお,xxx発電設備から発電された電気が当社系統に逆潮流する際に,xxx発電設備以外の自家用発電設備等の発電が停止するよう設定されている場合は,上表「単独」の単価を適用します。
※2 事業用xxx発電の買取価格については2017年度から2018年度においては2,000kW以上, 2019年度においては500kW以上のものは入札によって決定されます。
4 需要場所の特例
お客さまが経済産業大臣の認定を受けたxxx発電等の再生可能エネルギー発電設備を新たに設置される場合で,次のいずれにも該当する場合,当該設備(パワーコンディショナー等)について同一敷地内(需要場所)の他の設備とは別に,電気の契約を締結します(特別措置の適用にあたっては,当社へのお申出 が必要です)。なお,特例扱いに伴って当社が引込線等の供給設備を施設することにより生じる工事費の全額をお客さまから申し受けます。
①再生可能エネルギー発電設備を設置される部分(特例区域)に,再生可能エネルギー発電設備以外の設備(再生可能エネルギー発電設備を使用するために必要な電灯等の設備を除きます)がないこと
②特例区域とその他の部分(非特例区域)との間が外観上区分され,配線設備が相互に分離して施設されていること
③特例区域等および非特例区域等における検針・保守保安等の業務を実施するにあたり,互いの需要場所を経由することがあることについて,双方の契約者が同意すること
④非特例区域において,認定設備とは別の相当規模の需要があること
⑤同一敷地内(需要場所)に既に認定発電設備設置に伴う特例区域等が設定されていないこと
●需要場所特例のイメージ
本来の需要場所の取扱い(低圧余剰配線)
低圧線
xxx発電
分電盤
需給地点 スマート
(財産分界点) メーター※
PCS
負荷設備
需要場所の特例(低圧全量配線)低圧線
需給地点
(財産分界点)
高圧線
メーター
買電用
メーター※
スマート
負荷設備
分電盤
需要場所の特例
PCS
xxx発電
※当社からお客さまへの供給電力量と,お客さまから当社への売電量を1台で計量できる計量器
5 xxx発電の余剰電力買取制度(2009年11月実施)の取扱いについて
2009年11月から実施している「xxx発電の余剰電力買取制度」で買取りが行われている設備については,2012年7月以降は「再エネ買取制度」に移行されますが,買取価格・期間については「xxx発電の余剰電力買取制度」の買取条件が継続されることとなります。
6 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再エネ買取制度では,月々の電気料金の一部として,買取に要した費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とし,電気のご使用量に応じてすべてのお客さまにご負担いただきます。
「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は,年度ごとにその年の全国の想定買取費用等に基づき,経済産業大臣が全国一律の単価を定めます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(円未満切捨て)
=再エネ発電促進賦課金単価×電気ご使用量(kWh)
●電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
電気料金 = 基本料金
+(燃料費調整 + エネルギー
電力量料金
再生可能
額を含む)
発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(円/kWh)×月々のご使用量(kWh)
(注)定額制供給の場合も,従量制供給の場合に準じてご負担いただきます。
※「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は,当社ホームページや営業所の店頭に掲示するとともに,お客さまにご負担いただいた金額については,検針時にお届けする「電気ご使用量のお知らせ」や請求書,電気料金領収証等で『再生可能エネルギー発電促進賦課金』としてお知らせします。
再エネ発電賦課金は,毎月の検針時にお届けする「電気ご使用量のお知らせ」の中に「再エネ発電賦課金」として表示されます。
2017 10
10
6,738円
499円
0~15kWhまで 16kWh以上の1kWh
-11.20円 -0.75円
260kWh
**日間 **********kWh
**日間 **********kWh
最 低 料 金 331.23円電 力 量 料 金 5,916.40円燃 料 費 x x 額 -194.95円再エネ発電賦課金 686円
再エネ発電賦課金
×××円
買取制度に関する審議会の内容,関連法令,制度内容等につきましては,資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxx_xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
●再生可能エネルギー発電促進賦課金の表示方法
xx 太郎 | 00261.1 |
xxxxxxxxxx0-00 | 00000.0 |
1234-12345678-1 | |
(1234567890123456789012) | |
従量電灯A | |
9月1日 ~ 10月1日 (日数31日) 10月2日 11月1日 11月1日 振替予定 日 10月12日 |
電力受給契約について
● 契約発電設備
用語解説
お客さまが当社と締結している電気需給契約(または接続供給契約)の需要場所内のxxx発電設備で,当社の電線路に電気的に接続するものをいいます。
● 連系,解列
お客さまの発電設備等を,当社の電線路に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態を「連系」といいます。また,連系しているお客さまの発電設備を,当社の電線路から電気的に切り離すことを「解列」といいます。
● 電気需給契約
契約発電設備が設置されている需要場所において,電力会社からお客さまへ電気を供給する場合の契約をいいます。
● 受給契約
当社と電気需給契約を締結しているお客さままたは当社との接続供給契約における需要者が,需要場所内のxxx発電設備から発生した電力を当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約をいいます。
● 最大受電電力
契約発電設備のxx電池の出力値またはパワーコンディショナーの出力値のうちいずれか小さい値とします。単位は,1ワット(W)とし,その端数は小数点以下第1位で切り捨てます。
● 認定発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で定める認定発電設備をいいます。
● 認定通知書
お客さまの発電設備が認定発電設備である場合に国から通知される通知書をいいます。
● 設備ID
認定発電設備の発電形態等を判別するために国が付与する番号で,認定通知書に記載されているものをいいます。
● その他発電設備
契約発電設備に併設される発電設備(認定発電設備であるものを除きます)または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
1 契約の申込み
お客さまが新たに電力受給契約を希望される場合は,契約要綱および系統連系要綱の内容をご承認のうえ,次の手続きによりお申し込みください。
(1)当社への連系申込み
● 次の①,②について当社へお申込みください。
①接続検討の申込み
・当社は,お客さまが発電設備等を当社の電線路に連系されるにあたり,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「接続検討」といいます。)をいたします。
・お客さまは,当社所定の様式によりお申し込みください。
(お申込書類については当社ホームページよりダウンロードいただけます。)
※検討期間および検討料について
〔最大受電電力50kW以上の発電設備を設置し,高圧連系する場合〕
・接続検討の結果は,原則としてお申込みから3月以内にお知らせします。
・接続検討にあたっては,原則として,1受給地点1検討につき 20万円に消 税等相当額を加えた額の検討料を申し受けます。なお,最大受電電力50kW未満の発電設備を設置し,低 圧連系される場合においては,検討料は申し受けません。
②電力受給契約の申込み
・お客さまは,電力受給契約を希望される場合には,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(お申込書類については当社ホームページよりダウンロードいただけます。)
(2)国への事業計画認定申請手続
● 国(設置場所を管轄する経済産業局)へ「再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度」に基づく事業計画認定を申請してください。
● 国の認定には当社が発行する接続契約書が必要になります。
● 国が発行する認定通知書は,当社との受給契約時に必要と
なりますので,写しを当社に提出してください。
事業計画認定手続きおよび申請書類につきましては,資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。 ホームページアドレス
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxx_xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
●申込みの流れ
最大受電電力50kW未満※ 最大受電電力50kW以上
受給契約・系統連系のお申込み
(お客さま・電気工事店さま→当社)
事前相談のお申込み(※希望者の方のみ)
(事業者さま→当社)
検討結果回答
(当社→事業者さま)
契約確認・連系検討(当社)
接続検討のお申込み
(事業者さま→当社)
検討結果回答
(当社→事業者さま)
工事費負担金算定・ 接続契約書発行(当社)
受給契約・系統連系のお申込み
(事業者さま→当社)
工事費負担金支払
(お客さま→当社)
国への事業計画認定手続き
(お客さま等→国)
工事費負担金算定・ 接続契約書発行(当社)
工事費負担金支払
(事業者さま→当社)
認定通知書の提出
(お客さま等→当社)
国への事業計画認定手続き
(事業者さま等→国)
連系工事
(電気工事店さま)
認定通知書の提出
(事業者さま等→当社)
受給開始
連系工事
(事業者さま・当社)
受給契約のお知らせ
(当社→お客さま)
受給開始
受給契約のお知らせ
(当社→お客さま)
※最大受電電力50kW以上で,「余剰配線」かつ「最大受電電力が当社との電気需給契 約の契約電力を下回る(最大受電電力<契約電力)」場合の申込みについては,最大受電電力50kW未満の申込みの流れに準じます。
2 契約期間
契約期間は,再生可能エネルギー特別措置法にもとづき経済産業大臣が定める調達期間を適用いたします。
なお,電気需給契約が消滅した場合またはお客さまが接続供給契約に属さないこととなった場合には,電力受給契約も解約させていただく場合があります。
3 電気工作物の維持・管理
お客さまのご自宅の軒下等にある引込線の取付点などを境に,お客さま側の設備(当社が取り付ける計量器等を除きます。)の維持・管理は,お客さまの責任で行っていただくことになります。
イメージ図(低圧余剰配線の場合)
xx電池モジュール
屋内
引込線取付点
スマートメーター※
(中国電力設備)
接続箱
パワー
コンディショナー
分電盤
2016年4月以降,お客さまから,売電用計量器の取付けに必要となる費用を申し受けたうえで,当社が設置および管理を行うことといたします。
なお,低圧で系統連系するご契約については,原則,双方向計量機能付のスマートメーター※を設置します。
※当社からお客さまへの供給電力量と,お客さまから当社への売電量を1台で計量できる計量器であり,通信機能による遠隔検針や住宅のエネルギーを管理する機器(HEMS)等への電力量データの提供などに対応可能な計量器です。
4 電力受給の開始
受給開始日は,お申し込み内容の確認・審査および工事期間等を考慮し,お客さまと協議のうえ決定します。
5 電力受給に関する情報の取扱い
当社は,お客さまの発電設備が認定発電設備である場合には,お客さまとの受給電力量や料金等の電力受給に関する情報を費用負担調整機関に報告いたします。
また,再生可能エネルギー特別措置法または電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の規定に基づき,お客さまとの電力受給契約に関する情報を国に報告することがあります。
6 技術ガイドライン等の遵守
お客さまの発電設備等の電力系統への連系にあたっては,当社が定める「契約要綱」,「系統連系要綱」および「系統連系関係業務取扱要則」のほか,国が定める「電気設備に関する技術基準を定める省令」,「電気設備の技術基準の解釈」および「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」,その他の法令等を遵守していただきます。
7 料金
料金は,料金の算定期間(前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間)の受給電力量に,買取単価を乗じて算定した金額とします。
2017 10
xx xx x xxxxxxxxxx0-00
1234-12345678-1
(1234567890123456789012)
10月2日 11月1日
11月15日
3,600円 266円
30円 120kWh
00121.1
00001.1
*ご案内* 購入電力量についてのお問い合わせは, 10月10日 までにお問い合わせフリーダイヤルへご連絡ください。
ご連絡がない場合は,この購入電力量に基づく料金でお支払いさせていただきます。
(1)料金の算定
【例】xxx発電設備(単独)の容量が 10kW未満の場合
料金の試算条件(単価は2017年度の場合)
・単価:30円(税込)
・1月の受給電力量:120kWh
単 価× 受給電力量= 料 金
(30円)×(120kWh)=3,600円
※受給電力量=購入電力量
(2)料金の支払い
当社は,検針の結果にもとづき,原則として,検針日の翌月の15日にお客さまが指定された金融機関を通じて,料金をお支払いします。なお,支払日が金融機関の休業日にあたる場合には,支払日を翌営業日とします。
8 受給電力量の計量
料金の算定期間における受給電力量は,原則として,検針日における計量器の指示数と,前回の検針日における計量器の指示数の差引きにより算定します。
9 検針
検針は,原則として,毎月当社が行います。また,検針日は,原則として,電気需給契約または接続供給契約における検針日と同一とします。
ただし,お客さまが需要場所内に設備IDの異なる契約発電設備を併設される場合,設備IDごとの受給電力量を計量するための計量装置(お客さまの所有としてお客さまの負担で取付けおよび取外しを行っていただきます。)の検針は,電気需給契約の検針日にお客さまで行っていただき,検針の結果をすみやかに当社に通知していただきます。
また,お客さまが計量器の取付けまたは取外しを行う場合,計量器の指示数の確認はお客さまが行うものとし,その結果を当社に通知していただきます。
10 電力受給に関する制約
(1)電力受給の制限,中止または停止
当社の配電線等の故障や工事のため,当社が電気の供給を中止する場合や,お客さまの発電設備の連系により当社の電気工作物に支障を及ぼす場合など,需給上または保安上必要があるときには,お客さまに発電設備を解列していただき,電力受給を制限,中止または停止することがあります。
(2)電圧上昇制御機能等の動作
契約発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により,契約発電設備の利用率が低下し,受給電力が減少することがあります。
(3)工事費の負担
(2)の場合,当社は,お客さまの希望により,供給設備を変更する場合があります。この場合,その工事に要する費用は,工事費負担金として,設備変更を希望されたお客さまから,工事着手前に申し受けます。
なお,供給設備の変更後も契約発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により,契約発電設備の利用率が低下し,受給電力量が減少する場合があります。この場合であっても,申し受けた工事費負担金はお返しできませんので,予めご了承ください。
11 電力受給契約の変更および廃止
電力受給契約の変更の際の所定の様式については,当社ホームページから出力できます。
(1)発電設備等の変更
発電設備等の変更により買取条件が変更となる場合がありますので,必ず当社へご連絡ください。
お客さまが発電設備等の変更を希望される場合は,所定の様式によりお申し込みください。
また,当該発電設備が再エネ買取制度の認定発電設備である場合は,変更後の認定通知書を当社にご提出ください。
発電設備等の変更とは,xxx発電設備の増設・減設の他,xx電池やパワーコンディショナーの更新,xxx発電設備以外の自家用発電設備等の併設・撤去などが該当します。
(2)名義変更
ご契約名義を変更される場合は,所定の様式によりお申し出ください。
また,当該発電設備が再エネ買取制度の認定発電設備である場合は,合わせて国への届出が必要となります。
なお,ご契約名義の変更にともない,それまで電力受給を行っていたお客さまの電気需給契約および電力受給契約に関するすべての権利義務は継承されることになります。
ただし,受給契約を廃止した後,再度同じ設備で受給契約を開始される場合,新たな契約は「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」が適用されます。
(3)振込先口座変更
振込先口座を変更される場合は,所定の様式によりお申し出ください。
(4)電力受給契約の廃止
お客さまが電力受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社にご連絡ください。また,廃止期日にお客さまの電気設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行っていただきます。
12 損害賠償の免責
当社は,次の場合によってお客さまの受けた損害について,賠償の責めを負いません。
・受給開始日を変更した場合
・電力受給を制限,中止または停止した場合
(関係法令に規定される,当社の責めとならない理由による場合に限る。)
・電力受給契約を解約した場合
・電圧上昇制御機能等の動作によりお客さまの受給電力量が減少した場合
系統連系に関する保安協定について
お客さまがxxx発電設備やその他の自家用発電設備等を設置し,当社の電線路に連系する場合の保安に関する条件は,
「系統連系要綱」に定めております。安全確保のため,遵守いただきますようお願いします。
1 基本事項
○ お客さまの発電設備の連系により,当社の電力品質や電気工作物,安全等に支障を及ぼさないように,お客さまの負担で必要な保護装置等を施設していただきます。また,当社または他のお客さまへ支障を及ぼす場合には,発電設備を解列していただくことがあります。
○ お客さまの発電設備を連系される場合には,電線路の電圧が基準値を超えないよう発電設備の出力を制御していただきます。
○ 当社の電線路が無電圧の場合,速やかにお客さまの発電設備を解列していただきます。
2 停電時の対応
○ 当社が電気工作物の故障や工事等に伴い電気の供給を中止する間は,発電設備を解列していただきます。
○ 当社は,お客さまの発電設備の解列を確認できない場合,お客さまの発電設備を解列します。この場合,お客さまが受けた損害について,当社は賠償の責めを負いません。
○ 当社が電気の供給を再開した後に,発電設備を連系していただきます。ただし,高圧・特別高圧で連系される場合は,当社が連系可能となった旨を連絡した後に,発電設備を連系していただきます。
3 保護装置
○ 保護装置を新たに設置・変更(保護継電器の整定変更を含みます。)される場合は,あらかじめ当社へご連絡ください。また,保護継電器は,お客さまと当社との協議により整定値を定め,お客さまに整定作業を行っていただきます。
4 損害賠償
当社は,契約要綱,および系統連系要綱を変更することがあります。この場合,契約条件等は,変更後の契約要綱,および系統連系要綱によるものとし,変更内容についてお客さまにお知らせします。
○ お客さまが系統連系要綱等の違反等により,当社または他のお客さまに損害を与えた場合には,その損害の全額を賠償していただきます。
中国電力からのお願い
1 お申込みにあたってのお願い
(1)早期のお申込み
電力受給を開始するまでには,連系検討等の必要な手続きに日数がかかりますので,余裕をもってお早めにお申し込みいただきますようご協力をお願いします。
なお,当社の供給設備の変更が必要となる場合など,ご希望の日に電力受給を開始できないことがありますので,あらかじめご了承ください。
(2)お申込みにあたっての必要書類
お申込みに際しては,次の書類を提出してください。詳しくはお近くの当社営業所または電気工事店にご確認ください。
・電力受給契約申込書
・系統連系申込書(設備の新規連系,変更の場合)
・発電設備等の概要(発電設備の仕様,結線図,xx電池およびパワーコンディショナーの出力値など)
申込書および必要な書類が漏れなく記入・押印,添付されていることを当社が確認した日を受領日とします。
(3)xxx発電付住宅へのお引っ越し
xxx発電付住宅へお引っ越しされる場合で,電力受給契約をご希望のお客さまは電力受給契約申込書の提出が必要です。また,当社が把握しているxxx発電設備に変更がないか, 確認させていただきますので,家主さまや不動産会社の方,前
契約者さまへご確認をお願いします。
【発電設備等の変更について】
発電設備等を変更する場合は,その発電設備等の連系が可能か審査する必要があります。また,買取単価が変更となる場合がありますので,次の事項に該当する場合は,必ず当社へご連絡ください。
・xxx発電設備の変更(増設・減設)がある場合
・xxx発電設備以外の自家用発電設備等の設置・撤去がある場合 など
※当該発電設備が再エネ買取制度の認定発電設備の場合は,変更後の認定通知書を当社にご提出ください。
2 電圧上昇制御機能に関するご理解とご協力
xxx発電設備の連系件数が増加すると,発電電力量の増加にともない電線路の電圧が上昇する現象が生じます。この場合,お客さまの発電設備の電圧上昇制御機能が動作し,系統への逆潮流量(受給電力量)が減少することがあります。
一般的には,xxx発電からの発電量が多く,お客さまの電気の使用量が少ないときに電圧上昇制御機能が動作する可能性が高くなると言われています。
電線路
変圧器
電気の流れ
電線路の電圧が適正範囲(101±6V)を超えて上昇した場合,他のお客さまによる電気の使用に影響を及ぼす可能性があるため,この場合は発電出力を制御する必要があります。
発電出力の制御
パワーコンディショナー
発電設備の電圧上昇制御機能は,電線路の電圧を一定の範囲内に維持していくために必要なものです。一時的な電圧上昇制御機能の動作により受給電力量が若干減少しますが,ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせはお近くの下記営業所まで
お電話(フリーダイヤル)によるお問い合わせ
このパンフレットについてのご相談・お問い合わせや,契約要綱・系統連系要綱のご請求は,中国電力ネットワークサービスセンターで承ります。お近くの下記営業所のフリーダイヤルへおかけいただくと, ネットワークサービスセンターへつながります。
◆フリーダイヤル受付時間
9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
◆間違い電話が大変多く発生しています。番号を今一度お確かめのうえ,フリーダイヤル「0120」からダイヤルしていただきますようお願いいたします。
※お客さまの担当営業所は,毎月の検針時にお届けします「購入電力量のお知らせ」に記載しています。
鳥取営業所/〒680ー0812 鳥取市新品治町1番地6 倉吉営業所/〒682ー0816 倉吉市駄経寺町245番地6米子営業所/〒683ー0823 米子市加茂町2丁目51番地
0120ー465ー210
鳥 取
0120ー212ー607
0120ー211ー476
隠岐営業所/〒685ー8691 隠岐郡隠岐の島町港町塩口84番119松江営業所/〒690ー8515 松江市東朝日町5番地1
出雲営業所/〒693ー8510 出雲市小山町225番地 浜田営業所/〒697ー0024 浜田市黒川町129番地の5
岡 山
益田営業所/〒698ー0026 益田市あけぼの本町7番地の2
小豆島営業所/〒761ー4489 香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地の130岡山東営業所/〒704ー8191 岡山市東区西大寺中野422番地の3津山営業所/〒708ー0002 津山市上河原208ー3番地
岡山営業所/〒700ー8507 岡山市北区青江2丁目6番51号倉敷営業所/〒710ー8543 倉敷市中庄2293番地の2
広 島
高梁営業所/〒716ー0061 高梁市落合町阿部1723番地の5
福山営業所/〒720ー8506 福山市沖野上町1丁目7番28号尾道営業所/〒722ー0022 尾道市栗原町5908番地の1 三次営業所/〒728ー0012 三次市十日市中1丁目1番1号
東広島営業所/〒739ー0047 東広島市西条下見5丁目5番15号呉営業 所/〒737ー0811 呉市西中央2丁目2番11号
矢野営業所/〒736ー0084 広島市安芸区矢野新町2丁目3番21号広島北営業所/〒731ー0103 広島市安佐南区緑井1丁目25番28号広島営業所/〒730ー8605 広島市中区竹屋町2番42号
山 口
廿日市営業所/〒738ー0033 廿日市市串戸6丁目5番12号
岩国営業所/〒740ー8642 岩国市南岩国町1丁目16番6号 柳井営業所/〒742ー8625 柳井市古開作字東条685番地11周南営業所/〒745ー0801 周南市大字久米字東神女3196番地の1山口営業所/〒753ー8518 山口市中央2丁目3番1号
萩営業 所/〒758ー0061 萩市大字椿字沖田2106番地宇部営業所/〒755ー0043 宇部市相生町7番36号
下関営業所/〒750ー8610 下関市竹崎町3丁目8番13号
0120ー313ー782
島 根
0120ー833ー104
0120ー311ー957
0120ー312ー815
0120ー314ー806
0120ー414ー267
0120ー415ー256
0120ー410ー774
0120ー411ー353
0120ー412ー788
0120ー413ー826
0120ー511ー605
0120ー512ー169
0120ー513ー477
0120ー519ー730
0120ー188ー514
0120ー525ー089
0120ー516ー850
0120ー748ー510
0120ー517ー370
0120ー610ー763
0120ー616ー318
0120ー611ー908
0120ー612ー570
0120ー615ー277
0120ー613ー277
0120ー614ー208
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