Contract
定額自動入金サービスご利用規約
当行が提供する第 2 条に定める定額自動入金サービス(以下「本サービス」という)については、本規約により取扱います。また、お客さまには、本サービスのご利用にあたり、本規約の条項にすべて同意いただくものとします。
1. 本サービスは、毎月当行所定の日(以下「引落日」という)に、当行が指定する当行以外の金融機関(以下「引落金融機関」という)におけるお客さまご本人名義の預金口座(以下「引落口座」という)から、お客さまが指定する金額(以下「入金額」という)を口座振替の方法により引落とし、当行所定の入金日(以下「入金日」という)に、当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座(以下「当行口座」という)に入金するサービスです。
2. 本サービスのご利用は、お客さまと引落金融機関との間における口座振替契約の成立が前提です。当該口座振替契約が成立しない場合、本サービスはご利用いただけません。なお、当行はこの口座振替に係る事務を当行が指定する業務委託先に委託します。
3. 入金額は、1 契約につき 1 万円以上 1 千円単位とし、お客さまにご指定いただくものとします。なお、当行は入金額の上限を設定する場合があります。
4. 本サービスに係るお客さまと当行との間の契約(以下「本サービス契約」という)は、引落日、入金額および引落口座をそれぞれ 1 つずつ指定し、ならびに前項の口座振替契約の成立をもって 1 契約とします。なお、お客さまにつき最大 5 契約まで同時にご契約いただけるものとします。
5. 本サービスのご利用は、個人のお客さまに限ります。
1. 引落日は、当行が指定する日のうちいずれかをお客さまにご指定いただくものとします。なお、引落日が金融機関休業日(土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日)の場合には翌金融機関営業日に引落とすものとします。
2. 入金日は、原則として引落日の 4 金融機関営業日後とします。
3. 引落し後当行口座へ入金されるまでの期間、入金不能時は引落し後引落口座へ返金されるまでの期間について、当該資金に対して利息は付されないものとします。また、当該期間の資金に対しては、当行の預金保険の対象外となります。
1. お客さまは、当行所定の方法により、本サービスを申込みいただけます。
2. 本サービス契約は、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当行が受信し、確認した時点で成立し、契約成立後、当行所定の時期から開始するものとします。
3. 本サービス契約の成立可否、サービス開始時期(初回引落日)および契約内容については、当行所定の照会画面にて必ずご確認ください。
1. お客さまは、入金額、引落日、メモを変更する場合、当行所定の方法によりお手続きいただけます。ただし、手続きの時期によってはその直後の引落としは、変更前の契約内容で本サービスが実行される場合があります。
2. お客さまは、引落口座を変更する場合、当行所定の方法にて引落口座の変更を希望する契約を解約のうえ、新たにご希望の引落口座を指定し申込みすることにより、お手続きいただけます。ただし、手続きの時期によっては、その直後の引落としは変更前の引落口座から引落としされる場合があります。
3. 本条第 1 項、第 2 項における変更手続きによる当該契約内容については、当行所定の照会画面にて必ずご確認ください。
本サービスの手数料は当行が別途定めるものとします。
1. お客さまは、本サービス契約の一部またはすべてを解約する場合、当行所定の方法によりお手続きいただけます。ただし、手続きの時期によってはその直後の引落としが実行される場合があります。
2. お客さまにて本サービス契約の一部またはすべてを一時的に停止いただくことはで
きません。
3. 引落とし不能または入金不能などにより、2 ヶ月連続して本サービスの実行ができない契約があった場合、当行は当該サービス契約をお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく停止します。
4. 前項以外の事由により、当行が必要と判断した場合には、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、契約の一部またはすべてを停止または解約することができるものとします。
5. お客さまは、停止された契約を再開する場合は、当行所定の方法によりお手続きください。当行が再開を認めた後、当該契約の再開をすることができます。
6. 停止中のサービス契約がある場合には、新しいサービス契約のお申込みはできません。
7. 当該サービス契約が停止されてから、お客さまにて前々項の再開手続きをしないまま 1 年経過した場合には、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、当該契約を解約します。
当行口座において取引が制限されている等の理由により、資金を入金できない場合、当行は振込む方法により、引落口座に資金を返却する場合があります。
なお、この場合、当行所定の振込手数料を差引いて返却する場合があります。
1. 当行はやむをえない事由が発生した場合、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には事前に通知することなく、本サービスの取扱いを一時的に停止または終了することができるものとします。
2. 当行が本サービスの取扱いを停止または終了した時点で、本サービス契約に基づく引落としが実行されている場合、当該入金額を当行口座へ入金します。また、当行が本サービスの取扱いを停止している期間中、当行は引落しをしないものとし、再開後も当行は当該引落としを実行しません。
本サービスを契約中のお客さまは、当行所定の期間中、入金先となる当行口座を解約することができません。
1. 引落日に引落口座から引落としができなかった場合、当行口座への入金は行わないものとします。なお、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2. 次の各号の事由により当行の提供する本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(1) 第 4 条、第 5 条、第 7 条のお客さまによる手続きにおいて、お客さまによる誤入力等、当行の責に帰すべきでない事由があったとき。
(2) 本規約各条項に定めた当行の取扱いにより生じた損害。
(3) 引落金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他当行または第 2 条第 2
項で当行が指定する業務委託先以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(5) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
3. 本サービスに関連して、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切責任を負いません。
1. 本サービスに関し、この規約に定めのない事項については、au じぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定の au じぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行ウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
以上
【2020 年 2 月 9 日現在】