② 「家庭系 PC 業界共通回収スキーム」とは,お客様が,当協会に,本回収等サービスによる排出パソコン等の回収・再資源化を求めた場合に,当協会が,「資源の有効 な利用の促進に関する法律」に基づく排出パソコン等の回収・再資源化の促進を図るため,一般廃棄物広域認定(業界一廃広域認定)に基づいてお客様の排出パソコン等を回収 ・再資源化する一連の事業をいいます。 ③ 「参加会員メーカー」とは,家庭系 PC...
一般社団法人パソコン3R推進協会は,個人のお客様が,ご家庭で使用され,又は不用となってご家庭から排出するパソコン等を回収・再資源化する業務を,本規約に基づいて実施しています。回収・再資源化に先立ち下記規約にご同意いただけましたら,当協会所定の窓口を通じてお申し込みの上,本規約所定の方法(本規約第6条をご参照ください。)により,当協会にパソコン等をお引き渡し下さいますようお願い申し上げます。
第1条(目的)
一般社団法人パソコン3R推進協会(以下,「当協会」といいます。)は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく排出パソコン等の回収・再資源化の促進を図るため,お客様から参加会員メーカー製パソコン等の回収・再資源化する業務(以下,「本回収等サービス」といいます。)を受託し(以下,「本回収等委託契約」といいます。),使用済家庭系パーソナルコンピュータ回収委託規約(以下,「本規約」といいます。)に基づき,本回収等サービスを提供します。
第2条(定義)
本規約で用いている次の各用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 「お客様」とは,排出パソコン等の回収・再資源化を当協会に求める個人をいいます(ただし,パソコン等を,事業として又は事業のために使用する者を除きます。)。
② 「家庭系 PC 業界共通回収スキーム」とは,お客様が,当協会に,本回収等サービスによる排出パソコン等の回収・再資源化を求めた場合に,当協会が,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく排出パソコン等の回収・再資源化の促進を図るため,一般廃棄物広域認定(業界一廃広域認定)に基づいてお客様の排出パソコン等を回収・再資源化する一連の事業をいいます。
③ 「参加会員メーカー」とは,家庭系 PC 業界共通回収スキームに参加して,本回収等サービスを実施するために当協会と共同してお客様の窓口を設置し,本スキームの運用にあたるものをいいます。
④ 「パソコン等」とは,パーソナルコンピュータ(システム装置本体部分)及びディスプレイ装置をいいます。
⑤ 「参加会員メーカー製パソコン等」とは,参加会員メーカーが,製造・販売,または,輸入販売したパソコン等をいいます。
⑥ 「排出パソコン等」とは,参加会員メーカー製パソコン等であって,個人のお客様がご家庭で使用され,又は不用となって,ご家庭から排出したものを意味します。
⑦ 「回収」とは,当協会が,本規約第6条によりお客様から参加会員メーカー製パソコンの引渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
1 当協会が,本規約に基づいてお客様から回収するものは,次項に定める物を除いた排出パソコン等となります。
2 以下の各号に定める物は回収の対象となりませんので,ご注意下さい。
① 参加会員メーカー製パソコン等以外のパソコン等
② フロッピーディスク,CD=ROM,DVD-ROM 等の記憶媒体
③ ワードプロセッサ,携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等,法律で回収・再資源化の対象から除外されている物
④ 説明書,案内書,カタログ,はがき等の添付品第4条(排出パソコン等の回収申込方法)
1 お客様は,本回収等サービスのご利用に際しては,必ず事前に当協会所定の方法で,お申込みをして下さい。事前のお申込みがない場合には、排出パソコン等のお引き取りはできません。かかるお申込みをなさらずに,排出パソコン等を当協会,又は,当協会内パソコンリサイクル受付センター(以下,「パソコンリサイクル受付センター」といいます。)宛に送付された場合には,当協会は,お客様の費用負担により,排出パソコン等を返還させていただくことになりますのでご注意ください。
2 排出パソコン等の回収は,以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
(1) オンラインによるお申し込み xxxxx://xxx.xx0x.xx よりお申込みください。
(2) 電話によるお申し込み
以下の窓口よりお申し込みください。パソコンリサイクル受付センター
電話番号:000-000-0000
受付時間:平日 10:00~17:00
(土・日・祝日およびパソコンリサイクル受付センター指定の休日を除く)
3 本回収等サービスに関するお問い合わせ先は,以下の通りです。パソコンリサイクル受付センター
電話番号:000-000-0000
受付時間:平日 10:00~17:00
(土・日・祝日およびパソコンリサイクル受付センター指定の休日を除く)
4 前項のお申込みは,お客様のお申込みの意思表示が,当協会に到達したときになされたものとします。なお,お客様は,本規約の内容にご同意いただいた上でお申し込みいただくものとし,当協会は,お客様のお申込みの意思表示が当協会に到達した時点で,お客様が本規約の内容を同意してお申し込みをしたものとみなします。
5 本回収等委託契約は,お客様が,当社所定の方法でお申込みを行い,当協会がこれに対し当協会所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
第5条(回収再資源化料金)
1 お客様の排出パソコン等に「PC リサイクルマーク」が貼付されている場合は,本回収等サービス利用の対価である回収再資源化料金は無償となります。
2 お客様の排出パソコン等に「PC リサイクルマーク」が貼付されていない場合は,当協会所定の回収再資源化料金をお支払いいただいた上で,本回収等サービスをご利用いただきます。回収再資源化料金には,本規約に基づく回収に要する費用の他,排出パソコン等の再資源化に要する費用を含んでいます。パソコンリサイクル受付センターからお客様にお送りする支払伝票にしたがって回収再資源化料金をお支払いください。振替または振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
3 前項の回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行とします。回収再資源化料金の全額の支払いが確認できない場合には,当協会は,回収を行うことができません。合理的な理由が無いにも関わらず,お客様のお申込みの日から 30 日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には,お客様のお申込みは撤回されたものとみなします。
4 本条第1項,第2項の規定に関わらず,お客様の故意・過失により,本回収等サービスの実施に過分の費用を要した場合には,回収再資源化料金とは別に,これを超過した分の費用(以下「超過費用」といいます。)を別途お支払いいただきます。この場合,当協会はお客様に超過費用を直ちに請求できるものとし,お客様は,当協会から請求を受けてから 30 日以内に,パソコンリサイクル受付センターがお送りする支払伝票にしたがって超過費用をお支払いください。振替または振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
5 お客様が,第 2 項に基づく回収再資源化料金をお支払いになった後は,本規約第 10条に基づく解除がなされた場合を除き,いかなる場合にもお客様の支払った回収再資源化料金並びに超過費用の全部または一部を返還することはできませんのでご了承ください。
第 6 条(排出パソコン等の引渡し)
1 排出パソコン等は,パソコンリサイクル受付センターから送付される「エコゆうパ
ック伝票」記載の日本郵便集荷受付センターに電話で集荷をご依頼いただくか,またはお近くの郵便局にお持込み下さい。排出パソコン等は,日本郵便の集荷担当が受領した時(xx回収の場合),又は郵便局で受領した時(持込回収の場合)に当協会に引き渡されたものとします。なお,当協会は,簡易郵便局,コンビニエンスストア,(郵便局以外のゆうパック)取扱所,切手類販売所では排出パソコン等の引渡しの取扱いいたしません。
2 第 4 条所定の事前のお申込みの有無に関らず,お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて,排出パソコン等を当協会宛に送付され,若しくは郵便局に持ち込まれた場合,又は,日本郵便以外の宅配会社を通じて,お客様から直接当協会,若しくは郵便局宛に排出パソコン等を送付された場合は,当協会は,お客様から排出パソコン等の引渡しを受けることはできません。このような場合は,いずれの場合でもあっても,当協会は,当該排出パソコン等をお客様のご負担で返還させていただきます。
第 7 条(パソコン等を回収できない場合)
お客様より第 4 条所定のお申込みのあったパソコン等が以下に定めるいずれかに該当するときは,当協会は,お客様からの事前のお申込みをお断りするか,又は回収をお断りさせていただく場合があります。
① 参加会員メーカー製パソコン等ではない場合。
② 本規約第3条第2項に該当する物であった場合。
③ お客様が第 4 条に基づき回収を申し込まれたパソコン等について,正当な理由なく部品やユニットが抜き取られているため,もはやパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であると評価することができないと当協会が判断した場合。
④ 個人がもっぱら事業として又は事業のために使用したものであって,家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑤ お客様が正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当協会が判断した場合。
⑥ お客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
⑦ その他,前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第8条(回収後の排出パソコン等の個人情報・データの取扱い等)
1 お客様は,排出パソコン等の引渡しまでにお客様の責任において,パソコン内に記録されているプログラム・データ等を全て消去して下さい。お客様が,排出パソコン等に記録されているプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま当協会に引渡しをした場合には,当協会は,それらの破壊・漏洩等について一切の責任を負いません。
2 前条の引渡しが行われた場合、お客様は,排出パソコン等及びそのハードディスクやメモリ等に記録されたままになっているデータ等に対する一切の権利を放棄したものとします。
3 当協会は,排出パソコン等の引渡し後は,お客様や第三者に対する排出パソコン等の返還や,ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また,これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当協会は一切の責任を負いません。
4 本条第1項から第3項に定める事項は,排出パソコン等が当協会に引き渡された後,本規約第 10 条第2項により,回収委託契約が解除された場合にも適用されるものとします。
5 当協会では,以下の個人情報保護ポリシーに基づき,個人情報の適切な管理・運用を行っています。
① 当協会は,個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに,本ポリシーを含むコンプライアンスプログラムの内容を継続的に見直し,その改善に努めます。また,当協会は,従業員に対する教👉啓発活動を実施するほか,個人情報に関する管理責任者を置き,その適切な管理に努めます。
② 当協会は,自動処理システムに格納された個人情報については,合理的な技術的施策をとることにより,個人情報への不正な侵入,個人情報の紛失,改ざん,漏洩などの危険防止に努めます。
③ 当協会は,本事業に伴い当協会又は当協会が回収業務を委託した者が知り又は知り得たお客様の個人情報を本事業に必要な範囲でのみ使用し,それ以外の目的で使用することはありません。
④ 当協会は,正当な理由あるときを除き,お客様の個人情報を業務委託先および提携先以外の第三者に提供いたしません。
⑤ 当協会は,当協会のウェブページにリンクされている他のウェブサイトにおける個人情報等の保護について責任を負うものではありません。
⑥ 当協会は,お客様が個人情報の確認、訂正などを希望される場合は,当協会所定の方法でご連絡いただければ,合理的な範囲で対応いたします。
第 9 条(回収後の排出パソコン等の取扱い)
当協会が,第 6 条に基づき排出パソコン等のお引き渡しを受けた後の当該排出パソコン等は,資源有効利用促進法等の法律に従って、家庭系 PC 業界共通回収スキームにより排出パソコン等再資源化・再利用等いたしますが,当協会はその手段・方法について,お客様に対して責任を負うものではありません。
第 10 条(解除)
1 お客様は,本規約第6条に定める排出パソコン等の引渡し前であれば,当協会所定の方法で通知することにより,いつでも本回収等サービスのお申込みを撤回し,又は,本回収等委託契約を解除することができます。但し,お客様による本項所定のお申込みの撤回があったにも関わらず,その後,お客様が当協会に異議無く排出パソコン等を第 6 条所定の方法により引き渡した場合には,お客様のお申込みの撤回がなされなかったものとみなします。
2 当協会は,以下の事由に該当するときには,第 6 条所定の引渡しの前後を問わず,本回収等委託契約を解除することができます。
(1) お客様が,本規約第 4 条に基づき回収を申し込まれたものが,以下に定めるいずれかに該当するとき。
① 参加会員メーカー製パソコン等ではない場合。
② 本規約第3条2項各号に該当する物であった場合。
③ 正当な理由無く部品やユニットが抜き取られているため、もはやパソコン等であると評価することができないと当協会が判断した場合。
④ お客様が回収を申し込まれたパソコン等の品名・数量等と第 6 条 1 項に基づき当協会に引き渡したパソコン等の品名・数量等とが異なる場合。
⑤ 個人がもっぱら事業として又は事業のために使用したパソコン等であって,家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑥ お客様が,排出パソコン等の正当な所有者・処分権者ではないと当協会が判断した場合。
⑦ その他,前各項に定める事由に類する事由がある場合。
(2) お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず,お申込みの日から 30日以内にその支払いがなされず,又は支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たない場合。
(3) お客様がエコゆうパック伝票に記載された発行日から 30 日以内に排出パソコン等の引渡しを行わなかった場合。
(4) お客様が超過費用の支払義務を負うにも関わらず,当協会請求の日から 30 日以内にお支払いがなされず,又は支払われた超過費用が所定の金額に満たない場合。
(5) その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
3 本条に基づく本回収等委託契約の解除により当協会に損害が生じたときは,当協会はお客様に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第 11 条(解除後の処理)
1 前条第1項及び第 2 項に基づき,本回収等委託契約の解除がなされた場合は,お客様に取消手数料をご負担いただきます。また,当協会が,既にお客様に「エコゆうパック伝票」を送付済みの場合は,お客様の費用負担で同伝票を回収させていただきます。
2 前条第1項又は第2項に基づいて,本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の清算処理は以下とおり行うものとします。
① お客様が未だ回収再資源化料金を支払っていない場合
特に取消手数料は発生せず、当協会との間で清算処理する事項はありません。
② お客様が既に回収再資源化料金並びに超過費用(以下「回収再資源化料金等」といいます。)を支払っている場合で、当協会が排出パソコン等の引き渡しを受けていない場合
当協会は,下記,a又はbに記載の各費用を回収再資源化料金等から控除の上,その残額をお客様に返還いたします。ただし,当協会が,お客様に回収再資源化 料金等返還のための振込先口座等をお問い合わせした日,またはエコゆうパック 伝票のご返却のご依頼をした日のいずれか早い方の日から起算して 30 日以内に,振込先口座等の回答がない場合又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合,お 客様は回収再資源化料金等の返還を受ける権利を放棄したものとします。
a エコゆうパック伝票の送付前
取消手数料として 770 円/税込をお客様にご負担いただきます。 b エコゆうパック伝票の送付後
取消手数料(770 円/税込)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(330円/税込),合計 1,100 円/税込をお客様にご負担いただきます。
③ 当協会が既に排出パソコン等の引渡しを受けている場合
当協会は,原則として,排出パソコン等を返還いたしません。また、引渡し後既に再資源化処理に着手し、または再資源化処理が完了した場合は、回収再資源化料金を返還いたしません。ただし,再資源化処理に着手する前であって排出パソコン等の返還が可能な場合には、当協会は、お客様に対し、受領済の排出パソコン等並びに回収再資源化料金を返還いたします。この場合、当協会は,受領済みの回収再資源化料金から取消手数料(770 円/税込)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(330 円/税込)のほか,排出パソコン等を返還するまでに要した費用を控除した残額のみをお客様に返還いたします。
3 前条第2項に基づいて解除がなされパソコン等又は第 3 条 2 項所定の物の返還が行
われた場合,返還したパソコン等又は第 3 条 2 項所定の物の動作・外観・記録されていたプログラム・データ等について、当協会は一切の責任を負いません。また,前条第2項による解除の場合,パソコン等の返還ができない場合であっても,当協会は損害賠償等一切の責任を負いません。
4 前項の他解除により,お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても,当協会は,お客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第 12 条(責任の範囲)
1 本件回収等サービスにより,当協会の責に基づく損害が発生し,当協会が損害賠償義務等を負う場合,当協会の賠償責任の範囲は,参加会員メーカー製パソコン等の回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。ただし,当該損害が,当協会の故意又は重過失により発生した場合は,この限りではありません。
2 本条は,強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。第 13 条(本規約の変更)
当協会は、本規約を必要に応じて変更することがあります。なお、この場合には、当協会のホームページにて規約の変更及びその内容を告知した日から起算して 2 週間の経過をもって,新規約の効力が発生するものとし,以後,本回収等サービスその他本回収等委託契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。
第 14 条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、本回収等委託契約上の地位、本回収等委託契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡及び担保提供してはならないものとします。
第 15 条(本回収等サービスの廃止)
当協会は、天災地変等不可抗力により本回収等サービスを提供できない場合、本回収等サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本回収等委託契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
第 16 条(一般条項)
1 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には,お客様と当協会において誠実に協議を行うことといたします。
2 前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
3 本規約は日本国内でのみ有効とし,本規約に定めのない事項については,民法その外関係諸法令を適用するものとします。
2020 年 2 月改訂