本規則は、国際サッカー連盟(以下「FIFA」という)の定めるFIFA Regulations Players’ Agents(以下「FIFA規則」という)に基づき、日本国内における選手エージェントの活動に関して規定するものである。
選手エージェント規則
本規則は、国際サッカー連盟(以下「FIFA」という)の定めるFIFA Regulations Players’ Agents(以下「FIFA規則」という)に基づき、日本国内における選手エージェントの活動に関して規定するものである。
定義
選手エージェント:選手契約に関するクラブとの交渉を選手を代理して行ない、又は、選手の移籍に関する契約を締結するために2つのクラブを相互に紹介することを本規則、FIFA規則、及び関連の法律に従って行う者。
ライセンス:選手エージェントとしての活動を可能にするために、本規則及びFIFA規則に従い、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という)又は外国サッカー協会によって発行される公式の証明書。
申請人:本協会が発行するライセンスを取得することを望んでいる者。
第1章 x x
第1条〔範 囲〕
1.本規則は、選手エージェントの職業に適用される。
2.本規則の適用は、前項に記載された選手エージェントの活動に厳格に限定されるものであり、監督又はコーチのような他の当事者に対し選手xxxxxxによって提供されることのある役務を対象とするものではない。そうした活動は、日本の国内法によって規制される。
3.本規則は、選手エージェントの適切な訓練及び基準についても明確に示す目的のものである。
第2章 選手エージェント活動の許容性
第2条〔総 論〕
1.選手及びクラブは、選手契約に関する交渉若しくは再交渉、又は選手の移籍に関連して、ライセンスを有する選手xxxxxxの役務を利用する権利を有する。
2.選手xxxxxxは、自らが提供する役務に対する報酬を受ける権利を有する。
3.選手エージェントの活動を承認するうえで、本規則は、日本の国内法を遵守すべき同人の義務について選手エージェントを免責するものではない。
4.選手及びクラブは、ライセンスを有しない選手xxxxxxの役務を利用することを禁じられる。
第3条〔ライセンスを有する選手エージェントの許容性〕
1.日本国内における選手エージェントの活動は、FIFA規則に従って本協会によって公式にライセンスが付与されている者(日本サッカー協会認定選手エージェント)又は本協会以外の外国サッカー協会により公式にライセンスが付与されている者(外国サッカー協会認定選手エージェント)のみが実施できる。
2.選手xxxxxxは、自らの補佐を行なうことに限定して、従業員を雇用し、使用することができる。ただし、選手エージェント本人のみが、選手又はクラブとの関係において、選手又はクラブの利益を代理することができるものとし、補佐する者はそれらを行なう権限をもたない。なお、補佐する者の行為について選手xxxxxxは連帯保証する。
第4条〔例外たる個人〕
1.選手の法定代理人は、選手契約の交渉において同人を代理することができる。
2.日本の弁護士法に基づく弁護士は、法律が許容する範囲において選手又はクラブを代理することができる。
3.本規則では、前2項に該当する者を「例外たる個人」と表す。
第3章 選手xxxxxxのライセンスの取得及び喪失
第5条〔ライセンスの発行条件〕
本規則に従い、本協会によるライセンスの発行対象となるのは、日本国籍保有者又は国籍如何にかかわらず日本国内に2年以上継続して居住している者とする。これに該当しない者は、本協会におけるライセンスの発行対象とはならない。
第6条〔本協会のライセンス取得における前提条件〕
1.次に掲げる者は、申請人となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 外国裁判所において前号に準ずる刑に処せられた者
(3) 刑罰法規に抵触する行為(過失犯及び交通法令違反を除く)を行なった者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号が規定する暴力団その他暴力的集団の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者
(5) 破壊活動防止法第4条が規定する暴力主義的破壊活動を行った団体又は行なうおそれのある団体の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者
(6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の対象となる団体の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者
2.申請人は、FIFA、大陸連盟、本協会を含む各国協会、都道府県及び地域サッカー協会、リーグ、クラブ又はそれらの組織及び事業体に関係する何らかの組織
における役員、従業員等の地位を有することはできない。
3.申請行為を行うことによって、申請人は、本協会のみならずFIFA、大陸連盟、各国協会の諸規程、規則、指令及び決定を遵守することに同意することになる。
第7条〔試験手続〕
1.申請人に対する試験(以下「試験」という)は、各年の3月及び9月に、FIF Aの定めた日時にて行われる。FIFAからの通知を受けた後、本協会は、本協会のホームページ等を通じて同試験の応募要綱(受験料を含む)を公表し申請を受け付ける。
2.本協会は、申請人が関連の前提条件を満たすことを確認する。何らかの前提条件が満たされていない場合、当該申請は拒絶される。なお、同申請受理後又は同人へのライセンス付与後において、何らかの前提条件が満たされていないことが判明した場合、本協会は同申請の受理を取り消すことができ、付与後であればライセンスを撤回することができる。
3.申請人が前述の前提条件を満たす場合、本協会は、同人に対し試験を受けることを許可する。
4.本協会はFIFA規則に基づき、2連続のセッションについてまでに限って試験を開催しない決定することができる。
5.試験は、択一式の設問によって行われるものとする。申請人は、同人がFIFAによって設定された最低点以上を獲得した場合に合格と判定される。
6.前項の最低点に達しなかった申請人は、次回の試験実施日において改めて受験申請することができるが、同人が同2回目の試験において再び合格基準に達しなかった場合、同人は、2回目の不合格に終った試験の日から翌暦年が経過しないうちは、試験を改めて受けることはできない。また、その後受験した3回目の試験において3度合格基準に達しなかった場合、同人はその3回目の試験の日から2年間は試験を受けることはできない。
第8条〔職業賠償責任保険のxx〕
試験に合格した場合、申請人は、FIFA規則に基づき本協会が指定した職業賠償責任保険を締結する。
第9条〔職業行動規範及びサッカーの規則の遵守〕
合格した申請者は、同人の活動に適用される「職業行動規範」に同意して署名し、本協会に原本を提出する。
第10条〔ライセンスの発行〕
1.職業賠償責任保険及び「職業行動規範」の提出を完了した後、本協会は当該申請人に対し、同保険契約の締結日を発効日とするライセンスを発行する。
2.ライセンスは、一身専属的なものであり譲渡不能とする。
3.選手xxxxxxは、ライセンス受領後、『日本サッカー協会認定選手エージェント』という肩書を使用できる。
4.申請人が試験に合格後6ヶ月以内に全ての手続きを完了できなかった場合、同人は、改めて試験を受けなければならない。
〔公 表〕第11条
1.本協会は、日本サッカー協会認定選手エージェントの最新のリストを保持し、本協会のホームページ等において公表する。このリストは各試験後にFIFAへ提出される。
2.本協会は、日本サッカー協会認定選手エージェントのライセンスの撤回、返還、停止のような状態の変化もFIFAに対して直ちに連絡するものとする。さらに、同人に科された懲罰等についても、FIFAに対して通知する。
第12条〔ライセンスの失効〕
以下の理由により日本サッカー協会認定選手エージェントのライセンスは失効する。
(1) 当該選手xxxxxxが関連の前提条件をもはや満たしていないと判断された場合
(2) 当該選手xxxxxxが選手エージェントとしての活動を自ら終結させた場合
(3) 懲罰の結果、活動を終結せざるを得ない場合
第13条〔前提条件を満たさないことによるライセンスの撤回〕
1.日本サッカー協会認定選手xxxxxxがライセンスを保有するための前提条件を満たさなくなった場合、本協会は同人のライセンスを撤回するものとする。同人の満たされていない前提条件が改善可能なものである場合、本協会は当該不足条件を満たすための合理的な期間制限を当該選手エージェントに対して設ける。そのような期間制限の満了時に当該要求事項が依然として満たされていないときには、当該ライセンスの撤回は確定される。
2.本協会は、日本サッカー協会認定選手xxxxxxがライセンスを保有するための前提条件を常に満たしているか否かについて継続的に監視するものとする。
第14条〔再試験〕
1.ライセンスの有効期間は、その発効日から5年間とする。
2.日本サッカー協会認定選手xxxxxxは、同人のライセンスが失効する前に、 本協会に対して、再試験(ライセンスを更新するために受ける試験のことをいう。 以下同じ)を受けるための申請書を送付するものとする。同人が当該ライセンス の発効日から5年以内に再試験を受けるための申請書を本協会に送付しない場合、同人のライセンスは有効期間満了をもって自動的に停止されるものとする。
3.日本サッカー協会認定選手エージェントが前項に記載された期限内に、再試験を受けるための申請書を本協会に提出した場合、同人のライセンスは、再試験を受験する日まで有効期間が自動的に延長されるものとする。
4.日本サッカー協会認定選手xxxxxxが再試験において合格基準に達しなかった場合、同人のライセンスは同人が再び本協会が実施する試験に合格する時点まで停止される。
5.日本サッカー協会認定選手xxxxxxが再試験において不合格となった場合、同人が受験可能な試験の回数についての制限はなく、何回でも連続して受験する
ことができる。
6.再試験は、第7条に定める試験と同日時、同内容にて実施されるものとする。ただし、同人にとっての初回の再試験は3月のセッションにおいて実施されるものとする。
7.再試験において不合格となりライセンスが停止された日本サッカー協会認定選手xxxxxxが、既に選手又はクラブとの間で締結している代理契約において、ライセンスが停止されたことで履行不能になった部分については、ライセンスが停止した時点において無効となる。
第4章 選手エージェントの権利及び義務
第15条〔代理契約〕
1.選手xxxxxxは、書面による代理契約を選手又はクラブとの間で締結することによって、当該選手又はクラブを代理することを許される。
2.選手が未xxである場合には、当該選手の法定代理人も代理契約書に調印するものとする。
3.代理契約の契約期間は最大2年とする。当該期間は、新たな契約書によってさらに最大2年の期間について延長することができるが、延長する場合は、書面にて合意することを要するものとする。
4.代理契約書には、以下の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の名称
選手名(住所、所属クラブ)、又はクラブ名(住所、代表者名)選手xxxxxx名(住所、会社名)
(2) 契約期間
(3) 選手エージェントに対して支払われるべき報酬
(4) 支払条件
(5) 契約締結日及び当事者の署名
5.代理契約書は、当事者によって適法に署名された原本4通が作成されるものとし、当事者たる選手又はクラブが1通、選手エージェントが1通を保持する。選手エージェントは、本協会及び選手又はクラブが所属する国の協会に対して各1通ずつを、当該契約の締結後30日以内に送付するものとする。
6.本規則に定められた条項は、顧客(選手又はクラブ)が代理人の援助なしに選手契約又は移籍契約を締結する権利を損なうものではない。
7.選手xxxxxxは、同人の活動の過程においてあらゆる利益相反(双方代理)を回避し、双方からの書面による明確な合意がない限り、1つの取引について1当事者の利益のみを代表するものとする。
第16条〔報 酬〕
1.選手を代理する選手エージェントに対して支払われるべき報酬額は、当該選手の基本報酬をベースに計算される。変動報酬(出場プレミアム、得点プレミアム等)やその他の保証されていないボーナス、又はクラブから提供される車、住居等の便益を含まないものとする。
2.報酬の支払い方法について、選手エージェント及び選手又はクラブは、選手xxxxxxが交渉した選手契約の契約開始の時点における一括支払とするか、分割払いにするか等、支払い条件についてあらかじめ決定し、代理契約書に明記しておくものとする。
3.選手エージェント及び選手が報酬額について合意に達しない場合、又は、当該代理契約書が当該職務に関する報酬について規定していない場合、選手エージェントは、選手xxxxxxによって選手のために交渉された選手契約の基本報酬の
3パーセントを上限とした報酬の支払を受ける権利を有する。
第17条〔標準代理契約書〕
1.本協会は、標準的な代理契約書(以下「標準代理契約書」という)を定める。
2.選手エージェントは標準代理契約書を用いることを原則とするが、契約当事者は追加的な合意書によって標準代理契約書を補完することはできる。ただし、当該補完目的の合意書は本協会諸規程及び日本の法令を遵守したものでなければならない。
第18条〔接触する権利、接触に際しての禁止事項〕
1.ライセンスを有する選手xxxxxxは、以下のことを行う権利を有する。
(1) 別の選手xxxxxxとの独占的な代理契約の下にはないか、又は、もはやそうではない各選手と接触すること
(2) 選手xxxxxxが選手又はクラブのための契約に関する交渉において、当該選手又はクラブの利益を代表すること
(3) 選手xxxxxxにその旨要請する選手の利益を配慮すること
(4) 選手エージェントにその旨要請するクラブの利益を配慮すること
2.選手xxxxxxは、選手契約を期間満了前に解約すること又は選手契約において規定された義務を違反させる目的をもって、クラブと契約中の選手に接触することを禁じられる。別段の証明がなされない限り、正当事由なしに選手が行った契約違反に関与した選手xxxxxxは、当該契約違反を誘導したものと推定されるものとする。
3.各選手xxxxxxは、同人が関与する取引に関する契約書に、同人の氏名、署名と顧客名を明記するものとする。
4.関連の契約書に選手xxxxxxの氏名、署名が記載されていない場合は、同取引に当該選手xxxxxxが関与しなかったものとみなされる。
第5章 選手の権利及び義務
第19条〔ライセンスを有する選手エージェントの起用〕
1.選手は、選手契約の交渉においてライセンスを有する選手エージェントの役務のみを起用することができる。
2.選手は、選手xxxxxxが適法にライセンスを有していることの確認を、代理契約締結前に行なわなければならない。
第20条〔交渉された契約における氏名の明示〕
選手は、同人が起用した選手xxxxxxによって行われた交渉の結果として締結される契約について、起用した選手エージェントの氏名を具体的に契約書に記載するものとする。
第6章 クラブの権利及び義務
第21条〔ライセンスを有する選手エージェントの起用〕
1.クラブは、選手の移籍又は選手契約に関する交渉においてクラブを代理するために、ライセンスを有する選手エージェントの役務を起用する権利を有する。
2.クラブは、選手xxxxxxが適法にライセンスを有していることの確認を、代理契約締結前に行なわなければならない。
第22条〔交渉された契約における氏名の明示〕
クラブは、関係する選手によって起用されたライセンスを有する選手xxxxxxによって行われた交渉の結果として締結される契約について、当該選手エージェントの氏名を具体的に契約書に記載するものとする。
第23条〔支払上の制限及び権利と請求権の譲渡〕
1.クラブ間における選手の移籍に関連して支払われるべき移籍補償金、及び、FI FA規則又は本協会の規程により定められたその他の費用(トレーニング費用等)を含むいかなる補償金の支払いも、債務者(クラブ)から選手エージェントに対しては、全部又は一部のいずれであれ、なすことはできない。
2.前項の補償金の支払いは、選手エージェントが債権者としての地位においてクラブから起用され、起用したクラブが当該選手エージェントに対して債務の清算を行なう場合(支払義務を負っている金額を清算するため)であってもできない。これらは、あらゆる移籍補償金又は選手の将来的移籍価値に関する権利を保有することを含むが、それに限られない。
3.不正な支払いがないことを確認する目的のために、本協会は、選手エージェントへの支払に関して、本協会によって指定された銀行口座を通じ行なうようクラブ及び選手に対して要請できる。
第7章 選手エージェントの活動に関連する紛争
第24条〔x x〕
1.選手又はクラブは、選手エージェントの活動に関連した国内的な紛争に関して、本協会の裁定委員会による和解あっせんを求めることができる。
2.選手エージェントの活動に関係した国際的な紛争の場合には、FIFA規則に従い、仲裁手続の要請をFIFAに対して提出することができる。
第8章 懲罰
第25条〔x x〕
本協会は、本規則に違反した選手エージェント、選手、クラブに対し、懲罰を科すことができる。
第26条〔懲罰権限・管轄権〕
1.日本サッカー協会認定選手xxxxxxが関与した日本国内での取引については、本協会が懲罰を科すものとする。
2.日本サッカー協会認定選手xxxxxxが関与した国際的な取引に関しては、本協会はFIFAと懲罰方法について協議する。
3.外国サッカー協会認定選手エージェントの行為によるもの、その他管轄権が不明確な事案について、本協会はFIFAの指定する紛争処理機関に対応を委ねるものとする。
第27条〔選手エージェントに対する懲罰〕
1.本協会は、以下の懲罰を選手エージェントに対して科すことができる。
(1) 譴責又は警告
(2) 罰金
(3) 一定期間、無期限又は永久的なライセンスの停止
(4) ライセンスの剥奪又は撤回
(5) サッカー関連の活動への参加の禁止
2.前項各号は併科することができる。
3.選手エージェントが、本規則に繰り返し違反した場合、又は重大な違反をした場合には、本協会はライセンスを剥奪するものとする。
4.日本サッカー協会認定選手xxxxxxについては、本協会が同人に対する懲罰を科すものとする。ただし、本協会の域外で同選手xxxxxxが違反行為を行い、FIFA(又は大陸連盟若しくは各国協会等)が同選手エージェントに対して懲罰を科した場合、本協会は懲罰を科した主体と協議し、対応を決めるものとする。
第28条〔選手についての懲罰〕
1.本協会は、以下の懲罰を選手に対して科すことができる。
(1) 譴責又は警告
(2) 罰金
(3) 一定期間、無期限又は永久的な試合の出場停止
(4) サッカー関連の活動への参加の禁止
2.前項各号は併科することができる。
第29条〔クラブについての懲罰〕
1.本協会は、以下の懲罰をクラブに対して科すことができる。
(1) 譴責又は警告
(2) 罰金
(3) 勝ち点の減点
(4) 一定期間、無期限又は永久的な試合の出場停止
(5) サッカー関連の活動への参加の禁止
2.前項各号は併科することができる。
第9章 外国サッカー協会認定選手エージェント
第30条〔外国サッカー協会認定選手エージェントの登録〕
1.日本人選手を日本国内の活動に関して代理しようとする外国サッカー協会認定選手エージェントは、活動に先立って、本協会に登録しなければならない。
2.前項の登録申請を行なうにあたり、以下の情報を含む申請書を提出する。
(1) 選手エージェント名
(2) 住所、会社名
(3) 日本における活動拠点(住所等)
(4) ライセンス証の写し(当該外国サッカー協会によって公式に発行されたもの)
3.登録が完了した後に、本協会は同人及び同人にライセンスを付与した外国協会に対し登録証明書を発行するものとする。
第10章 欠如及び施行
第31条〔規定されていない事項〕
本規則において規定されていない事項については、本協会の理事会が決定する。
第32条〔改 正〕
本規則の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。
第33条〔施 行〕
本規則は、2012年4月1日から施行する。