「SHIZGAS あなたにフィット」パワーコンディショナー交換サービス付帯規約
「SHIZGAS あなたにフィット」パワーコンディショナー交換サービス付帯規約
静岡ガス&パワー株式会社(以下「当社」という。)は、この「SHIZGAS あなたにフィット」パワーコンディショナー交換サービス付帯規約(以下「本付帯規約」という。)に基づき、お客さまにパワーコンディショナー交換サービス(以下「本サービス」という。)を提供いたします。本サービスを利用する条件は、本付帯規約の定めるところによるものとし、本サービスにお申込みいただいたお客さまは、本付帯規約に同意したものとみなします。
第1条 (目的)
本付帯規約は、当社が「SHIZGAS あなたにフィット」余剰電力買取利用規約(以下「利用規約」という。)に定め、これにより提供する余剰電力買取サービス(以下「買取サービス」という。)に付随して本サービスの取扱いを定めることを目的といたします。
第2条 (効力)
(1) 本付帯規約に定める以外の事項につきましては、利用規約によるものといたします。
(2) 本付帯規約と利用規約と異なる条項につきましては、本付帯規約を優先するものといたします。
第3条 (対象となるお客さま)
本サービスの対象となるお客さまは、以下の各項のすべてを満たす方です。 (1) 利用規約に基づき提供する買取サービスをご契約の方
(2) 国が定めた固定価格買取制度の買取期間が満了し、5 年以内の方 (3) 過去 1 年分の余剰電力量の実績値をご提供いただける方
(4) (3)でご提供いただいた余剰電力量の実績値が、当社が別紙に定める余剰電力量基準を満たしている方
第4条 (契約のお申込み)
(1) 本サービスの契約をご希望されるお客さまは、本付帯規約の内容についてご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申込みいただくものといたします。
(2) 当社はお客さまが、第 3 条 に定める適用条件を満たしていると判断した場合に、前項のお申込みを承諾いたします。
(3) 本条(1)(2)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は本サービスの新規申込みを休止もしくは中止し、または本サービスを廃止することがあります。
第5条 (設置)
(1) 当社は、本付帯規約の規定に従い、当社が指定する PCS(設備容量の合計が 10kW 未満のもの)を設置いたします。
(2) PCS を設置する場所(以下「設置場所」という。)は、利用規約に定める発電場所と同一のお客さまが所有権を有する不動産(以下「本不動産」という。)上といたします。なお、本サービスの契約の締結後、当該発電場所が本不動産上で変更された場合には設置場所を変更することがあり、お客さまはこれに同意するものといたします。なお、当該変更にかかる用はお客さまにご負担いただきます。
(3) お客さまは、当社に対し、当社が PCS を設置するために前項の設置場所を無償で提供することに合意するものといたします。
(4) お客さまは、当社が行う PCS の設置等に際し、敷地内への立ち入り許可など、必要な協力をするものといたします。
(5) 既設のPCS 設置場所が、各PCS メーカーが規定する設置基準に適合しない場合は、本サービスによる設置場所を変更することがあります。
(6) PCS の設置に伴い、当社が次の各号のいずれかの対応が必要と判断した場合、当社が現地を確認の上、別途提示する用をお客さまにご負担いただくことがあります。
① 本サービスによる設置場所が、既設の PCS の設置場所と異なる場合
② 既設のブレーカーを交換する場合
③ 配線の交換が発生する場合
➃ モニター等の付属品の交換が発生する場合
⑤ 高所作業や足場の設置が必要な場合
⑥ 施工に必要な情報(既設のxxxパネルやPCS に関する製品情報等)が不足する場合
⑦ その他施工に際し当社が必要と判断した場合
第6条 (帰属)
(1) お客さまおよび当社は、前条で設置した PCS が本不動産およびその他の動産に付合することのない独立の動産であることを確認し、また、当社にその所有権が帰属することを確認します。
(2) PCS を稼働させる際に消する電力の利用料金は、お客さまの負担といたします。
第7条 (維持管理)
(1) 当社は、本付帯規約に基づく契約期間中、必要に応じて当社が設置した PCS の保守および修理(以下「保守等」という。)を行うものといたします。
(2) PCS の保守等にかかる用(保守等に要する電力の利用料金は除く。)は当社が負担するものといたします。ただし、当該保守等を行うこととなる原因がお客さまの責めに起因する場合には、その保守等にかかる用はお客さまの負担といたします。
(3) お客さまは、本条(1)(2)に定める当社による保守等に協力するものとし、これを阻害する行為を行ってはならないものといたします。
(4) 当社は、保守等により発電の停止または発電量の減少等が生じた場合でも、お客さまに対してその責任を負わないものといたします。
(5) お客さまが、PCS に異常を発見した際は、速やかに当社へ報告するものといたします。
第8条 (契約期間)
(1) 本サービスの契約は第 4 条(2)に基づき当社がお申込みを承諾し、PCS 設置日をもって契約成立日といたします。
(2) 本サービスの契約は、PCS 設置後の当社が指定する検針日に基づく買取金の算定日から起算して 15 年間をもって満了するものといたします。
第9条 (買取金の減額)
(1) 当社は、PCS 設置後の検針日以降、利用規約に基づき算定された買取金に対し、1kWhあたり 6.6 円を減額してこれを支払うものといたします。なお、買取金の算定における単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 本条に基づく買取金の減額は、原則として PCS 設置後の当社が指定する検針日に基づく買取金の算定から適用するものといたします。
第10条 (解除)
(1) 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本サービスの契約を解除することができるものといたします。
① 本付帯規約の定めに違反し、当社から相当の期間を定めて催告してもその違反の是正がなされないとき
② 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または法的倒産手続の開始の申立て、私的整理手続の開始があったとき
③ 手形または小切手を不渡としたとき、その他支払いを停止したとき
➃ お客さまの責めに帰すべき事由により、xxx発電設備が使用不能となり、または発電量が著しく低下し回復の見込みがないとき
⑤ 第 12 条(1)または(2)の規定に違反したとき
⑥ 本サービスを開始できる状況が整ったにもかかわらず、お客さまの責めに帰すべき事由で本サービスが開始されないとき
⑦ 本規約について重大な違反が行われたときまたは当社に虚偽の申請を行われたとき
Ⓑ その他当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われたとき
(2) お客さまが前項の事由により本サービス利用契約を解除されたときは、お客さまは、当社に対し、次の算式によって算定された違約金および PCS の撤去および処分にかかる用に消税等 相当額を加えた額(以下、併せて「違約金等」という。)を支払うものといたします。ただし、
当該解除による当社の損害額が違約金等を超過する場合には、お客さまは当該超過額につ
いてもこれを支払う義務を負うものといたします。なお、違約金等の支払い方法は、当社指定の方法によるものといたします。
<算式>
違約金=PCS 合計金額-⏴PCS 合計金額÷(12 か月×契約期間)
×本サービスの買取開始月からの経過月数}なお、PCS 合計金額は申込書面に記載の金額といたします(以下同じ。)。
違約金の 1 円未満の端数は切り捨てます。
第11条 (解約)
(1) お客さまは、原則として、お客さま都合により本サービスの契約期間満了前に本サービスの契約を解約することはできません。
(2) お客さまが、やむを得ず本サービスの契約期間中に解約を希望する場合は、当社に対し、書面により通知するものといたします。
(3) 前項の通知は、解約希望日の6か月前までに行わなければならず、解約日はお客さまと当社の協議の上、決定するものといたします。なお、第12 条(3)に基づき解約する場合は、この限りではありません。
(4) お客さまが本条(2)の事由により本サービスの契約を解約となる場合は、当社に対し、解約日までに第 10 条(2)に定める違約金等を支払うものといたします。なお、違約金等の支払い方法は当社指定の方法によるものといたします。
(5) 当社は、お客さまが第 3 条(1)に定める適用条件を満たさなくなる場合は、本サービスを解約したものとみなします。
(6) お客さまが本条(5)の事由により本サービスの契約を解約となる場合は、当社に対し、速やかに第 10 条(2)に定める違約金等を支払うものといたします。なお、違約金等の支払い方法は当社指定の方法によるものといたします。
(7) お客さまは、本サービスの契約を解約したことにより当社が損害を被った場合、その損害額が前項の違約金等を超過する場合には、当該超過額についてもこれを支払う義務を負うものとい たします。
(8) 利用規約第 15 条に示す場合、当社は本サービス契約を解約することができるものといたします。なお、当該解約により本サービス利用契約が終了した場合は、当社の責任および用負担によりPCS を撤去いたします。ただし、この場合において、お客さまが PCS の譲り受けを希望する場合には、お客さまと当社の協議の上、その取扱いを決定するものといたします。
第12条 (権利義務の譲渡等の禁止)
(1) お客さまおよび当社は、本サービスの契約期間中、事前の相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約上の地位またはこれに基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継し、担保に供し、またはその他の方法により処分してはならないものとします。
(2) お客さまは、本サービスの契約期間中、本不動産を売却し、賃借しまたはその他の方法により処分(以下「処分等」という。)してはならないものといたします。
(3) 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合、お客さまは前項の処分等をすることができるものといたします。
① 処分等の前にあらかじめ処分等を行う相手方が当社と本サービスの契約の継続を希望し、かつ、これを当社が承諾し、 当該相手方と当社が本規約の承継手続きを完了した場合
② お客さまの事前の書面による申し出を受けて、当社が承諾した場合
第13条 (本サービス利用契約終了後の取扱い)
(1) 契約期間の満了により本サービスの契約が終了した場合、当社はお客さまに対し、PCS を現状有姿かつ無償で譲渡し、お客さまはこれを譲り受けます。
(2) お客さまの原因による解除または中途解約により本サービスの契約が終了した場合、お客さまの責任および用負担により PCS を当社に返還するものといたします。ただし、当社が別段の指定をした場合はこの限りではないものといたします。
(3) 当社の原因による解除または中途解約により本サービスの契約が終了した場合は、当社の責任および用負担により PCS を撤去いたします。ただし、この場合において、お客さまが PCSの譲り受けを希望する場合には、お客さまと当社の協議の上、その取扱いを決定するものといたします。
(4) 当社は、本条に基づきお客さまに譲渡された PCS に対しては、譲渡後、いかなる義務および責任も負担しないものといたします。
第14条 (補償および損害賠償)
(1) 当社は、PCS の初期不良あるいは当社の責めに帰すべき事由により、お客さままたは第三者に対して損害を被らせるおそれが生じた場合、速やかにこれをお客さまに報告するものといたします。
(2) 当社は、本サービスの提供にあたり、前項に掲げる事項または当社の責めに帰すべき事由によってお客さままたは第三者が損害を被った場合には、PCS 合計金額を上限として、当該損害の補償その他の必要な措置を講ずるものといたします。ただし、当該損害がお客さまの責めに帰すべき事由に起因して生じた場合は、お客さまがその義務を負うものといたします。
(3) お客さまの故意または過失および本不動産における不具合により、PCS が損壊し若しくは紛失し、または発電量が著しく低下した場合、お客さまは当社に対しその損害を賠償するものといたします。
(4) お客さまの責めに帰すべき事由により、一般送配電事業者が発電場所内に設置した設備が損壊しまたは紛失し、当社が一般送配電事業者よりその損害賠償請求を受けた場合、お客さまは当社に対し当該損害賠償請求を補償するものといたします。
(5) お客さまが不正に当社若しくは一般送配電事業者の設備、電線または電力を使用したことに
より、当社が一般送配電事業者より違約金等の支払いを請求された場合には、お客さまは当社に対し当該違約金等を補償するものといたします。
(6) 本条(4)(5)のほか、お客さまの責めに帰すべき事由により、当社が一般送配電事業者に対し負担するに至った債務につきましては、お客さまがその全額を負担するものといたします。
(7) 当社は、本条(2)に定める当社の責めに帰すべき事由が認められる場合を除き、PCS の故障により発電の停止または発電量の減少等が生じた場合でも、お客さまに対してその責任を負わないものといたします。
第15条 (規約の変更)
(1) 当社は、次に掲げる場合には、本付帯規約(別表を含みます。)の内容を変更することにより変更後の本付帯規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意することなく契約の内容を変更できるものといたします。
① その他、本付帯規約の変更が、お客さまの一般の利益に合致するとき、または、お客さまが契約をした目的に反せず、かつ、本付帯規約変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本付帯規約の変更が合理的であるといえるとき。
(2) 前項の規定により当社が本付帯規約を変更する場合、お客さまに当社 Web サイトを通じて掲示します。当社 Web サイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。
沿 革
2019 年 11 月 8 日 制定
〔以下余白〕
別紙
当社の定める余剰電力量基準は以下とします。
■ 最低余剰電力量基準
≪屋内設置用PCSの場合≫
新設するPCSの設備容量(kW) | 過去一年分の 最低余剰電力量(kWh) |
3kW以下 | 2,100 |
3kW超~4kW以下 | 2,800 |
4kW超~5.5kW以下 | 3,800 |
5.5kW超~6kW以下 | 4,100 |
6kW超~7kW以下 | 4,800 |
7kW超~10kW未満 | 5,500 |
≪屋外設置用PCSの場合≫
新設するPCSの設備容量(kW) | 過去一年分の 最低余剰電力量(kWh) |
4.5kW以下 | 3,300 |
4.5kW超~5.5kW以下 | 4,100 |
5.5kW超~5.9kW以下 | 4,400 |
5.9kW超~10kW未満 | 6,700 |