Contract
xx市電子契約実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第24号)第32条の2の規定に基づき、xx市が行う契約において、契約内容を記録した電磁的記録を作成することをもって契約を締結する際に必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名に適合するものをいう。
⑵ 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
⑶ 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
⑷ 電子契約サービス サービス提供事業者(xx市の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)がxx市及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
⑸ 担当者 契約管財課の職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
⑹ 承認者 契約管財課の職員のうち、契約相手方及び担当者が承認した電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 xx市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。以下同じ。)のうち、建設工事(森林整備業務を含む。)請負契約で予定価格が130万円を超えるもの及び建設コンサルタント業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び工事監理業務をいう。)委託契約で予定価格が50万円を超えるものは電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
⑴ 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
⑵ その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 市長は、入札公告、指名通知又は随意契約における見積依頼の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。
(承認者の設置)
第4条 契約管財課に承認者を置き、契約管財課契約検査係長をもってこれに充てる。承認者が不
在のときは、担当者が承認者の業務を行うこととする。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約管財課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
⑴ 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。
⑵ 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
⑶ その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各課に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、各課長が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、各課長が行う。
5 各課長は、前項のパスワードを他課の者に知られないよう厳重に管理しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 市長は、契約相手方からの電子契約利用申出書(別記様式)の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
2 市長は、前項の電子契約利用申出書を受理した場合は、速やかにその内容を審査のうえ、承諾するか否かを、文書(電子メール等を含む。)により契約相手方に通知するものとする。
(変更契約)
第8条 市長は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、前条の規定による申出により電子契約でその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約書の保存)
第9条 電子契約書のxxは、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(他の定めの解釈)
第10条 市長その他のxx市の機関の定める規則、訓令、要綱等の規定における契約又は契約書等には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定め
がある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。附 則
この要領は、令和5年10月1日から施行し、同日以後に公告又は指名する契約について適用する。
別記様式(第7条関係)
(あて先)xx市長
電子契約利用申出書
以下の案件について、xx市と電子契約(立会人型電子署名サービスを利用した契約)の締結を希望します。
なお、契約締結に利用するメールアドレスは、次のとおりです。
契 約 件 名 | 工事番号又は委託番号 | ||||
件 名 | |||||
x x 日 | 年 | 月 | 日 | ||
x x 者 (受注者) | 商号又は名称 | ||||
契約締結権者 | 役 | 職 | |||
氏 | 名 | ||||
メールアドレス | @ |
担 | 当 | 者 | 部 | 署 | 名 | |
氏 | 名 | |||||
メールアドレス | @ | |||||
電 話 番 号 | - | - |
※電子契約の方法(電磁的措置の種類、内容、記録方式等)は、別に示す「xx市電子契約実施要領」及び関係マニュアルのとおりです。
※この申出書は、契約ごとに1通提出してください。
※メールアドレスは、半角で入力してください。
※担当者欄は、この契約事務を担当する方を記載してください。担当者のメールアドレスは、契約締結権者のものと同一の場合は「同上」で構いません。同上の場合は「氏名」の欄に「同上」と記載し、その他の欄は空白にしてください。
※提出した申出書の内容に変更があった場合は、再度提出してください。申出を撤回する場合は、市の担当者と協議の上、文書(電子メールを含む。)にてその旨を申し出てください。
※工事請負契約においては、この申出及びその応答をもって、建設業法施行令(昭和31年政令第
273号)第5条の5第1項の規定による「電磁的措置の種類等の提示」及び「その承諾」とします。類似規定のある他の法令が適用される契約においても、同様とします。