https://www.ms-primary.com
お客さまサポート
ホームページにて
ご契約者さま専用インターネットサービスにて、「ご契約内容の照会」等を行うことができます。
● ご契約内容の照会 ● 住所変更
● 生命保険料控除証明書の再発行 等
本サービスは、ご契約後に下記ホームページで、利用登録が必要となります。
三井住友海上プライマリー生命ホームページ
ご契約者さま専用インターネットサービス
2021年4月版
三井住友海上プライマリー生命の外貨建終身保険
円建終身移行特約付通貨選択利率更改型終身保険
インターネットサービスご利用までの流れ
➊
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三井住友海上プライマリー生命のホームページより必要な項目を入力してください。
初回ログイン用の「仮パスワード」を、利用登録時に入力されたメールアドレスにお送りします。
「仮パスワード」を入力してログイン後、任意のパスワードに変更して、インターネットサービスをご利用ください。
お電話にて
ご契約者さま専用のダイヤルにて、「ご契約内容の照会」等を行うことができます。
● ご契約内容の照会
● 各種お手続きのご案内:各請求書類のお取り寄せ
● 円建終身への移行および目標値の変更 等
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
フ リ ー
ダイヤル 0120- 81- 8107
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
※証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、契約者ご本人さまよりお問い合わせください。なお、お電話の受付時間によっては、当日でのお手続きとならない場合があります。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものです。三井住友海上プライマリー生命のホームページで閲覧・ダウンロードいただけるWeb版の「ご契約のxxx・約款」をご提供していますので、ご確認ください。
ご検討、お申し込みに際しては、「ご契約のxxx・約款」等を必ずご確認ください。
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申し込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。お客さまが三井住友海上プライマリー生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には、三井住友海上プライマリー生命の下記照会先までご連絡ください。
生命保険募集人について
契約内容のご確認について
ご契約者のみなさまに、ご契約の成立後、三井住友海上プライマリー生命よりお申し込みいただいたご契約内容等の確認のため、ご連絡させていただく場合がございます。
■ 三井住友海上プライマリー生命から、年1回、お客さまにご契約内容等を「ご契約状況のお知らせ」にてご案内します。
ご家族登録サービス
ご契約者等によるご契約内容等の照会が困難になった場合にそなえ、ご家族の方をご登録いただくことで、そのご家族さまからもご契約内容の照会が可能となるサービスです。ご登録は無料です。ご家族は、戸籍上の配偶者・3親等以内の親族の中から1名のみご登録いただけます。(国内居住の方、成人に限ります。)
この保険の正式名称は、円建終身移行特約付通貨選択利率更改型終身保険です。
・契約の主体はお客さまと保険会社であり、募集代理店である銀行は媒介のみを行います。保険契約にご加入いただくか否かが募集代理店における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
・借入金を保険料に充当した場合、保険金額や解約払戻金額などが借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となる可能性があります。したがって、保険料の借入を前提として本商品をお申し込みいただくことはできません。
契約概要/注意喚起情報
・保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、本商品をお申し込みいただけない場合があります。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
この書面は「、契約締結前交付書面」と「商品パンフレット」で構成されています。「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
募集代理店
引受保険会社
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0
P1
商品パンフレット
この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。 解約時のxxxx、為替相場の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
八重洲ファーストフィナンシャルビル
P15
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
0
X0000000-X0 2021.04 000 XXXX-0000-X-0000-00
「しあわせの架け橋」は一生涯の死亡保障と いう終身保険の機能に加えて、みなさまのさまざまな想いにお応えします。
商品パンフレット
Point 1 くわしくは次ページの Point 1へ
外貨で資産を運用したい
Point 2
外貨で運用したあとは一生涯の死亡保障を
「円」でのこしたい
Point 3
万一の場合、 家族にのこしたい
米ドル・豪ドル・ユーロの 3種類の外貨から選んで運用することができます
くわしくは次ページの Point 2へ
契約日以後、いつでも外貨建から円建終身へ移行できます
くわしくは次ページの Point 3へ
死亡保障が
一生涯継続します
この保険のご検討にあたっての留意事項
■為替リスクについて
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
■積立利率について
ご契約時に適用される積立利率は、契約日・契約通貨・積立利率適用期間によって異なります。ご契約に際しては、必ず三井住友海上プライマリー生命が定める最新の積立利率をご確認ください。
1
■市場リスクについて
この保険を解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する場合、運用資産(債券等)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
■預金などとの違いについて
この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。また預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません。よって元本の保証はありません。
2
『しあわせの架け橋』のしくみと特徴について
Point 1
米ドル・豪ドル・ユーロの3種類の
外貨から選んで運用することができます
Point 2
契約日以後、いつでも外貨建から
円建終身へ 移行できます
Point 3
死亡保障が
一生涯継続します
●米ドル、豪ドル、ユーロの3種類の外貨より、契約通貨をご選択いただけます。
●更改日(契約日から10年*1ごとの年単位の契約応当日)ごとに、積立利率*2を見直します。
●契約日および各更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間*3ごとに複利運用します。
ご注意ください
■積立利率は契約日および各更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間により、異なります。
■契約時にご選択いただいた契約通貨を保険期間中に他の外貨に変更することはできません。
■この保険には為替リスクがあります。為替リスクについては、1ページをご覧ください。
● 契約日以後であればいつで も、ご契約者のお申し出により解約払戻金の円換算額を原資に円建終身 へ移行することができます。
● 目標値(%)を設定することで、契 約日以後に解約払戻金の円換算額が目標額以上になった場合(目標達成し た場合)、自動的に円建終身へ移行します。
ご注意ください
■ 円建終身への移行後に、再度、 外貨建終身保険に移行することはできません。
■ 契約日から10年未満の時点で円建 終身へ移行する場合には、解約控除がかかります。
■ 円建終身へ移行する場合には、 為替相場やxxxxの変動により、解約払戻金の円換算額が、ご契約時にお払込 みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
●被保険者の生涯にわたり、死亡保障が継続します。
商品パンフレット
●死亡保険金として、被保険者が死亡された日の保障基準価格と解約払戻金額のいずれか大きい額をお受け取りいただけます。
ご注意ください
■責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いができないことがあります。免責事由についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
■この保険には為替リスクがあります。為替リスクについては、1ページをご覧ください。
外貨建終身保険のイメージ図
契約通貨で入金できます。
外貨入金の場合
払込通貨 契約通貨
米ドル 米ドル
105%~200%
目標値(%)の設定
5ページ
めざす値は…
目標達成運用成果自動確保
5ページ
達成したら…
円
円建終身へ自動移行
5ページ
xドル
ユーロ
xドル
ユーロ
円入金特約を付加して円で入金できます。
円入金の場合
契約通貨
死亡保険金額
保障基準価格*4
払込通貨
円
米ドル豪ドルユーロ
一時払保険料
(基本保険金額)
解約払戻金額
(円換算額)
解約払 戻金額
(契約 通貨)
米ドル
生涯(終身)
にわたる
死 亡 保 障
xドル
ユーロ
外貨入金特約
(クロス入金)の場合
外貨入金特約を付加して、契約通貨と異なる外貨(米ドル/豪ドル)で入金できます。
払込通貨 契約通貨
*1
積立利率を見直して運用
契約日および 各更改日(契約日から10年*1ごとの年単位の契約応当日)に見直した積立利率*2で、積立利率適用期間*3ごとに複利運用します。
米ドル
xドル
積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年)
積立利率 適用期間(3年)
豪ドル
米ドル
▲ 契約日
▲ 更改日
▲ 更改日
保険期間(終身)
▲
被保険者の年齢81歳
▲ 更改日
▲ 更改日
上図はあくまでイメージ図であり、死亡保険金額や解約払戻金額等を保証するものではありません。また、保険期間を通じて同じ積立利率で運用したと仮定したものです。
*1 契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、以後3年ごとの年単位の契約応当日に更改します。
*2 本商品の積立利率は保障基準価格を計算するために契約日および各更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間に応じて定める利率です。なお、積立利率は、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差し引いた利率となります。
*3 積立利率適用期間とは、契約日または更改日から次の更改日の前日までの期間です。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+50銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+25銭) ÷(払込通貨のTTM-25銭) |
保険金等を円で受け取る場合 または円建終身へ移行する場合の円支払特約レート | TTM-50銭 |
*4 基本保険金額を積立利率で運用した額です。
ご契約時にご負担いただく費用 | 外 貨 で 契 約 を 締 結 す る こ と で 生 じ る 費 用 | ご解約時にご負担いただく費用 | |
ご契約時にご負担いただく費用はありません。 | ●一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合のレートと保険金等を円で受け取る場合、または円建終身へ移行する場合のレートは、仲値(TTM)に対し、右記のとおり差がありますので、為替相場に変動がない場合であっても、その差額が通貨転換時のご負担となります。仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となります。 ●一時払保険料の振り込み、保険金等の受け取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。 | ご解約時には、契約日から解約日までの期間に応じた費用が発生する場合があります。 くわしくはP24をご確認ください。 |
3 4
目標値(%)の設定と円建終身への移行について
「しあわせの架け橋」は、契約日以後であればいつでもご契約者のお申し出により、解約払戻金の円換算額 を原資として自由に円建終身に移行することができます。また、目標値(%)を設定することで、目標達成時に自動的に円建終身へ移行することもできます。
目標値(%)の設定について
円建終身への自動移行につ いて
●一時払保険料(円換算額または円入金額)を100%とした場合の目標値(%)を下記より設定していただきます(目標値
(%)を設定しないこともできます)。
●契約日以後に、解約払戻金の円換算額が、ご契約者が設定し た目標額以上となった場合、自動的に円建終身へ移行します。円建終身への移行後は円建終身適用利率で運用します。この円建終身適用利率は移行日から1年間適用し、その後は毎年の更改日*1 に利率を再設定します。
設定なし
目標額*2
商品パンフレット
〈円入金特約付加の場合〉
200%
契約者
■ 目標値(%)
= 一時払保険料(円入金額) × 目 標値(%)
■ お手続きの流れ
契約日以後、
105%
~ 〈外貨入金の場合〉
目標達成状況を毎営業日判定
(1%単位で自由に設定できます)
目標額*3
基本保険金額
(外貨建一時払保険料)
契約 日の円入金 特約 レート(TTS)
目標値(%)設定*4 目標達成
円建終身への自動移行
郵送にて通知*5
ご注意ください
■目標値(%)の設定・変更・解除は、円建終身への移行前にのみ行うことができます。
= ×
× 目標値(%)
*1 円建終身への移行後の更改日は、移行日から1年ごとの移行日の年単位の応当日となります。
*2 円入金特約を付加した場合の目標額は、円で受領した一時払保険料に目標値を乗じた金額となります。
*3 外貨入金特約を付加した場合の目標額は、払込通貨で受領した一時払保険料に契約日の円入金特約レートと目標値を乗じた金額となります。
*4 円建終身への移行前であれば、ご契約者が目標値(%)を設定・変更・解除することができます。
*5 目標達成した日(移行日)の翌日から1週間以内(原則2営業日後)にお知
らせを発送します。
ご注意ください
■円建終身への移行後に、再度、外貨建終身保険に移行することはできません。
■契約日から10年未満の時点で円建終身へ移行する場合には、解約控除がかかります。
■ご契約者のお申し出により円建終身へ移行する場合には、為替相場およびxxxxの変動ならびに解約控除により、解約払戻金の円換算額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円に換算した額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
外貨建終身保険のイメージ図 円建終身へ移行する場合のイメージ図
目標値(%)
円建終身への自動移行
契約日以後毎営業日 判定
目標達成
運用成果自動確保
死亡保険金額
保障基準価格*8
解約払戻金の
円換算額
円建終身適用利率は1年ごとに見直します。
契約通貨
米ドル
解約払戻金額
一時払保険料
(基本保険金額)
(円換算額)
解約払戻金額
(契約通貨)
保障基準価格*7
米ドル
xドルユーロ
契約日から1年経過以後であれば年金への移行も可能
(年金移行特約(定額保険用))
円
xドル
ユーロ
積立利率適用期間(10年)
積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年)
生涯(終身)
にわたる
死 亡 保 障
積立利率適用期間(3年)*6
▲ 移行日
(目標達成した日)
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲ 契約日
▲ 更改日
▲ 更改日
▲
被保険者の年齢81歳
▲ 更改日
▲ 更改日
*8 解約払戻金の円換算額を円建終身適用利率で運用した額です。
保険期間(終身)
*6 契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、以後3年ごとの年単位の契約応当日に更改します。
*7 基本保険金額を積立利率で運用した額です。
※上図はあくまでイメージ図であり、死亡保険金額や解約払戻金額等を保証するものではありません。また、保険期間を通じて同じ積立利率で運用したと仮定したものです。
※上図は各更改日に同じ円建終身適用利率で運用したと仮定したものです。
5 6
死亡保障について
年金移行特約(定額保険用)について
死亡保障と年金移行特約(定額保険用)について
●保険期間中に被保険者が死亡された場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。
●死亡保険金額は、被保険者が死亡された日の保障基準価格と解約払戻金額のいずれか大きい額となります。
●円建終身への移行後の死亡保険金額は、被保険者が死亡された日における保障基準価格となります。
年金原資
解約払戻金の
円換算額
●死亡保険金は、一括受取のほか、遺族年金支払特約を付加することで年金形式(確定年金:5年•10年•15年• 20年•25年•30年)でお受け取りいただけます(くわしくは「、ご契約のxxx•約款」をご確認ください)。
●この特約は、契約日から1年経過以後、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行することができる特約です。
ご注意ください
■円建終身への移行前かつ契約日から10年未満は解約控除がかかります。
■円建終身への移行前に年金へ移行する場合には、xxxxの変動ならびに解約控除により、年金原資となる解約払戻金が、一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
●年金種類は確定年金または年金総額保証付終身年金となり、第1回の年金支払日(年金支払開始日)はこの特約を付加した日となります。
ご注意ください
■責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場 等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いができないことがあります。免責事由についてくわしくは、
「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
家族へ『のこす』ポイント
■ 死亡保険金受取人を指定できます。
ご契約の際にあらかじめ死亡保険金受取人を指定いただくことにより「のこしたい人」へのスムーズな財産承継を生前から準備いただけます。
【例】 保険証券
契約者
配偶者
子
子
死亡保険金受取人を指定
●死亡保険金受取人は被保険者の3親等以内の親族 または6親等以内の血族までご指定いただけます。
●死亡保険金請求権は「受取人固有の財産」となり、のこしたい人にのこせます。(ただし、最高裁の 判例において、諸般の事情を考慮して相続人間 に著しい不xxが生じる場合には、特別受益に 準じて持ち戻しの対象になるとされています。)
■ xxxxに死亡保険金をお受け取りいただけます。
死亡保険金は、指定された死亡保険金受取人が三井住友海上プライマリー生命に請求することにより、現金で迅速に支払われますので、すぐに使える資金として活用いただけます。銀行預金等の相続財産は「遺産分割協議」の対象となりますが、生命保険の死亡保険金は遺産分割協議の対象外です。
※保険金支払の事実確認を行うことで、お支払いまでに日数がかかる場合があります。詳細につきましては「、ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
死亡保険金受取人が 死亡保険金受取に関する所定の手続きを行う
翌日からその日を含めて
5営業日*以内
* 不備のない必要書類が三井住友海上プライマリー生命に提出された場合の日数です。
【お取り扱いについての留意事項】
年金支払開始年齢:50歳~90歳
<目標達成後に年金移行特約(定額保険用)を付加した場合のイメージ図(確定年金の場合)>
▼特約付加
保障基準価格
確 定 年 金
移行日 更改日 更改日
(目標達成した日)
▲ ▲ ▲
年金支払開始日
※上図はイメージ図であり、将来の年金額等を保証するものではありません。
※上図は各更改日に同じ利率で運用したと仮定したものです。
▲
年金支払開始年齢:1歳~90歳
確 定 年 金 ■ 設定された期間中、毎年定額の年金をお受け取りいただけます。
年金支払期間 ■ 年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が未払年金現価
(5年・10年・15年・20年・25年・30年) を死亡一時金としてお受け取りいただけます。また、死亡一時金の受け取りにかえて、年金支払期
間満了時まで引き続き年金をお受け取りいただくこともできます。
年金総額保証付終身年金
■ 被保険者がご存命の間は、毎年定額の年金を一生涯お受け取りいただけます。
■ 年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡された場合、年金受取人または後継年金受取人が継続して年金を受け取ることで、年金受取累計額が年金原資の額に到達するまで年金の受け取りを保証します。
●確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
●年金額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を年金額とし、超過部分を第1回年金支払時に一時金として年金受取人にお受け取りいただきます。また、年金額が10万円未満の場は、この特約を付加することはできません。
ご注意ください
■将来受け取る年金額は、年金原資および年金支払開始日(この特約の付加日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
■年金支払期間中は、年金管理費が控除されます。
■年金総額保証付終身年金は、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡された場 、最後に受け取る年金額は毎年の年金額と異なる場 があります。また、受取保証部分の支払中に年金の一括受取をされる場には、受取総額が年金原資を下回ることがあります。
●この特約でお受け取りいただく年金は、年1回でのお受け取りとなります。
指定代理請求特約について
死亡保険金の
お支払い
必要書類が
三井住友海上 プライマリー生命に
到着した日
相続発生
●被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情がある場合、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができる特約です。年金移行特約(定額保険用)により、年金
7 に移行した場合に付加することができます。(くわしくは、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。) 8
諸費用
解 約
諸費用と解約払戻金について
ご契約時にご負担いただく費用
●ご契約時にご負担いただく費用はありません。
保険期間中にご負担いただく費用
●保険期間中に適用される積立利率適用期間ごとの積立利率は、契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差し引いた利率です。したがって保険期間中にご負担いただく費用はありません。なお、この積立利率は、契約日および更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間によって異なります。
※保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、積立利率を保証するための積立利率保証費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
外貨で契約を締結することで生じる費用
●一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合と保険金等を円で受け取る場合、または円建終身へ
●保険期間中はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
商品パンフレット
●解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。
●円建終身への移行後は、解約控除ならびにxxxxの変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
解約時の払戻金額は次のとおり計算されます。
解約払戻金額
①市場調整価格
②解約控除額
= -
移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+50銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+25銭) ÷(払込通貨のTTM-25銭) |
保険金等を円で受け取る場合または 円建終身へ移行する場合の円支払特約レート | TTM-50銭 |
外貨入金特約(クロス入金)を利用した場合
基本保険金額は、払込保険料÷外貨入金特約レートで計算された額となります。
(例)払込保険料が100,000米ドルで、円入金特約レートが1豪ドル=80円(TTM79.50円)、 1米ドル=78円(TTM77.50円)だった場合(払込通貨:米ドル、契約通貨:豪ドル)
<外貨入金特約レート>1豪ドル=79.75÷77.25=1.032362…=1.0324米ドル(小数点第5位を四捨五入)
<基本保険金額>100,000÷1.0324=96,861.68…=96,862豪ドルとなります。(1豪ドル未満切り上げ)
●一時払保険料の振り込み、保険金等の受け取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
= A 解約日の保障基準価格*1 - B 市場調整額
①市場調整価格
市場調整額は次のとおりとします。
(1)解約日が更改日の場合
B 市場調整額 = 0
(2)(1)以外の場合
B 市場調整額 = A 解約日の保障基準価格*1 ×(j - i + 0.3%)× 解約日における残存期間*2
▶ 市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※jは、解約日における残存期間*2に応じた市場調整利率*3です。
※iは、契約日または直前の更改日のいずれか近い日における残存期間*2に応じた市場調整利率*3です。
*1 保障基準価格とは、基本保険金額を契約日および各更改日に適用される積立利率で運用した価格です。
*2 残存期間は、次に到来する予定であった更改日までの期間をいい、月単位で計算します(端数日は切り上げます)。
②解約控除額
*3 三井住友海上プライマリー生命が定める市場調整利率は、所定の日における指標金利に残存期間に応じた補正を行った利率とします。くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
遺族年金支払特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中にご負担いただく費用
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除率 | 5% | 4.5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% |
[ 解約控除率]
= 基本保険金額 × 所定の解約控除率
項 目 | 費 用 | 時 期 |
年金管理費 | 年金額に対して1% | 年金支払日に責任準備金から控除 |
※上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。
解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する時にご負担いただく費用
※円建終身への移行後に解約した場合、解約控除のご負担はありません。
項 目 | 費 用 | 時 期 |
解約控除 | 契約日から解約日(年金等へ移行する日)までの経過年数に応じた解約控除率5%~0.5%を基本保険金額に乗じた額 | 解約時(移行時)に市場調整価格*から控除 |
ご注意ください
■上記の調整・控除のため、解約した場合、解約払戻金額が一時払保険料を下回る可能性があります。
■一部解約の取り扱いはありません。
■解約後は、以後の保障はありません。
■解約日が更改日の場合は市場調整はかかりません。解約日は必要書類が三井住友海上プライマリー生命に到着した日
(書類に不備がある場合は完備された日)となります。ただし、更改日が三井住友海上プライマリー生命の営業日でない場合は、解約を受け付けられない場合があります。
※ 年金等への移行時には、解約控除が適用されます。なお、円建終身への移行後に解約する場合、解約控除の適用はありません。
* 市場調整価格とは、解約日(移行日)の保障基準価格に、解約日(移行日)と契約日または直前の更改日のいずれか近い日のxxxxの変動状況を反映させた価格です。
9 10
ご契約時
●生命保険料控除には一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除があります。お払い込みいただいた保険料は、以下の条件を満たせば、払い込んだ年の一般の生命保険料控除の対象となります。介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の対象とはなりませんのでご注意ください。なお、保険料払込方法が一時払のため、払い込んだ年のみ控除の対象となります。
一時払保険料
払込通貨により上記最低額、最高額を適用します。
外貨入金特約を付加した場合
最高
最低
円入金特約を付加した場合
最高
1万豪ドル(1豪ドル単位)
1万米ドル(1米ドル単位)
最低
xドル
米ドル
契約通貨
商品パンフレット
ユーロ
1万ユーロ(1ユーロ単位)
契約日時点の円換算額10億円
保険期間中
ご契約者(保険料負担者)が納税者本人であり、保険金の受取人が、本人か配偶者またはその他の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)であること。
※契約日時点の円換算額は、円入金特約で適用する為替レートにもとづき算出します。
100万円(100円単位)
10億円
運用時
運用益に対する課税は、解約払戻金等を受け取るまで繰延べられます。
契約年齢(契約日における被保険者の満年齢)
0歳~87歳
お取り扱いいたしません。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本 人 | 配偶者または子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
解約時 円に換算したうえで、解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+ 住民税が課税されます。
死亡時
*「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
契約日契約者
死亡保険金受取人保険期間
保険料の払込方法
ご参考
クーリング・オフの取り扱い
一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日被保険者の3親等以内の血族または配偶者
被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族終身
一時払のみ
クーリング・オフ制度(お申し込みの撤回・契約の解除)の対象です。
指定代理請求特約
遺族年金支払特約
年金移行特約
(定額保険用)
円支払特約
外貨入金特約
円入金特約
目標達成の判定
目標値(%)の設定
移行方法
クーリング・オフ制度についての詳細は、P26~P27をご覧ください。
次のいずれかの方法で移行することができます。
●この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される円建の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。
科 目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※円での入出金においては、円での実額基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
※円支払特約を付加した場合の解約払戻金および死亡保険金は、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートによる円換算額を基準とします。
一時所得について
●他の一時所得と合算して年間50万円の特別控除があります。特別控除額の50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 =〔{収入(受取金額)-必要経費(一時払保険料)}-特別控除額(50万円)〕×1/2
※受取金額は、円換算額で課税されるため、外貨建ての受取金額が一時払保険料を下回っても課税されることがあります。
円建終身移行特約
付加できる主な特約
増額
一部解約
①契約日以後、ご契約者の申し出があった場合
②解約払戻金の円換算額が設定された目標額以上となった場合(自動移行)
105% ~ 200%の間で1%単位で自由に設定できます。目標値(%)を設定しないこともできます。契約日以後、毎営業日三井住友海上プライマリー生命にて目標達成の判定を行います。
一時払保険料を円で入金することができます。
一時払保険料を契約通貨と異なる外貨(米ドル/豪ドル)で入金することができます。死亡保険金、解約払戻金などを円で受け取ることができます。
契約日から1年経過以後、将来の死亡保障にかえて年金形式で受け取ることができます。
死亡保険金の全部または一部を、一括でのお受け取りにかえて年金形式で受け取ることができます。あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。お取り扱いいたしません。
お取り扱いいたしません。
ご注意ください
■所得税が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され「、基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
■税制上の取り扱いは2020年11月1日現在の税制に基づくもので、すべての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の税務取り扱いについては所轄の税務署もしくは税理士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
※受取金額は、円換算額で課税されるため、税引後の外貨建ての受取金額が一時払保険料を下回ることがあります。
※同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は、10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
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税金のお取り扱いについて
ご契約の各種お取り扱いについて
積立利率と為替レートのお問い合わせ
各種お取り扱いについて
商品パンフレット
ご契約に際しては、最新の下記情報を三井住友海上プライマリー生命のホームページ等でご確認ください。
為替レート
指標金利
積立利率
保障基準価格を計算する際に適用される利率です。積立利率の設定に際して参考とする金利です。
円入金特約を付加して保険料を円で入金する場合と外貨入金特約を付加して保険料を契約通貨と異なる外貨
(米ドル/豪ドル)で入金する場合に適用される、三井住友海上プライマリー生命が定めるレート*1です。
*1 通貨ごとに、米ドル(USD):午前10時30分以降、豪ドル(AUD):午前11時00分以降、ユーロ(EUR):午前11時00分以降よりご案内しております。外貨入金特約は米ドル(USD)・豪ドル(AUD)とも午前11時00分以降となります。
三井住友海上プライマリー生命
0000-000-000
積立利率・為替レートフリーダイヤル*2
ホームページ
*2 自動音声にてご案内しています。
※上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。くわしくは、三井住友海上プライマリー生命までお問い合わせください。
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契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重 要な事項の内、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
2 円建終身への移行については次の通りです。
● 契約日以後であればいつでも、契約者のお申し出により解約払戻金の円換算額を原資に円建終身へ移行することができます。
● 目標値(105%~200%の1%単位)を設定することで、契約日以後に解約払戻金の円換算額が目標額(基本保険金額の円換算額<*>に目標値を乗じた額)以上になった場合(目標達成した場合)、自動的に円建終身へ移行します。
<*> 一時払保険料を契約日の円入金特約レートで円換算した額となります。円入金特約を付加し円で入金した場合は、払い込みいただいた額となります。外貨入金特約を付加し契約通貨と異なる外貨で入金した場合は、払込通貨で入金した保険料を契約日の円入金特約レートで円換算した額となります。
この保険の仕組みは次の通りです。
1
この保険は、3 種類の通貨(米ドル・豪ドル・ユーロ)から契約通貨をご選択いただき、契約通貨建てで運用する仕組みの一時払の生命保険商品です。
契約通貨建ての一時払保険料は、契約日および各更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用します。
『しあわせの架け橋』の正式名称は、円建終身移行特約付通貨選択利率更改型終身保険です。
この保険は、為替相場の変動やxxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生じるおそれがあります。
※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.25 の「2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあります。」をご参照ください。
イメージ図】
生涯(終身)にわたる
死亡保障
死亡保険金額
一時払保険料
(基本保険金額)
保障基準価格
解約払戻金額
・ 円建終身への移行後に、再度、外貨建終身保険に移行することはできません。
契約概要
・ 契約日から10 年未満に円建終身へ移行する場合には、解約控除がかかります。
・ 契約者のお申し出により円建終身へ移行する場合には、為替相場およびxxxxの変動ならびに解約控除により、移行日以後の保障基準価格の原資となる解約払戻金の円換算額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円に換算した額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
3 積立利率については次の通りです。
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。したがって、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。また、xxxxの影響等で、積立利率が設定されず、ご契約いただけない場合があります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
● 契約日に適用される積立利率は、契約通貨および積立利率適用期間に応じて異なり、積立利率適用期間中に変更されることはありません。また、契約日以後は、更改日ごとにその時点の契約通貨ならびに積立利率適用期間に応じて設定されている積立利率に改めます。この改めた積立利率は、契約者宛に郵送で通知します。
● 積立利率適用期間は、10 年となります。ただし、契約日または更改日における被保険者の年齢が 81 歳以上のときは3年となります。
● 積立利率は、契約通貨に応じて、三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係費をあ
積立利率適用期間 10年
積立利率適用期間 10年
積立利率適用期間 10年
積立利率適用期間3年
らかじめ差し引いた利率です。
※ 詳細については、P.23 の「1. 諸費用に関する事項の概要については次の通りです。」をご参照く
更改日 更改日
契約日 保険期間(終身)
※上図はイメージ図であり、解約払戻金額等を保証するものではありません。
81歳
更改日 更改日
ださい。
● 将来の保険金および解約払戻金を支払うための基準となる保障基準価格は、一時払保険料に、積立利率を適用して経過した期間により計算します。よって、積立利率は、積立利率適用期間満了時に
※上図は保険期間を通じて同じ積立利率で運用したと仮定したものです。実際の積立利率は、各更改日に改めます。
おける保障基準価格の一時払保険料に対する実質的な利回り(年複利)と同じになります。なお、解 約した場合に支払われる解約払戻金の利回りを保証するものではありません。
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4 保障の内容は次の通りです。
保険期間中に被保険者が死亡された場合、次のいずれか大きい額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。
① 被保険者が死亡された日における保障基準価格
② 被保険者が死亡された日における解約払戻金額
死亡保険金
※ 円建終身への移行後の死亡保険金は、被保険者が死亡された日における保障基準価格となります。
免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
5 この保険には配当金はありません。
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
6 この保険の主な特約は次の通りです。
● 年金移行特約(定額保険用)
契約日から1 年経過以後、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。
● 円入金特約
契約概要
保険料を円でお払い込みいただきます。円で受領した一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル/ユーロ)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 外貨入金特約
保険料を契約通貨と異なる外貨(米ドル/豪ドル)でお払い込みいただきます。契約通貨と異なる外貨で受領した保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて契約通貨に換算(米ドル→豪ドル/豪ドル→米ドル)し、一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建ての死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受け付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
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7 ご契約のお引き受けは次の範囲となります。
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解約される場合には次の内容をご注意ください。
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | ユーロ | |
一時払保険料 | 最低 | 1万米ドル (1 米ドル単位) | 1万豪ドル (1 豪ドル単位) | 1万ユーロ (1 ユーロ単位) |
最高 | 契約日時点の円換算額10億円 ※ 契約日時点の円換算額は、円入金特約で適用する為替レートにもとづき算出します。 | |||
円入金特約を付加した場合 | 100万円以上(100 円単位)10億円以下 | |||
外貨入金特約を付加した 場合 | 払込通貨により上記最低額、最高額を適用します | お取り扱いいたしません | ||
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 0歳~87歳 | |||
保険期間 | 終身 | |||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | |||
増額 | お取り扱いいたしません | |||
一部解約 | お取り扱いいたしません |
● 保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。なお、円建終身への移行後は、解約控除の適用ならびにxxxxの変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
● 解約時の払戻金額は、次の通り計算されます。
②解約控除額
①市場調整価格
契約概要
解約払戻金額 = -
B 市場調整額
①市場調整価格
= A 解約日の保障基準価格<*1> -
B 市場調整額
市場調整額は次の通りとします。 (1) 解約日が更改日の場合
= 0
(2) (1)以外の場合
B 市場調整額
A 解約日の保障基準価格<*1>
=
× ( j - i +0.3%) × 解約日における
残存期間<*2>
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は10 億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
▼
※jは、解約日における残存期間<*2>に応じた市場調整利率<*3>です。
※iは、契約日または直前の更改日のいずれか近い日における残存期間<*2>に応じた市場調整利率<*3>です。
<* 1 > 保障基準価格とは、基本保険金額に積立利率を適用して経過した期間により計算した価格です。
<* 2 > 残存期間は、次に到来する予定であった更改日までの期間をいい、月単位で計算します。
(端数日は切り上げます。)例えば、残存期間が2 年6 か月の場合、2.5 年として計算します。
②解約控除額
<* 3 > 三井住友海上プライマリー生命が定める市場調整利率は、所定の日における指標金利に残存期間に応じた補正を行った利率とします。詳しくは「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
8 金銭の授受は原則契約通貨です。
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受け取る場合には、外貨
= 基本保険金額 ×
所定の解約控除率<*4>
を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実 がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
<* 4 > 解約控除率については、P.24 をご参照ください。
解約払戻金額は、上記の調整および控除により、一時払保険料を下回る可能性があります。
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<契約例(目標値の設定なし、積立利率適用期間:10 年の場合)>
一時払保険料:20,000 米ドル 契約日に適用された積立利率:3.5%
【解約払戻金の例】
経過年数 <*1> | 解約日の金利の変動状況<* 2 >ごとの解約払戻金額 | ||||
+ 2% | + 1% | ±0% | - 1% | - 2% | |
1年 | 15,515 | 17,378 | 19,241 | 21,104 | 22,967 |
2年 | 16,683 | 18,397 | 20,111 | 21,825 | 23,539 |
3年 | 17,904 | 19,456 | 21,008 | 22,561 | 24,113 |
4年 | 19,183 | 20,560 | 21,937 | 23,314 | 24,691 |
5年 | 20,522 | 21,710 | 22,898 | 24,085 | 25,273 |
6年 | 21,923 | 22,907 | 23,890 | 24,873 | 25,857 |
7年 | 23,390 | 24,154 | 24,917 | 25,680 | 26,444 |
8年 | 24,925 | 25,451 | 25,978 | 26,505 | 27,031 |
9年 | 26,531 | 26,804 | 27,076 | 27,349 | 27,621 |
10 年<* 3 > | 28,212 | 28,212 | 28,212 | 28,212 | 28,212 |
(単位:米ドル)
10 ご負担いただく費用は次の通りです。
諸 用については、「注意喚起情報」P.23 の「1. 諸 用に関する事項の概要については次の通りです。」をご参照ください。
11 この保険には為替リスクがあります。
契約概要
死亡保険金、解約払戻金等のお受け取りはすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受け取りになる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
<* 1 > この例表では、契約日から最初に迎える更改日(契約日から10 年)までを年単位の契約応当日ごとに表示しています。
<* 2 >「解約日における残存期間に応じた市場調整利率-契約日における残存期間に応じた市場調整利率」のことをさします。
<* 3 > 経過年数10 年は、更改日となるため市場調整額は0(ゼロ)となり、市場調整価格は保障基準価格と同額となります。
※ この例表は、所定の解約控除適用後となります。
【市場調整について】
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
契約通貨建ての債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の
保障基準価格
保障基準価格
一時払保険料
● この仕組みを、「市場調整」といいます。
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.25 の「2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあります。」をご参照ください。
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注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに 際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
● 遺族年金支払特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中にご負担いただく費用
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
● 解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する時にご負担いただく費用
契約日から解約日(年金等へ移行する日)までの年数が10 年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除率を基本保険金額に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
■解約控除率
※ 円建終身への移行後に解約した場合、解約控除の適用はありません。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+ 25銭) ÷ (払込通貨のTTM- 25銭) |
保険金等を円で受け取る場合または 円建終身へ移行する場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
「注意喚起情報」の他、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注意喚起情報
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
Check 1. 諸費用に関する事項の概要については次の通りです。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく 用はありません。
● 保険期間中にご負担いただく費用
保険期間中に適用される積立利率適用期間ごとの積立利率は、契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0% の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係 をあらかじめ差し引いた利率です。したがって、保険期間中にご負担いただく 用はありません。なお、この積立利率は、契約日および更改日における契約通貨ならびに積立利率適用期間によって異なります。
※ 保険関係 とは、死亡保障に備えるための死亡保障 率、積立利率を保証するための積立利率保証 率、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振り込み、保険金等の受け取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該
用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合と保険金等を円で受け取る場合、または円建終身へ移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
契約日からの経過年数 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 | 6 年以上 7 年未満 | 7 年以上 8 年未満 | 8 年以上 9 年未満 | 9 年以上 10 年未満 | 10 年以上 |
解約控除率 | 5% | 4.5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0% |
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4 お申し込みの撤回または契約の解除をする
ことができます。(クーリング・オフ制度)
● 為替リスクについて
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等( 以下、保険金等) 受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
この保険を解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する場合、運用資産
(債券等)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
Check 2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあります。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいず れか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面により契約のお申し込みの撤回または契約の解除(以下、お申し込みの撤回等)をすることができます。
【書面に記載いただく事項】
①書面送付先
②お申し込みの撤回をする旨の意思表示
③お申し込みの撤回を希望する理由《任意》
④募集代理店
⑤一時払保険料の金額
⑥保険料送金済みの場合、返金口座
(申込者または契約者の本人口座
⑦住所
⑧電話番号(日中連絡先)
⑨生年月日
⑩契約者(申込者)フリガナ
⑪契約者(申込者)氏名(自署)
【記入例】
①三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
②申し込みの撤回を行います。
③◯◯◯◯◯◯◯のため。
④◯◯◯◯銀行
⑤10,000,000円
⑥◯◯◯◯銀行 ◯◯支店普通△△△△△△△
口座名義人 ホケン タロウ
⑦xxxxxx区◯◯町◯◯
⑧03ー○○○○ー○○○○
⑨昭和◯◯年◯◯月◯◯日
⑩ホケン タロウ
⑪保険 太郎
【書面送付先】
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
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反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申し込みはできません。
注意喚起情報
お申し込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により下記三井住友海上プライマリー生命宛に送付してください。この場合、書面には上記の内容をご記入ください。電話やFAXでのお申し出はできません。
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申し込み はできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
お申し込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。
円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払い込んだ場合、返還する通貨はお払い込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
次の場合には、お申し込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人( 会社) の場合、または個人事業主( 雇用主) が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加等)の場合
お申し込みの撤回等の書面の投函と行違いに保険証券が到着した場合や、お申し込みの撤回等に関するお問い合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問い合わせのみです。電話、FAXでのお申し出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
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25
円のご資金を金融機関等で、お申し込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払い込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
5 告知は不要です。
この保険のご契約に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
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責任開始期、生命保険募集人の権限は次の通りです。
お申し込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引き受けすることを決定
(承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日と し、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申し込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾した時に成立します。
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。
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次のような場合、保険金等をお支払いできないことがあります。
被保険者が死亡されても、以下の通り保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当する時には、保険金等のお支払いができないことがあります。
重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次の通りです。
・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした時
・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた時
詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効の場合、受け取った保険料は払い戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結した時に、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結した時に、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
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解約払戻金は一時払保険料を下回ることがあります。
注意喚起情報
解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。なお、円建終身への移行後は、解約控除の適用ならびにxxxxの変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
詳細については、「契約概要」P.20 の「9. 解約される場合には次の内容をご注意ください。」をご参照ください。
9 保険金額等が削減されることがあります。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。
※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問い合わせください。
10 この保険には為替リスクがあります。
為替リスクについては、P.25 の「2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあります。」をご参照ください。
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27
11 この保険は生命保険商品です。
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金と は異なり、元本保証はありません。
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
12 前記の他、次の事項にご注意ください。
■ 保険契約の乗り換えについて
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申し込 xxされる場合、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始日から2 年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約を解約された場合、多くの場合は解約払戻金は払込保険料より少ない金額となります。また、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗り換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場合がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
■ 個人情報のお取り扱い・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申し込みください。ご同意いただけない場合は、お申し込みをお引き受けできません。
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度)
個人情報のお取り扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。
■ お引き受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場合、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、 借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命では借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引き受けはしておりません。
次の場合にも、ご契約のお引き受けはしておりません。
・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場合次のケースについても入院中に準じた取り扱いとなります。
(1)継続入院中の一時帰宅
(2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅
・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人が、日本国内に居住していない場合、または永住目的の海外渡航予定がある場合
13 お支払いに関する手続きにあたっては次の
内容をご注意ください。
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合、またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ず三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
※ 三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターについては、P.32 をご参照ください。
注意喚起情報
年金移行特約(定額保険用)が付加され、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情がある時、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください)。
14 保険会社の商号と住所等は次の通りです。
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
XXL | 0000-000-000 |
ホームページ |
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15 税金のお取り扱いは次の通りです。
この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxの通りとします。
● 一時払保険料の税務
お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<* 1 >」の対象となります。
<* 1 > 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 2 > |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 2 >「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 3 > | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<* 3 > 相続税法上の年金受給権の評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取り扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場合、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
注意喚起情報
・ 税制上のお取り扱いは2020 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取り扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談、照会、苦情については下記までご連絡ください。
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生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問い合わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問い合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
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17 この保険に係る指定紛争解決機関は、一般社
団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
注意喚起情報
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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最後に、ご確認くだ さい
?
預金 保険
この商品は預金ではありません。
$ 為替リスクの影響により、損失が生じる可能性があります。
¥
この商品は、生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
死亡保険金、解約払戻金等のお受け取りはすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受け取りになる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じる 可能性があります。
円安
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例](米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
契約書
クーリング・オフ制度の対象です。
円高
(お申し込みの撤回・契約の解除)
クーリング・オフ制度についての詳細は、「注意喚起情報」P26~P27にてご確認ください。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申し込みの撤回または契約の解除をすることができます。
為替リスクについての詳細は、「注意喚起情報」P25にてご確認ください。
解約払戻金は、xxxxの影響を受けて増減します。
この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
[イメージ図](例)
契約締結前交付書面を受け取った日
申込日
4/11
4/3
クーリング・オフのお取り扱いはできません。
[運用のイメージ]
途中で解約等
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
4/1
=
いずれか遅い日 A
4/3
4/10
8日間
●4/10までの消印がある郵便によりお申し出ください。
● A を含めて8日以内となります。
(土日、祝日、年末年始の休日も含みます)
契約通貨建ての債券などで運用
一時払保険料
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の保障基準価格
保障基準価格
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
%
解約払戻金額
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
お客さまにご負担いただく費用があります。
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
この保険は、「保険期間中にご負担いただく費用」、「外貨で契約を締結することで生じる費用」、「遺族年金支払特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中にご負担いただく費用」、「解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する時にご負担いただく費用」がかかります。
$
○×銀行
解約払戻金についての詳細は、「契約概要」P20~P21にてご確認ください。
外貨で受け取る場合には、外貨口座が必要です。
費用についての詳細は、「注意喚起情報」P23~P24にてご確認ください。
外貨で保険金等を受け取る場合には、契約通貨の外貨を受領できる口座が必要です。外貨でのお支払手続きは、円に比べてご指定口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
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