Contract
産 業 医 契 約 書
事業者 (以下「甲」という)と、 医師会所属医師(以下「乙」という)は、 医師会を立会人として、労働安全衛生法第 13 条の定めによる産業医の委嘱に関して下記のとおり契約を締結する。
記
(産業医委嘱)
第1条 甲は乙を末尾表示の甲の事業場(以下「本事業場」という)における労働安全衛生法第
13 条の産業医として選任し、その職務を行うことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
(職務内容)
第2条 乙は本事業場において労働安全衛生規則第 14 条および第 15 条に規定する職務およびこれに付随する別表記載の職務を行うものとする。ただし、別表記載の各号に定めるもの以外の職務を行う場合、甲乙協議の上、別に定める。
(委員)
第3条 甲は労働安全衛生法第 18 条第 2 項第 3 号により、乙を本事業場における衛生委員会の委員に指名し、乙はこれを承諾した。
(甲の責務)
第4条 甲は乙に対し労働安全衛生規則第 14 条の 4 第 1 項に基づき、第 2 条の職務を行う権限を与え、その職務遂行につき全面的に協力する。
2. 甲は乙のなす労働安全衛生法およびその他の諸規則に基づく指導、勧告、助言などを尊重し必要な措置を行うように努める。
(情報提供など)
第5条 甲は乙に対し、本事業場の労働者の健康管理に関し、必要な資料、情報を提供するものとし、乙は職務上知り得た本事業場およびその従業員の秘密を厳守するものとする。
(報酬)
第6条 甲は乙に対して別に定める報酬月額 円を毎月 日までに支払うものとし、健康診断などの報酬については、それぞれ別に定める規定に従って実施の都度支払う。
2. その他特別な費用などを要する事項に関しては、甲乙協議の上、その都度定めて支払うものとする。
(事故などの補償)
第7x xが本契約に定める職務を遂行中に生じた第三者に対する人的および物的事故については、乙の故意または重大な過失に基づくものを除き、すべて甲の責任において処理し補償するものとする。
2. 乙が本契約に定める職務を遂行のため被災した人的事故については、本事業場などへの往復途上も含め、甲は乙の損害を補償する責任を負うものとする。物的事故についても同様とし、甲乙協議の上、甲は乙に対して損害を補償するものとする。
3. 甲がその保険料を負担する産業医傷害保険の保険給付があったときは、これを前項の損害額の全部または一部に充当することができる。
(選任、解任届)
第8条 甲は乙の産業医選任を遅滞なく、所轄労働基準監督署に届け出るものとする。
2. 契約期間の満了、解約、死亡などにより乙が産業医でなくなったときも同様とする。
3. 前項の場合には、甲は医師会にもその旨を通知するものとする。
(契約の有効期間)
第9条 本契約の有効期間は令和 年 月 日から 2 ヵ年とする。期間満了の 1 ヵ月前までに、甲乙いずれからも異議の申し出がない場合には、さらに 2 年間契約を更新するものとし、以後も同様とする。
2. 甲または乙が、本契約を途中解約する場合には、解約する日の 3 ヵ月前までに、相手方に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
3.甲または乙が、本契約に違反した場合には、他方当事者は契約期間内であっても本契約を解除できる。
(協議)
第 10 条 本契約の定めのない事項、または本契約に関する疑義については、その都度甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(第三者の仲介、斡旋)
第 11 条 本契約について疑義が生じ、甲乙の協議が整わなかったときは、医師会にその仲介または斡旋を求めることを甲乙あらかじめ合意する。
本契約を証するため、本書 3 通を作成し、甲乙および立会人押印の上、甲乙および立会人が各 1
通ずつ保有する。
令和 年 月 日
「甲」 事業場所在地
名 称
代表 者氏 名 ○印
「乙」 住 所
医療 機関 名
医 師 氏 名 ○印
「立会人」 医師会所在地
医 師 会 名
代表 者氏 名 ○印
<別表>
① 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
② 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
③ 作業環境の維持管理に関すること。
④ 作業の管理に関すること。
⑤ がんと診断された従業員に対する、就労と療養支援に関すること。
⑥ ①~⑤に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
⑦ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
⑧ 衛生教育に関すること。
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
⑩ 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 労働安全衛生規則第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
⑪ (安全)衛生委員会に関すること。
⑫ その他