Contract
参考資料2
定期建物賃貸借契約書(ひながた)
福岡市交通局(以下「貸付人」という。)と○○○(以下「借受人」という。)とは,貸付人の所有する第2条記載の貸付物件について,次のとおり定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定期建物賃貸借)
第1条 本契約は,借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 38 条に定める定期建物賃貸借による契約とする。
2 本契約にかかる賃貸借は,法第 26 条(建物賃貸借契約の更新等),第 28 条(建物賃貸
借契約の更新拒絶等の要件)及び民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条の適用はない。よって契約の更新はなく,第4条に定める貸付期間の満了をもって賃貸借は終了する。
3 貸付人は,第4条に規定する貸付期間満了の1年前から6か月前までの間に,借受人に対し,貸付期間満了により本賃貸借契約が終了する旨を書面により通知する。
(貸付物件)
第2条 貸付人は,次に掲げる貸付物件(以下「本物件」という。)を借受人に貸付け,借受人はこれを借受ける。
本物件
名 称 福岡市地下鉄○○線○○駅構内地○○階の一部所 在 地 福岡市○○区○○○
貸付面積 ○○.○○㎡
2 本物件の位置図等を別添図に示す。
(用途の指定等)
第3条 借受人が本物件を使用する目的は,本物件を次の業種に関する店舗として自ら使用することとし,借受人は住居又は事務所その他本物件の使用目的に相違する目的で本物件を使用してはならない。
業種 ○○○○○
2 借受人は,前項に定める業種について変更しようとする場合は,文書による貸付人の事前の承認を得る必要がある。
3 借受人は,使用に際し本物件の営業日,営業時間並びに責任者の氏名及び連絡先等について貸付人に届け出るものとする。なお,届出内容に変更が生じた場合も同様とする。
4 本物件において,次の行為は禁止行為であり,行ってはならない。
(1)本契約において生じるxxxx義務を第三者に譲渡,転貸又は担保に供すること。 (2)第 13 条第3項のフランチャイズ契約に基づく場合を除き,本物件を名義の如何を
問わず,第三者に使用させること。
(3)本物件において,宿直その他名目の如何を問わず宿泊すること。 (4)本物件内での喫煙や喫煙室をの設置すること
(5)裸火及びガスをの使用すること
(6)不潔,臭気及び騒音等により他者に迷惑となる行為(そのおそれのある行為を含む)並びに
(7)危険物その他公衆に危害を及ぼし又は嫌悪を感じさせる恐れのある物品等を搬入 すること行為
(87)本物件を含む建物内の維持保全を害する行為 (8)危険物その他公衆に危害を及ぼす行為
(9)本物件外への商品及び,看板等の設置並びに及び本物件外でのチラシ配り等の営業活動行為
(10)本物件の内外において,本物件の使用目的以外の看板等表示物を掲出する行為 (11)可燃性のポスター類を本物件外壁に貼る行為
(12)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業にかかる行為
(13)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途にかかる行為その他暴力的な活動
(14)宗教活動
(15)政党による活動,その他政治的活動
(16)その他関係規則等が禁止する行為や義務違反にあたる行為並びに及び法令違反にあたる行為や公序良俗に反する行為
(貸付期間)
第4条 本契約にかかる貸付期間(以下「貸付期間」という。)は,令和○○年○○月○○日から令和○○年○月○○日までとする。
(店舗の開業)
第5条 借受人は,令和○年○月○日までに店舗を開業しなければならない。
2 貸付人は,やむを得ない事由により,前項に定める期日までに借受人が店舗を開業しない場合は,新たな期日を借受人に通知し,借受人は,その期日までに店舗を開業する義務を負うものとする。
(貸付料)
第6条 本物件の貸付料の月額は,定額貸付料である金○○○,○○○円及び各月の売上総額(消費税及び地方消費税額を除いた金額)に○○%の割合を乗じて算出される額(以下
「変動貸付料」という。)の合計額に消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。
2 前項に定める貸付料の額は,貸付期間開始日から起算する。
3 消費税等相当額の率は,福岡市交通局公有財産規程(昭和 54 年高速鉄道事業管理規程第7号)第 31 条第4項の規定による。
4 借受人は,第1項に定める貸付料を,貸付人の発行する納入通知書に記載された納期限までに,福岡市交通局出納取扱金融機関で納付しなければならない。
5 貸付料の月額は月の初日から末日までの間の賃貸借を対象とするものとし,日数が1か月に満たない場合,第1項に定める定額貸付料は1か月を 30 日として日割計算をする。
6 日割計算において,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(貸付料の改定)
第7条 前条に定める貸付料(消費税等相当額を除く)の月額を定める前条第1項の規定はの変更は行わないしないものとし,法第 32 条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(光熱水費等経費)
第8条 借受人は,本物件の使用による光熱水費,清掃費及びごみ処理費用のほか,借受人の都合により設置したものにより発生した費用の一切を負担する。なお,光熱水費は貸付人の検針及び算定による。
2 前項の光熱費において,貸付人の借受人に対する費用の請求は3月毎に行うものとする。
3 第1項の光熱水費において,電力会社等供給事業者による料金改定及び消費税等の税率に変更があった場合は,これを反映する。
4 貸付料その他の金員(以下「貸付料等」という。)の納付に要する振込手数料等の経費は,借受人の負担とする。
5 本物件に関し貸付人が行う設備の新設にかかる費用の分担については,双方協議により決定するものとする。
(契約保証金)
第9条 貸付人は,契約保証金として金○○○,○○○円(第6条第1項に規定する定額貸付料に消費税等相当額を加えた額の1年分)を,本件にかかる店舗開業基本協定書第2条第1項の規定により,借受人が納付したことを確認したものとする。
2 貸付人は,本契約の終了に際し,契約条項に違反等がない場合には,借受人の請求により,契約保証金を返還する。この場合において,本契約に基づき生じる借受人の債務で未払いのものがあるときは,貸付人は,未払い債務額を差し引いた残額を返還する。
3 前項の場合において,返還する契約保証金には,利息を付さないものとし,契約保証金から差し引く金額がある場合は,貸付人はその内訳を借受人に明示しなければならない。
4 借受人は,契約保証金をもって,本契約から発生する借受人の貸付人に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
5 借受人は,契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず,又は担保に供してはならない。
6 貸付人は,貸付料等の支払いを怠り,又は損害賠償その他の本契約に基づく債務を履行しないときは,いつでも契約保証金の一部又はその全部をその弁済に充てることができるものとする。
7 前項の場合,借受人は貸付人の指定する期日までに,第1項の金額に不足することとな った額を貸付人に納付するものとする。
(延滞金)
第 10 条 借受人は,本契約に基づき負担する貸付料等の支払いを遅延したときは,納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,貸付料等(百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年 14.6%(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,7.3%)の割合を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 当分の間,前項に規定する各割合は,前項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法〔昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第2項の規定により告示
された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ)が年 7.3%の割合に満たない場合には,その年中においては,年 14.6%の割合にあってはその年における当該特例基準割合に年 7.3%の割合を加算した割合とし,年 7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年 7.3%の割合を超える場合には,年 7.3%の割合)として計算する。
(充当の順序)
第 11 条 借受人が貸付料等及び延滞金を納付すべき場合において,納付された金額が貸付料等及び延滞金の合計額に満たないときは,先ず延滞金から充当する。
(届出事項)
第 12 条 借受人は,次の各号の一に該当するときは,書面により速やかに貸付人に届け出なければならない。
(1)借受人の所在地,会社名又は代表者氏名の変更があったとき。
(2)借受人の地位について合併等による承継その他の変動が生じたとき。
(3)借受人が企業連合体である場合において,その代表事業者及び構成事業者が前2号に該当するとき。
(4)その他本物件の営業に関し重大な変更があったとき。
(xxxx等の禁止)
第 13 条 借受人は,本契約によって生ずじる権利義務を他人に譲渡することができずして はならず,又はその権利を担保に供することができないしてはならない。
2 借受人は,本物件の全部又は一部を,借受人とのいわゆるフランチャイズ契約に基づく ことなく第三者に転貸するなど,第三者に使用させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず,第3条第3項及び次の各号を遵守した場合に限り,借受人は,本物件をいわゆるフランチャイズ契約を締結した第三者(以下「フランチャイズ加盟者」という。)に使用させることができるものとする。この場合において,借受人は,次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
(1)借受人は,フランチャイズ加盟者に対し,本契約には更新がなく,貸付期間の満了により本物件の賃貸借が終了することを,事前に説明するとともに,フランチャイズ契約にかかる賃貸借契約の書面とは別個独立した書面を交付して説明すること。
(2)借受人は,前号に定める内容を実施したことを証する書面を,実施後速やかに,貸付人へ提出すること。
(3)借受人は,本物件を第3条に規定する使用目的に相違する目的で,フランチャイズ加盟者に使用させないこと。
(4)本物件の屋号については,借受人において登録した商号を使用するさせること。 (85)フランチャイズ契約の内容を変更しようとする場合は,あらかじめ貸付人と協議し,
承諾を得ること。
(69)借受人は,xxxxxxx契約が期間満了又は解除により終了するときには,あらかじめ貸付人に報告すること。
(710)第15 条及び第 23 条に規定する本物件に必要な店舗内装工事及び原状回復工事については,すべて借受人において借受人の負担により実施すること。
(811)次のアからクまでについて,フランチャイズ加盟者の同意を得るとともに,当該内容を反映したxx証書等によるなど書面によるでの契約を行うこと。
ア 借受人が貸付人に提示した業種と相違ないこと。
x 借受人が貸付人と締結する本契約の規定事項及び内容をフランチャイズ加盟者にも遵守させること。
ウ 借受人がフランチャイズ加盟者と結ぶ契約の契約期間が,本契約の貸付期間終了日を超えないこと。
エ 本契約が解除された場合,借受人がフランチャイズ加盟者と結ぶ契約も同時に解除となること。
オ フランチャイズ加盟者による法第 33 条に規定する造作買取請求権並びに民法第
608 条に規定する必要費及び有益費用償還請求権の行使を排除すること。
カ フランチャイズ加盟者が資格を満たさないことが判明した場合,借受人はフランチャイズ加盟者との契約を解除すること。
キ フランチャイズ加盟者はから,借受人に役員等名簿を提出しさせ,貸付人に提出することに同意するさせること。
ク フランチャイズ加盟者は,前項の名簿により貸付人がによる資格の確認のため前 項の名簿により福岡県警察本部へ照会確認することについて,フランチャイズ加盟者に同意するさせること。
(129)フランチャイズ加盟者が排除措置対象者であることが判明した場合,借受人はフランチャイズ加盟者との間のフランチャイズ契約を終了すること。
(103)本物件のフランチャイズ加盟者による使用に伴い,貸付人に損害を与えた場合は,すべて借受人においてその賠償の責めを負うこと。
(114)フランチャイズ加盟者が第3条第4項各号に規定する条件に違反した場合,借受人は,速やかに事実関係を貸付人に報告するとともに,フランチャイズ加盟者に違反を是正さ せ,又はフランチャイズ加盟者とのフランチャイズ契約を終了しなければならないする こと。
(善管注意義務等)
第 14 条 借受人は,善良な管理者としての注意をもって本物件を使用し,維持管理に努めなければならない。
2 借受人は,本物件に係る清掃,ゴミ処理及び借受人財産の設備の定期点検を借受人の責任において行うものとする。
3 前2項の規定により支出する費用は,すべて借受人の負担とし,貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
4 貸付人は,借受人に対し,本物件の定期点検の結果及び維持管理状況等について,報告を求めることができ,借受人は誠実かつ正確に報告しなければならない。
5 貸付人は前項の報告により是正すべき事項が判明した場合は,借受人に対し,是正を通知又は催告することができるものとする。また,借受人は,貸付人が行う通知又は催告に従したがわなければならない。
6 借受人は第1項及び第2項の規定に違反するなど等自己の責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には,その賠償の責めを負うものとする。
(店舗工事等)
第 15 条 借受人は,あらかじめ貸付人の書面による承認を得て,本物件において必要な店舗工事を実施することができるものとする。
2 借受人は,前項の施工に際しては,貸付人が承認する方法で行うものとし,借受人はその一切の費用を負担する。
3 本物件内の造作,内装設備等に賦課される公租公課は,宛名,名義人の如何にかかわらず,借受人の負担とする。
4 工事の施工については,貸付人の指示及び監督に従い,工事が完了したときは遅滞なく貸付人に報告しなければならない。
(維持管理及び修繕費の負担)
第 16 条 維持管理及び修繕の実施並びにそれらに係る費用の負担は,令和元年9月 19 日付
「福岡市地下鉄○○駅構内店舗事業者公募要項」(以下「本件公募要項」という。)及び同要項の「資料2 工事区分表」による。また,本物件内において,借受人が新設,付加した内装設備等に関する維持管理及び修繕の実施並びにそれらに係る費用は,借受人の負担とする。
2 本物件に関し,借受人の責めに帰すべき事由により生じた修繕の費用は,借受人の負担とする。
3 前2項の修繕を要する箇所を発見した場合は,借受人は速やかに貸付人に通知するものとし,貸付人と協議のうえ,修繕を実施するものとする。
(開業後の模様替え工事等)
第 17 条 借受人は,本物件の模様替え又は諸造作,設備の新設,付加,除却若しくは変更
(以下「模様替え工事等」という。)を行おうとする場合,貸付人の書面による承認を得たうえで施工しなければならない。
2 模様替え工事等に要する費用は,全て借受人の負担とする。また,模様替え工事等により貸付人財産に属する設備等の維持管理費用が増加した場合の当該増加費用についても借受人の負担とする。
3 模様替え工事等は,本物件建物への影響等を考慮したうえで,消防法,建築基準法その他関係法規及び行政指導等に基づき実施しなければならない。
4 借受人が模様替え等工事を無断で施工した場合,又は貸付人が承認した設計図書と異なる模様替え工事等をした場合,貸付人は,これを変更,中止又は撤去させることができるものとする。
5 模様替え工事等により,貸付人又は第三者に対し損害を与えたときは,借受人はそれによって生じる一切の賠償の責を負わなければならない。
(本物件の毀損)
第 18 条 借受人は,借受人又はその使用人等が本物件及び共用部分その他の物件を故意又は過失により毀損したときは,速やかに貸付人に報告し,貸付人の指定する期間内に修繕しなければならない。この場合において,貸付人は合理的な期間を指定するものとする。
2 借受人が貸付人の指定する期間内に修繕しない場合は,貸付人は借受人に代わってこれを修繕するものとし,借受人はその費用を速やかに貸付人に支払わなければならない。
(調査協力義務)
第 19 条 貸付人は,本物件について随時その使用状況を実地に立入調査することができるものとする。この場合において,借受人は,これに協力しなければならない。
(契約の解除)
第 20 条 次の各号の一に該当する場合,貸付人は,通知又は催告等をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合,第 1 号を除き,借受人は貸付人に対
して,異議を申し立て,又は損害賠償を請求することができない。
(1)福岡市交通局,国,地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため,本物件を必要とするとき。
(2)本物件について,道路占用の許可が受けられず,本契約を継続することが困難となったとき。
(3)借受人が,差押え,仮差押え,強制執行,保全処分,破産若しくは会社更生等の倒産処理手続きの申し立てを受け,又は自ら破産,民事再生,会社更生若しくは特別清算等の倒産処理手続きの申し立てをなし(借受人の取締役を含む第三者によってその申し立てがなされたときを含む),又は支払停止若しくは銀行取引停止処分を受けるなどの状態に陥ったとき。
(4)借受人が解散若しくは会社分割をし,又は他に合併されたとき。 (5)借受人が第3条に違反して本物件を使用したとき。
(6)借受人が第6条に違反して,貸付料の支払いを3か月以上怠ったとき。
(7)借受人が第 13 条に違反して,無断で本契約に基づく権利の譲渡,転貸等を行ったとき。
(8)借受人が第 14 条に違反して,故意又は過失により本物件を荒廃に至いたらしめたとき。 (9)借受人が営業に必要な許可を受けることができないとき,又は取り消されたとき。 (10)借受人又はその使用人等の故意又は過失による小火を含む火災及び漏水等の発生によ
って,貸付人の地下鉄事業に支障を生じさせたとき。
(11)その他借受人又はフランチャイズ加盟者に本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
(12)本契約の締結にあたり,借受人が提出した書類の記載が,福岡市暴力団排除条例(平成 22 年条例第 30 号)及び同条例に基づく「福岡市の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針」に反することが判明したとき。
2 借受人は,前項第3号から第 12 号までの規定により本契約が解除された場合,次の違約金を貸付人に対し,支払うものとする。
(1)店舗開業日の前日までに本契約を解除する場合,第6条第1項に定める定額貸付料に消費税等相当額を加えた額の3月分
(2)店舗開業日以後に本契約を解除する場合,解除日が属する月の前月を含む前6月分の第6条第1項に定める貸付料に消費税等相当額を加えた額
3 前項による違約金の支払いについては,貸付人の借受人に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(期間内解除)
第 21 条 借受人は,貸付期間の満了前に,本契約を解除しようとする場合,解除しようとする日の6月前までに,貸付人に対してその旨を書面で申請し,貸付人の書面による承認を受けなければならない。
2 前項に基づく契約解除において,借受人は,契約解除を申し出た日が属する月の前月を含む前6月分の第6条第1項に定める貸付料に消費税等相当額を加えた額を解約金として貸付人に支払うことにより,本契約を解除することができるものとする。
3 前項による解約金の支払いについては,貸付人の借受人に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(不可効力による終了)
第 22 条 天災地変その他の不可抗力により,本物件が使用できなくなる等,本契約を継続することが困難となったときは,本契約にかかる賃貸借は終了するものとする。
2 前項の場合には,貸付人借受人相互に損害賠償の請求をしない。
(原状回復義務)
第 23 条 貸付期間の満了,又はその他の事由により本契約が終了する場合には,借受人は,貸付期間満了までに自己の費用をもって本物件の原状回復を実施し貸付人に返還しなければならない。なお,原状回復とは本件公募要項の「資料2 工事区分表」において借受人の財産区分になっているもの全てを撤去することをいう。
2 借受人は,前項の規定により貸付人に本物件を返還するときは,原状に復した後,直ちに貸付人の確認を受け,貸付人の承認を受けなければならない。
3 本契約終了後に本物件内に残置された物件があると判明したときは,借受人は直ちにこれを撤去しなければならない。
4 本契約終了後,本物件を借受人以外の事業者が借受ける場合,第1項及び第2項の規定 にかかわらず,借受人は,当該事業者と交渉し同意を得たときは,貸付人の承諾を得たうえで,原状回復を行わず,当該事業者にその所有物を譲渡することができるものとする。本契約終了後,本物件を借受人が継続して借受ける場合,第1項及び第2項の規定にかかわらず,借受人は,原状回復を行わないことができるものとする。
5 本契約終了後,本物件を借受人が継続して借受ける場合,第1項及び第2項の規定にか かわらず,借受人は,原状回復を行わないことができるものとする。本契約終了後,本物件を借受人以外の事業者が借受ける場合,第1項及び第2項の規定にかかわらず,借受人は,当該事業者と交渉し同意を得たときは,貸付人の承諾を得たうえで,原状回復を行わず,当該事業者にその所有物を譲渡することができるものとする。
(移転料,内装買取り等の請求禁止)
第 24 条 借受人は,本物件の明渡しに際し,その事由,及び名目の如何にかかわらず,借受人が支出した費用のうち,法第 33 条に規定する造作買取請求並びに民法第 608 条に規定する,有益費用償還請求,移転料の請求,立退料等の請求,及び借受人が新設,付加した内装等の買取りその他一切の費用の請求をすることができない。
(返還の遅延)
第 25 条 貸付期間が満了したにもかかわらず,借受人が本物件を返還しない場合は,貸付期間満了の翌日から本物件返還完了までの間,借受人は,貸付人に対し貸付料に相当する額の倍額の使用損害金を支払うほか,貸付人に損害がある場合は,使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
2 前項の規定定めにかかわらず,貸付人が借受人に対し賃貸借が終了する旨の通知を貸付期間の満了の6月前より後に行った場合は,貸付人が,賃貸借が終了する旨の通知を行った日から6月を経過する日をもって賃貸借は終了する。この場合において,借受人が貸付期間満了後に本物件を使用するときは,借受人は,貸付期間満了の日の翌日から返還に至るまでの期間の貸付料に相当する額を使用料として貸付人に支払うものとする。
(損害賠償)
第 26 条 借受人は,本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 借受人又はその使用人,関係人若しくは顧客等が故意又は過失により貸付人に損害を与えたときは,借受人は,直ちにその旨を貸付人に通知し,損害を賠償しなければならない。
3 地下鉄の利用者を含む第三者の作為又は不作為によって借受人が被った損害の賠償等
について,借受人は貸付人に対し何ら請求しないものとする。
(免責事項)
第 27 条 貸付人は,盗難その他の貸付人の責めに帰さない事由により借受人が被った被害に対してその責めを負わない。
2 貸付人は,建物所有者として通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず,地下鉄に係る貸付人の構造物及び工作物(以下「構造物等」という。)からの漏水,構造物等のき裂若しくは構造物等の一部落下等の構造物等を起因とする事由により,借受人が被った損害に対して,その責めを負わない。
3 貸付人は,貸付人の責めに帰さない事由による事故又は本物件及び本物件の存する駅の維持管理に必要な修理,変更及び改造工事による本物件の一時使用停止に関して,その責めを負わない。
4 貸付人は,第 20 条による本契約の解除により,借受人が被った損害に対して,その責めを負わない。ただし,第 20 条第1項第1号に基づく本契約の解除の場合,地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第5項により準用する同法第 238 条の5第5項の規定に基づき,借受人は契約の解除によって生じた損失につきその補償を求めることができるものとする。
(防火管理体制の確立)
第 28 条 借受人は,貸付人の指定する駅の防火管理者の指揮の下,防火管理体制を確立しなければならない。
2 借受人は,本物件にかかる店舗に勤務する者のうちから,火元責任者を選任し,貸付人に届け出なければならない。
3 借受人又はフランチャイズ加盟者は,貸付人が実施する防災訓練等に協力しなければならない。
(営業報告義務)
第 29 条 借受人は,本物件にかかる毎月の売上金額報告書を貸付人が定める様式により定める期日までに提出するものとする。この場合,借受人は事実を正確に報告しなければならない。
2 貸付人は,借受人に対し,本物件の営業状況等について,報告を求めることができ,借受人は誠実かつ正確に報告しなければならない。
3 前2号の履行に際し,虚偽の報告があった場合,第 20 条第1項第 11 号を適用するものとする。
(紛争処理)
第 30 条 借受人は,本物件にかかる業務(商品の搬入及び,搬出等を含む。)に関し,顧客又は第三者との間で紛争が発生したときは,速やかに,貸付人に連絡するとともに借受人の責任において,解決に当たるものとする。
(守秘義務)
第 31 条 貸付人借受人双方は,本契約の締結及び履行に関し,知り得た相手方に関する一切の情報を法律上その開示が義務づけられる場合を除き,他に開示しない。貸付期間の満了,及びその他の事由により本契約が終了した後も同様とする。
(その他遵守事項)
第 32 条 借受人は,本契約の履行に際し,本件公募要項に定める事項を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第 323 条 本契約の締結,履行に関して必要な費用は,すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定及び管轄裁判所)
第 334 条 本契約に関し疑義が生じた場合又は本契約に定めがない事由が発生した場合には,その都度,貸付人借受人双方が誠意をもって協議のうえ決定する。
2 貸付人借受人間に紛争が生じたときは,福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため,本書2通を作成し,両者記名押印のうえ,各自その1通を保有する。
令和○年○○月○○日
貸付人 福岡市中央区大名二丁目5番 31 号福岡市
福岡市交通事業管理者 重光 知明 印
借受人 所在地
会社名
代表者氏名 印