Contract
M r. S a m u r a i 3 D サブスクリプション契約条項
お客様(以下「甲」という。)と株式会社シーティーエス(以下「乙」という。)の間における、乙が開発したアプリケーションソフト「Mr.Samurai 3D」の利⽤(以下「本ソフト」という。)及び本ソフトの利⽤に関連するサービス提供に関する契約における契約条項は以下の通りである。
第1条(目的)
甲は、本ソフトの利⽤および本ソフトの利⽤に関連するサービス提供のため申し込みを
⾏ったときは、Mr.Xxxxxxx 3D サブスクリプション契約条項(以下「本件契約条項」という)の内容にて契約することに同意したものとし、当該申込みに乙が承諾したときは、甲及び乙は、互いに本件契約条項の定めに従う。
第2条(申込み、承諾の方法)
1 甲は、乙に対し、乙の定める発注書または適宜の方法をもって申し込みする。
2 乙は、前項に定める申し込みを受けたとき、本サービスの提供に必要な本ソフトがプリインストールされたハードウェアおよび所定の物品を発送し、または、物品の引渡しが完了したことをもって承諾したものとする。
3 前項に関し、引渡しの完了は、乙が納品書を発⾏することにより確認する。
第3条(料⾦、⽀払方法)
1 本契約にかかる利⽤料⾦は、乙が甲に対して提供する⾒積書または発注書記載の⾦額に従う。ただし、前記料⾦に対する消費税については、当該料⾦の対象となる本サービスが提供された⽉における消費税率を基準とする。
2 乙は、甲に対する本サービス提供を開始したときは、速やかに⽀払期限に相当な期間を付して請求書を送付する。
3 甲は、請求書を受領後、請求書記載の⽀払期日までに乙の指定する振込先口座に振込む方法により⽀払う。
第4条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、サービス提供開始日から1年間とする。
2 サービス提供開始日は、乙が甲に対し、本ソフトのプリインストールされたハードウェアを引き渡した日とする。
第5条(契約期間の更新)
1 甲及び乙は、本契約満了日の1ヶ⽉前までに契約終了の書面による申入れをしなかったときは、本件契約条項に定めと同一の条件、期間で⾃動更新するものとし、以降も同様とする。
2 乙は、甲の契約更新の有無を確認するため、本契約満了日の2ヶ⽉前までに更新の意向を確認するため適宜な手段を講ずることに努める。
3 甲は、乙が前項の手段を講じなかったことを理由に、本条1項に定める期限を経過後に契約更新を拒否することはできない。
第6条(本サービスの内容)
1 乙は、契約期間中、甲に対し、本ソフトが最適な状態で使⽤できる環境を保持し、本ソフトを使⽤するにあたっての技術上のアドバイスを⾏う。
2 乙は、本ソフトが最適な状態で使⽤できる環境の保持、本ソフトの機能上の不備の修正及び本ソフトの新機能を付与するため、アップデート版を提供する。
3 前項のアップデート版については、本ソフトに附帯する機能によって頒布する。
4 甲が乙に対し、本ソフトを使⽤するにあたっての技術上のアドバイスを求めたときは、乙は、速やかに応じるよう努めなければならない。
5 乙は、本サービスに関し、その全部または一部について第三者に再委託できる。乙 は、再委託先に対し、本契約に基づく⾃己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の⾏為に関して、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、⾃ら本サービ スを実施した場合と同様の責任を負う。
第7条(本ソフトの権利関係)
1 甲は、乙から本ソフトの使⽤にかかる利⽤を許諾されたものであり、その余の本ソフトに関する著作権、その他無体財産権を含む全ての権利(本ソフトの開発に伴い、使⽤されている第三者が有する無体財産権を除く)について乙に留保されていることを確認する。
2 前項の規定は、本ソフトの前条2項に基づくアップデートにより新たに付与された機能についても及ぶ。
3 甲は、本ソフト(アップデートされた機能の部分を含む、以下同じ。)の複製、第三者への使⽤、その他前項の権利を侵害する⾏為をしてはならない。
4 甲は、本ソフトがプリインストールされたハードウェアを第三者に譲渡、賃貸、担 保の供与その他本ソフトを甲以外の第三者が使⽤できる状態で引き渡してはならない。
第8条(本ソフトの使⽤にかかる情報の提供)
1 甲は、乙が本ソフトの機能向上のため、本ソフトの使⽤状況について、情報の開示を求めたときは、可能な限り協⼒する。
2 前項の場合、乙は、甲の営業秘密をみだりに害することのないよう努める。
第9条(利⽤規則の定め)
1 乙は、本契約条項において定める条件のほか、本ソフトに関する使⽤条件等の細則 を整備するため、必要に応じて、本契約条項とは別に利⽤規約を定めることができる。
2 乙は、利⽤規約について、アップデートにより新たな機能が付与された場合など、随時合理的な範囲で内容を変更することができる。乙は、利⽤規約に変更を加えたときは、甲に対し、適宜な方法で変更内容について告知する。
第10条(損害賠償の制限)
1 甲は、乙に対し、下記の事由に該当する場合を除き、損害賠償請求を⾏うことができない。
① 本ソフトの使⽤に起因する損害の発生に関し、甲が本ソフトウェアを通常の⽤途に従って使⽤しており、甲の責めに帰すべき事由がないこと
② 本ソフトの使⽤不能の原因がプリインストールしたハードウェア、通信環境、セキュリティの確保等、その他本ソフト以外の利⽤環境に起因するものではないこと
③ 本ソフトについて、アップデートにより最新状態が保持されていること
➃ 本ソフトの使⽤できなくなったことに起因する損害に関し、その原因が乙の責めに帰すべき事由によるものであることが明らかなこと
⑤ その他本契約に違反する事由がないこと
2 本ソフトまたは本サービスに関し、甲が前項の規定に基づき、乙に対し損害賠償ができるとき、甲が乙に請求できる損害賠償の範囲は、相手方の責めに記すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、間接損害、⾃己の責めに帰すべき事由により生じた損害、逸失利益等の特別損害は含まれない。
3 甲及び乙は、前項の損害賠償額につき、甲が乙に対し本契約に基づき⽀払った料⾦を上限とすることに合意する。
4 本条の定めは、債務不履⾏、瑕疵担保責任、不当利得、不法⾏為その他、請求の原因を問わず、全ての損害賠償に関し適⽤される。
5 データのバックアップについては甲の責任において⾏い、本サービスの提供に起因するデータの喪失について乙は一切の責任を負わない。
6 本条の規定は、乙が本契約書第11条6号に定める事由により、甲に損害を与えた場合には、その適⽤を除外する。
第11条(債務不履⾏など)
甲及び乙は次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、催告なく、本契約を解除することができる。
① 手形⼜は⼩切手の不渡を一回でも発生させたとき、その他⽀払を停⽌したとき。
② 差押、仮差押、仮処分、競売の申⽴⼜は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申⽴てがあったとき。
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、⼜は保全差押を受けたとき。
➃ 営業譲渡、若しくは会社を解散したとき、⼜は官公庁から業務停⽌その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑤ 経営が著しく悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑥ 本契約書第14条、第15条に違反する事実が明らかになったとき。
⑦ 甲が前号のほか、本契約⼜は甲乙間のその他の契約条項に違反し、乙が是正を求めてもそれに応じないとき。
第12条(中途解約)
1 甲は、第4条に定める契約期間中、本契約を中途解約することができない。
2 甲は、前項に反し中途解約するときは、本契約に定める1年間の利⽤料相当額を
⽀払わなければならない。ただし、甲がすでに本契約に定める利⽤料を⽀払っていたときは、この限りでない。
3 前項ただし書きにおいて、甲は、乙に対し、⽀払った利⽤料について、その返⾦を求めることはできない。
4 甲は、本契約5条1項に基づく⾃動更新後で、更新前の契約期間満了前に中途解約の申入れをした場合には、違約⾦として更新後の本契約に定める利⽤料相当額を
⽀払う。
第13条(契約終了後の措置)
契約期間の満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、乙は、直ちに発⾏したライセンスを無効にし、本ソフトの使⽤及び本サービスを停⽌することができる。
第14条(⽀払遅延損害⾦)
甲が本契約に基づく⾦銭債務の履⾏を遅延した場合、⽀払期日の翌日から完済に⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦を乙に⽀払う。
第15条(機密保持)
1 甲および乙は、本契約の期間中はもとよりその期間終了後においても、本契約に関連して知りえた相手方の営業上の秘密を、相手方の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならない。
2 甲または乙が前項の定めに違反したときは、これによって相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第16条(反社会的勢⼒の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成(以下総称して「反社会的勢⼒」という)ではないこと。
② ⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢⼒ではないこと。
③ 反社会的勢⼒に⾃己の名義を利⽤させ、本レンタル契約を締結するものでないこと。
➃ ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の⾏為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
イ 偽計⼜は威⼒を⽤いて相手方の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
2 甲⼜は乙が、前項に違反した場合、相手方は催告なくして本契約を解除することができる。この場合、甲または乙の相手方に対する対損害賠償請求を妨げない。
3 前項により本契約が解除された場合、契約を解除された甲⼜は乙は、相手方に対して、解除によって生じた損害について一切の請求ができない。
第17条(変更事項の通知)
1 甲は、住所変更、社名変更、連作先の変更、その他サブスクリプションの申込みをした際の記載事項に変更があったときは、乙に対し、遅滞なく変更事項について書面にて通知する。
2 乙は、甲が前項の通知を怠ったときは、乙が本契約に基づき本サービスを甲に提供する義務を免れる。前段の事由が発生したとしても、乙は、甲が通知を怠ったことによって甲に生じた一切の結果について、その責任を免れる。
第18条(譲渡制限)
甲及び乙は、一方当事者による書面での許諾がない限り、本契約に基づく地位を第三者に譲渡、引受及び担保に供することはできない。
第19条(合意管轄等)
1 甲及び乙は、本契約に関する疑義⼜は紛争が生じたときは、本契約書に定めた内容及び利⽤規約が優先される。本契約に定めのない事項については、⺠法、商法、日本国内の関連法令の定めに従う。
2 前項について、解釈に疑義がある場合には、本契約書、利⽤規約の定めを解釈の基準とする。
3 前2項にかかわらず、甲及び乙は、本契約に関する疑義、紛争が生じたときは、
甲乙協議の上、お互いに誠意をもって解決する。
4 甲及び乙は、本契約に関する訴訟について、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄とすることに合意する。
第20条(契約条項の提示)
1 乙は、甲に対し、契約の申込みを受けるにあたり、本契約条項を提示することに努める。なお、乙は、甲から本契約条項の提示の請求があったときは、本契約条項を提示しなければならない。
2 乙は、本契約条項の提示にあたり、本契約条項の書面による交付、電磁的記録による提供、その他適宜な方法によって本契約条項を公開するなどして、甲に閲覧する機会を供する。
3 乙が、甲の本契約条項の提示請求を拒み、かつ、本契約条項の閲覧に供する機会を与えなかったときは、本契約条項の内容を甲に対抗できない。
4 甲は、本契約成⽴後であっても、乙に対し、本契約条項の提示を求めることができる。このとき、乙は、本条第2項に定める方法にて甲に閲覧、提示の機会を与えな ければならない。ただし、本契約条項の書面による交付、電磁的記録による提供を⾏っていたときには、この限りでない。
第21条(契約条項の変更)
1 乙は、本契約条項に変更を加えることがある。
2 乙は、前項により変更を加えたときは、その変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または変更が契約の目的に反せず、かつ、変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときには、甲の承諾なく、契約条項の変更ができる。
以上
制定・施⾏日︓2020 年 10 ⽉1日改訂日︓2021 年 9⽉1日