産地銘柄(粒別・等級) 販売数量(俵/60kg) 等級指定対価額(円/60kg、税別) 落札価格(円/60kg、税別)注
資料3
(別紙様式/買い手=問屋の場合)
播種前入札取引による平成○○年産大豆に関する契約書(案)
全国農業協同組合連合会(以下「甲=売り手」という)、○○株式会社(以下「乙=問屋を想定」という)、および△△株式会社(以下「丙=実需者を想定」という)は、播種前入札取引に係る平成○○年産大豆(以下「商品」という)を、乙がさらに丙に販売することを前提として、甲が乙に売渡すことについて、次のとおり契約を締結する。
(目的・協力)
第1条 甲、乙および丙は、甲が売り手となり乙が買い手として落札した播種前入札大豆の円滑な取引に向けて連携と協力をし合うものとする。
(契約内容等)
第2条 この契約にもとづき、丙向けとして甲が乙に売渡す商品の産地銘柄(粒別・等級)、販売数量、等級指定対価額等は次に掲げるとおりとする。ただし、乙および丙は、この契約が播種前に締結されることに鑑み、商品の等級およびその受渡数量は、実際の集荷状況により決定するものであることをあらかじめ了承する。
産地銘柄 (粒別・等級) | 販売数量 (俵/60kg) | 等級指定対価額 (円/60kg、税別) | 落札価格 (円/60kg、税別)注 |
2 商品の粒別・等級は、農産物検査法にもとづくものとする。
3 甲から乙への商品の販売価格は、第1項の落札価格に、等級指定対価額および公益財団法人 日本特産農産物協会の定める業務規程にもとづく運営拠出金(税込み1円
/60kg)に相当する金額を加算した価格とする。
4 乙および丙は、この契約により乙が甲より買入れる商品が、仕向け先である丙に確実に移転されることを旨として、乙と丙との間で別途売買契約を締結する。
(個別売買契約の締結)
第3条 乙が落札した商品の産地における商品入庫が見通せる段階になって以降、甲は乙に対する販売数量を確定させ、銘柄、粒別、等級、販売価格、確定した販売数量、受渡期限等を内容とする個別売買契約(様式別途)を締結する。個別売買契約の締結期限は、大豆の生産年の翌年5月末とする。
2 販売価格に販売数量を乗じて商品代金とする。
(受渡条件)
第4条 甲の乙に対する商品の受渡しは、甲の指定する産地倉庫戸前渡しとし、乙は甲が発行する荷渡指図書記載の受渡期限までに商品を引き取るものとする。
2 受渡期限は、個別契約締結後2ヶ月以内の個別売買契約で定めた日とする。
(代金決済条件)
第5条 甲からの商品の代金請求は、甲に代わって株式会社アグリネットサービスが行う。乙は商品代金を甲の指定する口座に振込送金により前払いするものとする。この際、乙は甲に入金日を事前に連絡し、甲の確認を得るものとする。甲は、乙からの入金確認後速やかに荷渡指図書を乙に交付する。なお、振込手数料は乙の負担とする。
(事故処理)
第6条 乙は、商品の引取にあたり事故を発見したときは、直ちに甲に通報し、甲・乙誠意をもって早期解決に努めるものとする。ただし、商品受領後において発見した事故は、直ちに発見しがたい場合を除き、乙の負担とする。
(遅延損害金)
第7条 乙は、代金決済に遅延が生じた場合には、甲に対して、遅延した日から支払い済みまで年利14.6%の遅延損害金を支払う。
(履行不能の措置)
第8条 天災地変・労働争議・天候不順・伝染病の蔓延その他不可抗力により、この契約または個別売買契約の全部または一部の履行遅延または引渡不能を生じた場合には、甲はその責に任じない。
(損害賠償)
第9条 甲または乙が、この契約または個別売買契約に違反し、相手方に損害をおよぼしたときは、不可抗力によるものを除き、その責任の帰属に従い損害賠償の責に任ずる。
(期限の利益の喪失・契約の解除・暴力団等の排除)
第10条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し未払債務全額を直ちに支払うものとし、かつ甲はこの契約、またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1) 他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(2) 破産・民事再生・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき
(3)自ら振出し、または引受けた手形もしくは小切手につき、不渡事故が発生したとき、または支払停止・支払不能の状態にいたったとき
(4)合併によらないで解散したとき
2 乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲からの通知または催告によって期限の利益を失い、甲に対し未払債務全額を直ちに支払うものとし、かつ甲はこの契約またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1)この契約またはこれに基づく約定に違反したとき
(2)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があ
るとき
3 甲、乙および丙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という)ではないこと
(2)暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
(3)甲、乙および丙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4)暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
4 甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2)相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(契約の補充)
第11条 この契約に定めがない事項、またはこの契約に疑義が生じた事項については、甲・乙・丙協議のうえ決定するものとする。
(合意管轄)
第12条 この契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の有効期間)
第13条 この契約の有効期間は、契約締結日より商品の受渡完了時点までとする。平成 年 月 日
甲乙丙
(別紙様式/買い手=実需者の場合)
播種前入札取引による平成○○年産大豆に関する契約書(案)
全国農業協同組合連合会(以下「甲=売り手」という。)と、○○株式会社(以下「乙=実需者」という。)とは、播種前入札取引に係る平成○○年産大豆(以下「商品」という。)を、乙が甲から購入することについて、次のとおり契約を締結する。
(目的・協力)
第1条 甲および乙は、甲が売り手となり乙が買い手として落札した播種前入札大豆の円滑な取引に向けて連携と協力をし合うものとする。
(契約内容等)
第2条 この契約にもとづき、甲が乙に売渡す商品の産地銘柄(粒別・等級)、販売数量、等級指定対価額等は次に掲げるとおりとする。ただし、乙は、この契約が播種前に締結されることに鑑み、商品の等級およびその受渡数量は、実際の集荷状況により決定するものであることをあらかじめ了承する。
産地銘柄 (粒別・等級) | 販売数量 (俵/60kg) | 等級指定対価額 (円/60kg、税別) | 落札価格 (円/60kg、税別)注 |
2 商品の粒別・等級は、農産物検査法にもとづくものとする。
3 甲から乙への商品の販売価格は、第1項の落札価格に、等級指定対価額および公益財団法人日本特産農産物協会の定める業務規程にもとづく運営費拠出金(税込み1円
/60kg)に相当する金額を加算した価格とする。
(個別売買契約の締結)
第3条 乙が落札した商品の産地における商品入庫が見通せる段階になって以降、甲は乙に対する販売数量を確定させ、銘柄、粒別、等級、販売価格、確定した販売数量、受渡期限等を内容とする個別売買契約(様式別途)を締結する。個別売買契約の締結期限は、大豆の生産年の翌年5月末とする。
2 販売価格に販売数量を乗じて商品代金とする。
(受渡条件)
第4条 甲の乙に対する商品の受渡しは、甲の指定する産地倉庫戸前渡しとし、乙は甲が発行する荷渡指図書記載の受渡期限までに商品を引き取るものとする。
2 受渡期限は、個別契約締結後2ヶ月以内の個別売買契約で定めた日とする。
(代金決済条件)
第5条 甲からの商品の代金請求は、甲に代わって株式会社アグリネットサービスが行う。
乙は商品代金を甲の指定する口座に振込送金により前払いするものとする。この際、乙は甲に入金日を事前に連絡し、甲の確認を得るものとする。甲は、乙からの入金確認後速やかに荷渡指図書を乙に交付する。なお、振込手数料は乙の負担とする。
(事故処理)
第6条 乙は、商品の引取にあたり事故を発見したときは、直ちに甲に通報し、甲・乙誠意をもって早期解決に努めるものとする。ただし、商品受領後において発見した事故は、直ちに発見しがたい場合を除き、乙の負担とする。
(遅延損害金)
第7条 乙は、代金決済に遅延が生じた場合には、甲に対して、遅延した日から支払い済みまで年利14.6%の遅延損害金を支払う。
(履行不能の措置)
第8条 天災地変・労働争議・天候不順・伝染病の蔓延その他不可抗力により、この契約または個別売買契約の全部または一部の履行遅延または引渡不能を生じた場合には、甲はその責に任じない。
(損害賠償)
第9条 甲または乙が、この契約または個別売買契約に違反し、相手方に損害をおよぼしたときは、不可抗力によるものを除き、その責任の帰属に従い損害賠償の責に任ずる。
(期限の利益の喪失・契約の解除・暴力団等の排除)
第10条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し未払債務全額を直ちに支払うものとし、かつ甲はこの契約、またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1) 他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(2) 破産・民事再生・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき
(3)自ら振出し、または引受けた手形もしくは小切手につき、不渡事故が発生したとき、または支払停止・支払不能の状態にいたったとき
(4)合併によらないで解散したとき
2 乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲からの通知または催告によって期限の利益を失い、甲に対し未払債務全額を直ちに支払うものとし、かつ甲はこの契約またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1)この契約またはこれに基づく約定に違反したとき
(2)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
3 甲および乙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という)ではないこと
(2)暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
(3)甲、乙および丙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4)暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
4 甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約にもとづく合意の全部または一部を解除することができる。
(1)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2)相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(契約の補充)
第11条 この契約に定めがない事項、またはこの契約に疑義が生じた事項については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(合意管轄)
第12条 この契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の有効期間)
第13条 この契約の有効期間は、契約締結日より商品の受渡完了時点までとする。平成 年 月 日
甲
乙
