個人信用 情報機関名 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 電話番号 03-3214-5020 0570-055-955 ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ https://www.jicc.co.jp/ 個人信用 情報機関名 株式会社シー・アイ・シー 電話番号 0120-810-414 または 0570-666-414 ホームページ https://www.cic.co.jp/
お 客 様 控
第1条(適用範囲等)
1 .この約定は、私が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2 .本約定に基づく金銭消費貸借契約は、銀行が銀行所定の審査のうえ、私に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(資金使途)
私は鳥取銀行おまとめローンの借入金を、事業の用(事業性資金の借換えを含む)に供しないことを確約します。
第3条(利率、遅延損害金等)
1 .利率は借入内容記載の利率を適用するものとします。
2 .銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 15.0%(年 365 日の日割計算)とします。
3 .銀行は、金融情勢の変化その他相応の事由がある場合には、借入内容記載の利率および前項の損害金を一般に行われる程度のものに変更することができます。この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に表示するものとします。
第4条(元利金等の自動引落し)
1 .私は、私名義の返済用預金口座に毎月返済日の前日までに所定の返済金相当額以上の金額を預け入れますから、銀行は返済日(休日の場合は翌営業日)に預金通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、本債務の弁済に充当してください。また、万一、預け入れが遅延した場合には、預け入れ後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
2 .損害金についても、前項に準じて自動引落しができるものとします。
3 .私の返済用預金口座の残高が各返済日の元利金返済額(損害金を含む)に満たないときは、銀行は一部引落しをしないことに同意します。
第5条(繰上返済)
1 .私がこの債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は下記のとおりとします。
2 .前項の場合には、私は繰り上げ返済日の 10 日前までに繰り上げ返済の申し込みをするものとします。
3 .繰り上げ返済分について未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
全額繰り上げ返済 | |
繰り上げ返済のできる日 | 毎月の返済日 |
繰り上げ返済額 | 残債務の返済 |
第6条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
銀行はこの契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、保証料、事務手数料、担保権登記費用等の費用がある場合には、費用相当額を表記の返済用預金口座から小切手または払戻請求書なしで引落xxうえ、その費用の支払に充当するものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
1 .私は次の各号のいずれかに該当した場合は、銀行から通知催告等がなくとも、本契約に基づく一切の債務(以下「本債務」という)については当然に期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。
⑴私について支払いの停止または破産、民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき。
⑵住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき。
⑶私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2 .私は次の各号のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により本債務の期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。
⑴私が元利金の支払いを一回でも怠ったとき、その他本契約の一つにでも違反したとき。
⑵私の収入および財産状態が悪化し、またはその恐れがあると銀行が認めたとき。
⑶私が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)
⑷私の相続の開始があったことを、銀行が知ったとき。
⑸私が鳥取銀行おまとめローンの借入金を事業の用(事業性資金の借換えを含む)に供したことを、銀行が知ったとき。
⑹その他銀行が債権保全のため必要と認めたとき。
第8条(私を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 .私および保証会社の連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 .私および保証会社の連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑵取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑶風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑷その他前各号に準ずる行為。
3 .私または保証会社の連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4 .前項の規定の適用により、私または保証会社の連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私または保証会社の連帯保証人がその責任を負います。
第10 条(相殺)
1 .銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略して債務の弁済に充当することもできます。
2 .前項により相殺する場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
3 .私は、この契約による債務と期限の到来している私の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書通帳に届出印を押印して銀行に提出します。
4 .私が相殺した場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行日までとし、利率は、銀行の定めによるものとします。
第11 条(債務の返済等にあてる順序)
1 .銀行から相殺する場合には、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、私は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2 .私から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定する順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
3.前2項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して銀行が適当と認める順序
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法により充当することができ、私は、その充当に対して異議を述べないものとします。
4 .前2項および前3項により銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第12 条(資産負債についての報告および調査)
1 .私の資産、負債の状況について銀行が請求したときは、ただちにこれを報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2 .私の資産、負債の状況について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくとも通知します。
第13 条(届出事項の変更)
1 .私の住所・氏名・印鑑その他届出事項に変更が生じたときは、ただちに書面をもって銀行に届出いたします。
2 .前項の届出を怠っていた場合、これによって生ずる一切の不利益は私が負担し、かつ銀行からなされた通知、催告または送付された書類等が延着もしくは到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとします。
第14 条(代り証書・危険負担)
1 .私は、銀行に差し入れた証書等が事変、災害、輸送途中の事故等止むを得ない事情によって紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済いたします。なお、銀行が請求したときは、ただちに代り証書を差し入れます。
2 .銀行が、私の証書等の署名、または捺印をあらかじめ届出の筆跡、または印鑑と照合し、相違ないと認めて取引したときは、印章偽造、その他いかなる原因によるも、これによって生じた損害は私が負担します。
第15 条(xx後見人等の届出)
1 .私は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。また、私の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届出ます。
2 .私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。
3 .私はすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出ます。
4 .私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届出ます。
5 .私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第16 条(xx証書の作成)
私は、銀行が請求されたときはいつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な手続きをとります。この契約を証するためこの証書を作成し、銀行にこれを差し入れます。
第17 条(債権譲渡)
私は、銀行が将来この契約にもとづく債権の全部または一部を期限の利益喪失後、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき許可を受けた債権管理回収専門会社に譲渡することをあらかじめ承諾します。
第18 条(管轄裁判所についての合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、私は、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19 条(銀行取引約定書の遵守)
私が、別に銀行取引約定書を差入れている場合、または将来差入れた場合には同約定書の各条項も遵守します。
第20 条(契約終了後の契約書の扱い)
契約終了後の本契約書および付帯書類については、私に返却することなく銀行が処分廃棄できるものとし、私は異議を述べないものとします。
第21 条(本契約の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
1 .変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。
2 .変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上
お 客 様 控
【保証委託約款】
第1条(保証委託の内容)
1.私の委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という。)との「鳥取銀行おまとめローン(金銭消費貸借契約)」(以下「原契約」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」という。)を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は原契約の期間と同一としますが、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款に基づく保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)のほか、原契約の各条項が適用されるものとします。
第3条(求償権)
1.私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金、支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の原債務に加え、保証会社に対する求償債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の履行金額に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割計算)による損害金を支払うことに同意します。
第4条(事前求償)
私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条第1項による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押・差押もしくは競売の請または破産・民事再生手続開始の 立があったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
第6条(反社会的勢力)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私は、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは本条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、また本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の 告をしたことが判明した場合には、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
4.私は、前項の規定により本契約を解除されたことを理由として、当社に対し、損害の賠償を請求することはできないものとする。
5.保証会社が第3項に基づき契約解除を行ったときは、併せて損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
第7条(弁済の充当順位)
1.私の弁済した金額が、保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
2.私が保証会社に対し、保証会社に対する求償債務を含む複数の債務を負担しているとき、私の弁済した金額がそれらの債務の総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第8条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に 関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。 3.本条第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達
すべき時に到着したものとします。
第9条(信用情報機関の登録)
私は、原契約および保証委託契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
第10条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第11条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および保証委託契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱して、求償債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるものとします。
第13条(本約款の変更)
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに対して通知または公表します。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
私は、本約款に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(5031641)(8/9)2022.03
お 客 様 控
「個人情報の取扱いに関する同意書」
株式会社鳥取銀行 御中
アコム株式会社 御中
私は下記の個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項につい
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)私は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報
て同意したうえで、ローンの借入 込および保証委託 込(以下これらの込を総称して「本 込」といいます。)、ローン契約ならびに保証委託 契約(以下これらの契約を総称して「本契約」といいます。)の締結を行
います。
【株式会社 鳥取銀行に対する同意条項】
第1条(個人情報の利用)
銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(業務内容)
1.預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
2.投資信託および公共債の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
3.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(利用目的)
銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社の金融商品やサービス等に関し、下記利用目的で利用いたします。
1.各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの 込の受付のため
2.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため、ならびに、お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
3.法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
4.預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
5.融資のお 込や継続的なご利用等に際しての判断のため
6.適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
7.与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や、ビジネスマッチング業務等において個人情報を相手先に提供 する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 8.与信事業に際して債権譲渡等に関し債権の管理回収や証券化等のた
めに必要な範囲で第三者に提供するため
9.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10.お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
11.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による、金融商品やサービスの研究や開発のため
12.ダイレクトメールや電話、インターネット等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため
13.銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社等の商品やサ ービスの各種ご提案のため
14.各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
15.その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、連帯保証人や担保提供者等の利害関係人に対して、住所、氏名、勤務先等の 込書や契約書等に記載される事項および債務残高や返済状況、担保状況等の他、利害関係人が権利の行使および義務の履行の前提として必要な情報について、必要な範囲内で提供され、利用されることがあります。また、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の7等に基づき、銀行は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
※ダイレクトメールおよび電話による金融商品やサービスに関する各種提案を希望されない場合は窓口にその旨をお し出ください。
等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)私は、個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に下表のとおり登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録機関 | |
全国銀行個人 信用情報センター | 株式会社 日本信用情報機構 | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等含む。) 、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその 込みの内容等(契約が不成立になった場合を含む) | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、延滞解消、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)等の客観的な取引事実 | 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
不渡情報 | 第 1 回不渡は不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は処分日から 5 年を超えない期間 | |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人 告情報 | 本人から 告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
<銀行が加盟する個人情報機関(両機関は相互に連携しています。)>
個人信用 情報機関名 | 全国銀行 個人信用情報センター | 株式会社 日本信用情報機構 |
電話番号 | 03-3214-5020 | 0570-055-955 |
ホームページ | https://www.jicc.co.jp/ |
<全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関>
個人信用 情報機関名 | 株式会社シー・アイ・シー |
電話番号 | 0120-810-414 または 0570-666-414 |
ホームページ |
(3)私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)各個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
(5)上記(2)項に記載されている銀行が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
氏名・生年月日・性別・住所(本人への郵便不着の有無等を含む)・電話番号・勤務先等の本人情報、借入金額・借入日・最終返済日等の本契約内容およびその返済状況(延滞・代位弁済・強制回収手続・解約・完済等の事実を含む)、銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその込の内容等、不渡情報、官報情報、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨および本人確認資料の紛失盗難等の本人告情報
②株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・保証額等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産 立・債権譲渡等)
第3条(個人情報の提供について)
私は、銀行が本込み(本契約を含む。)で知り得た個人情報を、銀行が安全管理措置を講じた上で、以下の範囲で第三者に提供することに同意します。
(1)提供する第三者の範囲
①保証会社
②銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社、ローン提携企業
③債権譲渡先または証券化の為に設立された特定目的会社等および債権回収会社
(2)提供される個人情報
①氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・家族情報・資産負債等、所定の 込書に記載された事項および契約後に届出された前記事項の変更事項
②本契約に関する 込日、契約日、契約額、支払回数など契約内容に関する事項
③本契約に関する支払開始後の利用残高、支払状況等、取引履歴に関する事項
④本契約に関する支払能力を判断する為、又は支払途上における支払能力を判断する為、私が 告した資産、負債、収入、支出、銀行が収集したクレジットの利用履歴、過去の債務の返済状況等
⑤法令等に基づく本人確認書類
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)私は、銀行および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①銀行に開示を求める場合は、取扱支店に連絡の上、銀行所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は銀行が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(個人情報の利用・提供の停止)
(1)銀行は、第1条の(利用目的)12、13に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、私から個人情報の利用の停止の出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
(2)前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行の窓口にお 出ください。ただし、償還予定表等の取引書類余白への印刷物によるものは、中止することができません。
第6条(条項の不同意)
銀行は、私が本契約の必要な記載事項(本契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本 込みをした事実は、第1条・第2条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(本条項の変更)
1.銀行は、民法の規定に従い本条項の変更をすることができます。
2.銀行は前項に基づき本条項を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第9条(個人情報の取扱いに関する問合せ窓口) 銀行の窓口:〒680-8686 鳥取市永楽温泉町171株式会社鳥取銀行営業統括部
TEL0857-37-0245 https://www.tottoribank.co.jp/
【アコム株式会社に関する同意条項】
アコム株式会社(以下「保証会社」という。)は、お客さまの個人情報について、保証会社の個人情報保護方針(ホームページ(https://www.acom.co.jp/)で公表しています。)に従い、次のとおり取扱います。
1.個人情報の指定・個人信用情報機関への提供・登録・利用について
(1)個人情報の利用
保証会社は、保証会社が加盟する指定信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に 込人および契約者の個人情報が登録されている場合には、本 込時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(2) 込情報の加盟先機関への提供
保証会社は、 込人に係る本 込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに 込日および 込商品種別等の情報(以下「 込情報」という。))を、加盟先機関に提供します。
(3) 込情報の登録
加盟先機関は、当該 込情報を照会日から6カ月以内登録します。
(4) 込情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該 込情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。
加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該 込情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(5)個人情報の加盟先機関への提供
保証会社は、契約者に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産 立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。
(6)個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内、取引事実に関する情報については契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)、本人 告情報(本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等)については登録日から5年以内、登録します。
なお、株式会社シー・アイ・シーについては、以下の付表のとおりです。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(7)個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。
加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
(8)加盟先機関および提携先機関
保証会社が加盟する加盟先機関および当該機関が提携する提携先機関の名称および連絡先は、以下のとおりです。
(5031641)(9/9)2022.03
保証会社が加盟する加盟先機関
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | |
お問い合わせ先 | 0570-055-955 |
ホームページアドレス | https://www.jicc.co.jp/ |
株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) | |
お問い合わせ先 | 0120-810-414 または 0570-666-414 |
ホームページアドレス | https://www.cic.co.jp/ |
保証会社が加盟する加盟先機関が提携する提携先機関
全国銀行個人信用情報センター | |
お問い合わせ先 | 03-3214-5020 |
ホームページアドレス |
開示等の手続きについて
込人および契約者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の 立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
2.個人情報の利用目的について
保証会社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
(1)保証会社の保証審査における与信判断のため
(2)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため
(3)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(4)保証会社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
(5)保証会社の市場調査・分析および商品・サービスの研究、開発のため
※「お客さまの個人情報」には、お客さまの属性情報としての配偶者およびご家族の情報を含みます。
3.個人情報の第三者への提供について
(1)保証会社は以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供します。
①提供する第三者
株式会社鳥取銀行、当社の有価証券報告書に記載している子会社(注)
②提供される情報の内容
お客さまの 込および契約に係る個人情報(お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名等の本人特定情報、残高金額・入金日等の取引情報)および保証会社の与信評価情報
③利用目的
提供する第三者の与信判断のため
提供する第三者の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
提供する第三者の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
提供する第三者とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
提供する第三者の市場調査・分析および商品・サービスの研究、開発のため
(2)保証会社は、お客さまの所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を 請するに際し、上記(1)②記載のお客さまの個人情報を市区町村長または登記官に提供します。
4.個人関連情報の第三者取得
保証会社は、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱います。
(1)電話接続状況履歴の取得
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
個人データの開示・訂正・削除等について
お客さまは、保証会社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」に基づく自己に関する保証会社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を保証会社に求めることができます。
※ 保 証 会 社 所 定の手 続きについては保 証 会 社ホームページ
(https://www.acom.co.jp/)に掲載いたしております。
お問い合わせ先
1.当社の個人情報の取扱いに関する苦情、相談および開示等のお問い合わせ先は、アコム株式会社お客さま相談センター0120-036-390へご連絡ください。
2.当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者(情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員)を設置しております。
認定個人情報保護団体について
当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下のとおりです。
・日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051(受付時間9:00~17:00休:土、日、祝日、年末年始)
・一般社団法人日本クレジット協会相談受付電話:03-5645-3360
(注)当社の「個人情報保護方針」、「有価証券報告書に記載している子会社」、「お客さまの個人データの提供先(保証提携について)」およびその他個人情報の取扱いについては 、当社ホームページ
(https://www.acom.co.jp/)で公表いたしております。