Contract
全国エリアマネジメントネットワーク 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、全国エリアマネジメントネットワーク(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、全国のエリアマネジメント組織による連携、協議の場を提供し、エリアマネジメントに係る政策提案、情報共有及び普及啓発を行い、行政との連携を通じてエリアマネジメントの発展を支えることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) エリアマネジメントの深化に向けた政策・制度提案
今後の法制度改正も視野にいれつつ、エリアマネジメントを強化する政策案を作成し、関係機関等に提案することなどにより、その実現を目指す。
(2) エリアマネジメント組織間の情報共有・連携促進
エリアマネジメントの取組みの充実に向けて、各地の取組みや国、自治体の政策についての情報共有や取組みに際しての連携促進を目指す。
(3) エリアマネジメントに対する理解・賛同を得るためのパブリックリレーションズ
(4) エリアマネジメントに係わる人材の育成
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
2 特定の団体又は個人の営利を目的とした活動は行わない。第2章 会員等
(会員資格(対象))
第4条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当する団体、企業又は個人であって、本会の目的及び活動の趣旨に賛同するものとする。
(1) エリアマネジメント活動を行っている団体又は企業
(2) 都市再生推進法人又はその指定を受けることを検討している団体
(3) 上記の他、エリアマネジメント推進のための活動や研究を行っている団体、企業又は個人
(会員種別)
第5条 本会の会員種別は、本会の目的及び活動の趣旨に賛同する次の各号のいずれかで、当該各号の基準に適合するものとする。
(1) 正会員(エリアマネジメント団体)は、第 4 条(1)又は(2)に掲げる者のうち、本会の活動 を推進する者で、その目的達成に向けて貢献できる団体(本条において団体とは、社団法人、財団法人、NPO 法人、まちづくり会社(まちづくりを主な目的とする株式会社その他の法人 であって、自治体が出資をしている者又は営利を主な目的としない者に限る)及び法人格を 有しない組織(まちづくりを主な目的とし、営利を主な目的としない者に限る)をいう。)
(2) 正会員(法人)は、第 4 条(1)又は(2)に掲げる者のうち、本会の活動を推進する者で、その目的達成に向けて貢献できる株式会社その他の法人であって、前号に該当しない者
(3) 正会員(個人)は、第 4 条(3)に掲げる者のうち、本会の活動を推進する者で、その目的達成に向けて貢献できる大学教員、研究者又はそれに準じる者
(4) 一般賛助会員は、第 4 条各号に掲げる者のうち、本会の活動を支援・推進する者で、正会員の推薦により加入する企業、団体又は個人
(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、幹事会の議決を得て入会することができる。
2 公序良俗に反する行為を行っているもしくは行う恐れがあると認められる者、反社会的勢力及びこれらに類する者は、本会に入会することができない。
(会員の退会)
第7条 会員は、退会届を、退会を希望する日の1ヶ月前までに幹事会に提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを除名する(退会
させる)ことができる。
(1) この規約に違反したとき
(2) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(3) 第6条第2項に該当する者であることが明らかになったとき
(4) 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
3 幹事会は前項の規定による議決をしようとする場合において、当該会員の申し出があれば、議決
の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出し、退会届に記した退会日が到来したとき。
(2) 会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名(退会)されたとき。
2 会員資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した金銭その他本会の資産に対し何等の請求をすることができない。
3 本会は、会費未納の状態で会員資格を喪失した者に対して、会費未納分を請求できる。
(年会費)
第9条 本会は、会員から年会費等を徴収する。
2 正会員(エリアマネジメント団体)の年会費は1口3万円で1口以上とし、このうち当該団体の運営が、一又は複数の特定の企業会員を中心に行われている団体(以下「企業会員中心団体」という。)の年会費は1口3万円で10口以上とする。なお、企業会員中心の団体か否かについては、団体の申告によるものとする。
3 正会員(法人)の年会費は1口3万円で10口以上とする。
4 正会員(個人)の年会費は1万円とする。
5 一般賛助会員の年会費は 1 口 3 万円で 1 口以上とする。
6 会員は、年会費を毎年9月末日までに所定の銀行口座に振り込まなければならない。
7 年会費の額等について幹事会が特に認める者については、前各項の規定を適用しない。
8 年度途中の入会であっても、年会費は年額を納入するものとする。
9 年度途中の退会にあっては、既に納入した年会費の返還は行わないこととする。
(オブザーバー)
第10条 本会の目的及び活動の趣旨に賛同する国(出先機関を含む)、都道府県、市町村、独立行政法人又はこれらに類する団体は、幹事会の議決を得て、オブザーバーとして本会に参加することができる。
(協賛金等)
第11条 本会は、その活動に充てる費用として、年度ごとに協賛金等を募ることがある。
2 会員が、年会費とは別に協賛金等を本会に拠出することを妨げない。
(部会特別会計)
第12条 第32条の規定により設置された部会の活動に必要となる経費として、部会に当該部会特別会計を設置し、当該部会の構成員から特別費用等を徴収することができる。
2 部会特別会計の設置および費用の徴収は、当該部会の構成員が協議して策定した活動計画書の内容として定め、これを幹事会が承認することによって効力が発生するものとする。
第3章 役員
(種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内。うち1名は、総務担当の副会長とする。
(3) 監査役 2名
(4) 幹事 15名以内
(5) 部会長
(選任)
第14条 会長及び副会長は、幹事のうちから総会によって選任する。
2 監査役及び幹事は、正会員のうちから総会によって選任する。
3 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため、緊急に監査役及び幹事を選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、幹事会の議決によりこれを選任することができる。この場合においては、当該幹事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
4 部会長は、部会発起人から推薦された者を、幹事会が選任する。
5 前各号の規定に関わらず、設立時の会長、副会長、監査役及び幹事は、本会設立のための準備組織である「全国エリアマネジメントネットワーク設立準備委員会」が推薦する者を候補とし、設立総会によって選任する。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、本会の業務執行を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。このうち総務担当の副会長は、会長の求めに応じて会長の職務を代
行する。
3 幹事は、事業計画に基づいて業務の執行にあたる。
4 監査役は、本会の業務及び会計を監査し、総会に報告する。
5 部会長は、担当する部会を統括する。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、無報酬とする。本会活動に伴う費用弁償は、別途定める。
第4章 総会
(構成)
第17条 本会には、最高意思決定機関として総会を置く。
2 総会は、すべての正会員をもって構成する。
3 一般賛助会員及びオブザーバーは、総会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第18条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会長、副会長、監査役、幹事の選任及び解任
(2) 事業計画の決定
(3) 予算の決定
(4) 事業報告の承認
(5) 決算の承認
(6) 規約の制定及び変更
(7) 本会の解散
(8) その他本会の重要事項
(開催)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了から3ヵ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第20条 総会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
4総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び議決事項を記載した書面または電子メールにより、
開催の日の5日前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、会長がつとめる。
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合、議長は出席した副会長がこれに当る。
(総会の成立)
第22条 総会は、正会員の総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。なお、第24条の規定による委任状もしくは書面による表決を提出した者は出席したものとみなす。
(議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があった場合はこの限りではな い。
2 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議事は事務局が議事録を作成し、事務局に保管する。
(議決権の委任)
第24条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決権を行使するか、又は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
第5章 幹事会
(幹事会)
第25条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事及び部会長(以下「幹事会構成員」という。)により構成する。
3 監査役は幹事会に出席できるものとする。
4 幹事会には、会長が必要と認めた時に、幹事が推薦した者を、アドバイザーとして参加させることが出来る。
(権限)
第26条 幹事会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の入会及び除名の承認
(2) 各種規定の創設・改廃等の決定
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること
(4) 総会への付議事項の決定
(5) 部会の設置・廃止及び部会の内規等に関すること
(6) 事務局の体制及び運営に関すること
(開催)
第27条 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長を除く幹事会構成員の総数の過半数から、幹事会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(招集)
第28条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が幹事会を招集する。
3 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から14日以内に幹事会を招集しなければならない。
4 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の5日前までに幹事会構成員及びアドバイザーに通知しなければならない。
(議長)
第29条 幹事会の議長は、会長又は会長が指名する幹事がこれにあたる。
(幹事会の成立)
第30条 幹事会は、幹事会構成員の総数の過半数の出席がなければ開会することができない。なお、第31条第3項の規定による委任状を提出した者は、出席したものとみなす。
(議決)
第31条 幹事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した幹事会構成員の総数の過半数の同意があった場合はこの限りではない。
2 幹事会の決議は、出席した幹事会構成員の総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 幹事会に出席できない幹事会構成員は、書面をもって会長又は自らが所属する団体(本会の正会員に限る。)に所属する他の者、他の幹事もしくは部会長に、議決権の行使を委任することができる。
4 会長により幹事会に出席が認められたアドバイザーに対する、推薦した幹事からの議決権の委任は、あらかじめ書面によって、幹事会構成員の総数の過半数の了承を得る事により可能とすることができる。
5 緊急を要する場合は、幹事会を開催せず書面による表決により、幹事会の決議に代えることができる。
第6章 部会
第32条 幹事会は、本会の運営を補助して円滑に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。また、正会員からの申請により部会を置くことができる。
2 幹事会は、部会の設立、運営、改廃、成果物の取り扱い等を規定した部会運営規定を定めるものとする。
第7章 事務局
第33条 本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の体制及び運営に係る規定は、幹事会が別途定める。第8章 財務
(収入)
第34条 本会運営のための必要な資金は、年会費、協賛金等その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告書及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、
監査役の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。第9章 規約の変更、本会の解散
(規約の変更)
第38条 規約を変更するときは、総会の議決を経なければならない。
(解散)
第39条 本会を解散するときは、正会員の総数の3分の2以上の同意による総会の議決を要する。
(残余財産の処分)
第40条 解散のときに存する残余財産は、総会において、正会員の総数の3分の2以上の議決をもって、その処分方法を決定するものとする。
第10章 雑則
(委任)
第41条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項は、会長が別に定める。
附則
1.この規約は、2016年7月11日から施行する。
2.この規約は、本会が社団法人その他の法人に移行する日の前日に失効する。
3.2019年9月3日規約の一部を改訂、第4期から適用する。
4.2022年9月8日規約の一部を改訂、第7期から適用する。