Contract
1.
1.a.
Axess Japan株式会社(以下「Axess」という。)の本約款は、利用しようとする顧客(以下「顧客」という。)とAxessとの間で締結されるすべての契約に適用され、顧客に対する物品又はサービス(その種類を問わず、Axessと締結した契約に基づき行った作業を含むがこれに限らない。)(以下「Axess製品」という。)の一切の追加及び将来の納品に適用される。本約款と異なる一切の条件を規定する場合は、特定の本約款を無効にするため、Axessの正式代表者と顧客の両者により書面をもって合意しなければならない。書面による合意がなければ、顧客に対する申込みに際して本約款と異なる条件を記載した場合であっても、本約款が優先する。電子メールは、本約款において書面として認められる。ショートメッセージ、テキストメッセージ及び電子チャットは、本約款に 基づく書面として認められない。
1.b. 本約款又はAxessと顧客との間の補足契約において定められる条件と異なる条件を規定する一切の合意は、顧客及びAxessの代表者の両者が署名又は記名押印する書面によらなければならない。Axessの従業員は、本約款を変更又は改訂する権限を持たず、顧客は、Axessが書面で合意する場合を除き、本約款のいかなる変更にも依拠しないものとする。
1.c. Axessは自己の単独かつ絶対的な裁量で、本約款を変更し及び/又は修正する権利を有する。変更は、顧客が該当する場合かかる変更に異議を申し立てることができるよう、書面で顧客に連絡するものとする。顧客は、Axessの変更又は修正の通 知後1か月以内に書面による異議を申し立てない場合、かかる変更又は修正に承認したものとみなされる。
2. 申込 及び申込 の承諾
申込書(以下「申込書」という。)は、Axessの専門家が作成するものとし、Axessの対応可能な範囲で、顧客とAxessの代表者間の従前の会議及び打合せでの協議に従い、顧客の要件を満たすべく又は顧客からの正式な申込みに応じて(いずれか該当する方)調整するものとし、もっぱら顧客による注文のためのAxessの要請と判断されるものとする。申込書はすべて拘束力を持たず、顧客への提示後4週間有効とする。申込書は、顧客及びAxessの代表者が申込書に署名又は記名押印することにより、承諾 されたものとみなされ、かかる時点をもって申込書が注文となる(以下「注文」という。
)。案内書又は図表、図面、説明書、測量、重量、性能及び消費データ等の同様の書類に記載される詳細事項は、Axessの正式代表者が特定の詳細事項について拘束力を有すると明示的に記載し、言明しない限り、概算及び基準値に過ぎず、拘束力を持たない。Axessは、いつでもAxess製品につき技術的及び設計上の変更を行う権利を有する。顧客の注文は、その処理に先立ち、郵便、ファックス又は電子メールにより Axessが署名した注文確認書を必要とする。
3.
3.a.
納期及び日付
承諾された注文に記載される納期及び締切は見積りに過ぎず、Axessに対し 拘束力を有さない。Axessは、注文に記載される日付までに納品するよう最善を尽く す。顧客がAxess製品の設置場所(第4項(c)を参照。)を整え、注文の詳細が明示され次第、Axessの納期が有効となる。注文に対しその後変更又は追加が行われた場合、納期は適宜調整される。顧客が追加の納品場所及び住所を要請した場合、かかる 追加の場所及び住所は、顧客及びAxessの代表者の両者が署名又は記名押印する書面により合意しなければならない。特定の日付までに納品するよう要請があった場合、顧客及びAxessの代表者の両者が署名する書面により明示的に合意される必要がある。
3.b. Axessによる希望納期及び設置日の遵守の努力義務は、顧客からの合意済み分割払いが適時に支払われ、顧客が第4項(c)により求められる設置場所の準備を行い、Axessが指定する日程に従ってプロジェクトの過程における個別の段階を完了し、合意済み分割受入れを実行する(設置場所の受入れ、ソフトウェアの受入れ、該当する場合作業受入れ、初期研修)(もしあれば)ことを条件とする。
3.c. 一律料金の合意がある場合を除き、Axessは実際の納品及び提供されたサー ビスについて、Axessの時間当たりのレートで料金を請求するものとする。サービスは すべて、業界の通常の営業時間内に提供される。かかる通常の営業時間外にサービスが必要となる場合、Axessは追加料金を請求する場合があり、顧客はこれを負担しなければならない。Axessは、一定のサービスの提供を第三者に委託する権利を有する。
3.d. 顧客は、注文を変更することができ、かかる変更は、Axessが書面で確認する場合に限り拘束力を有する。既存の契約は、適宜拡大した範囲に適用されるものとする。システム及びシステム要件に対する変更についても、請求される。注文確認書(又は補足)は、納品及びサービスの範囲について拘束力を有するものとする。
3.e. 注文の承諾から顧客への実際の納品までの期間中に単一の製品の原材料費が5%以上増加した場合、Axessは、コストを調整し、コスト増加分の全額を顧客に請求する。ただし、かかる増加がAxessに起因する場合を除く。
3.f. Axessは、技術進歩による原料及び設計の変更に適合させるために、すべてのAxess製品について変更を加える単独かつ独占的な権利を有する。
3.g.
現地視察に基づき、必要とされるAxess製品の数量の15%の増減は認められるものとし、数量が増減した場合の料金については顧客に対する最終の請求書に反映される。
3.h. いずれかの注文につき賃貸借を通して資金提供が行われた場合、注文に当 該賃貸借の賃貸人を記載し、かかる賃貸人は当該注文の拘束を受けるものとする。ただし、顧客は、引き続き注文及びこれに関する支払につき主たる責任を負うものとする。Xxxxxは、違反について自己が有する一切の請求権を顧客に対し直接主張する権利を維持する。注文の締結のために許可が必要とされる場合、顧客は、顧客に代わってかかる必要な許可を取得する代理権をAxessに付与する。顧客は、注文の実行を損なう可能性のある状況を知った場合は、可能な限り速やかにこれをAxessに通知する。かかる通知がAxessに適時になされなかった場合、Xxxxxは、これによって負担した追加費用を顧客に請求する権利を有する。
3.i. 顧客は、Axessが本約款において債務不履行があった場合は、その注文を取り消すことができる。ただし、書留郵便によりAxessにかかる債務不履行を通知し、顧客が Axessに8週間以内にかかる債務不履行を是正するよう求めたにもかかわらず、是正されなかった場合に限るものとする。ただし、重過失の場合を除き、発生した債務不履行に起因する損害賠償請求は除く。
3.j.
顧客は、Xxxxxが注文の遅延について責任を負う場合に限り、第3項(i)に従って注文を取り消し又は以下第10項に規定するところにより損害賠償を請求することができる。Axessは、注文の履行の遅延が第3項(b)に定める顧客の分割払いの不払い、第4項(c)に定める設置場所の準備不足、又は不可抗力事由(ストライキ、ロックアウ
ト、動員、戦争、内乱又は天災を含むがこれに限らない。)に起因する場合は、責任を負わない。
3.k. いずれかのAxess製品(物品又はサービスのいずれかを問わない。)の提供 が一部又は完全に不可能となり、これがAxess又は顧客のいずれにも起因しない場合、Axessは、それまでに負担した実際の費用、それまでに提供したAxess製品、及びそれまでに負担した一切の現金費用を顧客に請求する。Axess製品の提供が顧客の債務不履行により行われなかった場合、Axessは、さらなる請求の有効性を損なうことなく、それまでの実際の費用の全額、それまでに提供したAxess製品、及び注文に記載されている未提供の全プロジェクトの費用の30%を顧客に請求する権利を有する。
3.l. Axess製品の納品が、顧客の支払不履行又は設置場所の準備を行わなかったことにより不可能な場合(第4項(c)を参照。)、Axessは、Axess製品の保管料を顧客に請求する権利を有する。
4. 納品及び委託
4.a. 顧客は、(1) Axess製品がオーストリア、インスブルックにあるAxessの工場から出荷された日付、(2) Axess製品の組立のために出荷が行われた日付、及び(3)輸送の準備をAxessが行う場合は、輸送の準備が行われた日付をもって、危険負担を負 う。これに反する書面による合意がない限り、注文の履行場所は、オーストリア、インスブルックにある工場とする。注文の対象のAxess製品の分割納品は認められる。配送はすべて、顧客の費用負担において、第三者により行われる。配送の再委託は認められる。
4.b. 顧客は、AxessによるAxess製品の設置から30暦日の経過をもって、納品されたAxess製品を受領したものとみなされる。顧客は、重要でない欠陥があったとして も、注文に基づくAxess製品の納品又はAxess製品の受領を拒絶する権利を有さな い。顧客は、注文とAxess製品を受け入れ、その受領後3暦日以内に、欠陥の一覧を作成し、これを書面でAxessに提供する。顧客に起因する欠陥の修繕は、顧客に直接請求される。
4.c. 顧客は、Axessの仕様に従った期日どおりのAxess製品の設置場所の準備(提供された組立補助器具を設置することによる土台の前処理、すべての政府基準及び仕様に従った電力供給の確保、及び設置場所と個別デバイス間のネットワーク接続の確立を含むがこれに限らない。)につき単独で責任を負う。想定された場所での設置場所の準備に必要なデバイスの組立ては、顧客の作業である。
4.d. Axessは、注文の合意に従って、注文に明記される設置場所において予め搭載された組立ユニットとソフトウェア・インストール及びプログラム・コネクションを接続することによりAxess製品を設置するものとする。Axessが有効な免許を有さない作業(電気技術士の免許等―100ボルトを超える設置)は除く。Xxxxxは、いずれかの第三者が行った設置作業については責任を負わない。
4.e. 設置がAxessに起因しないいずれかの理由(顧客又は第三者が責任を負う前準備が完了していない等)で遅延した場合、Axessは、遅延期間中Axess製品を設置する義務を負わないものとし、顧客は注文を取り消し又はAxessに対し何ら損害賠償を請求する権利を有さない。Xxxxxは、かかる遅延により負担した追加費用を顧客に請求するものとする。
4.f. 顧客がその納品時においてAxess製品の受領を遅延した場合、顧客は、Xxxxxが負担した一切の保管料を支払うものとする。顧客がその納品時においてAxess製品の受領を拒絶した場合、Xxxxxはかかる遅延の違約金として注文金額の総額の15%を追加で顧客に請求することができる。
4.g. Axessは、標準ハードウェアのすべてのブランド名及び型式指定を納品すべく最善を尽くすが、かかる情報に関する注文に記載された定めは拘束力を持たないものとし、変更される場合がある。Xxxxxは、自己が選択する注文の締結時点で入手可能なAxess製品を納品する。Axessは、Axessが提供するコンピューターへのソフトウェア・プログラムのインストール作業について、料金を請求するものとする。
4.h. Axessは、注文の合意に従い、顧客の職員のための操作、トラブルシューティング及びメンテナンスに関する「一回限りの」初期研修を提供する。フォローアップ、再研修及び新従業員研修の費用は、別途顧客に請求される。
5. ソフトウェア・プログラムの使用ライセンス
5.a. Axessは、ソフトウェア・プログラム及び附随書類(以下併せて「本件ソフトウェ ア」という。)の所有者兼/又はライセンシー兼販売業者である。Axessは、顧客の定期ライセンス料の全額支払をもって、納品された本件ソフトウェアを特定の目的及び注文に記載される期間、社内で使用するための、非独占的かつ譲渡不可のライセンスを顧客に付与する。Axess及びその供給業者は、本件ソフトウェアに係る一切の権利(著作権を含む。)を保持する。顧客は、ライセンス料を支払うことにより、ライセンス期間中、合意された使用目的のために本件ソフトウェアを使用する権利を付与される(著作物の使用許可)。
5.b. 顧客は、ライセンスの対象である本件ソフトウェアを変更、編集、複写、その形態を問わず複製、解読、又は他のコンピューターに移転しないものとする。
5.c. ハードウェア(ファームウェア又はオペレーティング・システム・ソフトウェア)の操作のために必要とされるAxessが付与した本件ソフトウェアの使用権は、Axessの代表者の書面による事前同意がある場合に限り、第三者に譲渡可能とする。本件ソフトウェアのアプリケーション・ソフトウェアのライセンスは、譲渡不可とする。顧客は、第三者にサブライセンスを付与してはならず、ソフトウェアを移転してはならずその他顧客に対するライセンスに従う以外の方法でソフトウェアを使用してはならない。
5.d. 本件ソフトウェアは、バックアップ、記録その他エラーサーチの目的に使用する場合に限り複製することができる。写しはすべて元の本件ソフトウェアの財産権の表示を含まなければならず、写しはすべてその目的の達成後は破棄しなければならない。顧客は、プログラム及び書類並びにすべての本件ソフトウェアの写しが第三者からアクセスができないよう確保する。
5.e. 注文の範囲に含まれる第三者のプログラムのAxessによるライセンスについては、第三者のライセンス条件及び使用に関する制約が適用される。
5.f. 顧客のためにAxessが作成した個別の本件ソフトウェアのサービス範囲については、顧客及びAxessの代表者の両者が署名又は記名押印する書面により合意された仕様書により決定される。明示されていないが必要な機能については、Axessがその単独かつ絶対的な裁量で作成することができる。Axessは、すべてのソースプログラムに係る所有権及びこれに付着する一切の権利を保持する。
6. 本件ソフトウェアのメンテナンス Axessは、本件ソフトウェアのインストール及びトレーニングの終了をもって、顧客と Axessの代表者の間で締結されるサポート及びメンテナンスに関する契約に従って、本件ソフトウェアのサポート及びメンテナンスを提供する。Axessは、ダウンロード、CDその他の手段により顧客にアップデートを提供するものとし、顧客はすべてのアップデートのインストールについて責任を負うものとする。顧客がAxessにアップデートのインストールを依頼する場合、Xxxxxは、アップデートのインストール費用を合意済みのサポート及びメンテナンス契約とは別に顧客に請求する。本件ソフトウェアのメンテナンスは、サポート及びメンテナンス契約に定める当該サービスの一律料金で行わ れるものとする。Axessは、サポート・サービスが資格を有する職員により合理的な注意及び留意をもって適切になされることを保証する。すべてのサポート及びメンテナ ンスは、Axessの通常の営業時間内にリモート・メンテナンスにより行われるものとす る。Axessは、その裁量で、顧客の営業所においてサポート及びメンテナンスサービスを行うことができる。
6.a.
6.a.i.
トラブルシューティング(「バグフィクス」サービス)
インストールした本件ソフトウェアがそれぞれの有効な本件ソフトウェアのバージョンにおける対応するサービス仕様から逸脱した再現可能なエラーを出す場合、本件ソフトウェアのエラー又は「バグ」が存在するとみなされる。改善策として、「バグフィクス」のインストール、ソフトウェア・アップデート又は適切な回避方法を含む。
6.a.ii. Axessは、自らが責任を負う認識されたバグをその発見後合理的な時間内に解消すべく最善を尽くすものとする。Xxxxxは、顧客に起因し、顧客が修正していない欠陥によって妨害された問題を解決する責任も義務も負わない。
6.a.iii. Axessは、顧客の同意を要せずにサポート・サービスを再委託することができる。
6.b.
6.b.i.
ヘルプデスク Axessは、顧客との間のサービス及びメンテナンス契約において定める一定の
期間(xx、冬季、イベント営業又は通年営業等)中のサポートに関する質問及びサービス用に、代表電子メールアドレス及び電話番号を顧客に提供する。
6.b.ii. Axessは、受領後合理的な時間内に、顧客の質問に回答すべく最善を尽くすものとする。Axessの営業時間は、xxx.xxxxxxxxx.xxxに記載の通りとする。
6.b.iii. サポート・サービスには、電話又は電子メールによるアプリケーションに関する助言並びに本件ソフトウェア及びAxess製品の使用から発生する障害の支援が含まれる。サポート・サービスは、訓練を受けた職員のみが使用することができる。
6.b.iv. 日々の操作の作業の実行における支援(新しいタリフの作成、アクセス・コントロール・システムの再設定等)は、本サービスに含まれず、別途請求される。
6.c.
6.c.i.
本件ソフトウェアのアップデート・サービス Axessのサービスの範囲内に限り、ソフトウェア・プログラムの新規リリース【新
作】が出される。アップデート・サービスには、当初合意した機能の範囲内における新規リリースの提供が含まれる。
Axessは、アップグレードの納品及びアップグレード費用の支払が別段の契約(ソフトウェアのメンテナンスを含む契約等)において合意されている場合を除き、ソフトウェアのアップグレード(新規バージョン、リリース又はインライン・リリース)を提供する義務を負わない。
6.d.
6.d.i.
サーバーの利用可能性
Axessは、サーバー、自己のネットワーク及びインターネット接続に使用されるインターフェースが年間平均で99%利用可能であることを保証する。予定されるメンテナンス作業によるダウンタイムは、この平均には含まれていない。
6.e.
6.e.i.
支援を提供する顧客の義務
エラーメッセージを速やかかつ良好に処理するため、顧客はかかるメッセージをAxessに転送し、その契約書番号及びエラーの全内容に言及する。
顧客は、Axessの指示に従うものとし、Axessが必要とされるサービス及び/又はメンテナンスを行うことができるように合理的な努力を行うものとする。これには、すべてのサービスパック及びホットフィックスをインストールし、Axess製品及び本件ソフトウェアとの使用に必要とされるすべてのオペレーティング手段、電話線、インターネ ットアクセス、通信インターフェース及びハードウェアを調達、インストール又は維持するために必要とされる情報、サポート、資材及びオペレーティング手段へのアクセスを Axessに提供することが含まれる。
6.e.iii. 顧客は、ライセンスを受けたAxess製品及び本件ソフトウェアの使用について資格のある、訓練を受けた職員を用いるものとする。
6.e.iv. 顧客は、個人情報の保護に関する法律(改正法を含み、「個人情報保護法」という。)、EUデータ保護法(GDPR(第8項を参照。))その他適用される法令に基づくす べての規定を遵守する。顧客による個人情報保護法、EUデータ保護法その他適用される法令の違反を原因として、Axessが第三者から請求を受けた場合、顧客は、Axessを補償し、Axessに害を与えないようにする。
6.e.v. 顧客は、自己のコンピューター・システム、ソフトウェア・プログラム、プロトコ ル、診断書類、顧客が使用するデータ、遠隔診断及び遠隔メンテナンスのためのオンライン接続を無償でAxessに提供し、顧客はこの点についてAxessを支援する。
6.f.
6.f.i.
責任 Axessは、インターネット上の合意された保管場所に保管されたデータを検索
する能力又はサーバー(インターネットへのインターフェースを含む場合がある。)へのその他のアクセスの障害、及びサーバー又はAxessのネットワークを原因としない、他のオペレーターの配線又はネットワークの不具合に起因する障害について責任を負 わない。
6.f.ii. Axessは、不可抗力に起因するサービスの中断については責任を負わない。その他のサービスの中断については、Axessはかかる障害が第6項(d)に定められる許容可能なダウンタイムを大幅に上回る場合に限り、責任を負うものとする。
6.f. iii. Axessは、障害、サービスの中断、これらから発生する損害で、顧客による本件ソフトウェア又はAxess製品の不適切な使用又は誤用に起因するものについては責任を負わない。
6.f.iv. Axessは、合意された保管場所に保管されるデータの紛失又は削除につき責任を負わない。ただし、かかる紛失がAxessの故意又は重過失に起因する場合を除く。
6.g.
6.g.i.
本件ソフトウェア・ライセンス契約の期間及び合意事項
ライセンス及びメンテナンスに係るソフトウェア・サービスを含む契約の当初期間は5年間とする。同契約期間は、5年後、現期間の満了の3か月前までに顧客が書面で解除通知を付与しない限り、さらに1年間自動更新されるものとする。各ライセン
ス契約の最長期間は9年間とする。9年間を超えるライセンス契約は、再交渉し、新たな書面合意において規定されるものとする。
6.g.ii.
当事者らは、正当な理由がある場合、ライセンス契約を解除する権利を有する。「正当な理由」とは以下をいう。
> Axess又は顧客により破産手続が開始された場合
> 顧客とAxessとの間の契約書に定められるところにより、Axessに対し支払を行う顧客の能力を妨げ得る顧客に対する司法手続き又はAxess製品及び本件ソフトウェアを提供するAxessの能力を妨げ得るAxessに対する司法手続きが開始された場合
> その支払期日から30暦日以内に合意された支払がなされず、通知が送付された場合
6.g.iii.
> 当事者が自己の契約上の義務に違反し、かかる違反が他方当事者の書面による要請による合理的な期限までに終了しなかった場合 Axessは、一切のサービス及びメンテナンスについて、各会計年度の初頭に請
求を行う。
6.h.
6.h.i.
サポート及びメンテナンスサービスの価格調整 Axessは、実際の費用をサポート/メンテナンス契約に定められる価格の10%
を超えるコストと比較することにより、合意された年次一律料金を調整することができる。
サポート・サービスの価格は、年間ベースにより、日本の前年度の消費者指数
(以下「本インデックス」という。)に基づく消費者価格指数(CPI)の増減に左右されるものとする。本インデックスが存在しなくなった場合は、本インデックスの代わりとなり、おおむね同等の財務的効果をもたらす指数に従って増減が行われるものとする。
6.h.iii. サポート及びメンテナンスサービスを委託された者の交通費、宿泊費及び移動時間は、以下のとおり顧客に請求される:ホテルカテゴリー-ホテル:ビジネスI、鉄道:普通運賃、車両による移動の場合は公式走行手当、自動車レンタル-エコノミー車 両、飛行機-エコノミークラス、国際線-プレミアム・エコノミー。
6.h.iv. 一律料金に含まれないものは、オペレーティング・システムの変更、ハードウェアの変更並びに/又は契約外の互恵的なプログラムに基づくソフトウェア・プログラム及びインターフェース、プログラムロジックへの変更を求める法令の変更による個別プログラム調整又は新たなプログラミング及びプログラムの変更、顧客による不適切な取扱い、 バックアップ等の定められた措置の顧客による不履行若しくは第三者に起因するエラーの修正、並びにデータ転換、データストックの復元及びインターフェース調整により提供 されたサービスとする。
6.h.v. Axessは、Axessの代表者の書面による事前同意なく、顧客の従業員又は第三者により本件ソフトウェア及び/又はAxess製品上でプログラム変更が試みられ又は行われた場合、又は本件ソフトウェアが適切に使用されなかった場合は、すべてのサポート及びメンテナンス義務から解放されるものとする。
7.
7.a.
チケット及び付属品の納品
Axessが印刷のために作成する活字組み、印刷版、リトグラフ等の一切の資 材、写真で作成されたフィルム及びプレート、打ち抜き型その他製造プロセスにおい て使用された作業補助品は、顧客がその一部又は全額の支払を行った場合であっても、引き続きAxessの単独かつ独占的な財産であるものとする。Axessが委託した他の会社から提供されたすべての作業補助品は、引き続き当該財産の単独かつ独占的な財産の権利者となる。
7.b. Axessは、顧客が製品の保管及び推奨される耐用年数に関するAxessの一切の規定を遵守する限りは、納品されたチケットが自己の出力装置及びリーダー上で正常に機能することを保証する。チケット及びチップカードは、保管及び使用による経年劣化の影響を受ける。Axessは、その配布に先立ちすべてのチケットを注意深く検査することを推奨する。以下は、チケット及びカードの耐用年数の一覧である。
バーコードチケット—3日ワンウェイカード—30日
スマートカードライト—6か月
再利用可能スマートカード—24か月
製造及び材料の有無によりチケット及びカードの色調が顧客への一つの納品物と又は複数の納品物の間で異なる場合がある。校正刷り及びサンプルチケットは納品さ れたチケットの実際の色の近似色に過ぎない。プラスチック製のチケットは通常、外気温-20度から+50度までの環境において割れにくくなっている。保管期限及び保管条件に関する指示は、チケット/カードのパッケージに印刷されている。
7.c. 顧客は、発注した印刷製品の超過又は不足については15%を上限としてこれを受容する。Axessは、分割納品を行う権利を有する。Xxxxxは、顧客が「印刷準備完 了」又は“ready to print”と記載された原稿を顧客が校正した場合は、印刷及びデザインのエラーにつき責任を問われないものとする。Xxxxxは、その正確性に対する責任 を負うことなく、電話その他の書面以外の連絡方法で発注されたセットの変更を行う。顧客固有製品として生産された契約注文品は、注文確認書から変更することはでき ず、顧客は全発注数量を受け入れなければならない。
7.d. チケットの保証期間は、パッケージに記載された保管期限に限定される。チケット又はカードの保証期間は、いかなる場合も2年を超えないものとする。保証期間中の顧客の唯一の救済手段は、Xxxxxの単独の裁量による、物品の修繕又は交換とする。顧客は、欠陥が発生した場合は、その内容を記載の上、欠陥品のサンプルを同封して、直ちにAxessに書面ですべての欠陥につき報告する。交換された及び/又は返品された物品は、Axessの単独の財産となる。Axessが納品したチケットが、Axess以外のシステム上での使用に特定されている場合で、かかるチケットが出力装置上での出力又はリーディング装置の使用において平均以上の頻度のファンクションエラーを発生させる場合で、これらの欠陥が明らかに納品されたチケットの品質不良によるものである場合、Axessは、起こり得るファンクションエラーが納品されたチケットの品質不良によるものではない旨の証拠を合理的な時間内に顧客に提供する限りは、かかるチケットについて責任を負わない。
7.e. 顧客は、物品の納品後8暦日以内に、印刷エラー又は納品数量に関するクレームを書面でAxessに行うものとする。クレームのあった物品は、クレームが解決されるまで保管されるものとし、要請があった場合は、顧客の費用負担及びリスクにおいて、元のパッケージでAxess又は指定された第三者に送付されるものとする
7.f. Axessは、製品に係る一切の著作権及び複製権の唯一の権利者である。顧客は、Axessが顧客の提供したすべての印刷テンプレート又は発注した印刷イメージ、レタリング、フォント等に係る複製権の唯一の権利者であることを保証する。Axessは、
納品された印刷製品又はその一部に係る著作権及び関連する著作隣接権に基づく 一切の使用権の権利者であるため、顧客は、納品の受領をもって、納品された製品 を配布する権利を取得するにすぎない(著作xx第26条(2)譲渡権)。使用権(特に複製権)は、顧客による当該権利の取得に影響を受けることなく、Axessが単独で所有する。Axessは、自己が作成した複製手段(セット、フィルム等)及び印刷製品を複製品 の製造に使用する権利を独占的に専有する。Axessは、顧客が提供した印刷テンプ レートを複製しその他かかるテンプレートを特定の方法で使用する権利を有するか否かを調査することを要さず又はその義務を負わないが、Axessは、顧客が注文の実行に必要とされるこれらのすべての権利を有するとみなすことができる。顧客は、著作 権、関連する著作隣接権その他の知的財産権又は個人情報保護権の侵害を理由に第三者より主張される一切の請求からAxessを補償し、Axessに害を与えないものとする。Axessは、可能な限り速やかにかかる請求を顧客に報告し、かかる請求が法廷で 主張された場合は、第三者に対し通知を送付すべく最善を尽くす。顧客が第三者への通知後、Xxxxxの共同訴訟当事者として手続に参加しない場合、Xxxxxは、主張された請求の適法性にかかわらず、かかる請求に対し抗弁を行い、自身が害を受けないようにする権利を有する。
7.g.
Axessは、顧客の承認なくして、すべての印刷製品にその社名及び/又は商標表示を印刷する権利を有する。
8. データ保護
8.a. 顧客及びAxessは、個人情報保護法及び一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)に従った適用されるデータ保護に関する法律に基づくすべての規定を遵守することに合意する。
8.b. Axess は、個人の顧客の契約上のニーズに基づき顧客に代わって個人データを処理するものとし、これにより処理されるデータの主体、範囲、種類及びカテゴリー、並びに処理の目的及び該当する者のカテゴリー(顧客データ)は、契約当事者間で締結されるそれぞれの契約に起因する。データ処理は、日本又は欧州連合加盟国内のみにおいて行われる。これによりGDPR第4条Z 23に従った(EU域内における)越境データ処理について、責任当事者として、顧客が異議を唱えられるよう処理が開始する前までに顧客に連絡しなければならない。当該通知に対する不応答は、処理について同意したことを意味する。
8.c. Axessは、データの処理が個人情報保護法及びGDPRの要件に従って行われるよう、技術的及び組織的な措置を実施し、データ主体の権利の保護を保証す
る。GDPRがAxess及び顧客の取引に適用される場合の組織的及び技術的な措置は、
「セキュリティー・ポリシー」と題する別添に記載されている。顧客は、本約款に合意、署名又は記名押印することにより、セキュリティー・ポリシーに記載される技術的及び組織的措置に合意するものとみなされる。Axessのセキュリティー・ポリシー並びに顧客の個人データに関する全般的及び個人的な指示(顧客データの削除、データの匿名化等)の遵守は、Axessによる契約上のデータの応用に対し保護を提供する。請求(その種類を問わない。)は、違反があった場合にのみ提起することができる。
8.d. Axessの処理された個人データの保護の一貫した基準を保証し又は本基準を改善する技術的及び組織的措置への変更は承認されたものとみなされ、書面の要請に応じて顧客に提供される。
8.e. Axessは、既存の契約の範囲内に限りかつ顧客の個別の指示に従って、個人データを処理することを約す。Axessは、法令によりかかるデータを第三者に開示することを義務付けられる場合は、関連する法令により通知が禁止される場合を除き、かかる法的要件を事前に顧客に伝えるものとする。Xxxxx自身の目的(プロファイリング、データ分析等)のためのデータ処理は、顧客の書面による同意を要する。
8.f. Axessは、個人データの処理について復処理者に委託することができ
る。Axessが復処理者を変更し又は変更しようとする場合、顧客は、異議を申し立てることができるよう、その旨書面で事前通知を受けるものとする。かかる変更の通知が(差し迫った危険がある等)不可能である場合、Axessは、復処理者が関連する一切の地方、国及びEUデータ保護法の拘束を受けることに合意する限り、復処理者と書面で契約を締結することができる。
8.g. 個人データの共有又はかかるデータの処理に先立ち、Axessは、データ処理に携わるすべての職員に個人データ処理について定める守秘義務契約に署名させるものとする。守秘義務契約は、Xxxxxのかかる職員の雇用の終了後も有効とする。情報は、法令によって義務付けられない限り共有されることはない。
8.h. GDPRがAxess及び顧客の取引に適用される場合、Axessは、顧客が法定期限内にGDPR第III章(情報、照会、訂正、削除、制限、データポータビリティ、異議及び自動処理による個別の状況に関する決定)に従ってデータ主体の権利を充足できるよう支援するための一切の技術的及び組織的な措置を取るものとする。
8.i. GDPRがAxess及び顧客の取引に適用される場合、Axessは、GDPR第32条乃至第36条に定める義務(処理上のセキュリティ、監督当局への個人データ侵害の通知、個人データ侵害の場合における該当者への通知、データ保護及びプライバシー影響評価、事前相談)を遵守するデータを提供することにより、顧客を支援する。
8.j. Axessは、書面の要請に応じてGDPR第28条の遵守を証明するために必要な一切の情報(すなわち既存の証明書、技術的及び組織的措置等)を顧客に提供する。なお、Xxxxxは、顧客その他顧客が任命する監査人が実施する検査(視察を含む。)を可能にし、かつ、これに貢献する。
8.k. Axessは、個人データの漏洩があった場合、又は顧客の指示が個人情報保護法その他の適用のある法令及びガイドラインに違反すると判断する場合は、顧客にこれを通知する。
8.l. 顧客とAxessとの間の契約が終了した場合、Axessは、法令により個人データの保管が義務付けられる場合を除き、データ処理において慣習的な様式で顧客に一切の個人データを返却し又は本データを削除すべく最善を尽くすものとする。
改善又は交換により保証を行う。現場修繕は保証の範囲に含まれない。ただし、かかるサービスが顧客との契約において明示的に含まれている場合を除く。交換された部品については、上記の保証が適用される。
9.e. Axessは、その絶対的な単独の裁量において、代替品の納品(物品の交換) 又は改善(その後の改善及び/又は欠落部品の交換)により、顧客が保証期間内 に適切にAxessに通知した欠陥を修正する。顧客からの返金又は値引きのクレーム は、Axessが欠陥を調査した後、改善又は代替品の納品が行えない、不可能、Axessにとって不相応に大量の作業を伴う、又は改善若しくは代替品の納品が失敗し、それ
によって返金の請求が欠陥/不具合が軽微なものではないことをさらに推定させる場合に限り認められる。軽微な欠陥の場合、Axessが、解決策が改善又は値引きであるか否かを判断する。
9.f. ハードウェアの欠陥:契約書において別途書面で合意される場合を除き、顧客は、保証検査のためのAxessへのハードウェアの輸送の費用及び危険並びにハードウェアを顧客に返却する際の輸送の費用及び危険を負担する。
9.g. ソフトウェア・プログラムの欠陥:Axessは、可能な限り速やかに(改善されたソフトウェア・バージョンのリリースにより異なる。)、顧客への引渡し時に存在した合意保証期間内のプログラムの欠陥を修正する。顧客特有のプログラムの改善に係る欠陥は、当該プログラムの保証及び保証期間の範囲内で修正される。
9.h. 顧客は、現行の技術開発状況によると、ソフトウェア生産においてエラーをすべて除外することはできないことにつき了解、合意、理解する。かかるエラーは、「欠陥」とはみなされない。ソフトウェア・プログラムの使用を著しく損なう欠陥があった場合、改善されたソフトウェアのバージョンのインストール又は修正の指示若しくは欠陥の原因の回避もまた、かかる改善により通常の使用が可能となる限り、十分なその後の改善とみなされることを条件に、第9項(g)に定める規定が適用される。本約款において明示的に定める場合を除き、定められる製品保証以外のいかなる保証(商品性 又は特定の目的への適合に関する黙示の保証を含む。)も本製品について明示又は黙示に行われていない。
9.i. 保証の限定:顧客は、Axessが定める使用上の指示、操作指示及びライセンス規定に従う場合に限り、デバイス及びその関連ソフトウェアを操作することができる。不適切な使用、不適切な保管、手入れ、メンテナンス又はAxessの認められた契約上の販売業者以外の者による修繕の場合、一切の保証請求は無効とし、Axessは、結果として生じる損害につき何ら責任を負わない。Axessは、顧客又は第三者による不適 切な使用若しくは非認定素材の使用、不十分若しくは欠陥のある操作若しくはメンテナンス又は自然な摩滅による欠陥及び障害については何ら保証を負担しない。
9.j. 特に表面の状態、色調、構成/構築、又はソフトウェアに関する軽微な逸脱は、商習慣の範囲内では欠陥とみなされないものとし、顧客はこれに関して保証請求を主張する権利を有さない。
9.k. 特に電力の供給、ネットワーク等の不十分及び/又は不安定な初期サービスに起因する障害及び欠陥は、保証請求及び/又は損害賠償請求からは除外される。保証は、顧客との間の契約で定めるサービスへの無断の変更があった場合は、失効する。
9.l. サーバーの操作、コンピューターの性能及びウェブサービス等のサービスは、通常の注意及び留意、信頼性及び利用可能性をもって行われる。Axessは、サービスが中断されることなくアクセス可能であること、要請された接続が常に確立できること、又は保管データがいかなる条件においても保持されることを保証するものではなく、これを保証していない。顧客は、障害、メンテナンス、インストール作業又はオンラインの問題の過程で発生するダウンタイム又は障害の結果として、いかなる請求権も取得することはない。
9.m. クレームの報告期限:顧客は、受領時に物品を検査し、輸送中の損傷、不完全性、注文からの逸脱、及び誤った納品を含む明らかな欠陥につき、物品の受領から3暦日以内に、クレームの正確な性質を記載の上、書面でAxessに通知しなければならない。顧客が本期限内に検査及び報告を行う義務を果たさない場合、顧客は、物品に係る保証及び損害賠償に対する権利を失う。明らかな欠陥の場合、本期限は、委託 日から開始し、隠れた欠陥の場合は、欠陥が発見された又は過失のため発見されなかった日に開始する。隠れた欠陥は、正確な欠陥を記載する完全な書面形式で、その発生から同一期限(3暦日)内に報告されるものとし、さもなければ顧客の保証請求権は失効する。
10.
10.a. 顧客は、法律により認められる場合は、過失に起因するAxess及び/又はそ の従業員に対する一切の損害賠償請求(その種類を問わない。)を放棄する。この免責は、欠陥による損害及び欠陥のある状態に起因する一切の損害に適用される。さらに、Axessは、逸失利益、事業中断、注文の喪失、金利差損、損害賠償の支払等の結果的な損害及び間接的な損害についても顧客に対し責任を負わない。ただし、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は除外されない。人身傷害に対する責任及び製 造物責任法上の責任は、引き続き影響を受けない。
10.b. 損害がAxessの故意又は重過失によらなかった場合、顧客の損害賠償請求は、正味注文価格の50%に限定されるものとし、最大回収金額は13,000,000円とす
る。Axessが期限内に納品又はサービスを提供せず、かかる不履行を原因としてデバイスの設定が機器を作動させなくした場合、顧客が遅延の一週間ごとに、未払い物品の価格の0.5%相当額を上限として損害賠償を求めることができ、最大回収金額合計は注文購入価格合計の5%相当とする。顧客は、本第10項に定められる金額を超える Axessに対する一切の請求権を放棄する。
10.c. 注文その他の合意が顧客特有のプログラム開発を指示するものである場 合、委託後の当初8週間は、「トライアル期間」とみなされる。顧客は、トライアル期間中、Xxxxxの故意又は重過失によらない限り、Axessに対し何ら損害賠償を請求する権利を持たない。
9. 保証
9.a. Axessは、顧客への引渡時に存在する自己製品の瑕疵担保責任を負う。ただし、顧客は、引渡時に欠陥が存在していたことを証明しなければならない。
9.b. 保証期間は、製品の納品時又は契約の一環として委託が行われる場合は Axessが操作準備が整ったことを言明した時点から開始する。Axessが操作準備が整ったことについて明示的な言明をしない場合、保証期間は、顧客による委託時点から開始する。
9.c. 固定された物に係る欠陥については、現地法においてより長い保証期間が義務付けられている場合を除き、保証期間は1年間とする。
9.d. 可動の物に係る欠陥の保証期間は6か月間とする。Axessは、物品のその後の
支払
11.
11.a.
価格及び支払条件は、顧客の特定の注文確認書に記載され、正価、関税未払いかつ税抜き工場渡しとみなされる。Axessは、支払を担保するため銀行保証を要請 することができる。書面で別途合意する場合を除き、支払は、日本円建てで行うものとする。
11.b. 書面で別途合意する場合を除き、次の支払期日を適用する:注文価格の30%
-発注時、注文価格の60%-納品の準備が整い次第かつ出荷前、注文価格の10%
-納品から30暦日以内。
11.c. Axessが発行する請求書は、控除は行われず、かつ、サービス料は含まれず、請求日から10暦日以内に支払期限が到来する。払込指示、小切手及び為替手形は、
両当事者が署名又は記名押印する書面で合意される契約書に定められる場合に限り認められる。顧客による保証請求、損害賠償請求又は不履行請求は、注文又は Axessの請求書に基づき支払うべき支払を保持し又はこれを相殺する権利を顧客に付与するものではない。
11.d. 支払不履行:顧客が注文その他の契約に署名又は記名押印後30暦日以内に合意済みの支払を行わない場合、Axessは、注文その他の合意を直ちに解除する権利を有する。かかる解除の場合、顧客は、何ら損害賠償請求権を持たない。Xxxxxは、Xxxxxが顧客に対して有するその他の請求権及び権利に加えて、総注文価格の14.6%相当を顧客に請求し、これを回収する権利を有するものとする。
11.e. 支払の不履行が発生した場合、すべての未払い額に対し年率14.6%の利息及び各督促状につき1,950円の督促料が生じるものとし、保留及び相殺に係る顧客の請求は除く。未確定の請求は除く。顧客は、注文その他の合意に基づき支払われるべき金額の回収に際しAxessが負担した一切の費用(法廷内外における債権回収費用及び弁護士費用を含むがこれに限らない。)につき単独で責任を負う。
顧客が4週間を超えて支払を遅延する場合、Axessは遅延の期間、さらなるサービスの提供、納品義務又は保証義務を履行することを要さない。
11.g.
支払金額がAxessの請求書に記載される口座の一つにおいて受領された時点において、支払がなされたものとみなされる。
12.
12.a.
所有権の留保 Axessは、顧客がすべての支払その他の契約上の義務を充足するまで、顧客
に納品された物品及びソフトウェアに係る担保付所有権の形で所有権を保持する。 支払が注文その他の当事者間の書面による合意に定めるとおりに行われない場合、顧客は、物品及びソフトウェアが地面又は建物にしっかり接続されている場合でも、これを分離、撤去し、保管する権利をAxessに付与するものとする。Axessは、未払い債権、解体・保管費用及び再組立予測費用の全額がAxessに支払われ、Axessがこれを受領して初めて、物品及びソフトウェアを引き渡すものとする。Axessは、物品及びソフトウェアに係る担保付所有権を保護するために、これらが所在する国において必要な担保付所有権を届け出る権利を有する。
12.b. 顧客は、顧客が支払を含むすべての契約上の義務を充足するまで、すべての物品及びソフトウェアについてAxessの財産であることを表示する。
12.c. 顧客は、第三者請求から物品及びソフトウェアを保護し、かかる請求があった場合は直ちにAxessに通知する。
12.d. 顧客による支払が不履行の場合、顧客は、要請があった場合、直ちにすべ ての物品及びライセンス対象ソフトウェア製品をAxessに引き渡す。Axessによる物品及びソフトウェアの返還要請は、Axessが明示的にかかる解除を書面で言明する場合は、注文及び/又はその他の書面による合意の解除とみなされる。Axessは、取り戻した財産(物品及びソフトウェアを含む。)を自由市場で販売することができ、か かる販売代金は顧客に対する自己の債権を相殺する。顧客による支払不履行の場
合、Xxxxxは、将来の納品及びサービスを遂行するために、前払い又は追加の担保を要求することができる。
一般規定
13.
13.a.
本約款及び本約款に添付されるすべての別紙、別添及び添付書類は、(a)本約款の主題に関する当事者間の完全合意を構成し、書面又は口頭を問わず、本約款の主題に関する当事者間の一切の従前の合意及び取決めに優先するものとし、(b)別途明示的に定める場合を除き、他のいかなる者、事業体その他の第三者に対し、本約款に基づくいかなる権利又は救済手段も付与することを意図しておらず、(c)別途明示的に定める場合を除き、法の運用その他により譲渡してはならない。
13. b. 顧客が定める取引基本約款は、拘束力を持たない。Axessが逸脱する取引条件に対応しない場合であっても、かかる条件の同意とはみなされない。
13.c. 本約款のいずれかの規定又はその適用が違法、無効又は執行不能となり又はその旨管轄裁判所より申し渡された場合であっても、本約款の残りの規定は完全に効力を維持するものとし、かかる規定の他の者又は状況への適用は、本約款の当事者の意図に合理的に効力を与えるものと解釈される。当事者らは、かかる無効又は執行不能な本約款の規定をかかる規定の経済的、商業上その他の目的を可能な限り最大限に達成する有効かつ執行可能な規定と差し換えることに合意する。
13.e.
顧客は、法定の輸出禁止及び輸出制限を遵守する。
当事者らは、当事者間で開示された一切の企業秘密を無期限で機密に取り扱うものとする。顧客又は原因となる者の違反があった場合、顧客は、責任を分配することを要せず、注文金額合計の20%相当の約定損害賠償金をAxessに支払うものとする。本規定は、本約款の終了後も有効に存続する。
顧客及びAxessは、当事者間のいずれかの契約の終了後1年間、(i)Axess又は顧客の従業員又は役員に対しAxess若しくは顧客を退職し又はAxess若しくは顧客とのx xを終了させ、又は何らかの形でAxess若しくは顧客又はそれぞれの関係会社及びかかる者との間の関係を妨害するよう勧誘し又は勧誘を試みず、又は(ii)Axess若しくは顧客 のいずれかの顧客、供給業者、ライセンシーその他の取引先又はそれぞれの関係会社に対し、Axess若しくは顧客又はそれぞれの関係会社との取引を中止し、又は何らかの 方法でAxess若しくは顧客のいずれかの顧客、供給業者、xxxxxxその他の取引先又はそれぞれの関係会社との関係を妨害するよう勧誘し又は勧誘を試みないことにつ き合意する。本勧誘禁止規定に違反した当事者は、違反当事者から上記の勧誘を受けた従業員の年間給与の金額で非違反当事者に対し責任を負うものとする。
13.g.
本約款に定めるすべての条件は、本約款の当事者並びにそれぞれの相続人、法定代理人、承継人及び譲受人に対し拘束力を有し、その利益のために効力を生じるものとする。
13.h. 本約款は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈される。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用は、明示的に除外される。
本約款又は当事者のいずれかの義務に関する訴訟又は手続の目的において、当事者らは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意する。
技術的及び組織的セキュリティ対策 Axessは、自らが委託した外部のコンピューターセンターとの契約において、データ保護に関する特別要件を考慮することをそれぞれ約束する。内部及び外部双方のデータセンターが日本及びオーストリアに所在しているため、Axessは、GDPRに従い提供されたデータをデータ処理システム上で処理するための注文の実行に必要なあらゆる委託先の対策を講じ、データ保護に関する要件が充足されるように社内組織を構築するよう常に努力する。
セキュリティゾーン及び権限者のグループ又はアクセス認可を有する者が定められ、アクセス経路が適切に保護され、記録媒体が、安全性が保証された方法で管理及び保管されるよう確保されている。
現在、特に以下に記載する必要な対策が取られている。
1. アドミッションコントロール
無権限者に対し、データが処理又は利用されるシステムへのアドミッションを許可することが禁止されている。コンピュータールームは、耐震と分類されるオフィスビルに位置している。アドミッションコントロール(IT、ファシリティ及び管理者の従業員に限定)は、以下に記載する対策のいずれかにより保証される。
> 認可/チップカード
セキュリティゾーンへの立ち入りは記録される。無権限者及び社外の者(サービス技術者、コンサルタント、清掃員等)は、権限者が付き添う場合に限り、コンピュータールームに立ち入ることができる。アドミッションコントロールは、以下に記載する追加の組織的/技術的対策を利用して行われる。
> アラームシステム
> ビル監視
> 映像技術
2. システムアクセス制御
無権限者によるデータ処理システムの使用は、以下の方法により回避される。
> パスワード
各権限者は、自らのみが知るパスワードを有するものとし、当該パスワードを定期的に変更しなければならない。データ処理及び通信システムに係るすべての行為について自動プロトコル(ログファイル)が作成される。無権限者によるデータ転送のための 装置を利用したデータ処理システムの使用は、以下の方法により回避される。
> VPN(仮想プライベートネットワーク)
3. データアクセス制御
データ処理システムの利用を認められた者は、アクセス認可の対象である自らのデータに独占的にアクセスでき、処理、利用及び保存中にデータを許可なく読み込み、複 製、変更又は削除することができないことが保証されている。アクセス権限を有する者は、自らのアクセス権の対象となっているデータのみにアクセスすることができ、かかる制限は、以下に記載の対策により保証される。
> アクセス認可の自動検査(システム内)
4. 利用目的管理
異なる目的において収集されたデータを、以下に記載する方法により別々に処理することが保証されている。
> ソフトウェアベース(例:顧客別)
> アクセス規制による分離(データベース原則)
> テストデータと現行データの分離
> テストシステムと現行システムの分離(技術、プログラム)
5.
それぞれのデータ処理について可能な限りにおいて、個人データの主要な識別機能は、各データアプリケーションにおいて取り除かれ、個別に保管される。
6.
記録媒体上において個人データが電子的に転送、移送又は保存されている間は、認可なく読み込み、複製、変更又は削除できないことが保証されており、また、データ転送装置によって個人データが転送されることが想定される地点でこれを確認及び検証できることが保証されている。記録媒体の発送は、登録及び添付書類により記録及び管理される。個人の記録媒体をコンピュータールームに持ち込み、使用することは認められない。記録媒体は、以下に記載する方法で破棄される。
> 磁気記録媒体の上書き及び物理的破壊(外部のサービス提供者)
インターネットが個人データの転送に利用される限りにおいて、以下のセキュリティ対策が用いられる。
> ファイアウォール
> 仮想プライベートネットワーク(VPN)
7. 入力制御
個人データがデータ処理システムに入力、変更又は削除されたか否か、及び当該 入力、変更又は削除を行った者を後日確認及び検証可能であることが保証されている。Axessは、当該目的において入力を記録する。
8. アベイラビリティ管理
以下に記載する対策により、個人データを不慮の破壊又は喪失から保護することが保証されている。
> 日/週/月/年次のデータバックアップ
> ストレージエリアネットワーク(SAN)
> ディスクミラーリング(特にRAID)
> 無停電電源装置(UPS)
> 過電圧フィルター
> 非常用発電設備
> 防災機器
9. データ保護管理
データ保護管理が設けられ、実施されていることが保証されている。データ保護管理は、以下の要素に分けられる。
> 処理活動のリスト
> 契約データ処理
> データ保護影響評価
> 事故対応管理
> データ保護違反に係る報告
> 研修
> PDCA(計画、実行、評価、改善):定期点検
10. 事故対応管理
責任者が想定されるシナリオに対してどのように対応するかに関して対策が取られている。これには、データのセキュリティ侵害、DoS(サービス妨害)、 DDoS(分散型サービス妨害)、ファイアウォールにおけるギャップ、ウイルス又はマルウェアによる感染及び内部者による脅威が含まれる。
事故対応管理は、6つの重要な段階に分けられる。
> 準備:Axessの全従業員が、想定される事故が起こり、その際取るべき手順について研修を受け、又は知らされていること。
> 特定:事由が実際にデータ保護に関する事案であるか判断。
> 抑制:更なる被害を回避するために、当該事案によって生じる被害を抑制し、侵されたシステムを分離すること。
> 除去:原因又は事案の引き金となったものを究明し、有効な環境から侵されたシステムを取り除くこと。
> 復旧:更なる脅威が存在しないことが確認された後、侵されたシステムを有効な環境に再び統合すること。
> 習得した知識:事案報告書の作成及びチーム又は会社が当該事案から得られる教訓の分析。これにより、特定の状況下での今後の対応を改善することができる。
11. プライバシー・バイ・デザイン及びプライバシー・バイ・デフォルト
適切な技術的及び組織的対策が取られていることが保証されており、これにより、対応する事前設定により、原則として、個別に決定された処理目的において処理が必要な個人データのみが処理されることを確保する。
> 個人データは、契約の処理(定期入場券等)に必要な場合にのみ収集される。
> オンラインショップにおけるcookieの設定は、ユーザーの同意を得た場合にのみ可能である。
> マーケティング目的での個人データの利用は、ユーザーの能動的な同意によってのみ許可される。
12. 注文管理
注文により処理される個人データについて、顧客の指示に従った場合に限り処理されることが保証されている。以下に記載の各種契約データ処理に関し、契約が存在する。
> 第三者によるデータ処理
> 第三者による記録媒体の破棄/処分
> 第三者による保守及び遠隔保守
> 第三者による管理/遠隔管理
注文による個人データの処理(顧客の指示に従った場合に限る。)は、以下に記載する方法により保証されている。
> 書面による指示
> オファー及び注文請書
> 仮名化
13. 再委託データ
> CN Group CZ s.r.o.
> Agentur LOOP New Media GmbH
> conova communications GmbH