Contract
青森市(以下「甲」という。)と株式会社フィリップス・ジャパン(以下「乙」という。)は、浪岡地区におけるヘルステックを核とした健康まちづくりの取組を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙とが相互の密接な連携と協力を図り、浪岡地区における健康課題に迅速かつ適切に対応するとともに、青森市民の健康寿命延伸に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。一 xx地区におけるヘルステックを核とした健康まちづくり事業。
二 健康データを蓄積し、分析する拠点となる「あおもりヘルステックセンター」の設置運営。三 その他前条の目的を達するために必要な事項。
(連携推進共同体)
第3条 前条の連携事項を円滑に推進するため、連携推進共同体として「あおもりヘルステックコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」を設置する。
2 コンソーシアムに関し、必要な事項は、別に定める。
(秘密保持等)
第4条 この協定に基づき、甲及び乙が相手方から提供又は開示された秘密情報(相手方から開示を受けた際に保有していた情報、公知となっている情報、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報又は独自に開発・取得した情報を除く、一切の情報をいう。)については、この協定の有効期間中又は有効期間終了後を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただ し、相手方から事前に書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 甲及び乙は、秘密情報を第1条の目的以外に使用してはならない。
(法的拘束力)
第5条 この協定は、第1条から第3条までは法的拘束力を有しないものとし、第4条から第8条までは法的拘束力を有するものとする。
(協定の解約)
第6条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合は、相手方に対して相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちにこの協定を解約することができるものとする。
一 甲及び乙のいずれかがこの協定の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 甲及び乙のいずれかがこの協定上の法的拘束力を有する規定に違反したとき
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、2021年3月31日までとする。ただ し、期間満了の1月前までに甲又は乙のいずれかから特段の申し出がない場合は、有効期間を更に1年間継続するものとする。
2 前項の規定は、同項の規定により継続された期間の更新について準用する。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、甲と乙とが協議し、定める。
2 前項の協議により紛争を解決することができない場合には、被告の所在地の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする裁判によって解決する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自その1通を保有する。
2019年2月6日
甲 青森市長
乙 株式会社 フィリップス・ジャパン 代表取締役社長