Green x Digital コンソーシアム 運営会則
Green x Digital コンソーシアム 運営会則
制定 2021 年 10 月 19 日
改定 2023 年 5 月 26 日
Green x Digital コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。
(名 称)
第1条 本コンソーシアムの名称は、次のとおりとする。
(1)名称は、“Green x Digital コンソーシアム”とし、読み方を“グリーンカケルデジタルコンソーシアム”とする。
(2)英語名称は、“Green x Digital Consortium”とする。
(目 的)
第2条 環境関連分野のデジタル化や新たなビジネスモデルの創出等に係る取り組みを通じて 我が国の産業・社会の全体最適を図ることで、2050 年カーボンニュートラルの実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本コンソーシアムは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)カーボンニュートラルの実現に資するデジタルソリューションの創出、課題検討
(2)カーボンニュートラルに関する国内外の政策・制度及び技術動向等の調査研究
(3)事業活動の低炭素化について、関連省庁・団体等との協働による情報発信、普及啓発
(4)前各号に掲げるもののほか、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同する企業及び団体等を会員とする。
2 会員は、以下のとおりとする。
(1)正会員 本コンソーシアムの事業の推進に協力する企業
(2)賛助会員 本コンソーシアムがその目的を達成するために協力を求める地方公共団体、研究機関その他の団体等
(入 会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を事務局宛てに提出するものとし、座長による入会審査、承認をもって会員になることができる。
2 座長は、第2条(目的)及び第3条(事業)に照らして、入会申込者が本コンソーシアムの会員としての適格性を有しているか否かを総合的に判断し、入会の承認又は否認を決定するものとする。
3 座長は、入会審査を運営委員会に諮問することができる。
4 運営委員会は、座長から前項に係る諮問があったときは、必要な調査や審議を行い、これらの結果を座長へ答申しなければならない。この場合において、運営委員会は入会申込者に対し、審議等の結果について開示義務を負わないものとする。
(会 費)
第6条 本コンソーシアムの正会員は、別に定める会費規程に基づき、年会費及び必要に応じて臨時会費を納入しなければならない。
2 会費規程は、総会の決議をもって改定することができる。
(退 会)
第7条 会員は、退会しようとする日の 1 か月前までに退会届を事務局へ提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員は、退会時に会費の未納又は不足がある場合、これを完納しなければならない。
(役 員)
第8条 本コンソーシアムに、役員として座長 1 名、監事 1 名、運営委員長 1 名(以下、総称して「役員」という。)を置く。
2 座長及び監事は総会において選任し、運営委員長は、座長の任命による。
3 役員の任期は、原則として 1 年とし、再任を妨げない。
4 座長は本コンソーシアムを、運営委員長は運営委員会をそれぞれ主宰かつ代表する。
5 監事は、本コンソーシアムの活動及び会計について事業年度ごとに監査を行い、その結果を総会に報告し承認を得る。
6 役員が次の各号のいずれに該当する場合、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(委 員)
第9条 本コンソーシアムの会議(総会、運営委員会及びワーキンググループ等)は、会議ごとにあらかじめ登録された委員、又はオブザーバ(以下、「委員等」という。)をもって構成する。
2 委員等の種別は、次のとおりとする。
(1)委員 正会員の代表として登録された者及び本コンソーシアムが委嘱した有識者等
(2)オブザーバ 賛助会員の代表として登録された者及び当該会議が特に認めた前項に規定する委員以外の者(関係府省庁の役職員、学識経験者及び協力者等)
3 正会員は、次の要件を全て満たす場合に限り、連結対象子会社(会社法で定めるところ)を委員として登録することができる。
(1)本コンソーシアムの会議に当該連結対象子会社委員が参加することを親会社である正会員が管理できていること。
(2)会社法で定めるところの連結対象子会社(持分法適用会社を除く)であれば、上場、非上場の区別は問わない。
(3)同一会議に親会社である正会員と当該連結対象子会社が親子で個別に参加していないこと
(正副委員を登録する場合、一方を親会社から、もう一方を連結対象子会社からとすることは原則可)。
(議 決)
第10条 議決権は正会員を代表する 1 人の委員が有し、出席委員の過半数の同意により決することを原則とする。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使する委員は、当該会議に出席したものとみなす。
(総 会)
第11条 本コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、委員及びオブザーバをもって構成し、座長がこれを召集する。
3 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会は、本コンソーシアムの事業計画、収支予算、会費に関する事項、運営委員会を構成する正会員の選出その他の本コンソーシアムの運営に係る重要事項を審議し決定する。
(運営委員会)
第12条 本コンソーシアムの執行機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総会が選出する正会員の委員をもって構成し、運営委員長がこれを招集する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)前条第4項に掲げる総会審議事項(運営委員会を構成する正会員の選出を除く)の立案に関すること
(2)第13条に規定するワーキンググループ等の設置、運営に関する議決
(3)座長からの諮問に対する答申の議決
(4)本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた事項の裁定
(5)その他本コンソーシアムの運営に必要な事項に関する審議、議決
(ワーキンググループ等)
第13条 運営委員会は、必要に応じてその傘下にワーキンググループ等を設置することができる。
2 ワーキンググループ等は、委員をもって構成する。ただし、運営委員会が必要と認めるときは、オブザーバの参加を求めることができる。
3 その他、ワーキンググループ等の運営に必要な事項は、運営委員会で審議し、決定する。
(反社会的勢力等の排除)
第14条 会員(委員等として登録された個人を含む。以下本条において同じ。)は、自らが次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当せず今後も該当しないこと、 また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約するものとする。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係 企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2)資金や便宜を供与し、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないものとする。
(1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
(2)違法行為又は不当要求行為
(3)本コンソーシアムの事業又は事務局の業務を妨げる行為
(4)本コンソーシアムの名誉や信用等を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3 本コンソーシアムは、会員が前各項に違反したと運営委員会が判断したときは、会員に対して損害賠償義務を負うことなく、その会員に対し警告又は除名の処分を課し、同時に本コンソーシアムが提供する全てのサービスを停止することができる。
(委員資格の取消)
第15条 委員等が次の各号のいずれかに該当する場合、本コンソーシアムは、運営委員会の議決を経て、その委員等の資格を取り消すことができる。
(1)委員等の登録時に虚偽の情報が提供されていたことが判明した場合
(2)会費の納入を正当な理由なく遅滞若しくは拒否した場合
(3)本会則に違反した場合
(4)本コンソーシアムの事業又は事務局の業務を妨げる行為を行った場合
(5)他者を誹謗中傷し、公序良俗に反する行為をした場合
(6)その他本コンソーシアムが不適切と判断した行為を行った場合
2 委員等が次の各号のいずれかに該当した場合、本コンソーシアムはその委員等の資格を取り消すものとする。
(1)委員等が所属する法人が、本コンソーシアムの会員でなくなった場合
(2)委員等が、所属する法人を退職又は解雇された場合
(事務局)
第16条 本コンソーシアムの事務局は、一般社団法人電子情報技術産業協会に置く。
(著作物の扱い)
第17条 委員等並びに事務局が、当コンソーシアムの活動の過程で作成した著作物に関する著作権は、原則として当コンソーシアムに帰属するものとする。ただし、別途定めた場合はこの限りではない。
2 委員等並びに事務局は、本会則第2条に定める目的の範囲内で、当該著作物を自由に利用できる。ただし、別途定めた場合はこの限りではない。
(事業年度)
第18条 本コンソーシアムの事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(補 則)
第19条 本会則に定めのない事項や本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の議決等をもって解決する。
2 本会則は、総会の議決を経て、改定又は廃止することができる。
3 諸活動を行うにあたって、「JEITA 競争法コンプライアンス指針」を準用する。
4 本会則に定めの無い事項は、一般社団法人電子情報技術産業協会が定める「委員規約」を準用する。
附 則
1 本会則は、2021 年 10 月 19 日より施行する。
2 本会則は、2023 年 5 月 26 日に改定し、施行する。
運営会則 別添 1
Green x Digital コンソーシアム 会費規程
制定 2023 年 5 月 26 日
(目 的)
第1条 この規程は、Green x Digital コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)運営会則第6条の規定に基づき、正会員が納入するべき年会費及び臨時会費について、必要な事項を定める。
(会 費)
第2条 本コンソーシアムの年会費及び臨時会費は、以下のとおりとする。年会費 180,000 円(消費税別)
臨時会費 必要に応じて総会の決議により決定
2 事業年度の途中に入会、または退会した正会員についても、年会費は同額を納入することとする。
3 事業年度の途中に入会した正会員について、入会前に決定した臨時会費の納入を免除する。
(会費の納入)
第3条 正会員は、事務局の請求に基づき、本コンソーシアムの毎事業年度内に会費を納入しなければならない。
(会費等の返還)
第4条 本コンソーシアムは、既納の年会費、臨時会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(補 則)
第5条 この規程は、総会の議決を経て改定することができる。
附 則
1 この規程は、2023 年 5 月 26 日より施行する。
運営会則 別添 2
Green x Digital コンソーシアム 著作物の利用について
Green x Digital コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)の会員が、本コンソーシアムにおける活動の過程で作成された著作物の全部または一部を利用する場合、本コンソーシアムの運営会則第17条、並びに本資料に記載の事項に従う。
【著作物の利用について】
1 利用する著作物の名称、並びに本コンソーシアムの名称を付記することを原則とする。
2 利用に際し、細部の説明や理解促進のために情報を追加することは妨げないが、著作者の意に反する改変を加えることは禁止する。
3 本コンソーシアムの著作物の内、個別に出所が記載されている情報を利用する場合、原則として会員自らが出所元へ利用可否を確認する。
4 本コンソーシアムが会員以外に対して公表していない情報について、会員が独自の判断で利用することは禁止する。ただし会員と同一法人内における参照は制限しない。
5 上記に関わらず、著作物に利用範囲の記載がある場合、または著作物の頒布時に利用範囲や利用方法の指定があった場合、その定めを優先する。
以上