Contract
浦安市外国語指導助手派遣業務概 要 書
令和4年 12 月2日
浦安市教育委員会 教育総務部指導課
以下に示す事項は、本件派遣事業者審査及び選定における審査対象事業者として満たすべき契約条件、及び派遣内容とする。
1 契約に関する基本事項
(1)件 名
(2)契約時の仕様書の確定
契約時には、提案内容の仕様書への反映等について市と事業者が協議のもと、詳細な仕様を調整の上、契約を締結するものとする。また、「浦安市外国語指 導助手派遣業務」提案に係る費用や契約に至るまでの派遣準備に関する費用 については、応募者負担とする。
(3)派遣労働者の人数、派遣期間及び派遣日数
①人数
中学校9校に9名、小学校 17 校に 15 名以上
(小学校は、学校数に満たない場合は兼務とする)
②期間及び派遣日数
令和5年度 令和5年4月1日~令和6年3月 31 日
中学校(週5日。一人当たり 175 日を予定。合計 1575 日)小学校(学校規模により週2日~5日。
一人当たり最長 175 日を予定。合計 2135 日以上)令和6年度 令和6年4月1日~令和7年3月 31 日
中学校(週5日。一人当たり 175 日を予定。合計 1575 日)小学校(学校規模により週2日~5日。
一人当たり最長 175 日を予定。合計 2135 日以上)令和7年度 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日
中学校(週5日。一人当たり 175 日を予定。合計 1575 日)小学校(学校規模により週2日~5日。
一人当たり最長 175 日を予定。合計 2170 日以上)
(4)支払い方法
月額払い(請求後 30 日以内に支払う。)次により算出した金額を請求金額とする。
(時間単価×各月の勤務時間数)+消費税
(5)就業日
月曜日から金曜日のうち、浦安市教育委員会及び派遣先学校長が指定した日。ただし、就業日以外に授業や研修、行事等を実施する場合、出勤を命じることがある。その場合、前後4週間以内の振替で対応する。
(6)就業時間
午前8時 30 分から午後4時 30 分の間で学校の指定する7時間 00 分を基本とする。ただし、就業時間の割振は、派遣校の日課・教育課程に合わせて、学校長、浦安市教育委員会、派遣事業者が協議し決定する。
(7)休憩時間
1日当たり休憩時間 60 分を割り振る。休憩時間中に外出をする場合については、指揮命令者の許可を得ること。また、休憩場所については、指定された場所で休憩をとること。
(8)派遣先及び就業場所
① 派遣先
浦安市教育委員会教育総務部指導課
② 就業場所
浦安市立小・中学校(別表による)
(9)派遣先責任者及び就業場所での指揮命令者
① 派遣先責任者
浦安市教育委員会教育総務部指導課長
② 就業場所での指揮命令者
派遣先の浦安市立小・中学校長(別表による)
2 業務内容に係る仕様
(1)派遣事業者の業務
① 就業場所への外国語指導助手の派遣
外国語指導助手の業務開始初日までに、本仕様書に定められた外国語指導助手を確保し、派遣予定先の学校の所在地、通勤方法等の確認を行う等、派遣に必要な業務を行う。
② 市担当者(コーディネーター)による支援
ア 本市の担当者としてコーディネーターを配置する。
イ 本市の教育施策を理解し、小・中学校の外国語教育及び国際理解教育を推進するために、外国語指導助手が行う業務の支援を行う。
ウ 各年、外国語指導助手が派遣される期間内のうち 100 日程度、浦安市立小・中学校を訪問(訪問総回数は年間 300 回程度とし、小学校においては原則として2か月に2回以上、中学校においては2か月に1回訪問)し、外国語指導助手の業務内容の把握・評価及び各校における外国語授業の実践に係る支援等を直接行う。
エ 浦安市教育委員会と浦安市立小・中学校長が協議した内容や浦安市教育委員会の指示を正確に理解し、それらを外国語指導助手に伝える等、連絡・調整を行う。
オ その他、各学校長と教育委員会が協議し、必要と認めた業務を遂行する。
③ 研修の実施
ア 外国語指導助手に対し、浦安市立小・中学校の外国語教育及び国際理解教育推進のために必要な能力を身に付けさせるための研修を浦安市の指定する日時で実施するほか、適宜実施する。
イ 浦安市教育委員会と協議した上で、必要に応じ、小・中学校の教員を対象とした研修会を実施する。
④ 服務指導及び労務管理
外国語指導助手の勤務態度、勤務実績(各小・中学校でのティームティーチング等の実績レポート作成等)の把握に努め、必要に応じて適切な指導を行う。
⑤ 定期健康診断の実施
派遣事業者は、労働安全衛生法第 66 条に定める健康診断を受診させ、その記録を提出する。また、必要な予防接種を受けさせる。
ドラッグ使用等の検査も行う。
⑥ 業務報告
派遣事業者は、学校長から提出された月例業務報告書を確認した上で実績一覧表(出勤簿の写し・ティームティーチング等の実績レポート・週ごとの実績日課表の写し)を作成し、教育委員会に提出する。また、実務に関する調査を紙面により就業場所を対象に各学期に1回実施し、教育委員会に提出する。
⑦ 教育委員会及び学校、外国語指導助手との連絡・調整
外国語指導助手が病気、怪我等不測の事態で遅刻又は欠勤する場合は、速やかに学校に連絡した後、教育委員会指導課に報告する。授業振替または代替助手の配置については、指導課及び学校と協議し、速やかに対処する等、連絡調整を行う。
⑧ 外国語指導助手がその適性を欠くと教育委員会が判断した場合、派遣事業者に外国語指導助手の変更を要求できるものとし、派遣事業者はこれに応じるものとする。
⑨ 指導効果が危ぶまれる状況が生じた場合、その処遇については教育委員会が派遣事業者に連絡した内容をもとに、派遣事業者が判断して行うものとする。
⑩ 外国語指導助手に対して、給与・労働条件等を適切に整備する。
⑪ 労働者派遣法により派遣事業者に義務付けられている諸手続きを行う。
⑫ その他、教育委員会が必要と認め、派遣事業者が合意した業務を行う。
(2)外国語指導助手の業務
浦安市立小中学校の外国語教育及び国際理解教育を推進するために、次の業務を行う。
① 学習指導要領に基づく年間指導計画や学習指導案等に従い、小中学校教員の指示で、助手として授業を行う。
② 小中学校教員の指示で、教材研究・教材教具の作成等、授業の準備を行う。
③ 市内及び校内で行う外国語活動及び外国語科に係る研修への参加、浦安市中学生英語スピーチコンテストに関する生徒への指導及び評価を行う。
④ 学校行事や特別活動、総合的な学習の時間等の教育活動における外国語指導及び児童生徒との交流を行う。
⑤ その他、学校長と教育委員会が協議し、必要と認めた業務を遂行する。
(3)外国語指導助手の要件
① 教育に携わる者としてふさわしい次のような人柄、適性を兼ね備えていること。ア 積極的に児童生徒と交流し、外国語として英語を指導することに熱意を持
ち、xx快活であること。
イ 派遣校において、他の職員と協調し、業務を遂行できること。
ウ 小学校に派遣される者については、日本語で打ち合わせができること。エ 学習指導案の作成能力や教材の開発能力があること。
オ 日本の学習指導要領を理解していること。
② 大学以上の教育機関を卒業した者又は在外大学の在学生で適正な方法により日本に招聘された者。
③ 日本の教育環境や教育システム等の研修を受け、理解していること。
④ 英語を母国語とするもの、又は英語を公用語や第二言語としていて英語母語話者と同等の英語運用能力がある者で小学校外国語科及び中学校外国語科検 定教科書付属音声教材に準ずる英語の発音・イントネーションで指導できること。
⑤ 日本で学校教育に従事することができる適正な在留資格(教育ビザ等)を保持し、かつ、外国人登録をしていること。
⑥ 学校で勤務するに当たって必要な健康診断や予防接種を受けていること。
⑦ 浦安市情報セキュリティーポリシー及び浦安市学校教育支援システム運用基準に従うこと。
(4)守秘義務
① 公立学校への派遣という特殊性を考えて、派遣事業者及び外国語指導助手は、業務の遂行上知り得た個人情報等の秘密は第三者に漏らしてはならない。また、その業務を退いた後も同様とする。
② 前項の規定は、この契約終了後も継続する。
3 安全及び衛生
労働安全衛生法の趣旨に沿って、快適な職場環境の形成、保持に努める。
4 派遣労働者(外国語指導助手)からの苦情処理
(1)苦情の申し出を受ける者派遣元責任者
(2)苦情処理方法、連携体制等
派遣労働者からの苦情の申し出を受けたときには、派遣元責任者が誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとする。
5 その他
(1)本仕様書に定めのある事項を履行する見込みがないと認められた場合のほか、教育委員会が派遣事業者として不適切と判断した場合、又は次の事項に該当する場合は、その程度により契約の一部又は全部を解約し支払いを行わず、若しくは支払額の一部又は全部を返還させることができる。
① 派遣事業者が宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団または暴力団員の統制下にある団体である場合。
② 外国語指導助手等の非行、勤務怠慢その他これらに類する行為等があった場合。
(2)本仕様書に定めのない事項については、別途担当課と協議するものとする。
(3)各年度に、教育委員会は派遣事業者の業務評価を行う。その結果、派遣事業者として不適格と判断した場合は契約を解除することとする。
6 提案書の構成(記載する内容及び順番)
審査項目 | |
(1) | 会社の事業概要・方針等 |
(2) | 外国語指導助手派遣実績 |
(3) | 市担当コーディネーターの業務内容と業務計画 |
(4) | 外国語指導助手の管理体制 |
(5) | 外国語指導助手の採用及び確保体制 |
(6) | 外国語指導助手の研修体制 |
(7) | 教員等との協働体制 |
(8) | 教員研修について |
別表 令和5~7年度就業場所、浦安市立小・中学校長(指揮命令者)一覧
学 校 名 | 住 所 | 電話番号 | 指揮命令者 | |
1 | 浦安小学校 | 浦安市猫実四丁目 9 番 1 号 | 047-351-2362 | 当該校長 |
2 | 南小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-352-1802 | 当該校長 |
3 | 北部小学校 | 浦安市北栄三丁目 20 番 1 号 | 047-351-0961 | 当該校長 |
4 | 見xx小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-352-6880 | 当該校長 |
5 | xx小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-353-2360 | 当該校長 |
6 | xxx小学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-353-7770 | 当該校長 |
7 | 東小学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-353-8504 | 当該校長 |
8 | 舞浜小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-353-0111 | 当該校長 |
9 | 美浜北小学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-351-6444 | 当該校長 |
10 | 日の出小学校 | xxxxxxxxx 0 x 0 x | 047-355-6300 | 当該校長 |
11 | xx小学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-380-8600 | 当該校長 |
12 | 高洲小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-350-1536 | 当該校長 |
13 | xxxx小学校 | xxxxxxxxx 0 x 0 x | 047-355-9061 | 当該校長 |
14 | 明海南小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-382-1751 | 当該校長 |
15 | 高洲北小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-381-8303 | 当該校長 |
16 | xx小学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-304-1801 | 当該校長 |
17 | 入船小学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-353-8503 | 当該校長 |
1 | 浦安中学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-351-2686 | 当該校長 |
2 | xx中学校 | xxxxxxxxx 00 x 0 x | 047-352-7272 | 当該校長 |
3 | 見xx中学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-353-7768 | 当該校長 |
4 | 入船中学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-353-8502 | 当該校長 |
5 | xx中学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-352-8477 | 当該校長 |
6 | 美浜中学校 | xxxxxxxx 00 x 0 x | 047-354-1199 | 当該校長 |
7 | 日の出中学校 | xxxxxxxxx 0 x 0 x | 047-380-7100 | 当該校長 |
8 | xx中学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-382-1401 | 当該校長 |
9 | 高洲中学校 | xxxxxxxx 0 x 0 x | 047-712-5533 | 当該校長 |